運営者 Bitlet 姉妹サービス
使い方 FAQ このサイトについて | login

1973-06-26 第71回国会 参議院 地方行政委員会 第11号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和四十八年六月二十六日(火曜日)    午前十時四十五分開会     —————————————    委員異動  六月十四日     辞任         補欠選任      片山 正英君     中津井 真君      高橋 邦雄君     古賀雷四郎君      玉置 猛夫君     上田  稔君      柴立 芳文君     増原 恵吉君      中村 利次君     村尾 重雄君 六月十五日     辞任         補欠選任      中津井 真君     片山 正英君      古賀雷四郎君     高橋 邦雄君      上田  稔君     玉置 猛夫君      増原 恵吉君     柴立 芳文君      温水 三郎君     安井  謙君      田口長治郎君     斎藤 寿夫君      藤原 房雄君     沢田  実君 六月十九日     辞任         補欠選任      沢田  実君     藤原 房雄君 六月二十日     辞任         補欠選任      片山 正英君     林田悠紀夫君 六月二十一日     辞任         補欠選任      林田悠紀夫君     片山 正英君     —————————————   出席者は左のとおり。     委員長        久次米健太郎君     理 事                 柴立 芳文君                 寺本 広作君                 河田 賢治君     委 員                 斎藤 寿夫君                 増田  盛君                 神沢  浄君                 戸叶  武君                 上林繁次郎君                 藤原 房雄君                 村尾 重雄君    政府委員        警察庁長官    高橋 幹夫君        警察庁長官官房        長        丸山  昂君        警察庁刑事局長  田村 宣明君        警察庁刑事局保        安部長      綾田 文義君        警察庁警備局長  山本 鎮彦君        自治政務次官   武藤 嘉文君        自治省行政局長  林  忠雄君    事務局側        常任委員会専門        員        伊藤  保君     —————————————   本日の会議に付した案件 ○理事補欠選任の件 ○地方行政改革に関する調査  (当面の地方行財政及び警察行政に閲する件)     —————————————
  2. 久次米健太郎

    委員長久次米健太郎君) ただいまから地方行政委員会を開会いたします。  まず、委員異動について御報告いたします。  去る六月十四日、中村利次君が委員辞任され、その補欠として村尾重雄君が、また六月十五日、温水三郎君及び田口長治郎君が委員辞任され、その補欠として安井謙君及び斎藤寿夫君が選任されました。     —————————————
  3. 久次米健太郎

    委員長久次米健太郎君) 理事補欠選任についておはかりいたします。  去る六月十四日、柴立芳文君の委員異動に伴い、理事に欠員が生じましたので、この際、その補欠選任を行ないたいと存じます。  理事選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 久次米健太郎

    委員長久次米健太郎君) 御異議ないと認めます。  それでは理事柴立芳文君を指名いたします。     —————————————
  5. 久次米健太郎

    委員長久次米健太郎君) 地方行政改革に関する調査のうち、当面の地方行財政及び警察行政に関する件を議題といたします。  質疑のある方は順次御発言願います。
  6. 神沢浄

    神沢浄君 私は、質問に入る前に質問の主意を申し上げておきまして、したがって、ひとつ要領よい答弁を求めたいと思うんですが、それは、自治省に対しまして二、三の事例に基づいて自治法解釈を聞きたい、こう思うわけであります。これはいまさら何も私から申し上げる必要もないですけれども、やっぱり国政の基本憲法に置かれて、したがって憲法解釈というのは、これは重大なものであると同様に、地方行政については、基本法である自治法解釈というのは、これはやっぱり地方行政の適否を定めるような、たいへん重大な意味を持つものだと思うわけであります。そういう観点から、事例をあげてお尋ねをしていくわけなんですが、申し上げておきたいのは、別に、その個々のケースについての究明をしようとしているわけではありません。法の解釈だけを尋ねたいと思うのですから、変に気がねなんかなさることなしに、率直に、ひとつ見解を述べていただきたい、こう初めにお願いをしておきたいわけであります。  そこで、第一の問題ですが、これは私の出身県の問題でありますが、去る三月の二十八日の山梨県議会において、地方議会では非常に例が少ないと思いますけれども議員発言に対する懲罰がなされております。まず、それを御存じかどうか、先にお尋ねをしたいと思うのです。
  7. 林忠雄

    政府委員林忠雄君) 御質問があるということで至急調べましたので、承知をしております。
  8. 神沢浄

    神沢浄君 質問申し上げる関係上、簡単にその内容をお話をするわけなんですが、社会党の一議員発言中にこういう個所があったわけであります。「一部の人たちは反戦平和の立場全面返還を要求するわれわれに対して、あれはイデオロギー闘争だと誹謗します。しかし、われわれはむしろ、現在の演対協こそ、思想的には安保体制を謳歌する軍国主義的なイデオロギー集団であり、経済的には、金さえたくさんとれば日本シンボルゾーンを売り渡すことも、平気で行なうエコノミック・アニマル集団であると考えるわけであります。」以下云々と、こうあるわけなんです。しかし、これは要するに前後のある一局部でありまして、要するにこの発言はこういうことになされたわけであります。  いま、北富士演習場が、この四月から自衛隊への演習場として、県と国との間で使用協定締結をされております。この問題について、演習場県有地を提供をするかどうかということでもって賛否が分かれていたわけでありまして、社会党は、当然その綱領、政策からいって、これは反対をいたしたわけであります。そういうようなことで論議が積み重ねられまして、先ほどちょっと申し上げましたように、自民党の側からいたしますと、社会党等に対して、要すれば、反戦平和の立場全面返還を要求する、あれはイデオロギー闘争だと、こういう批判をいたしておるわけなんです。これに対して、社会党議員立場でもって今度は逆に批判をしたのでありまして、私が調べてみる限りにおきましては、要すれば動議理由にもなっておりますけれども自治法の百三十二条に基づく動議であります。「無礼言葉を使用し、又は他人の私生活にわたる言論をしてはならない」、こういうことが動議理由になっているわけでありますが、実は自治省が発行いたしております自治六法におきましても、この百三十二条に参照事項がついておるんです。判例が。この判例に基づきますと、「本条にいわゆる「無礼言葉」とは、議員会議に付議された事項について自己意見批判の発表に必要な限度を超えて議員その他の関係者の正常な感情を反撥する言葉をいい、このような意見批判発言であるかぎり、たとえ、その措辞が痛烈であったがために他の議員等の正常な感情を反撥しても、「無礼言葉」を用いたものと解することはできない。」と、こう説明がついております。私は全くこれに該当するものだと、こう解釈をいたしているわけなんですが、その点の所見をひとつ伺いたいと思います。
  9. 林忠雄

    政府委員林忠雄君) 議員の御発言の中にどういうことばがあって、それに対してどういうふうな感情をそのときの議場議員方々がお持ちであったかということをここから推察することは、私とうていできないと思いますので、いま御指摘になりましたようなことばがこれに当たるか当たらないかということをここで私が判定することは、とても無理で、御遠慮いたしたいと思っています。
  10. 神沢浄

    神沢浄君 しかし、そういう言い方をなさっておると、これは法の解釈ということにはならないわけですね。そうすると、たとえばこの地方議会におきましては、多数派がかっての解釈をして、そしてそれに基づいて——多数ですからこれはできますよ、懲罰であろうと何であろうと。そういっても、これは歯どめがないということになるんじゃないでしょうか。その辺の御所見はどうですか。
  11. 林忠雄

    政府委員林忠雄君) 具体的にその使われたことばが、たとえばここにいう無礼ことば、品位を汚すことばに当たるかどうかということは、まさに地方議会に一任された自治権範囲内で、そこに議会において判定せざるを得ないことと考える次第でございます。
  12. 神沢浄

    神沢浄君 どうもうまくわからないんですけれども説明がですね。  私がお聞きしておるのは、先ほど読み上げましたその発言が、私の解釈をするところでは、自治六法の参照判例にこれは全く該当すると。多少それは激越な表現があったといたしましても、それは——まあこれには先ほど申し上げたように前後の関係がある。その前提というのは、むしろ先イデオロギー闘争云々批判を受けているわけですよ。それに対して逆に自己意見を言い、批判をした、こういう以上の何ものでもないですからね。これが侮辱をしたとかなんとかいう、百三十二条に該当するということは、私はまことに当を得ないと、こう思うわけなんですが、その点の法解釈上の所見というものを伺っているわけでありまして、ですから、冒頭にお断わりしたように、まあ決して何か気がねなんかなさらずに、自治法を守る、指導するという責任のある自治省立場で、率直な見解をやっぱり述べていただかなきゃ、先ほどからの御説明のようじゃ、どうにも私自身にだってもそれを聞いて納得できないし、つかみようがないですね。どうでしょう。
  13. 林忠雄

    政府委員林忠雄君) これは発言されたときのその前後の関係、あるいはその場の雰囲気、ないしはその発言された方々の口調その他によってもずいぶん変わると思いますので、一番最初私が申し上げましたように、ここだけで、このことばがここに文字であらわされている、それだけで判定するというのは御遠慮したいと申し上げたのはそのとおりでございますが、まあ「金さえたくさんとれば日本シンボルゾーンを売り渡すことも、平気で行なうエコノミック・アニマル集団」ということばが出てまいります。エコノミックアニマルというのは、最近のジャーナリズムその他でも相当悪い意味にも使われているという点もありまして、このことばが全く御指摘判例に当たると考えるのも私いささか無理ではないかという気もしておる次第でございます。ただ、冒頭で申し上げたように、その場の雰囲気、前後のいきさつがございますから、ここで判定する限りのものではございません。まさにそれは、その議場におられる議員方々の御意見で御判定いただく以外に方法はないのではないかと存じます。
  14. 神沢浄

