運営者 Bitlet 姉妹サービス
使い方 FAQ このサイトについて | login

1973-04-12 第71回国会 参議院 大蔵委員会 第15号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和四十八年四月十二日(木曜日)    午前十時三十八分開会     —————————————    委員異動  四月十一日     辞任         補欠選任      藤原 房雄君     鈴木 一弘君     —————————————   出席者は左のとおり。     委員長         藤田 正明君     理 事                 嶋崎  均君                 土屋 義彦君                 野々山一三君                 多田 省吾君                 栗林 卓司君     委 員                 青木 一男君                 伊藤 五郎君                 河本嘉久蔵君                 柴田  栄君                 津島 文治君                 中西 一郎君                 西田 信一君                 桧垣徳太郎君                 船田  譲君                 山崎 五郎君                 川村 清一君                 竹田 四郎君                 成瀬 幡治君                 山崎  昇君                 野末 和彦君    国務大臣        大 蔵 大 臣  愛知 揆一君    政府委員        大蔵政務次官   山本敬三郎君        大蔵省主税局長  高木 文雄君        国税庁次長    江口 健司君    事務局側        常任委員会専門        員        杉本 金馬君     —————————————   本日の会議に付した案件 ○法人税法の一部を改正する法律案内閣提出、  衆議院送付) ○租税特別措置法の一部を改正する法律案内閣  提出衆議院送付)     —————————————
  2. 藤田正明

    委員長藤田正明君) ただいまから大蔵委員会を開会いたします。  まず、委員異動について報告いたします。  昨十一日、藤原房雄君が委員を辞任され、その補欠として鈴木一弘君が選任されました。     —————————————
  3. 藤田正明

    委員長藤田正明君) 次に、法人税法の一部を改正する法律案租税特別措置法の一部を改正する法律案、以上二案を便宜一括して議題といたします。  まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。愛知大蔵大臣
  4. 愛知揆一

    国務大臣愛知揆一君) ただいま議題となりました法人税法の一部を改正する法律案外一法律案につきまして、提案理由及びその内容を御説明申し上げます。  初めに、法人税法の一部を改正する法律案について御説明いたします。  第一に、同族会社については、各事業年度所得のうち留保した金額一定控除額をこえる場合には、留保所得についての法人税課税いたしておりますが、この場合の定額控除額現行の年三百五十万円から年五百万円に引き上げることとしております。  第二に、法人所得金額計算につきましては、現行のたなおろし資産割賦販売に加えまして、今回、賦払い方法による対価の支払いを受ける役務提供についても、割賦基準による所得計算を認めることといたしております。  次に、租税特別措置法の一部を改正する法律案について御説明いたします。  第一は、法人土地譲渡益に対する重課制度を創設することであります。  すなわち、法人昭和四十四年一月一日以後に取得した土地等原則として昭和四十九年四月一日以後に譲渡した場合には、通常の法人税とは別に二〇%の税率重課を行なうことといたしております。その場合に、国、地方公共団体等に対する譲渡や望ましい宅地供給については、一定要件のもとにこの重課対象から除外することといたしております。なお、この改正に伴い、個人不動産業者昭和四十四年一月一日以後に取得した土地等譲渡した場合には、一般短期譲渡に対する重課と同様の課税を行なうことといたしております。  このほか、収用等の場合の譲渡所得特別控除について大幅な引き上げを行なうとともに、新都市基盤整備事業による土地譲渡収用の場合の課税特例対象に加える等の措置を講ずることといたしております。  第二は、産業関連措置改廃であります。  すなわち、重要産業用合理化機械等特別償却制度について償却率を漸減して三年で廃止するとともに、価格変動準備金積み立て率を一%引き下げる等整理合理化をはかることといたしております。  また、交際費の損金不算入割合を七〇%から七五%に引き上げ課税の強化をはかることといたしております。  第三は、社会福祉対策に資するための措置であります。  すなわち、六十五歳以上の老年者が受ける公的年金等については、五百万円の所得制限のもとに六十万円の老年者年金特別控除を認める制度を創設し、また、心身障害者従業員数の三割以上雇用している企業機械及び工場の建物等について、三分の一の割り増し償却を認めることといたしております。  第四は、公害対策に資するための措置であります。  すなわち、無公害化生産設備について初年度三分の一の特別償却制度を創設するとともに、低公害乗用車開発普及を促進するため、昭和五十年度の排出ガス保安基準に適合する乗用車については、物品税課税標準を、昭和四十八年度は四分の一相当額昭和四十九年度上半期は八分の一相当額だけそれぞれ減額する等の措置を講ずることといたしております。  第五は、勤労者財産形成住宅対策に資するための措置であります。  すなわち、勤労者財産形成貯蓄にかかる住宅貯蓄控除制度控除額を、毎年の貯蓄額の四%、最高二万円から、六%、最高三万円に引き上げる等の措置を講ずることといたしております。  第六は、中小企業対策として、事業主報酬制度を創設することであります。  すなわち、青色申告を行なう事業者についてみなし法人課税選択を認め、この選択をした事業者については、その事業主報酬に対し給与所得控除を認め、事業主報酬控除後のみなし法人所得に対しては全額事業主に配当するものとして法人並み課税を行なうことといたしております。  第七は、農林漁業対策としての措置であります。  すなわち、農業協同組合等留保所得特別控除制度適用対象水産加工業協同組合等を加えた上、適用期限を二年延長することとしており、また、農業信用基金協会等債務保証にかかる抵当権設定登記登録免許税を軽減する等の措置を講ずることといたしております。  以上のほか、国際経済環境改善に資するため、大型及び中型の乗用車物品税税率をいずれも二〇%とすることとしております。また、自己の居住の用に供する新築住宅にかかる登録免許税軽減等本年三月末に期限の到来する各種措置について、その適用期限を延長する等所要措置を講ずることといたしております。  以上、法人税法の一部を改正する法律案外一法律案につきまして、その提案理由内容を申し上げました。  何とぞ御審議の上、すみやかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。  なお、両法律案は、いずれも本年三月三十一日までに成立するという前提のもとに提案いたしておりましたが、衆議院での議決がおくれましたことに伴い、同院におきまして所要修正をされておりますので、御報告いたします。  その概要は次のとおりであります。  まず、法人税法改正案につきましては、その施行日を「公布の日に」改め、適用対象事業年度を「昭和四十八年四月一日以後開始する事業年度」とされております。  次に、租税特別措置法改正案につきましては、その施行日適用対象事業年度につき、法人税法改正案と同様の修正をされたほか、減価償却特例等適用開始期日等につき、修正が加えられております。
  5. 藤田正明

