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政府委員(
小幡琢也君) この
改正案にございます中で、政令にゆだねている事項の問題でございますが、まず御
指摘の第一番、第十八条
関係でございますが、これは従来
行政財産に私権の設定をすることが一切禁じられていたのを、一定の場合に限りまして
特例を設けるということにしたわけでございます。
それで、まず
国有地につきまして、いわゆる国と
地方団体等が建物を合築する場合に、賃借権の設定を認めるという事案でございますが、
法律案によりまして、「
地方公共団体若しくは政令が定める法人」とございまして、この「政令で定める法人」は、実は私
どものほうでいま予定しておりますのは、特別の
法律に基づきまして設立された法人、国が出資しているもの、いわゆる
政府関係機関というものを第一に考えております。
それから、
あと同じような
立場で
地方公共団体が出資しているもの、たとえて申し上げますならば、
地方住宅供給公社とか、
地方道路公社、
土地開発公社、こういったものを予定しております。
それから、国家公務員共済組合及び連合会、それから同じく
地方公務員等共済組合法に定める共済組合、あるいは公共企業体の共済組合、いわばこの合築の対象として認めますものは、国・
地方公共団体の監督の及ぶ団体、これを政令で定める予定にしております。
それから、もう一つの私権の設定の場合でございますが、これは鉄道、道路等
行政財産であります
土地に地上権を設定することを認める場合としまして、これも「
地方公共団体若しくは政令で定める法人」と
規定しておりますが、この政令で定める法人というものは、鉄道とか道路とか、そういう事業を経営する主体というものを考えておりますので、具体的に申し上げますと、たとえば、日本国有鉄道とか、日本鉄道建設公団、あるいは日本道路公団、首都高速道路公団といったもの。それからいわゆる地下鉄、帝都高速度交通営団、あるいは鉄道につきましては、
地方鉄道業者あるいは軌道経営者、それから電気事業法の電気事業者、あるいはガス事業者、それから水道事業者、こういったいわゆる公共用の
施設でネットワークによって機能が全うされるような種類のもの、それを経営するいわば公益事業的な法人、これを政令で指定する予定にしております。
それから第二番目の問題、第二十二条で無償貸し付けの対象としまして、今回新しく追加をお願いしておりますものに、「信号機、道路標識その公共用若しくは公用に供する政令で定める小規模な
施設」とございますが、この「政令で定める小規模な
施設」は何を考えているかといいますと、一応たとえば、
地方公共団体の掲示板、たとえば公職選挙法によるポスター掲示板も含みますが、そういった掲示板、案内板、こういったものの敷地、それから公衆便所、それから巡査の派出所とか、そういうどちらかといいますと、非常に小規模な敷地があれば済むようなもので、公用、公共用に供するもの、これを考えております。ただ、一応規模をしぼることを考えておりまして、現在考えておりますのは、一カ所五十平方メートル末満ということを考えております。
それから、第三番目の御
指摘の、
国有財産特別措置法第二条で、今回
義務教育
施設につきまして、災害の著しい被害あるいは児童または生徒の急増その他特別の事由がある地域として政令で定める地域、ここにあります
義務教育諸学校に対しまして無償貸し付けの
制度を認めるわけでございますが、この政令で定める地域として現在予定しておりますのは、激甚災害を受けまして告示をされた都道府県ないし市町村、それから児童、生徒の急増地域としまして文部大臣から指定を受けた市町村、それからもう一つは、過疎地域対策緊急措置法によりまして、過疎地域として告示を受けた市町村、こういったものを一応政令で指定する予定にしております。
以上でございます。