    神沢浄君 一言にしていえば、無責任お答えということになろうかと思いますね。  御承知かとも思いますけれども自衛隊演習場としての使用協定締結をする代償の条件として、国と県との間に覚え書きがありまして、その覚え書きの中でもって、民生安定、いわゆる基地周辺整備法に基づく民生安定事業——それは従来に比べれば十倍にもなるようなばく大な約束をしておるわけです。国は。さらには、演習場の一部を除外をいたしまして——すぐ近くに国道百三十八号線というのが走っているわけなんですが、その国道百三十八号線の近傍の二百十ヘクタールという、今日までは演習場の一部であったものを、特に今回のこの協定に際しては除外をして、これの払い下げを、演対協を通じてその約定が取りつけられているわけなんです。ですから、それをさしているんでありまして、民安事業予算を十倍にもふやすと——よくあめとむちということを言うんですけれども、要するにこれはあめ条件ですね。それから国有地の二百十ヘクタールの払い下げを約定しておる。ですから、まあそういう事実がある以上、金さえたくさんとれれば日本シンボルゾーンを売り渡すことも平気で行なうということになっても、それは解釈上成り立つですよ。エコノミックアニマルなんということは日本人がみんな言われているじゃないですか。今日におきましては、エコノミックアニマルなんというものは日本人感情懲罰に値するほど刺激するようなことばにはもうなっていないと思うんです。  そのことはさておきましても、私が、くどいかもしれませんが重ねてお聞きするのは、その状況雰囲気という問題はそれは別にいたしましてもも、文字の上にあらわれたこの表現が、私は百三十二条に該当するものではないと、こう考えるんですけれども、その点をお尋ねをしているわけなんです。自治省としてもいろいろ微妙な立場があるんでしょうが、ですから、冒頭申し上げたように、私はこの問題それ自体を究明しようとするわけじゃないから、法の解釈についてだけの答えをいただけばいいわけでありまして、いまのようなお答えをいただいておったんじゃ、自治省自治法に基づいての指導責任というふうなものは果たせないんじゃないですかね。何かわからぬことは、やっぱりそれはかってにやられるよりほかしかたがないと、こういうことに結論としてはなってしまうわけなんです。次官、どうでしょうかね。
  15. 武藤嘉文

    政府委員武藤嘉文君) 先ほど来、行政局長が申し上げておりますとおり、これはあくまで地方自治法を曲げられて運営されてはいけません。これははっきりいたしております。しかし、曲げられないで運営されておる以上は、私はやはり地方執行部、各都道府県あるいはそれぞれの議会、あるいは市町村あるいは市町村議会、この運営を尊重しなきゃならないと思います。そういう面において、まず第一義的には、やはりその地方議会、たとえばこの場合は山梨県議会でございますけれども山梨県議会で、実際にその場に居合わされた議員皆さま方が、この社会党議員の方がおっしゃいましたそのことばに対してどうそれを解釈するか、これがまず私は第一番だろうと思います。もしその解釈が、私どもとして、いかにもこれは法律に抵触しておるではないかと、あまりそれを懲罰に持っていくのはおかしいではないかと、こう判断すれば、われわれとしてある程度行政指導もできるかと思いますが、私もこの地方自治法をこのごろ勉強させていただいておりましても、どうも地方でうまくいかないから自治省で何とかといいましても、その拘束する、逆にまたこれは法律条項がないわけでございまして、その辺はわれわれとしてはやはり行政指導というような形でしかできないわけでございます。もちろん、財政面とかその他につきましては、これは二百四十何条にあったと思いますけれども、いま御指摘のようなこういう事例につきまして、私ども、これをそれではこうしなさいという、また条文に基づく拘束力というのは私はないんではないかと思います。これがまず第一点でございます。  そこで第二点。いま先生の御意見局長考え方と両方が——ことはについて、先生のほうは懲罰に値しないとおっしゃいます。局長は何とも申し上げられないということを申しておるわけでございますけれども、これは私も実は居合わせておりませんので、どういう雰囲気であったのか。また、まことに申しわけございませんが、先生のはきっと速記録に基づいたものだと思いますし、私どもそれをいま聞いておりまして、これは非常に立場が違いますからあれでございますけれども、われわれはあくまで、国と県との間で、知事さんも来られまして官房長官との間にいろいろの取りきめがあった中で、いま御指摘のような国有地払い下げの問題もあるわけでございまして、その国有地払い下げは、先生のほうの御意見でございますと、それは相当有利なものである、そういうものをもらうんだから、それはどうもエコノミックアニマルと言われてもしかたがないじゃないかという御指摘かと思いますが、私どもあくまで、それが県も中へ入りまして、そしてたとえそれが有利な条件であろうとも、山梨県の県民あるいはそこに住んでおる地域住民がそれによって非常にプラスになる、こういう考え方であれば、そういう経済的な恩恵に浴すことが非難されるべきことであるかどうか、これは私は判断が非常にむずかしい問題だと思います。もし、そこで経済的な恩恵に浴すことがその県なりその地域住民なりに対してたいへんプラスである、そういう場合であるにもかかわらず、それに対してこれは非常にけしからぬというようなことばが言われたといたしますならば、これを懲罰にするかどうか多少問題はあるかもしれませんけれども、この県議会の、一方懲罰動議を出された方々考え方も私は理解ができるのではないか、こう思うわけでございます。
  16. 神沢浄

    神沢浄君 冒頭から申し上げているように、私は行政指導を別に求めているわけでもなし、解釈論だけを聞いておるわけなんですよ。  いまの論法でいきますと、そうすると、この前提になっておる社会党等、いわば全面返還を主張しておる立場に対しまして、あれはイデオロギー闘争だと、こう言ったことも、これはいまの論法でいけば懲罰に値することになるかもしれませんしね、その雰囲気等いかんによりましては。ただ問題は、社会党の場合は、この議会の中において少数派ですから、これは動議を出したって成立はいたしません。一方は多数派ですから、それは成立をして懲罰にかけられてしまう。これはやはり議員個人にとりましては、政治家として懲罰ということは非常に重大なことだと思います。私はそういうふうな点で、やはりこれからの法の適用において、多数だから正しくなって少数だから正しくないというようなことになってしまうような運用なら、これはおかしいと考えるだけに、その点をお尋ねをしたわけなんですけれども、しかし、私の判断するところ、これ以上自治省から明確な答弁を求めても無理のように思います。したがって、なお今後の検討にしてまいりたい、こう思うわけです。  そこで第二の事例に入りますけれども、これは、熊本県に南関町というところがあります。結論的に言うと、その南関町においてゴルフ場補助金を出したという問題があるわけです。結局、ゴルフ場補助金を出すにはやはり法的な根拠がなければならぬわけでありますが、説明によりますと、これは二百三十二条の二によって補助金を出しておる、こういうことなんです。そこで二百三十二条の二というのを調べてみましたら、これは公益上必要がある場合には出せるというようなことになっているわけであります。ただし、自治省発行自治六法の参照判例によりますと、公益上必要があるということをどこで認定をするか、これは長や議会がかってにそうきめたからといってそれで通るものではない、やはり客観的に認定できるものでなければならぬと書いてあります。  そこで、まず、客観的ということになれば、これは自治省も入るし、私どもも入るし、平たく言うと、要するに一般通念からしてそれが公益上必要があると考えられるかどうかという意味になるだろうと思うんです。私は、これは公益上必要があるなどということには該当し得ない、こう思うんですが、自治省見解はどうですか。
  17. 林忠雄

    政府委員林忠雄君) この自治省見解の、「公益上必要がある」は、公益上必要であるかどうかが客観的に判断されるものでなければいけないという考え方はそのとおりだと思います。いま私たち、そのとおりの指導をしておるつもりでございます。しかし、具体的な、いまこの補助金を出そうとしておる、それが公益ほんとうに必要かどうかという第一次的な認定は、やはり地方団体の長及びそれを議決する議会、ここで判定していただく以外にないわけです。そこで判定したけれども、だれが見ても、どう考えても、公益上その必要性が認められないということであれば、それは当然政治的な責任問題として町民から追及され、あるいは議会から追及されるべきものであると存じます。  そこで、いま具体的にここにあがっております南関町でございますが、これも御質疑があるということで至急調べたものでございますけれどもゴルフ場を経営する会社補助金を出した。ゴルフ場を経営する会社というのは営利会社でございます。そうすると、相手が公益的な法人であれば、これはまず公益的な法人であるということだけで、その事業補助を出すことは公益上必要があるということは比較的認定しやすいわけでございますけれども営利会社は、通常、その会社営利目的にするということでございますから、その会社目的自体は何ら公益とは関係ない。そこで、営利会社の場合は、ほんとうに具体的に中へ入って、その会社を育成し、そこで事業をさせることがはたして公益上どんな公益があるかということについての具体的な判断をしなければいけないということだと存じます。ゴルフ場の場合は、ゴルフ場会社をもうけさせることは何も公益とは関係ございませんけれども通常ゴルフ場を誘致する市町村も現在相当たくさんございます。これに通常言われていることは、地元雇用機会を与えて、キャディさんやなんかでもって地元人たちが職場の口ができるということ。それから、ゴルフ場では娯楽施設利用税という県税が徴収されますが、その一部が交付金として町村に還元されてくる。つまり町村財政を潤すということ。それから、ゴルフ場ができますと、そこでいろいろな消費が行なわれますことによって、地元商売がある程度販路ができる。こういうことが地元町村財政に寄与し、あるいは地元住民雇用機会を与える、あるいは地元商売の繁盛に寄与するということで、公益上必要があるという認定をしてゴルフ場を誘致し、その経営に力をかす町村があるということは聞いておりますので、この南関町の場合、どの程度のものであるかつまびらかではございませんが、おそらくそういう点に着目して長も提案し、議会も議決したのではないかと推察する次第です。具体的に、公益上必要があって出すだけの価値があるかどうかというのは、まさに予算を提案する長、その予算を議決する議会が御判断なさることでございますし、この場合、議決をされて支出されたとすれば、そういう判断の上に立ったものだと、こちらとしては推察する次第でございます。
  18. 神沢浄