    委員長藤田正明君) 次に、補足説明を聴取いたします。高木主税局長
  6. 高木文雄

    政府委員高木文雄君) 法人税法の一部を改正する法律案につきまして、提案理由を補足して御説明申し上げます。  第一は、同族会社留保所得課税について、定額控除を三百五十万円から五百万円に引き上げることであります。この控除につきましては、昭和四十七年度の税制改正におきまして二百万円から三百五十万円に引き上げたところでありますが、さらにこれを五百万円に引き上げるものであります。この改正によりまして、留保所得課税を受ける同族会社が二万社減少し、七万社から五万社になるものと見込まれております。  第二は、法人所得金額計算上、割賦基準適用が認められる取引の範囲を拡大するものでありまして、現在、たなおろし資産割賦販売限り割賦基準による収益及び費用の計上が認められておりますが、近年、冠婚葬祭等役務提供についても、その支払い賦払い方法で行なわれるものが生じてまいりましたので、これについてもたなおろし資産割賦販売と同様に割賦基準適用を認めようとするものであります。その他所要の規定の整備をはかることといたしております。  次に、租税特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、提案理由を補足して御説明申し上げます。  まず、第一に、法人土地譲渡益に対する重課制度につきましては、法人昭和四十四年一月一日以後に取得した土地等原則として昭和四十九年四月一日以後に譲渡した場合に適用することといたしております。この場合におきまして、株式の譲渡益土地売買仲介手数料のうち、実質的に土地譲渡益と認められるもの等についてもこの重課対象とする反面、国、地方公共団体に対する譲渡収用等による譲渡日本住宅公団土地開発公社等に対する譲渡のほか、都市計画法開発許可を受けて行なう住宅造成事業等宅地供給として望ましいと認められる土地譲渡につきましては、一定要件のもとに、この重課対象から除外することといたしております。なお、この改正に伴い、現在短期譲渡所得重課対象になっていない個人不動産業者等ついても、昭和四十四年一月一日以後に取得した土地等譲渡した場合には、一般短期譲渡所得に対する重課と同様の課税を行なうことといたしております。  また、譲渡所得特別控除につきましては、控除額を、収用等の場合二千万円、居住用財産譲渡の場合千七百万円、特定土地区画整理事業等の場合一千万円、特定住宅地造成事業等の場合五百万円、農地保有合理化等の場合二百五十万円に、それぞれ引き上げるとともに、適用範囲を拡充することといたしております。  第二に、産業関連特別措置整理につきましては、重要産業用合理化機械等特別償却制度を廃止することといたしておりますが、その際、企業投資計画に及ぼす影響を緩和する見地から、償却率昭和四十八年度二五%、昭和四十九年度一六%、昭和五十年度八%と漸減しつつ三年間で廃止するとの経過措置を講ずることといたしております。また、価格変動準備金につきましては、物品についての積み立て率現行六%または四%であり、有価証券についての積み立て率現行六%または二%となっておりますのを、それぞれ一%引き下げることといたしております。  第三に、社会福祉対策のうち老年者年金特別控除制度についてでありますが、この制度対象となる年金範囲は、国民年金厚生年金各種共済組合年金その他の公的年金等といたしております。  第四に、公害対策に資するための措置につきましては、無公害化生産設備について初年度三分の一の特別償却制度を創設し、大気の汚染、水質の汚濁、騒音その他の公害防止機構が組み込まれた生産設備のうち公害防止に著しい効果があるものを対象にすることといたしております。また、低公害乗用車物品税を軽減することとしておりますが、これは昭和五十年四月一日以降に適用されるべきものとして運輸大臣が定める自動車排出ガスにかかる保安上の技術基準に適合する乗用自動車に対する物品税課税標準昭和四十八年度は四分の一相当額昭和四十九年度上半期は八分の一相当額だけ減額するというものであります。なお、ガス製造に供される燃焼用揮発油に対する揮発油税及び地方道路税を二年間免除することとしております。  第五に、勤労者財産形成住宅対策に資するための措置につきましては、勤労者財産形成貯蓄にかかる住宅貯蓄控除制度控除額引き上げなどを行なうほか、新築貸家住宅割り増し償却制度住宅取得控除制度及び新築住宅保存登記等登録免許税税率軽減制度等について、適用期限を二年延長することといたしております。  第六に、事業主報酬制度の創設について御説明いたします。この場合、事業主報酬控除後のみなし法人所得に対しては、全額事業主に配当するものとみなした場合の法人税率に相当する税率、すなわちみなし法人所得三百万円以下については二三・六%、三百万円をこえる部分については二九・六%の税率所得税課税することとしております。また、みなし法人所得に対する税額を控除した後の残額については、みなし配当所得として、事業主報酬等の他の所得と総合して課税することとし、配当控除適用することといたしております。なお、この事業主報酬制度選択しない青色申告者については、従来どおり青色申告控除を存置することといたしております。  第七に、農林漁業対策につきましては、農業協同組合等留保所得特別控除制度適用対象水産加工業協同組合等を加えた上、適用期限を二年延長することとするほか、開拓者組合員とする農業協同組合の合併を清算所得課税特例対象に加え、森林施業計画のある立木に対応する相続税延納条件を緩和し、農業信用基金協会等債務保証にかかる抵当権設定登記登録免許税を軽減する等の措置を講ずるとともに、農業生産法人に現物出資した場合の所得税納期限特例措置山林所得にかかる森林計画特別控除制度計画造林準備金及び造林費特別償却制度及び農地等を贈与した場合の贈与税納期限特例措置等について、その適用期限を二年延長することといたしております。  以上のほか、海外投資損失準備金制度資源開発投資損失準備金制度を統合した上、資源開発段階における投資について積み立て率を五〇%に引き上げるほか、原油備蓄施設割り増し償却制度適用期限を二年延長することとし、また、沖繩国際海洋博覧会の開催に資するため、沖繩国際海洋博覧会出展準備金制度を設けるとともに、同博覧会の用に供した後輸出される特定物品に対する物品税免税措置を講ずることとしております。  以上、法人税法の一部を改正する法律案租税特別措置法の一部を改正する法律案提案理由を補足して説明いたした次第でございます。
  7. 藤田正明

