○河田賢治君 この問題については
附帯決議がありますし、これで問題は一応打ち切ります。
次に、
共済組合の
法案ですが、実はこれについては、衆議院で盛んに
大臣と林議員との間にやり取りがあり、いろいろ
最低保障の問題やら、
年金スライド制や、それから積み立てにかわる賦課
方式とか、こういう種々の問題についてかなり論議されておりますし、かなりの部分でまた
大臣も新しい
方向へ
努力するという御答弁もあります。だから、ここではもう私は触れません。
ただ
一つ、昨日の夕方、急に婦人の人々がたくさん来ましてね。私も全然知らなかったのですけれども、婦人の、学校のつまり産休ですね、それの産休のときに臨時に雇われる学校の
先生、これらの方が十人ばかりいらっしゃったのですね。この方らの言い分を聞きますと、非常に私いま問題があると思うのです。そこに
一つの請願の
趣旨を書いてありますけれども、つまり、「産休補助教員が
共済組合加入のための条例「
地方公務員等共済組合法施行令」第二条三を
改正し、就職と同時に加入できる道を講じ、あわせてこれを産休補助教員
制度の始まった時点にまで遡って適用されますことを請願します」、これが請願の
趣旨なんですがね。大体自治省のほうでもおわかりだと思うのですけれども、聞きますと、東京で産休のいわば資格のある者が約千人ぐらい、それに実際に産休でつとめるのが、実際いまつとめるのが三百人ぐらいいるという。しかし、この人々が、いろいろこれまで
法律の
内容も変わってきましたが、現在、四十四年の四月から産休補助教員の
共済組合の家入が認められたが、任用期間が十六週間という臨時採用形態のために、一年継続することは難事に等しいと。したがって、
共済組合法を適用され、健康
保険と
年金の資格を得る人はごく少数で、せっかくの
制度も無に等しい状態だと。一生家庭にあって職につかなかった人たちでさえ、老後には福祉
年金、その金額の上昇が世論を動かしているときに、難事に等しい一年継続後から加入を認める
制度は、あまりに現状を無視したものと思います、臨時任用でも加入できるというこの
制度をいま一歩前進させ、就職と同時に加入させ、
勤務が切れた期間も就職希望の登録期間中は有効であるよう法
改正されますことを願いますという
理由書がついているわけですね。これは確かに多くの人から見れば数は少ないんですけれども、しかし、この人々は大体労働組合にも入っておらぬわけですね。それから、やはり
比較的こういう用務員であるとか、あるいは産休の補助教員だとか、こういう少数の人は、えてして忘れがちにされると、そういう事態があると思うんです。病気にしましても、非常な重症病者で数の少ない者は何とかすみのほうへ押しやられている。しかし、やはり私たちはいま、そういう人々の苦労やそういう人々の権利、そういうものをできるだけ
法律で救っていくとか、あるいは認めていくとかいうことをやるべきじゃないかと思うんですね。これ、十二ヵ月しませんと資格が取れないというんですね。普通ですと、入ったらその日からいわゆる資格はあるわけですね。ところが、なるほど、この方々の任用期間が十六週間というんですから、切れはしますけれども、それを継続してはいきますけれども、しかし、一年継続してやっとそれから以後に入れるということになりまして、つまり、資格の取得というものが非常に困難だと、そしてこれらが十年もつとめている人もあるわけですね、いま、聞きますと。そういう方がきのう来られまして、
年金の
支給資格を得る人は非常に少ないんだから、この辺の問題を、
地方公務員共済組合ですか、施行令等々を
検討してもらいたいという
お話があったわけですが、自治省のほうでこういう問題、少しはこれまでにでも
——昭和三十二年に採用
制度ができて以来、各学期ごとに打ち切られてきたと。しかも発令が、一日、十五日に限られたと。この身分の不安定をなくすための運動のかいがあって、三十八年から継続採用ということになったと。対象あっての産休補助のため、一年継続できる人たちは数えるほどしかありませんというんですね。だいぶ
改善はされてきているんですね、相当の年月をおいては。しかし、まだこういう欠陥があるということできのう来られたわけなんですがな。自治省
あたりはこういう問題どういうふうにお考えなんですか。