    神沢浄君 これもまたなかなかわかりかねる御説明ですけれども、いまの論法でいきますと、地元に金が落ちる、雇用機会がふえる、税金が取れるというようなことが公益上必要というような判断の基礎になるのであれば、どんな営利会社であろうともこれはよろしいのか。営利会社というか、営利的な事業でもよろしいのかと、こういうことにならざるを得ませんね。どこかにやっぱり私は法の運用には良識的限界というものがなければならぬのじゃないかというふうに考えます。  じゃ、モーテルが入ってくる——いま都市化などの地域においては非常にモーテルなどがふえて困っておるなどという状況もありますが、モーテルといえども人も雇いますから、税金も出しますから、こういうことになると、これにも補助金を出してもいいのかということにもなるんですが、私はまあその辺で、いわゆるこの客観的な認定という問題には、やはり良識的な範囲限界というものが必要なんで、やっぱり自治省におかれましては、そういう点で指導責任上たいへんこれは重大な意味を持つものではないかというふうに考えるからお尋ねをしておるんですが、いまの筆法でいくと、それはパチンコ屋であろうと、ボウリングであろうと、何であろうと、いま言ったように、金が落ちるようなことが理由になるとすれば、すべてこれは補助の対象にしてもいいというふうなことにこれはならざるを得ないですよね。そういう点についての御見解をひとつ。  それからもう一点は、私の知るところにおきましては、やはりこの町民の間におきましても、いわばこの事例に対する相当批判等も強いものがあるようでありますし、しかも、このゴルフ場の経営者とそれから町長とは親戚の関係にある、こういうことであります。それからさらには、このゴルフ場の問題が町議会に取り上げられるずっと先の時期において、町長をはじめ町の首脳部というか、町行政の主要な人たちが、大牟田市が非常に近い場所のようでありますが、大牟田において供応を受けておるような事実もある。こういうような背景を持ち、こういうような状況の中において、私はこのいわゆる客観的な認定というようなものには非常に重大なかかわり合いというものが出てくると思うんですが、私が申し上げたような状況であり事例であるとするならば、自治省としてはどう考えられますか。それでも適法である、客観的な立場からその認定ができるというふうにお考えになられるのかどうなのか、その点をお尋ねをしたいんですよ。
  19. 林忠雄

    政府委員林忠雄君) そのいまおっしゃったような、いろいろな疑問点あるいは批判、あるいは一見不明朗だと思われるような事態がある場合、おそらくそういうことは地元では非常に明らかなことではないかと思うんです。で、地元にその批判があれば、当然議会を通じ、町民を通じ、出てくるであろう。したがって、これは遠く離れたこちらからいろいろ判断するよりも、あるいはこれも無責任答弁としかられるかもしれませんけれども、そういう町政の問題について、どこに一体どのくらいの補助金を出すか、それに対する地元雇用機会がどれだけであるか、税収はどれだけであるか、あるいはそれについて何か経営者と町長の間に不明朗なことはないか、そういうことはおそらく地元で一番明らかでございますし、そういうことを踏まえての御判断をなさるものと考えるわけでございます。  これは一般的に申しますと、営利会社を誘致する場合、いま申しました雇用機会とか、あるいは金が落ちることとかいうような、公益上というか、地元の発展に寄与するというものがある反面、あるいは風紀を乱すとか、あるいは公害を出すとか、いろいろ地元にマイナスの面もあるのが通常の場合でございます。かつては、工場誘致その他でもって、ほとんど全国の府県市町村が工場誘致に狂奔した時代がございます。で、補助金を出し、具体的には固定資産税をまける。まける分を——実際に免税あるいは減税ができませんものですから、固定資産税相当分の補助金を三年間にわたって補助金として出すとかいうような手段を用いて、工場誘致をいろいろした。その結果、思いもかけなかった公害に、あるいは思いもかけなかったではない、その辺、調査がずさんであって、地元住民が公害に悩まされるということで批判を受ける町当局もあり、その批判のために、次の選挙では当選できなかった町長さんもおられる。こういう動き自体が私は地方自治そのものだと思います。ですから、具体的に問題が起きてきたときに、それに対する利点がどうであるか、あるいは弊害がどうであるかということを率直に議論していただき、そこで長が提案し、議会がきめる。議会がきめることは、地方自治法の手続に従って、合法的なものであれば、それはまあ一応適法と判断せざるを得ない。しかし、適法であっても、その結果、調査が不十分であったり、あるいは公害を軽視したりする結果、後々に、今度はその町村に公害あるいは風紀上の問題その他で、町村住民にたいへんマイナスをもたらしたとなれば、次の選挙で当然に批判されて責任を問われざるを得ないことになる。そういう動きの繰り返しによって地方自治が運営されていると思うのでございます。したがって私たちのほうで、この法律解釈条文についていろいろ問い合わせがあるときに考え方を述べ、指導もいたしますけれども、細部の具体的な問題について、これがいいだろう、悪いだろうということを、遠く離れた具体的な地元の事情がわからないものから判断することは、場合によっては町村行政自体の動きを誤った方向に導くことになるかという懸念もいたすわけでございますので、私のほうは指導は決して回避するわけではございませんけれども、できる限り一般論にとどめ、具体的にある案件について適であるか不適であるかということは、地元の御判断にまかせ、尊重するという立場はやはり守りたいものと考えております。
  20. 神沢浄

    神沢浄君 いや、その一般論を聞きたいわけですよ。だけど、いままでの局長説明じゃ一般論にならないからね……。自治省もなかなか、先ほど来、私も答弁を聞きながら考えさせられておるところですけれども、微妙な立場もおありになるらしくて、なかなか歯切れのいい答弁にはなりかねるようでありますが、ただしかし、そういうようなことだと、ほんとう自治行政というものの適否を指導していくということにはならないのじゃないかと思います。もちろん、それは自治の本旨が憲法でもって定められております以上、自治行政に無用の介入などはするべきではない。当然、それはもう自治における主体性というものは尊重されなければならぬものでありますし、そういう態度でなければ、自治省の場合もそれはいけないだろうというふうに思います。しかし、また反面、やっぱり全然指導の基準も持たずにおるということになりますと、これはどこへ飛んでいってしまうのか、歯どめもないというふうなことにもならざるを得ないのでありまして、ですから、重ねて申し上げるんですけれども、私は個々のケースを究明するんじゃなくて、法解釈というものをひとつ自治省に聞いておきたいんだと、こういうふうに申し上げているわけです。営利会社補助をする——この自治六法によれば、やっぱりそれは特別の事由が必要だと、こう書いてありますね。その特別の事由というのが何たるやということになるわけでありますが、私が調べてみたところによりますと、この特別の事由として、この事例の場合、町長があげておりますのはこういうことのようです。この土地は、それ以前に、農業構造改善事業でクリ園の造成に実は買収をした、入手をした土地だと。ところが、それに対して、災害等の関係でもって近傍の住民から異論がありまして、そのクリ園造成の事業というものは順調に進まないようになってしまった。そこでゴルフ場誘致へ切りかえて、そのことを特別の事由にしているわけでありますが、町が入手をしたその土地の利用に対して非常に困惑をしておったときに、ゴルフ場のほうでもってそれを買収をしてくれるというようなことでもって、たいへん町が恩になった、町が営利事業から恩を受けた、こういうような言い方をしておるわけでありまして、それが特別の事由ということになっているようでありますが、私はこれはたいへんおかしなことだと思うわけなんですが、農業構造改善事業が、たとえ住民の意向云々がありましても、おそらくこれはもう県が認め、国も認めてという一つの制度上の手順を踏んでおるだろうと思うんですが、それが住民の一部の意向などによってどうも順調な進行がはばまれたといたしましても、やはりこれはもう最後までの努力をしなければおかしなことでありますし、同時に、たとえばそれが挫折をしたとしましても、特に現状などにおきましては、公有地を先行取得をするというようなことがいま必要になってきておる時期でありますから、営利会社がそこへ手を差し伸べて買ってくれるから、それを町が恩を受けたなどということは、これは私には何としても納得ができない問題でありますし、それが特別の事由とされるということになりますと、これは私はどこかで大きく狂っているような感じがしてならないのですが、どうでしょうかね。自治省のほうの見解をひとつ聞かしてください。
  21. 武藤嘉文

    政府委員武藤嘉文君) 私ども、そこの実態はよくまだ承知をいたしておりませんのであれでございますが、一般論としての先生法律解釈と、こうおっしゃいました。私、その点でお答えをさしていただきますけれども、二百三十三条の二で、営利会社に対しても出せないことはないという解釈でございます。しかし、要は、営利会社へ出すほうがいいのか、出さないほうがいいのか、こういう立場で私は考えていくべきではなかろうか。で、従来はいろいろいきさつはあったと思います。いま御指摘の点、私実態よくわかりませんのでわかりませんが、地方においてはそういういろいろの事態というものが私はあったのではなかろうか。正直、先ほど局長答弁にもございましたように、一時的には工場誘致をどんどんして、そして何とか市の財政町村財政を潤したい、一時的には固定資産税をまけても、結局それが将来においてはその市町村財政を潤し、市町村の発展になると、こういう考え方で工場誘致をされたこともこれは事実でございます。だから、そういう時代時代で非常に事態が変わるものでございますから、法律解釈というものは絶対にどんな時代でも同じでなければいけないということも、こ観は法律でございますからありますけれども、また、実際そのときそのときの環境によっては、私は法律解釈というものはある程度変わっていいのではなかろうか。ですから、この二百三十二条の二につきましては、少なくとも、今後におきましては、極力、営利会社に対してはそういう寄付金行為というものはなるべくないほうがこれはいいのだ。しかし、法律にもありますように、どうしてもこれは公益上いいのだと地方自治体がお考えになってやられるものまで押えることはできませんけれども指導するといたしましては、どちらかといえばそういうものは出さないほうがいいのですよ、こういう姿勢というものがこれは必要であろう、一般論としては私はそう考えます。
  22. 神沢浄