    委員長藤田正明君) これより質疑に入ります。  質疑のある方は順次御発言を願います。
  8. 川村清一

    川村清一君 法案内容に入る前に、その前提になる基本的な問題につきまして、二、三大臣の御見解を伺いたいと思うわけであります。  最初にお伺いしますことは、昭和四十八年度の予算編成にあたりまして、政府は、予算編成の大綱として三つ目標を掲げております。一つは、国民福祉向上、二つには、物価の安定、三つには、国際収支改善、この目標に基づきまして編成されたと言っておるわけでございますけれども、われわれ野党の立場からその予算を検討いたしまして、いままで歳出の面につきましては、予算委員会でいろいろと問題を指摘して審議してまいりました。で、予算内容というものは、政府の掲げておるところの目標とは逆行しておる、こういう点についていろいろ議論を進めてまいってきておりますことは、大蔵大臣御存じのとおりであります。われわれは、税制審議段階においてもこれを問題にしてまいりました。税制につきましては、まず第一、所得税については、もっともっと大幅に減税すべきであるということを主張してまいりました。法人税につきましては、もっともっと税を課すべきである、税収を上げるべきであるということを主張してまいってきておるのであります。  それから、租税特別措置法につきましては、これは全面的に洗い直すべき段階にきておるのではないか。経済社会の変化に伴いまして、特に産業優遇的な措置、あるいは一部の資産家を利益させるような、そういう優遇措置についてはこれを全廃すべきである、かようなことを強く訴えてきておるわけであります。  そこで、たとえば、所得税を、これは先般大臣と議論してまいりましたが、ことしはわずか三千一百五十億円しか減税しない。ばく大な自然増を見越すことができるのに、減税の額がきわめて少ない、もっともっと減税すべきである。こういうことを言っております。  さて、本日は、法人税租税特別措置法改正案が出されておるわけでございますが、われわれ野党が主張してまいってきております事柄が、この法案の中にどう織り込まれているのか、法人税特別措置法、この改正にあたってそれらのことが十分配慮されておるのかどうか、こういうようなことについて、まず、大蔵大臣の御見解をお伺いしたいと、こう思うわけであります。
  9. 愛知揆一

    国務大臣愛知揆一君) 御指摘のとおりに、政府といたしましては、財政計画の上において、国民福祉向上物価の安定、そして国際収支改善ということを三つ目標にしております。そして歳出のほうは一応別といたしまして、歳入の計画におきましても、本日から御審議をいただきます法人税特別措置法改正、これと所得税改正、それから、今後御審議をいただく物品税入場税というような範囲にわたりまして、いまの三つ目標に向かって前進するように考えている次第でございます。  そこで、所得税関係につきましては、先般も御説明申し上げましたが、なるほど自然増収というようなものと比べて減税の幅が少ないという御指摘はございますけれども、従来の例から申しますと、自然増収に対する所得税減税の幅というものは、私は、近来にない程度のところまでいっていると思いますし、それから、課税最低限のかなりの引き上げをやったことを中心にして、いろいろの措置を講じておるわけでございますが、法人税につきましても、基本的な考え方は、やはりこの三つ目標ということを念頭に置いて改正案を考えたわけでございます。  しかし、それなら税率をなぜ上げなかったか、あるいは特別措置改廃が不十分である、こういう御指摘を受けつつあるわけでございますけれども、今回の税制改正においては、税率改正には及びませんでしたけれども、まず、法人税課税所得範囲を広める、このことは特別措置改廃ということにつながるわけでございますが、それに一つの重点を置きまして、約四百億円はこの関係重課されることになると思いますし、それから、今年度の特色といたしましては、土地税制について現下の国民的な要請にこたえるために、これは税制だけではもちろん十分の成果をあげることはできないと思いますけれども、他の総合政策とあわせて、税の上においてもいろいろとくふうをこらしまして、法人に対する重課ということになる考え方とあわせて土地税制についていろいろと考究をいたした次第でございます。  また、特別措置の点につきましても、従来の輸出優先とか、あるいは大企業偏重とかということにならないように、また租税特別措置は、既得権的なものではないということを考えまして、善処いたしたつもりでございます。  なおまた、福祉関係ということになりますと、いろいろの点にこれが関連しておりますので、一々申し上げませんけれども、先ほど申し上げましたように、所得税の面において、あるいは法人税の面において、あるいはその他の面におきまして、きめこまかくできるだけの考慮を払ったということが政府としての考え方でございます。
  10. 川村清一

    川村清一君 ただいまの大臣の御見解に対しましては、内容をいろいろ審議していく中においてまたお尋ねすることといたします。  次に、お尋ねすることは、昭和四十七年度の税収実績についてお尋ねしたいわけであります。  新聞の報ずるところによりますというと、大蔵省は十日に、二月末の租税収入実績を発表したと、こういうことになっておりますが、二月末の収入実績というものを十日に新聞報道どおり発表されましたか。
  11. 高木文雄