    神沢浄君 なお、この問題を調べていくと、まことに納得しかねるようなことも出てくるのでありまして、補助金を出す理由の一つに、そのゴルフ場なるものが災害なども受けるから、それに対する補償というのか、そういうものも含めて考えたいと。大体この町にも工場の誘致のための奨励条例みたいなものがあるようでありまして、そしてそれに基づくと、大体税金の百分の五十、半分だと、こう言っているのですが、この補助金は百分の百出してあるわけですね。これは条例はこれとかかわり合いは直接にはないでしょうがね。条例の場合はこれは工場の誘致ですから、ゴルフ場が工場ということにはなりませんので——しかし、その条例の考え方などに基づいてやるのだというようなことを説明をしているようでありますが、よしんばそれに基づいてやるとしますれば、これは百分の五十だということになるのだが、それを実際には百分の百、倍出そうということの説明には、先ほど申し上げたように、災害等に対する補償も考えてやりたいと思うと、こういうようなことを言っておるのです。会議録に出ておるのです。ところが一方、ゴルフ場と町との契約を見ますと、災害等については、むしろ住民などに迷惑を及ぼさないように、災害等があった場合には、これはゴルフ場がその責任を持つという——それは当然のことですね。もう常識的に当然のことだと思うのです。そういう契約がされておるわけです。一方においては。にもかかわらず、この補助金の支出の一理由としてゴルフ場の災害のめんどうも見てやらなきゃならぬ——まあちょっとめちゃくちゃな感じですが、そういうような問題なども付帯をいたしておるわけであります。  そこで、時間の関係もありますからはしょらざるを得ないのでありますが、私は率直に申し上げて、一般論としていま次官がお答えになりましたが、この営利会社補助金を出すとか、ゴルフ場というのが公益上必要であるとか、必要なものであるとかいうような点につきましては、これは三百代言的なことを言い出せばいろいろな牽強付会の説もあり得るかもしれませんが、私はいわゆる一般論的、通念論的に考えてみても、決して好ましいことであるとは思えないと考えます。やっぱり自治省の場合もそういうものが好ましいことではないというくらいの配慮というものを私は持たなければ、地方行政指導などというものはこれはできないじゃないかというように思うのですけれども局長など、どうですかね、それは好ましいものではないというふうにお考えなのかどうか。その点、少し歯切れのいい見解を述べていただいたらどうでしょう。
  23. 林忠雄

    政府委員林忠雄君) 一般論としては、いま政務次官がお答えいたしましたように、およそ、営利会社に対する補助ということはよほど慎重でなければならない。ゴルフ場が好ましいというようなことを言ったことはもちろん一ぺんもございません。一般に、公益団体であればいざ知らず、営利会社であれば、その会社目的が、会社の利潤をあげることが唯一無二の目的でございますので、そこへ補助金を出すということについては、よほど慎重でなければいけないとこれは考えるわけでございます。ですから、具体的にそういう会社目的とは無関係に、一体地元に、公益住民のためあるいは地方財政にどれだけの寄与を及ぼすかということを具体的に判断するのはまさに町議会でございますので、一般論としては、先生御説のとおり、いま政務次官もお答えしたとおりのことで私たちのほうは指導に当たりたいと思っておるわけでございます。
  24. 神沢浄

    神沢浄君 好ましくはないと、こういうふうに受け取っていいですね。
  25. 林忠雄

    政府委員林忠雄君) 営利会社に対する補助というのは、よほど慎重に扱わなければいけないということでございます。
  26. 神沢浄

    神沢浄君 こんなことがはっきり言えないですかね、そのくらいのことは。それは国民が常識でもって考えていることだ。それがお役所ということになりますと、なかなか歯にきぬ着せたような言い回しになってしまうというところに、私はたいへん問題があると思います。時間がないから先に進みますけれども、もっともいいものはいい、悪いものは悪いというふうな、ほんとうに歯切れよい指導方針というようなものを持ってひとつ臨んでいただきたいと思うのです。ただこれは、あまり好ましくないということだけははっきりしたから、おきまして、次に進みます。  次の問題というのは、これは実は予算委員会の第二分科会でもって私が一度取り上げて、そしていまお見えになっております課長からの御答弁がいただいてある問題ですが、これも私の県内の問題なんですが、ただ、あの際の分科会における課長の御答弁では私は納得がいかなかったですから、いずれ地方行政委員会等でもって機会があればさらにひとつ検討をいたしましょうと、こういう一つの懸案になってきておる問題であります。  それは何かというと、私の県の富士吉田市というところに、富士吉田市外二カ村恩賜県有財産保護組合というたいへん長い名前の団体があります。これは法令の上からまいりますと、一部事務組合ということになっているわけであります。そこでこの一部事務組合としては、当然一つの目的を持って共同の事務をやるわけでありますが、その目的というのはどういうことかと申しますと、名前のとおり恩賜県財産——これは実は山梨県が、相次ぐ災害によって非常に県民が迷惑を重ねてまいりましたので、大正の初期において、当時、御料林、天皇のお持ちになっておった御料林を災害防止のために山梨県へ交付されたわけです。その交付されました御料林野につきまして、従来から地元住民が入り会い権——国ではいままで入り会い権を認めず、入り会い慣行というようなことを雷っているわけですが、それを持っておる特殊の地域です。この富士吉田市にしましても、あるいは外二カ村というのは、忍野村、山中湖村というこの二つの村ですが、その一市二ヵ村が皆やっぱり同様のケースにあるわけです。そこでその一市三カ村が一つになって一部事務組合をつくりまして、いわゆる恩賜県有財産の保護、管理運営にあたる、こりいう団体なんです。その団体の規約の中に、いま申し上げたようなことがいろいろこう書いてありまして、そして、「左の事務」——したがって、恩賜県有財産の保護、管理とあわせて、「本組合の財産に関する事務を共同処弁す」、これが目的になっているわけであります。  そこで、いま問題になっておりますのは、さっき実は懲罰事案のときにちょっと触れましたが、演習場の一部を除外をして、今度、その土地を払い下げをするということなんです。その払い下げの対象として、国がこの団体を考えているわけです。これは実はもっと問題はいろいろからまるんですが、国は自衛隊演習場としてあの地域を使用いたしたいがために、いろいろ利害のかかわりを持つこの組合と——どもはこれは密約と称しておるのですが、数年前に、賛成をしてくれれば——実は裁判が提起してあったのです。自衛隊の使用違法排除の裁判が。その裁判を取り下げて、そして自衛隊への使用転換に賛成をしてくれれば、百五十ヘクタール以上の国有地を払い下をしよう、こういう約束ができ上がっていたわけです。その約束に基づいて、今度、この団体にその土地の払い下げをするという問題が目の前にあるわけです。まだきまっておりませんが。そういう方向で国が考えておる、こういうのであります。そこで、私が実はこの前、予算委員会で問題にしたのは、一部事務組合、恩賜県有財産の保護管理を目的とした一部事務組合が、そういう払い下げの対象たり得る資格というものを持つかどうかということですね、法令上の解釈上の問題として。これを提起をしたわけです。そうしたならば、論議の中におきましては、課長の説明は、「左の事務並に本組合の財産に関する事務を共同処弁す」ということが規約上書いてあるから、その「財産に関する事務を共同処弁す」という規定の中でできるという、こういう考え方を述べられているわけであります。私はこれは全く違うと思うんですよ。それはなぜかというと、この組合は非常に長い沿革を持っております。かつてこの入り会い団体の連合会という時期があったのでありまして、その入り会い団体の連合会という当時に共有地というものを持っておったわけなんです。依然としてそれはあります。したがって、この規定にあるところのその文言というものは、この自分たちの持っておった共有地のその事務を共同処弁をするということにこれは読むのが常識でありまして、これはかっての入り会い組合の連合会当時の規約というのがどうなっておるかと申しますと、「南都留郡福地村外四ケ村富士御料地人会団体並二五ケ村共有地ニ関スル組合規定」と、こういうものが残っております。これによりますと、「富士御料地入会団体並ニ共有地ニ関スル事務ヲ共同処弁スルモノトス」と、こうはつきり響いてあるわけです。これがその後一部事務組合に変わるわけです。変わるときに、やはり新たな規約もできるわけですけれども、ですから、その沿革の上から考えますと、これはもう財産の事務を共同処弁するということは、かつての入り会い組合の連合会当時に規定としてありますところの共有地の事務を共同処弁すると、こう読むことがこれはもう当然のことでありまして、したがって、課長からこの前御説明があったような論法からいきますと、これがあるから財産の取得もできると思うと、こういうことになりますと、うんと極端なことを言えば、それじゃ北海道へ行ってこの組合が土地を買っても、九州へ行って土地を買っても、東京のどまん中へ行って土地を買っても、規約上差しさわりはないという、これは全く歯どめのない解釈になってしまうのじゃないか。私もいろいろ検討してみたのでありますが、財産の取得もできる場合がある。たとえば組合事務所を建てるためにその敷地を入手する必要等の場合、あるいはこれは恩賜県有財産、要するに恩賜の森林の保護が目的ですから、その恩賜の森林の防災のために、防災施設等をやるために土地を必要とするというような場合には、この一部事務組合なるもののその目的に別に抵触するものではなかろう。しかし、それ以外に土地の入手などというようなことは、これは一部組合の性格上からいってもうできるものではないというのが、私が検討した場合の法律専門家の意見です。そのことを御披露をした上で、自治省見解を聞きたいと思います。
  27. 林忠雄

    政府委員林忠雄君) 実は、前の予算委員会における先生の御質問、それから私たちのほうの課長の答弁速記録で十分拝見させていただいたわけでございます。結論を先に申し上げますと、私も課長の答弁したところと同じ意見でございまして、新たな財産の取得、この場合、この組合は可能だという結論でございます。一般論といたしまして、一部事務組合というのはこれは一つの法人でございまして、その意味では、普通の法人が持っている権能というのを、大体その組合の目的範囲内では一通り持てることは当然でございます。そこで、いま先生のおっしゃったように、じゃ北海道で土地が取得できるか、あるいは東京で土地が取得できるか、そういうことになれば歯どめがないではないかという御批判は当然あると思うので、私もそこまではこの組合はできないのではないかという気はしております。  では、どこで線を引くのだろうかという問題でございますけれども、そもそも一部事務組合というのは、一つの法人ではございますが、これはまた関係団体の、ここでいえば富士吉田市とあと二ヵ村ですか、それの共同処理機構でございます。ですから、法律上は一つの独立した法人格でございますが、そもそも設置目的自治法上の一部事務組合というのは、関係団体の事務の共同処理の機構であるわけでございます。そこで、その関係団体が御相談なさって規約をつくられ、その規約の範囲内で一部事務組合は事務の運営をしているということでございますから、これは国の法令とかあるいは法律政令とかいうように、国自体解釈の絶対権を持っているというよりも、関係団体の合意によって一部事務組合の事務運営がなされる場合は、あまりにもとっぴなこと——いまの御指摘のような、北海道で土地を新たに買う、あるいはどこかでゴルフ場を経営するというようなことですね、それは、どう考えてもこの規約では読めないというところは言えても、現在その関係団体の地域内にあり、それから——具体的なことは先生もこの前に言っていらっしゃいますように、ずっと先生のほうがお詳しいわけでございますから、私のほうはここまで話をとても持ち込めないのでございますけれども、たまたまその区域内であり、そしてかつては共有地でございますか、その組合の財産であったもの、それについてこの際取得ができるかどうかということを問われれば、ここに書いてあります。「財産に関する事務」ということの中には、取得、管理、処分、すべてを含まれると思われますので、関係団体においてその異議がなく、かつて所有していた土地を手放した、またそれを取得したというような範囲内でのことは、これはできると読むのがすなおな考え方ではないか。まあ私も、先生の前の御質問その他の、そのときの答弁速記録を拝見しまして、率直に持った感じはそういう感じでございました。
  28. 神沢浄

    神沢浄君 時間がないから端的にお聞きしますが、そうすると、さっき私が言いましたように、財産の取得が可能だということになりますと、そうすると、北海、東京のどまん中という言い方をしたのですが、それを押えることもできませんね。どこで押えますか。
  29. 林忠雄

    政府委員林忠雄君) それはいま、私も北海道、東京は無理だと申し上げたのですが、この場合の共同処理する事務、この恩賜林の事務と、それからいわゆる先生のおっしゃる共有地でございますか、「本組合の財産に関する事務」、その範囲で読めるかどうかというときに、北海道で土地を買って別荘を経営したり、あるいは茨城県のほうに来てゴルフ場を経営したりするということは、いかにさか立ちしても、この組合の規約からは読めないだろうと思うわけでございます。しかし、さっき申しました、あくまでも共同処理機構でございますので、地元で、地元の土地において、あるいはかつて持っていた土地、一たん手放した土地をまた取得するというようなことは、この字句でいえば、この「並に」以下の「本組合の財産に関する事務を共同処弁す」で読む以外にないし、ここで読めるかどうかとなりますと、それは北海道の問題とか、東京の問題とは違いましてて、地元の問題であり、いまのいきさつでは、かつて持っていたもの、それを一たん手放した、またもらうというような範囲のことは、ここで読めるというふうに解釈するほうが妥当であろうと存じます。それで、関係町村及びこの組合に異議がなく事務が運営できるとすれば、そこをしでもきないというふうに読む必要要はないのではないかろうかと考える次第でございます。
  30. 神沢浄

    神沢浄君 これは問題のところですよ。   〔委員長退席、理事寺本広作君着席〕  私は恩賜県有財産の保護を目的とする以上は、私は恩賜県有財産の払い下げ等を受けることはできると思う、これは本来の組合としての目的からいいまして。しかし、恩賜県有財産以外の土地を、先ほども触れましたように、組合事務所敷地として求め得るというような、そういろ常識的範囲以外のものは、私はこれはできないと見るのが妥当だろうと思うのですけれども、恩賜県有財産を県から払い下げを受けるとかというような場合には、それはその団体の基本目的からいたしまして、それは可能でしょう。できるでしょう。しかし、そうでない土地を取得できるというようなことになりますと、実はこの組合は、土地の一部を富士急なんかに売っておりましたりするわけなんですよ。そういうことがいままで野放しでもってされておるわけです。これは不動産業者ですね、そうなると。一部事務組合が不動産業をやってもいいということにはならぬと思うのですがね。いかがでしょうか。その点をお尋ねをして次に進みます。
  31. 林忠雄

    政府委員林忠雄君) 先住とやや見解が分かれるようで申しわけございませんけれども、いま申しましたように、この組合の圏的とする範囲内でどれだけのことをやれるかという、組合の規約の解釈の問題でございますが、最初に申し上げましたように、組合というのはあくまでも共同処理機構で、関係団体が合意でつくられたものでございますので、法律あるいは政令の解釈、これらは一義的に、自治省関係であれば自治省、建設省関係であれば建設省が解釈権を持っておるわけでございますけれども、組合の規約に関しては、その関係団体が御解釈なさるところがまず一義的に妥当と考えなければならない。しかし、それでも、おっしゃるような北海道の土地とか、東京のゴルフ場経営というようなものは、いかにさか立ちしても読めないということは申し上げたわけでございますが、いま問題になっております。この地区においてかつてその組合が持っていた財産、それを一たん手放した。国に売ったのも、富士急に売ったのも、いろいろございましょう。さらに今度はそれを買い戻すとかいうような範囲内のことであれば、この規約で読めないとは言切れない。むしろ関係団体が、それが読めるということで一部事務組合の事務処理がなされる。それをまた富士吉田市外二カ村がそれでいいんだということで了承される分については、あえて異を唱える範囲のものではないというふうに考える次第でございます。先生の御見解と反するよりでございますが、私たちはそう読まざるを得ないような感じがしておる次第でございます。
  32. 神沢浄

    神沢浄君 まあ、時間があればうんと詰めたい問題ですけれども、残念なことにもう時間がありませんからはしょりますけれどもね。  ただ、私がいままでの論議を通じて非常に懸念を感ぜざるを得ないのは、さっきも申し上げましたように、それはもちろん地方自治でございますから、それが基本的に尊重されていくということは当然のことであります。しかし、その法令の解釈上、やっぱり良識的な限界や基準というようなものが明らかにされていかないというようなことであるならば、これはあるいは多数の勢力がどんな暴をやっても歯どめがないようなことにもなりかねない。私は、地方行政指導上非常に重要な問題になると思います。たとえば、いまの組合の点についてもそうでありますが、どこにそれではそういう歯どめというものがあるかということになりますと、これは結局は市や、要するにメンバーたる市やあるいは村がきめることよりほかにはないと、こういうことになってしまうわけであります。そうすると、その市や村で、かりに多数勢力などが、多数派がとんでもないようなことをしてかす場面があるとしましても——こういう、ことに利害がからむような団体などにおきましてはたいへん危険な場面というものも多いようであります。こうなりますと、それをどこでチェックをしていくかというような点が、これは今後の問題としてたいへん私は不安に思うし、また重大なところだと、こう考えるのですけれども、時間がありませんから、またいつか機会があったときのことにしたいと思うのです。  ただ一言、望むらくは、自治省の場合も、それはいろいろ府県、市町村などというかかわり合いの上でもって、なかなか歯切れのいいことを言うのはむずかしいかもしれませんがね。そんなことにあまり遠慮しておったんじゃ、これは指導にならぬですよ。そういう点につきましては、もうこれが妥当であり、正当なんだというふうなことの主張をなさる場合においては、われわれもそれはもう積極的に協力することにやぶさかじゃないわけでありまして、もうひとつちょっとこれからは歯切れよくやっていただきたいと考えます。  そういう希望意見を申し上げて、次に移りたいと思います。警察はお見えになっていますか。   〔理事寺本広作君退席、委員長着席〕  私は警察庁の長官から、この間新聞紙上をたいへんにぎわしておりました国士館大の学生暴力の問題につきまして、その後どのように対応し、処理をされてきておるかという点を伺いたいのでありますが、その質問に入る前に、参考として、これは朝日新聞の六月十四日の「天声人語」欄、これを読ましていただきますが、「東京の国士館学生の無法ぶりを知って、はき気をもよおす思いだ。高い詰めえり、だぶだぶズボンのいで立ちで、肩をいからせて盛り場を歩きまわる。朝鮮の高校生を見つけては、「目を見た」 「顔を見た」とインネンをつけて、袋だたきにするとこういう手合いを「学生」だと思うから、錯覚のモトになる。ヤクザが詰めえりを着ているのだと考えた万が分かりやすい。「オス」と身内だけの仁義をきりながら、腕っぷしの強さで世間に認めてもらおうという幼稚さも困ったものだが、それがいっぱしの国士なのだと勘ちがいしているのだから、なおさら始末に悪い▼許せないのは、何の関係もない市民まで巻きぞえにしていることだ。新宿駅の階段で、七十歳のおばあさんが突落され、額から血を流すケガをした。「こわかった」と身を震わせていたという。別の駅で、やはり国士館とみられる学生たちが国電を止めて暴れまわり、百五十人の乗客が悲鳴をあげて逃げまどった▼これだけ世間を騒がせているのに、当の大学の責任者からは一言の説明もない。不祥事を起したら、自分たちの教育方針、対策、処分を明らかにするのが、大学の社会的責任というものではないか。何を聞いてもナシのつぶてで、学内は秘密主義のベールに包まれたままだ」と、こうありまして、そのあとがこれはたいへん警察にかかわり合いのあることになっているわけです。「もう一つの不思議は、「詰めえり暴力団」のことになると、警察の動きがなんとも緩慢にみえることである。朝鮮学校、通勤者、商店街からも苦情が出て、新聞に報道されたあと、やっと重い腰を上げたのは十二日のこと。しかも「朝鮮側の暴力もあります」と、まるでケンカ両成敗のような口ぶりで説明をする警察幹部もいる▼朝鮮人に抱く偏見という奥深いところに、この事件の根があることに、ことさら目をつぶって、お茶をにごしてはならない」。と、こういうなにがあるわけなんです。「天声人語」です。  そこで私は率直にお聞きをいたしますが、この論説のもとになっておりました六月十一日と十二日と、国電の新宿駅及び高田馬場駅等において起こりました暴行事件について、事件の内容のあらましと、それからそれに警察はどう対処したか、そしてなお今後どう対応していかれるのか、こういう点をまず伺いたいと思います。
  33. 綾田文義