    政府委員高木文雄君) そのとおりでございます。
  12. 川村清一

    川村清一君 例月は一体何日ごろに発表しているわけでございますか。
  13. 高木文雄

    政府委員高木文雄君) 必ずしもきめておりませんが、大体二月でありますと、間の一カ月置きまして四月の初めというぐあいに、大体中一カ月置いたぐらいで発表できる状態でございます。
  14. 川村清一

    川村清一君 四月の十日に発表したというような例がございますか。二月の初めというのは四月の大体初旬に発表しているわけではないのですか。
  15. 高木文雄

    政府委員高木文雄君) 今回若干おくれたことは事実でございまして、その点は申しわけないと思っております。実は、これはちょうど三月末から四月にかけまして国会等の御審議の山場に当たりましたために、私ども自身がいろいろ作業がおくれたわけでございまして、その点申しわけないと思っております。
  16. 川村清一

    川村清一君 所得税地方税について大ざっぱにひとつ数字をあげていただきたい。
  17. 高木文雄

    政府委員高木文雄君) 所得税は、二月末では源泉分が年間の補正予算額に対して九九・一%、それから申告分が四三・二%、合わせまして八三・七%という進捗割合になっております。法人税は一〇一・八%でございます。ただいま申しました申告分進捗割合が非常に低いのは、御存じのように、申告というのは、三月十五日確定申告期に、非常に多くの金額が一度に申告され、収納されるという関係で、二月末まででもこういう低い率になりますが、それは例年のことでございます。
  18. 川村清一

    川村清一君 新聞報道によりますと、一般会計分は八兆三千七百二十九億円に達している、四十七年度補正予算額の九一・七%になっている、三月、四月分の収入分を、これは見通しになるでしょうが、合わせると、四十七年度の税収予算額を四千五百億も上回る見通しだと、こういうふうに書いてあるわけであります。このために、大蔵省は、昨年十月に編成した補正予算できめた三千六百億円の国債の増募をそっくり取りやめることになった、こういう報道であります。ただいまの局長の御答弁によりますというと、四十七年度税収、二月末までの十カ月分の税収は、源泉所得税につきましては九九・一%、二兆四千四百十六億円、法人税につきましては一〇一・八%、二兆八千四百六十四億円、こういう数字局長の御答弁は九九・一%、一〇一・八%を報告されましてその金額は省かれておりましたが、新聞にはそのように数字も出ておる。これに間違いございませんか。
  19. 高木文雄

    政府委員高木文雄君) 所得税の二月末累計税収額は、ただいまおっしゃったとおり二兆八千四百六十六億九千五百万円、それから法人税のほうは二兆八千四百六十四億二千八百万円でございまして、進捗率は先ほど申しました八三・七と一〇一・八でございます。
  20. 川村清一

    川村清一君 これは十カ月分でございますが、いずれも十カ月間で四十七年度見込まれた一年分の税収を全部収得した、まあ俗なことばで言えば、十カ月間で一年分をかせいだと、こういうようなことになっておるわけでございますが、これに間違いございませんか。
  21. 高木文雄

    政府委員高木文雄君) 二月末で九一・七%でございますから、その意味だけでも全部ということにはならないわけでございます。昨年の決算を、四十六年度に例をとりますと、決算に対して二月末までの進捗割合は八七・三%になっておりましたから、それと今回の九一・七%と比較いたしますと、四十六年度の決算と四十七年度の進行状況との差は四・四%進捗状況がよろしいと、こういう状況でございます。  なお、必ずしも例月同じ割合税収があるわけではございませんで、三月は確定申告がございますから所得税が多く入ってまいりますし、四月は非常に税収の例年少ない月になるわけでございます。
  22. 川村清一

    川村清一君 さらに、新聞にはこのようにも書いてあります。三月、四月の見通しについて、大蔵省は好況の影響で法人税収はさらにふえるし、土地売却益を中心に申告所得税もふえる。物品税や関税、印紙収入も好調だ、収入が予算額を四、五千億円上回るのは確実だとこう見ておる、こういうふうに書いてありますが、大蔵省見通しはどうですか。このとおりですか。
  23. 高木文雄

    政府委員高木文雄君) 新聞の発表の際に、記者クラブの皆さんのほうから質問がありまして、それにお答えをしたわけでございますが、いまの、昨年より四・四%進捗割合がよろしいということから逆算をいたしますと、大体五千億を前後する率になるかと思います。で、そのほかご存じのように、異常な経済状態でございますから、物の動きも非常に激しく、したがって、総合判断としては税収は好調であるということが言えるだろうと思います。  ただ、土地のことに触れられましたが、この点については今日現在まだちょっと正確に様子がつかめておりませんのですけれども、これまた御存じのような、昨年一年間の土地の動きでございましたから、土地譲渡についての所得税もおそらくよろしいかと思います。したがって、ほぼ五千億前後というふうに考えられますが、どのような結果になってまいりますか、大体いまのお読み上げになりました新聞論調の調子だということで間違いないと言えると思います。
  24. 川村清一

    川村清一君 ただいま局長が御答弁されておる数字につきましては、あとで資料として御提出願いたいと思います。  そこで、大臣にお尋ねしますが、ただいま主税局長が認められましたように、いろいろ経済事情の変化によってそういうことができたということは、まあ、これは認めるといたしましても、四千から五千億に及ぶ増収があった、見通し以上の増収があったということについてどのような御見解を持たれるか。  と申しますのは、昨年秋の補正予算編成の際、国会におきましては、野党が、なぜ一体ことしは減税をしないんだ、減税ができるんじゃないかと。もっと税収があるはずだ、税収ができる可能性はあるということを強く主張したはずであります。これに対しまして政府のほうは、税収は二千七、八百億円しかふえない、ことしは減税ができないということで、減税は行なわれなかったのであります。つまり四千億から五千億の税収増があるということは、まあ平たくいえば、国民から税金を取り過ぎておる、こういうことになるわけであります。野党減税ができると、減税をしなさいと言ったにもかかわらず、減税をする税収はないと、そしてついに野党の主張をいれなかった。減税は行なわれなかった。ところが、五千億からの増収がある。大体において十カ月で一年分の税金を取ってしまった。こういうような結果が出てきたことに対しまして、大蔵省見通しのこれは甘さというか、あるいは意識的にそういう見通しをしたものか、そして減税を行なわないで、国民から税金を取り過ぎて、そしてこの物価の非常に高騰の段階において、非常に苦しんでいる国民にこういう苦痛を与えた政府の責任をどう感じていらっしゃるか、これを大臣からお聞かせいただきたい。
  25. 高木文雄