    政府委員(綾田文義君) まず、六月十一日の新宿駅事件の概要でございますが、これは現在までの捜査で判明したところの概略を申し上げますと、午後四時二十分ごろ、第四ホーム、これは七、八番線でございますが、集団下校中の朝高生約十二名が電車からおり、ちょうど反対の南通路の階段から国士館の約二十名と出会いがしらにそこでなぐり合いになったわけでございます。これは現場では約二、三分だと推定されますが、それで国士館側が南の通路を小田急新宿のほうへ逃げまして、朝鮮高校生が追いつきまして、そして再び南口で乱闘が始まったわけであります。ところが、別の国士館高校生がもう小田急ホームから国電のほうへ行く途中に一諸になりまして、今度は朝鮮高校の生徒が追われて逃げたというふうに推定されます。国士館の生徒はそのとき一名が負傷をしております。それからさらに今度は、これも非常に短時間でございますが、今度は国士館の生徒が、小田急ホームにさらにまた朝鮮高校生に追われて逃げ込んで、そうしてそこでまた乱闘になったわけでございます。この朝鮮高校生が、逃げる場合に一般の乗客とぶつかってころんだところを、あとからきた国士館生徒につかまりまして、袋だたきにあっておる。これが一番重傷を負った生徒ではないかというふうに推定されます。  ところが、別に、地下街の南口のアートコーヒー店というのがございますが、そこへ国士館の生徒が二名——これは全然別の生徒でありますが、小田急の新宿駅をおりまして、国電に乗りかえようとしたときに朝高生とぶつかりまして、この二人は、これはやられると思ってコーヒー店に逃げ込んだわけでございますが、一名は発見されて朝高生にたたかれております。そのときに、新宿署の派出所の署員が一名で、そのコーヒー店にかけつけたわけでございますが、朝高生に非常に囲まれて救出が困難であるということで、すぐ連絡をして、そうしてそこで新宿署から四十名ばかりが現場に急行して解散させたと。その後さらに、この両校生は国鉄の南口改札駅付近で対峙して、からびんなんかを投げ合ったわけでございますが、警察官の警告、阻止によって、それから朝高側の先生のあれによって、五時五十二分ごろ解散したわけでございます。これは当時は新宿署員は七名ばかりで、無線機を持ってパトロールしておったわけでございますが、非常に瞬発的なできごとで、結局そこに居合わせなかったということで、これは主として駅のホームの売店の売り子の人とか、あるいは駅の主任の人から聞いたものでございます。  それから、おばあさんも——七十歳のおばあさんでございますが、これも朝高生と国士館の生徒が追いつ追われつしているときに、その間にはさまって突き落とされてけがをしたというふうに一応推定されます。  それで、新宿署はすぐに事態の重大さを認めまして、それから警戒を厳重にしたわけでございますが、翌日、十二日の夕方ごろになって、これは三名、国士館の生徒が木刀を持って、一組は二名、一組は一名でございますが、木刀を持って新宿駅付近と、それから一名は百貨店の中でございますが、おりましたのを職務質問して、そうして凶器準備集合罪で検挙いたしております。  そういう警戒が厳重なということでございましょうか、国士館の、今度は大学生でございますが、約二十名が高田馬場の駅のホームにおりまして、たまたまそこへ着いた車両——これは午後四時三十二分ごろでございますが、朝高生が二、三十名乗っておったその車両を見つけまして、朝高生がおるということで、電車のガラスを割ったり、あるいはホームあるいは車内で、この朝高生に対して乱暴を働いたということでございます。これはすぐかけつけました警視庁の警察官によって、現場で、国士館の大学生八名が現行犯で逮捕されております。あとで四名の者が任意で出頭いたしまして、これも調べておりますが、この八名の者は身柄つきで検察庁のほうへ送致をいたしております。  この調べの状況を見ますと、主として、全部の者ではございませんけれども、一部の者が、昨日——というのは新宿駅でございますが、昨日の事件で後輩がやられたので、その仕返しに来たということを言っておりますので、おそらくまあそういうことではないかというふうに推定をいたしております。  大体新宿と高田馬場駅の事件の概要は以上でございますが、この事件、朝鮮高校生と日本の高校生との乱闘事件、対立といいますか、いろいろ抗争案件は、大体昭和三十三年ごろから始まりまして、四十年、四十二年にはあまり発生しておりませんが、四十四年以降にまた発生しておるわけでございます。  警察としては、大体まあ三点を重点に仕事を進めております。  第一点は、ターミナルその他に警察官を派遣をして、そうしてそういう事件が発生しないように予防警戒をするということが第一点でございます。それから第二点は、事案が発生した場合には、事案の真相を明らかにして、そうして大体少年でございますので、少年の非行防止、それから健全育成という観点から、補導をよくするということを第二点としております。それから第三点は、関係の学校当局に対して、警察側から助言指導を行ないまして、学校間の友好をつくる、そういうことで抗争が起こらないようにする。  そういう措置、この三点を十分まあ従来ともつとめてきたわけでございますけれども、新宿駅あるいは高田馬場駅の事件によりまして、さらにこの予防警戒なども、大体警視庁は登下校で一日大体五百名ばかり、神奈川県警も約百名近くの者を小田急沿線あるいはその他に配置して、予防警戒につとめて、幸い、最近では事案の発生をみていないという状況でございます。
  34. 神沢浄

    神沢浄君 いろいろ論議を詰めてみたいところなんですが、私のほうは持ち時間がもう終わるものですから、私は長官にひとつ端的に伺っておきたいと思うんですが、いまちょっと説明の中でも触れておられますように、この種の事件というのは、もうすでに、三十三年以降というと十何年になるわけでありますが、きわめて長年月にわたって繰り返されてきておる。新聞の知識ですけれども、昨年一年間だけで、警視庁の管内だけでもって、朝鮮人学生と——これは国士館だけではないようです。他の学生などを含めても、この種のトラブルが大体百五十件近いようなものが生じておる、こういうようなことが言われておりますが、そうなりますと、時間的に考えてみましても、それからその数の上からいくところの事案の規模の上から考えてみましても、ただ単なる学生の暴力行為というようなことだけでもって片づけてしまえないものではないか。思想的な背景の問題とか、あるいはその暴力行為自体が、もうすでに組織的、計画的なものではないかというふうな点が、これは問題にならざるを得ないと思うわけです。冒頭引例いたしました「天声人語」の中でも触れられておりますように、やはりそういう状況に対しての警察の対応というものに、非常なもどかしさというふうなものをこれは国民の側も感ずるから、やはりああいう論説が大新聞の論説にまで及んできておるではないかというふうに思わざるを得ないわけであります。ある有力新聞の発行しております週刊誌が、この問題に触れて書いておりますが、それによりますと、国士館大学というのは、保守政界の相当大ものと言われるような数名の人たちがかかわり合いを持っておるのではなかろうか、こう書いております。で、いまこれらの勢力というものを必要に考えておるような動きというものが、やはり日本の一部には存在をするのではなかろうか。そうなりますと、これは私ならずとも、警察自体もまあ遠慮をするというのか、いわばそういうもどかしさが、新聞の論説などにまで至るような警察のいわば緩漫な態度というふうなものが、何か全くゆえなきものではないのではないかというような勘ぐりまでされるような、そういう性格をも、帯びておってはならないのですけれども、そういう勘ぐりさえもこれは生じるような気もいたすわけであります。したがって、これはただ単なる学生暴力というような単純なことでもって対処すべきものではないのじゃないか。やはり警察としては、そういう国民からの勘ぐりなどは絶対に受けることのないような、き然とした方針と今後への対応というものを私は必要とするのではないかと、こう考えますだけに、長官のひとつ所見を伺っておきたいと思います。
  35. 高橋幹夫

    政府委員高橋幹夫君) ただいま御指名ありました「天声人語」等について、まあいろいろな批判があったことは私も承っております。しかし、私はそういうような問題に対しては、詰めえりのそういう暴力とか、あるいは学生全体のそういう暴力については、私どもは学内外を問わず、あるいはイデオロギーを越えて、やっぱり生命、身体、財産を私どもは防止しなければならないというのがやはり警察の基本的な姿勢ざでごいます。したがいまして、今回の問題について、長年といいますか、いろいろな事件が起きたことは間違いないと思いますが、一つ一つの事件については、的確に、適正にやはりそれを処理するということが、やはり将来の暴力という問題について防止するゆえんであるというふうに考えております。もちろん、いろいろな御意見があるようでありますけれども、やはりそういう御意見を越えて、私の申し上げたとおり、暴力を絶対に防止しなきゃならぬというのがやはり警察の姿勢であります。したがいまして、学内外の問題については、いろいろな——学校の問題についてはいろいろ問題があると思いますけれども、まずやはり学校当局として十分に考えてみるということがまず第一前提でありますし、また、それに応じて警察としての、いま申し上げたような立場で、警告をすべきものは警告をし、また率直に意見を聞くべきものは聞き、また率直に警察の意見を申し上げる、それによって未然に防ぐということが必要だと思うのであります。一部には、最近帝京高校につきましては朝鮮高校との関係において円満な話し合いというようなことも行なわれているようでありますし、やはりこういうような問題については、学校当局あるいは両校の間において、やはりよく考えてみるということが必要だというふうに考えております。いま申し上げたように、学校内外において暴力があるならば、私どもは遠慮なくそれに対して考えければならぬ、こういうふうに考えておりますので、いま申し上げたように、いろいろな紛争の問題についてはき然とした立場で対処していきたい、こういうふうに考えておるものであります。また今後においては、そういうことの起こらないように、未然防止あるいは警戒あるいは連絡、そういうようなものについてはさらに精密な考え方で対処していきたいということを考えておる次第でございます。以上でございます。
  36. 神沢浄