    政府委員高木文雄君) 愛知大臣がまだ御就任前のことでございますので、当時の事情を私からちょっと御説明さしていただきます。  四十七年度の補正予算を組みましたときに、どのように税収を見込むべきかという点については、いろいろな考え方があったわけでございます。ただいま御指摘のように、税収としては、補正予算では二千八百二十億円だけ見込んだわけでございます。予算規模は約六千五百億でございました。差につきましては三千六百億円国債を増発することを得べしということで、国会から国債発行についての御承認をいただくという形で予算が組まれたわけでございます。  で、当時の見込みといたしましては、二つの考え方がございました。一部には、六月ごろから非常に景気がよくなってまいりました。特に中小企業等におきましては、すでにもう設備投資の動意が見られるということでありまして、経済はきわめて活況であるという考え方もあったわけでございます。しかしながら、一方におきまして、通貨問題等の関連もあり、国際経済と国内経済との調整をはかるという趣旨から、かなり大型の、しかも、経済刺激効果のかなり期待されますところのいわゆる公共事業等を中心とした予算が組まれることになったわけでございますが、その財源を見込みます場合に、どういう考え方をとるかというのは、二つの考え方がありました。ありましたけれども、なおまだ当時は先行きについては不安であるという見方をしておる向きもございました。この予算の仕組みといたしまして、いわば歳出の規模と、歳入の規模との差額については、国会の御承認を得て国債発行の権限をいただいておくという必要があるのではないかという判断があったわけでございまして、ただいま御指摘のように、いろいろ御議論はございましたが、私どもといたしましては、当時見込まれたきわめて確実のものというものだけを計上するという立場をとったわけでございます。そこで法人税相続税を中心に、その二科目だけについては確実に税収が上がることが見込まれましたから、それだけを計上したわけでございまして、他の税目につきましてもかなり増収が見込まれるものもないわけではございませんでしたが、いまのような趣旨から計上をしなかったという経緯でございます。
  26. 川村清一

    川村清一君 愛知大蔵大臣の就任前であったことも承知しております。ですから、その点において責任がないといえば責任がないかもしれませんが、しかしまた、現在の大蔵大臣であり、また与党自民党における重要な立場にある愛知さんでございまして、長らく国務大臣の席にあった方でございますから、全然責任がないということは私は言えないとかように考えるわけでございます。特に、私として大きく取り上げなければならないのは、補正予算のときに国債発行を三千六百億やっているわけです。野党はこれに対してもちろん大反対をいたしたわけでございます。ところが、片一方には国債を増募するのだというふうに打ち出して、国債を増募するということは、それだけいわゆる財源がないという、政策を行なう財源がない。財源を得るために、公共事業、社会資本を、これを充実するために三千六百億の国債を発行する、こういう補正予算を組んで、国会に審議せしめて、今度は、税収の伸びがないんだといっておいて、結果的には、税収が四千億も、五千億もふえていって、そうして国債発行をやめてしまった。こういうようなことは、一体国会に対して責任がそれでないと言えますか、そういうことは。財政当局の財政の見通しとして、そういう大きなあやまちをしておって、そうして責任がありません、時の流れでこういうことになったんです、思ったより景気がよくなったんです、そういうようなことで、責任をのがれるものとするならば、一体、予算審議を、国会が全力をあげて長い時間をかけてやる、それは一体、思想がないようなものじゃないですか。そういうことは、私は許せないのではないか。やっぱり予算提案した、編成した責任、国会の中で答弁した責任、野党の主張を退けて、そうして政府提案どおりそれを可決した与党の責任、やはり政治は責任政治でなければならないと思うんであります。こういう大きな見通しの誤りをしておいて、責任が全然ございませんというようなことは、一体これは許せるものかどうか、大臣の率直な御見解を、私は承りたいと思います。
  27. 愛知揆一

    国務大臣愛知揆一君) 補正予算の当時の見積もりとして、結果がそうならなかったということは、もう御指摘のとおりでございます。ですから、その限りにおいて、当時の御説明のように、申し上げたように、実際の状況が動かなかったということは、これは明らかな事実でございますから、それは認めざるを得ない、そう私は思います。同時に、歳入の見積もりというのは、できるだけ手固くやらなければならないという性格のものでもありますし、これは税収の問題だけではございませんで、たとえば、金融政策その他についても、同様の御批評や、御指摘があるところであって、要するに、もとをただせば、通貨調整というような、戦後は少なくとも初めての経験で、そしてかつこれが不況時期に同時に起こったということから、景気動向というようなことについての政府見通しというものは、非常に、よく言えば堅実であり、悪く言えば保守的、用心をし過ぎた、どうしてもその辺のところに、こうした変動が急激に起こったところの判断、見通しという点について、結果において起こった状況とはひずみが生じた、これは私も率直に認めざるを得ないと思います。これは税収の見積もりだけの問題ではないと思います。したがって、その起こりました事態に対して、これから間違いなくかじとりをやっていきたい、現在においてそう考えておるわけでございます。やはり政治をやるものとしては、過去に起こった事態を正確に掌握し、反省をし、責任を感ずべきところは感じて、その誤りを再び起こさないようにする、こういう態度が私は必要である、そういう点については御指摘のとおりであります。
  28. 川村清一