    神沢浄君 もう時間がなくなっちゃったから、最後に要望だけして終わりますけれども、今度の事件についてはかなり新聞がきびしい論調を張りました。私は思うのに、警察のその態度が今日までも常にき然としてあれば、新聞があんな論調を張るようなことになっていないだろうと、これは私なりの判断をするわけであります。したがいまして、それはいろいろ警察の立場からすると言い分もあるんでしょうけれども、ああいう大新聞等がそろって警察に対して峻厳な批判をするようなことの今後ないように、やはり警察としては相当の猛反省をしてしかるべきじゃないか、というふうに考えておるわけであります。ですから、事件の内容の云々というよりか、むしろ、私はその点を一つ問題として提起をして、いま長官が所信を述べられましたけれども、その述べられた所信のようにひとつ今後やっていただきたいことを要望しまして、私の質問を終わります。
  37. 河田賢治

    ○河田賢治君 私は、二つの問題について警察庁長官お尋ねしたいと思います。  一つは、御承知のとおり、日教組の大会が群馬県の水上町で行なわれるということで、かなり、右翼の団体が五月下旬から六月初旬−中旬にかけて、二十数団体も入れかわり立ちかわりその町へ行って、宣伝ビラをまいたり、あるいはマイクでどなり散らしたり、あるいはまた町役場なんかへ押しかけて、これを拒否するような要請を行なっております。これと関連して、御承知だと思うんですが、わが日本共産党の群馬県委員会を、二度にわたって右翼団体が襲撃しておるわけですね。私も、直接行きませんけれども、向こうと連絡をとって、この間に右翼団体に対する警察の処置が、とるべき当然の措置があまりまともにとられていなかったというようにも私たちは考えるわけです。その点について、若干、長官にお尋ねしたいと思うんです。  事件は、御承知のとおり、六月七日の午後一時ごろ、日の丸を立てた、横腹に愛国青年連盟本部と書いた宣伝車に乗った十三人が、軍艦マーチや、共産党を撲滅せよなんて大きな声を張り上げて面会を強要した。窓ガラスをたたいてきた。そのうち、便所の窓の二枚のガラスを割って侵入した。これは勤務員が押し返しましたけれども、玄関からも侵入して器物を破壊したと、こういう事件が起こったわけですね。ところが、この問題については、右翼がその当時は始終ずっと入っておりましたし、わが党の県委員会も、警察に対して十分これらに対する取り締まりを、すでに五月の十八日、警察当局へ責任を持って対策を講ずるように厳重な抗議と要請をしておったわけですね。にもかかわらず、こういう右翼の団体が住居侵入を行なうような事件が発生したわけです。ところが、このときに県委員会から電話をかけまして、機動隊が到着した——通報したわけなんてすが、暴力集団が来たということについて。約三十分かかっているんですね。前橋市というのはそう大きな町でもありません。それから、県委員会の事務所も、決してそう市内の中心部、警察のあるところからでもそう遠くはないわけです。それで三十分もかかっているわけです。機動隊というのはどのくらいの能力を持ってそれに即応できるのかどうか知らぬけれども、少なくともその当時は、盛んに右翼の連中が県庁なんかへも押しかけて、知事に面会を強要しているとかというような事件で、相当警察はこうした右翼の動きに対して機動的に即応できるような態勢があったと思うのですが、大体三十分もかかっている。こういう問題ですね。大体機動隊というのはどのくらいのスピードで処置できるものなのですか、現場へ来るというのは。どなたかわかりますか。
  38. 山本鎮彦

    政府委員(山本鎮彦君) ただいまお尋ねの一一〇番の件でございますが、これについてわれわれの受理簿を調べますと、一一〇番の受理が日本共産党の群馬県の委員会事務所から着きましたのは十三時十二分、続いて十三時十七分、続いて十三時二十四分と、三回にわたって一一〇番があったわけでございますので、警察としては、第一回の受理と同時に機動隊一個小隊を緊急出動させたわけですが、機動隊の場所から現場までの距離、道路条件その他から、当時のいろいろな条件からやや時間を要したのではございますが、最初に着いたのは十三時三十分という報告がきておりますので、まあ三十分かかったというのはちょっとかかり過ぎだと思いますが、実際の状況ではそういうような記録になっておりまして、その条件のもとで最善を尽くして出動したわけでございます。
  39. 河田賢治

    ○河田賢治君 そう言わなければ地元は困るのでしょうけれども。  さて、それでは機動隊が来まして、そしてもう右翼の暴力集団は、自動車で、機動隊の着くころには逃げていったというのです。ところが、このときに、単独で警察自身がこれを追っかけてないんですね。この警察の機動隊の武装車に、日本共産党の県の常任委員小野寺というんですが、これが乗り込んだのです。警察の自動車に。それで追いかけているのですよ。まあこれは犯人を逮捕するときの協力者ということもありましょう。しかし、大体において、これは車というのはよくわかるのですから、右翼の車というのは。警察はすぐそれを追っかけなければならないですよ。ところが、こちらが乗らなければそこへ行かないような状態だった。さてそれから、警察の軍に乗り込んで、そして行って、ところが一人だけを逮捕したのですね、一人だけを。それで、実際に事務所へ来た者は三人だと言って、まあそこで三人逮捕させたのですよ。だから、警察というのはこういうときにちっとも——警察は犯罪を犯して、住居侵入罪を犯している、あるいは暴力行為取り締まり法の違反のおそれのある者、これを逮捕するのです。だから、ここの主謀者をそのとき当然逮捕をすべきなんです。ところが一人だけつかまえた。それで、逮捕した人間は確かにガラスを破りましたとあとで言っているのですけれども、とにかく三人顔を並べて入ってきているのを、そのまま一人だけであとは逃がそうとしているのですね。で、共産党員の常任委員が警察の車に乗って、それで一緒になってそれを追いかけるというのは、一体これはどういうものなんですか。車は大きくてわかりますからね、犯人の車というのは。
  40. 山本鎮彦

    政府委員(山本鎮彦君) ただいまの件でございますが、機動隊が到着をいたしまして、直ちにその事情を、現場におられます共産党の方々から聞き出したわけでございます。実際、十一名来たものですから、だれが何をしたかわかりませんので、一応その間の事情を聞こうとしているうちに、右翼の車が出てしまう。しかし、これはすぐに追尾して、共産党の方々と一緒に行って、その車をとめて調べたわけですが、現場でおりてきたのは一人だけで、あとの者は全部内からかぎをかけておりてこないということでございましたので、そういう路上で取り調べるのは不適当であるということで、全員を署に連れていくということで、所轄署長の指揮を受けて署にまて持っていったわけでございます。その間、若干時間が経過したわけでございますが、ただいまお話のありましたような、右翼を取り逃がすように便宜をはかったとか、あるいは取り調べの三名を故意に逃がすとかというようなことではなくて、経過として、そのような処置をとっていく過程でまあ若干の時間が過ぎたというだけでございまして、警察としてはは、どこまでも犯人を、被疑者を翻り出して、しかも正確にこれを間違いなく割り出してそれを逮捕するという処置をとるために、いまのような経緯があったのでございますが、その結果、結局三名は緊急逮捕ということで、現在も勾留されて取り調べをしております。その他の八名についてもも、告訴がございますので、全員を暴力行為等処罰に関する法律違反で取り調べ、すでに地検のほうに送付しておる状況でございます。
  41. 河田賢治

    ○河田賢治君 共産党のほうでは、とにかく一人しか逮捕しないんで、こっちはもう顔を見ているんだから、これらも当然引っ張るべきだと言って、そこで警察のほうへ申し出たということを言っているわけですね。  さてそれでは、いま告訴状が出ておりますから、ですから、これは司直の手に渡れば裁判所が適当な判断を下すでしょうが、一体、この愛国青年連盟あるいは全日本愛国者団体会議——これはいま告訴されておりますが、東京都の台東区上野一丁目にあるらしいのですが、こういう団体はどのくらいの組織、員数を持っていて、代表者がだれだれであるか。まあ一人でもけっこうです。それからここの常勤人員、それから一般の会員といいますか、団員といいますか、そういうものの区別、それからこれらが会費制で維持されておるのか、あるいは寄付金とか、何らかこの人々を養っている財政的な状況、こういうものがおわかりになったらひとつ知らせていただきたいと思います。
  42. 山本鎮彦

    政府委員(山本鎮彦君) 愛国青年連盟という団体でございますが、これは昭和三十五年の九月十日に結成されました団体で、構成員は約百五十名と見ております。それの事務所は、東京都の台東区上野一の十五の十の山県ビルにございまして、代表者は小林建でございます。  それから関東協議会、これは昭和三十五年の九月十日、全日本愛国者団体会議傘下の関東ブロックを中心とする約四十団体、約五百名が、国体の護持、民族繁栄のための昭和維新断行などを標榜して結成した団体でございます。この団体の事務所は、台東区上野一の十五の十の山県ビルにございまして、代表者は荻島峰五郎という者になっておりまして、構成員は、さっき言ったように、四十団体約五百名ということでございます。  これらの団体の資金についてでございますが、これは一般的にいって、やはり会員の会費と、それから一般からのカンパ等によってまかなわれているように思われますが、その資金源は秘匿されておりますので、それ以上のこまかい点はわれわれとしてはつまびらかにいたしておりません。
  43. 河田賢治

    ○河田賢治君 私のほうもまだそういう詳しいことは調査しておりませんけれども、盛んに、御承知のとおり、右翼団体というのは総会屋になったり、あるいはいろんな暴力団と結託して、今日までいろんな広い範囲にわたって、暴力団というのは、売春から、何といいますか、麻薬を売ったり、いろんな関連があるわけですね。必ずしも私はこの団体があったとは申しませんけれども、そういう非常に広い範囲にわたって日本の社会に害毒を流しておる。そうして最近では、この右翼団体が、御承知のとおり、日教組という一つの労働組合の大会、これをその土地で開かせぬようにする、そういう圧力をかける、そうして町の人はおそれて会場を貸すのを断わる。これは伊東でも断わったわけですが、まるきりそれでは日本の国が法治国でないような感じを受けるわけなんですぬね。やはり暴力団体はいろんな形で——なるほど直ちに銃剣を持ったりして人をおどかしてはいないかもしれませんけれども、いろんな形で、脅迫をしたりなんかしているわけですね。そうして、町の人がそれをおそれて集会が開けない。日本の国の憲法というものは、御承知のとおり、言論や集会、そういう自由はありますよ。しかし、それがあったからといって人のそういう集会を妨害したり、町民あるいは市民におそれられて、そうして会場を断わらすというようなことは、これは法治国としては一体あってはならぬことだと思うんですが、この辺はどうお考えになりますか。ひとつ長官から……。
  44. 高橋幹夫

    政府委員高橋幹夫君) 現在の状況において、たとえば今回の水上事件につきましても、それぞれ住民方々から私どもも率直にいろいろ承りましたけれども、それらの問題については、今側の問題について、水上が中止したということにつきましては、何らそういう面について影響を受けるということではなく、住民それ自体が非常におそろしいというようなことを言っているわけではございません。住民として、あるいは水上町として、独自の考え方においておそらく賛成できなかったと、こういうふうに私は思っております。また私どもといたしましては、申すまでもなく、警察というものが、集会の自由は最大限に尊重するというのは警察として当然でございます。一部の勢力の妨害等によってそれが侵害されるということについては、民主主義の精神としてきわめて遺憾なことであるということは私どもは考えているわけでございます。先ほど申し上げました——御指名ありましたところの伊東市の問題については、あれはむしろ右翼ではなく、左のASPAC事件についての伊東の反対であるということでありまして、すべてが右翼であるというふうには思っておりません。しかしながら、そういうような問題について、事前の警戒を要するものにつきましては、私どもといたしましては、市民に無用の不安を与えるということであっては、いま申し上げたように、警察に対する信頼性の問題から見て遺憾だというふうに思っております。したがいまして、今後警察は、いま申し上げたように、日教組大会の問題につきましては、日教組あるいはその他の関係方々と、いろいろな面について相談をしたい面については相談をいたしましたし、あるいは要望の件につきましては率直に受けて、私どもといたしましては、いま申し上げたように、不法行為の未然防止ということについては十分考えて、いま申し上げたように、集会の自由というものは保障するというのが警察の考え方基本でございます。
  45. 河田賢治

    ○河田賢治君 いま長官がそうおっしゃいますけれども、第二回自に来たときなんかは、これは六月の九日ですか、警察官もそばについているんですね、暴力団のそばに。共産党が、この前の襲撃でも右翼を、現場を押えたり、あるいは追跡して逮捕に協力するというようなことがありました。ここでも、写真をとろうとしても、そこのそばにいた警察官は、あまりそんな写真なんかとってくれるな、挑発になるからと言って、これを、むしろこっちを制しているんですね。本来ならば、そういう右翼暴力団の連中が来てわめいて、共産党はやっつけるんだとか、命はないぞとか——よく御承知のとおり、いろんな機関紙なんかでも一人一殺だとか、一人十殺というようなことを書いているわけですね、多くの暴力集団は。だから、こういう連中に対して当然犯罪の予防の措置をとる、警告を発する、あるいは退去を命ずるというようなことがあってしかるべきですね。あまりこういう問題は——事務所の前へ来てわめいたりなんかしていても、退去命令を出していないんです。ちっとも。犯罪の予防で警告も与えていない。むしろ、写真とっちゃいかぬとか、きみのほうはしばらく黙っておってくれ、そのうちに説得して帰すからというような調子なんですね。これはやっぱり警察がき然をとらぬと、こういう右翼というのは、ますます私ははびこってくると思うんですよ。なめられているわけだな。そういう点があります。これはこれでとどめます。時間がありませんから。  そこで、次の問題に入ります。これは、二十四日、東京の品川区上大崎二の九付近の路上で、共産党のポスターをはいで回っているジャンパー姿の男を見つけた。共産党の支持者たちがこれを取り押えたところ、この男は現職の警察官でした。このポスターというのは、それぞれ各家庭の了解を得て門やへいに張っているわけですね。これを、本人を取っつかまえて聞いたところが、これは大崎警察署の長者丸巡査駐在所の牧原三郎巡査、五十歳らしいんですが、これ、ジャンパー、長ぐつ姿で、そして警察の自転車に乗ってポスターをはいでいる。過去においてもずいぶんポスターが破られる、なくなるということがあったわけですね。しかし、ほかの、たとえば自民党や公明党のポスターなどはやっぱりそのまま張ってあるんてすね。本人を調べたところが、これは町の人からへ美観上きたないので取り払ってほしいと連絡があったので、実はやったんだと言って、ふるえながら犯行を肯定したそうです。ポスターを破り捨てる行為がどういう意味を持っているか知っているのかと言ったら、選挙前、つまり告示前は窃盗罪や器物破損罪に当たるし、告示後は公職選挙法違反ということになる、申しわけない、今後はいたしません、お許しくださいというわび状を書いているわけですわな。だから、法律はよく知っておられるんですよ。町の有力者から、町の人から、美観上きたないから取り払えと言われていたんですね。ところが、この警察官はもう五十歳ですから、選挙は初めてじゃあるまいし、相当経験・積んでおられるわけですね、そういうことでは。最近入って一年、二年の警察官と違って。ところが、そういうふうな警察官がいま出ているということですね。これはどうお考えになりますか。ひとつ警察のほうの意見は……。
  46. 綾田文義

    政府委員(綾田文義君) 私どもが報告を受けておるところによりますと、この牧原巡査部長は、一般的に、管内の住民から、選挙になるとポスターがたくさん張られて町の美観を害するので、しっかり取り締まってほしいということをかねがね言われておった、そういうことで、本人は当日——これは本人の日課でもあるようでございますが、当日、自分の管内の防犯灯を消すために、勤務は九時からてございますが、朝早く六時ころに出て、その日も三十灯ばかりの防犯灯、これは夜はつけるわけでございますが、朝、消して回った。その途中、駐在所の車で回っておったその途中、そういう美観を——町の美観維持というのが非常に強く頭の中にあって、そうして本人は不用意にもこれを取ったということでございまして、私ども、これはまこと軽率な——しかも経験の豊富な、この巡査部長は非常に管内からも信頼をされておりまして、都民の警察官の表彰も受けたというふうな優秀な巡査部長でございますので、私どももちょっと理解に苦しむところでございますが、本人は非常にきれい好きで、まあ駐在所の前を毎朝七、八百メートル掃除をしておるというような巡査のようでございますが、それはそれといたしましても、やはり非常に不用意な警察官の行為だというふうに考えております。今後は絶対にこういうことがないように、なお、さらに部内の教養を徹底したいというふうに思います。
  47. 河田賢治

    ○河田賢治君 私も、五十になった方が少しでも過失を犯すということは気の毒には思うんですよ。しかし、近所の共産党の後援会の人々が、やはり同じ選挙の夢前のポスターにしましても、演説会なんかの——しかし、ほかにやはり自民党や公明党のポスターもあるわけなんですからな。それは厳然と残っているわけなんですから、共産党のポスターだけ……。これはやはり警察官の職務規程からいいましても、また警察法にしましても、警察官というものは不偏不党で、そして公平、中正を保たなければならぬということになっているわけですからね。幾ら美観、美観といいましても、東京はずいぶんポスターがもう至るところにきたなく張ってありますね、京都あたりと違いまして。だから、警察官が町の人から頼まれたからといって、町の人だって、自分できれいにしようと思ったら自分で捨てればいいわけですからな。警察官がそう——町の人にちょっと言われたからって——まあきれい好きかもしれませんけれども、ちょっと有力な町の人から言われたからったって、それてへいこらといってはがし回るというようなことは、これは正しくないことですわな。特に、もういま選挙がきょうから始まっているわけですからな。なおさら警察官としては、不偏不党、公上平、中正、これを旨としてやはり勤務をしてもらわなければならぬと思うんですね。これは最近の事件なので、大きな事件ではありませんけれども、しかし、こういうことが現職の警官によって行なわれるということは、決して警官の職務としても正しくないし、また、われわれ共産党としましても、共産党のビラがどんどん破られるということは、これは黙っているわけにはいかぬのですね。だから、さようひとつ問題にしたわけですが、よほど最近こういう問題が、選挙に入りますとなおさらに大きな問題にもなりますし、それからまたあちこちで警察官が——私は京都のことは言いませんけれども、京都でも、最近若い女の子を、まだ結婚して間もない警官なんですけれども、女をもてあそんだというような記事があって免職されておりますが、相当やはり警官の中にも、そういう、何といいますか、職務に対する弛緩状態がかなり出ているようにも思うわけですね。ですから、この点は右翼をはびこらせることも、やはり警察官があまりに手心を加えるとか、あるいはき然たる態度をとらぬとかいうことがあると同様に、警察内部でも、こういう自分の職務に対する忠実さというものを、私たちから見れば疑わせるような問題が出ているわけですから、よほどこの点は全警察に対して、しっかりとひとつ、厳正中立、不偏不党、この立場を保つように、ひとつよく訓示といいますか、あるいは指導を強化してもらいたいと、こう思います。  以上をもって終わります。
  48. 久次米健太郎

    委員長久次米健太郎君) 本件に対する本日の調査はこの程度とし、これにて散会いたします。    午後零時四十四分散会