    川村清一君 さらに一点大蔵大臣にぜひお尋ねしておかなければならないことがあるわけでございます。それは、先般所得税法の改正案について審議をした際、私が、ここでお尋ねしたことなんですが、おりあしく大蔵大臣が御出席にならなかったので、大臣から直接お聞きすることができませんでしたので、きょうあらためて大臣の御見解を尋ねたいと思います。  それはどういうことかと申しますと、御案内のように、われわれ野党は、所得税につきましては、課税最低限を百五十万円にすべきである、こういうことを主張しておるわけです。この問題が租税三法を本会議で審議したときに、質問になって出たわけです。その質問に対して、愛知大蔵大臣はどのように御答弁になったかと申しますと、この会議録に載っておりますから会議録をちょっと読みます。私としては絶対納得できない。そこであらためて大臣から御見解を承りたい。「課税最低限を百五十万円にしてはどうかという趣旨の御質疑がございましたけれども、その百五十万円というのが、たとえば総理府の昭和四十六年の家計調査で消費支出が百二十万円程度となっております。それにある種の指数を掛けて、四十八年度は百五十万円程度と、これをお見込みになって基準にしての御所見であるとかりに仮定いたしまするならば、この家計調査の中の消費支出の中には、たとえばレジャーに向けられる支出も、あるいはたとえばカラーテレビの購入費というようなものもあるわけでございまして、これが最低の生計費ということにはならないのではなかろうか。それを、課税の最低限がこれと同様にならなければならないという議論には私はならないのではなかろうかと思います。」、こういう御答弁なんであります。そこで、課税最低限百五十万円にせよ、こういうわれわれの主張、そしてサラリーマンの減税をはかれというわれわれの主張、その根拠に家計消費支出というものがある。その消費支出の中に、かりにカラーテレビを買った購入費が含まれておる、またレジャーといったってピンからキリまであるわけでありまして、労働者の二日週休制というのがいまや常識になっておる。そこで労働者が、労働の再生産をはかるために、あすの活力を得るためにレジャーに行ったとする、そのレジャーの費用がかかっておる、そういう消費支出がある、それを根拠にしての百五十万円という野党の主張は誤まりなのかどうか、愛知大蔵大臣の頭の中には、一体最低生活というものはレジャーやっちゃいかぬ、カラーテレビを見てはいかぬ、それは最低生活でない、いわゆる憲法に保障されておる最低生活という範疇にはそれらのものは入らないのかどうか。これがもし大蔵大臣の真意であるとするならば、口を開けば、いまや日本は世界の経済大国であると言っておる田中内閣、その田中内閣大蔵大臣、こういう思想がもしあるとするなら、これは重大な問題であると私は考えるわけでございますが、この会議録に載っておる愛知大蔵大臣の御発言から、愛知さんのこの思想というものをひとつ私は知りたいわけであります。率直な御見解をお聞かせいただきたいと思います。
  29. 愛知揆一

    国務大臣愛知揆一君) 私は、非常に率直にそのときにも申し上げたつもりでございます。と申しますのは、課税最低限度の問題であって、これはいわば最低生活費というものとは、課税最低限というものは大いに直接に関係を持って考えなければならない。同時に、標準生計費と申しますか、標準生計費というものとの関係は、また別の考え方ができるのではなかろうかと、こういう趣旨を、いろいろの仮定を申し上げて、しかも私は、疑問を率直に呈したわけでございます。そして結局、その考え方としては、なるほど百五十万円と、政府提案しておる百十四万円というものとには、かなりの開きがございますけれども、百五十万円というものは、一体どういう基準で出されたものであろうか、これについてもっと積極的に議論をしていくべきものではないだろうか。こういう意味を込めて私はその当時御答弁申し上げたわけでございます。  ですから、課税の最低限というものは、最低生活費というものとは、直接関係をつけて考えるべきものであるけれども、標準生計費というものとは若干これは異なったまたものさしで考えるべきものではなかろうかと。総理府の家計費というものがいかなる内容であり、また、課税の最低限という角度から見た場合の基準として取り上げるのに、適当であるかどうかということについて、私自身疑問を持っておりますから、そこでその疑問を率直に、お答えではあるが、同時に問いかけるような気持ちでお答えをいたしたわけでございます。
  30. 川村清一

    川村清一君 重ねて簡単率直にお尋ねしたいんですが、この発言の中にある、カラーテレビの購入費、それからレジャーに支出されたそういうお金、こういうものを含めると、それは最低生活の範疇から出ているものかどうか。最低生活費というものの中には、レジャーの費用は入れてはいけない、それから、カラーテレビなどを買ったお金も入れてはいけない。いわゆる憲法でいう「最低生活を保障する」最低生活というものとはこれは無縁のものかどうか、この点を簡単にはっきりお答えをいただきたい。
  31. 愛知揆一

    国務大臣愛知揆一君) 簡単にはっきり言えば、憲法で保障しているところの生活というもの、あるいは最低生活の保障というものの中に、何がどう入るかということについては、私は、憲法の保障しているものが現在一〇〇%に実施されているとは思いませんけれども、憲法が保障しているものというものは、そういった快適で文化的で健康的な生活ということであれば、カラーテレビというようなものは、もちろん最低生活の中に入るべきものであると思います。私はそういうふうに考えます。  ただ、先ほど率直に申しましたように、課税の最低限としての最低生活というものを現在の時点で考える場合に、もう少し——ただ空に百五十万円がよいとか百十四万円がよいとかいうことを単純に取り上げるべきものではなくて、もっと内容に入って私は、政府のほうも将来においてはもっと積極的に考えたいと現に思っておりますが、そういう際に、もっと詰めて、課税のほうからいっての最低限をどの辺に置くかということについては、国民的に納得がいただけるような最低限にしたいと。しかしそれは、現在の時点における標準の生計費というものは必ずしもものさしに当てはまらないんではないだろうかと。こういう点を私としては言いたかったところであり、現在もそう考えております。
  32. 川村清一

    川村清一君 この問題につきましては、またいずれ議論する機会があろうかと思いますので、これで切って、次に進みたいと思います。  次に、租税特別措置法について基本的な考え方をお尋ねしたいと思うわけであります。  租税特別措置については、たしか昭和四十六年の八月に税調から長期答申が出ていると思います。その答申の中にこう書かれておる。「個々の政策の目的と税制の基本的原則との調和という見地に立って、たえず既得権化や慢性化の排除に努めるとともに、経済社会情勢の進展に即応し、随時、流動的改廃を図っていくこととすべきである。」、こう述べてあるわけであります。そこで、今度の法律改正を見ますというと、今度の改正では、産業税制改廃は、合理化機械の特別償却の廃止等くらいであって、まことに不十分でないかと、かように直感的に私はそう感じたわけであります。わが国経済の転換が叫ばれている今日、ことしこそ思い切って改廃する絶好の機会ではなかったか。この特別措置法については、毎年毎年、予算審議等において野党が強く主張しておる問題でございます。政府は、ことしの政策の大綱、予算編成目標を、冒頭申し上げましたように、国民福祉向上物価の安定、そして国際収支改善、こういうところに目的を置くとするならば、ことしこそ、租税特別措置法につきましては、全面的な改廃に踏み切るときではなかったかと、こう思うわけであります。まことに不十分であります。しかも、福祉社会実現のための税制、まあ先ほどの大臣の御答弁の中には、相当配慮されたようなことばがあったわけでございますけれども、私はまことに足りないと思うわけであります。  そこで、結論的に言って、こういう観点からいって、政府租税特別措置をどのような位置づけで考えているのか。いわゆる税体制の中において、さらに現在の日本の経済社会の情勢の中において、この法律というものをどう位置づけて考えていらっしゃるのか、それをお聞きいたしたいと思います。
  33. 愛知揆一

    国務大臣愛知揆一君) これは、基本的には、いま御指摘になったと同じような考え方を私持っております。これは税調の考え方も御同様だと思います。ということは、特別措置というものは、まず第一に既得権ではないという考え方に徹したいと思います。それから、もうマンネリズムで、一ぺんこうなったら慢性化してよろしいんだと、こういう考え方は私はいかぬと思っております。したがいまして、随時これは見直していかなければならぬ。しかし同時に、ただいまも御指摘がございましたが、たとえば、現下の大問題である公害を防がなければいけない、たとえて言えば、そういう問題がそのときの政策目標としてある場合においては、特別措置というようなものが活用されてしかるべきものである。しかし、原則的にはこういう制度はなるべくないほうがよろしい。そして税制改正のたびごとにそういう気持ちで見直し、荒い直しをすべきものである。と、こう考える次第でございます。したがって、ことしはずいぶん政府としても努力したつもりでございまして、産業関連措置としては、重要産業用の合理化機械特別償却制度をだいぶ手入れをいたしましたし、価格変動準備金積み立て率の引き下げというようなことも、その改廃ということに相当の前進をしたつもりでございます。  それから、一方においては、社会福祉対策として、先ほど提案理由の中でも御説明いたしましたように、六十五歳以上の老年者が受ける公的年金、あるいは心身障害者を使用している事業についての特別の償却というようなものは、これは認めるというようなことでいくのが特別措置に対する考え方であり、そのあらわれであると。税額にしてみますと、先ほど申しましたが、大体四百億円ぐらいがこの関係で歳入増になる。つまり、それだけ重課されることになる。洗い直しを本年やりました結果がそういう結果になるはずであると、こう見通しておるわけでございますが、これは、先般、当委員会に総理大臣が出席したときにも言及をしたつもりでございますけれども、ひとつ四十九年度の税制改正については、例年とは違って、もういまから積極的な姿勢で、今国会におけるいろいろの御論議や御批評いただいたことも謙虚に頭に入れて、ひとつ大いに徹底した改善策をとりたいと、こういうふうに考えているわけでございますし、また、衆議院で御審議をいただいたときのいろいろの御意見に対しましても、私は思い切った発言もいたしておるような次第でございまして、気持ちは、川村さんのお気持ちと基本的には私は違いはないと、こう考えております。
  34. 川村清一

    川村清一君 基本的な考え方は同じだというような御答弁でございました。それはそうであるとするならば、私もけっこうだと思うわけでございますけれども、私の立場から見た場合に、この税調の長期答申にある、絶えず既得権化や慢性化の排除につとめよと、この指摘に対しては非常にまだ消極的である、もっともっと進んでやるべきであるし、ことしはこれを思い切ってやる絶好の機会であった。これをやらなかったことに対しましては、まことに遺憾に考えるわけでございます。  それからもう一点、ただいまのお話でお聞きしておきたいことは、たとえば、公害対策等に相当力を入れておると、こういうような御説明でございました。しかし、私は、企業公害を防除するためにいろいろな施設をする、それに対してこの特別措置法を使うということについて、疑義があるわけであります。私は、企業は当然企業の責任において公害防止をすべきであります。公害をたれ流して国民に迷惑をかけたならば、その責任は当然企業がとるべきである、こういう観点に立っているからであります。したがって、企業公害防止のいろいろな設備投資をする、それに対して、税制によって優遇措置をとる、その分を国民に負担をかけるということに対しましては、私は、いささか納得がいかないわけであります。当然これは、税制でやるべきではなくて、金融でやるべきじゃないか。企業がそういう設備をする場合においては、長期の低利資金を政府がめんどう見てやるというような処置をとることはけっこうでありますけれども、税をまけてやる、その分を国民にかぶせてくるということについては、基本的に納得できかねるのでありますが、これに対する大臣のお考えをもう一度お聞かせいただきたいと思います。
  35. 愛知揆一

    国務大臣愛知揆一君) これは常識的なお答えになって恐縮なんでありますけれども、公害についての企業責任というものが、最近の大事件に対する判決その他でいろいろと考え方ができ上がりつつありますから、それらとの関連において、公害について税制上の措置をどうするかということ、これは、今後、企業公害に対する責任というものの国としての方針にもちろん従うべきものであると、こう思います。同時に、御承知のように、たとえば、この問題についてはOECDにおいてもずいぶん議論されておるところでございますが、OECDにおきましても、ある基準によるところの企業公害防除のための設備等については、相当の特別の償却その他を認めていいではないかという意見が出ておることも御承知のとおりでございますから、そういったような国際的な一つの意見というものも参考にしながら、国内的には、いま申しましたような、国としての基本的な方策といいますか、方針がいずれさらに明確になるであろうと期待しておるわけでございますから、それと相照応してこうした制度はやめるべきか、あるいは逆にある程度拡充すべきか、これは、そういうふうに考えていくのが当然であると、こう思っておりますが、現在のところは、現在の与えられた与件のもとにおいて、このような公害に対する特別措置の利用ということは、私は、適当ではないかと考えますが、原則として、先ほど来申し上げておりますように、これは既得権とか慢性化すべきものではない、こういうふうに考えます。
  36. 川村清一

    川村清一君 この問題につきましては、いずれまた同僚議員からいろいろ質問があろうかと存じますのでこの程度にして次に進みたいと思います。  次に、お尋ねいたしますことは、この租税特別措置の問題で、長い間問題になっております利子・配当に対する優遇措置についてお尋ねしたいと思います。  現在の利子・配当に対する特例は、昭和四十五年の改正の際、五十年までの漸進的な措置制度化され現在に至っているわけでございますが、現在、税制で公平負担の原則をおかし、一部の資産所得者を優遇をする必要が一体あるのだろうかどうかということを強く疑問に思うわけであります。現在の経済社会の状態は、そのような情勢ではないんでないかと思うのであります。この問題につきましては、先般の有価証券譲渡益に対する非課税の問題のときに、いろいろ議論されたことでざごいますが、もはや、一部の資産所得者を優遇する必要はない。したがって、資本蓄積のためのこのような措置は、全廃すべきである、私はそう考えるわけであります。昭和五十年が適用期限でありますけれども、その時期の来るのを待つのではなくて、いまの経済社会の状態からいって、早急にこれを断行すべきでないか、それこそ田中総理の決断と実行をもってやるべき時期に来ておるのではないかと。ことしの税制調査会に政府は案を出して諮問をすべきもう段階ではないかと、かように考えるわけでございますが、これに対する大蔵大臣の御見解をお尋ねしたいと思います。
  37. 愛知揆一

    国務大臣愛知揆一君) この問題は、実に長い間の問題でございまして、よく御承知のように、法人個人の株主とを通ずる二重課税の問題が起こるというようなことが理論的な議論のいわば中心でありまして、現在までのところは、御承知のような経過をたどってきておるわけであります。結論として、私も、にわかにいまここで、従来からの考え方を変えることが原理的にいっても正しいのかどうか。これはもちろん、社会通念といいますか、感覚的にいえば、御指摘のような御議論は、私はよくわかる議論だと思いますけれども、その法人というものと、それに対する株主との関係ということからいって、税制理論からいって、たとえばいま申しましたような二重課税の問題が起こるというようなことも考えてみますと、なかなかこれは判断しにくい問題。で、現在のところはいろいろな経過をたどって、源泉分選択課税制度ができ上がりまして、四十六、四十七年では二〇%、それから、四十八年以降五十年分までは二五%、漸進的に税率改善措置が講ぜられることに決定されて、今日そういう状態にあるわけでございまして、この点はさらに私も勉強いたしたいと思いますけれども、五十年度までは、従来いろいろの議論を通してこうした結論が出、そしてまた税率においても五十年度まで二五%ということできまっておる経過から申しまして、いまにわかに今日この段階でこれは見直しますということを言明するだけの私にはまだ勇気が出ないことを率直に申し上げておきたいと思います。
  38. 川村清一

    川村清一君 先ほどるる申し上げましたように、現在の経済社会の情勢というものは、もはやこういうことを必要とする段階ではない、むしろ害があって益がない、そういうしろものになっていると断じて誤まりでないと思うわけであります。したがって、ぜひこの点は十分検討して、勇断を持ってそういう政策を行なっていただくように強く要望いたしたいと、私は考えておるわけであります。  次に、お尋ねいたしますことは、現下の日本の政治の中で、一番大事なことは土地問題であります。この土地問題解決のために政府もいろいろ苦慮されておることは十分わかっておりますが、しかし、これはたいへんな問題になっておることは御承知のとおりであります。そこで、この土地問題を解決する一つ方法として、今回土地税制の新税というものが考えられてまいっておるわけです。で、本日、法人の——いや個人もありますか、土地譲渡益に対する重課の目的を持った法案提案されております。それから、地方税では土地保有税の法案提案されておるわけでございますが、そこで土地税制法律によって土地問題というものがはたして解決できるのかどうかという一つの疑問を強く持っておるわけであります。  で、お尋ねしたいことは、政府の考えておる土地政策の中で、土地税制というものがどういう位置づけをされておるかどうか、この税制によってどの程度この問題が解決するという見通しを持っていらっしゃるのかどうか、これらの点についてひとつ御見解をお尋ねしたいと思います。
  39. 愛知揆一

    国務大臣愛知揆一君) 結論的に申しますと、土地に対しての総合計画というものと、それが実施できるような法制の整備、これが前提でなければならない。むしろざっくばらんに申せば、税制というものは補完する作用である、私はそう考えます。それから、税制のみならず、これは大蔵省の仕事から申しますと、金融政策というものも相当有効な手法であると思います。そういったものが総合的に効果を発揮しなければならないのであって、ことに国土総合開発法に基づいて総合的な土地対策が決定されて、そうして利用規制というものががっちり行なわれるということを前提にして税制が活用されておるということであろうかと思います。  それから税制につきましては、かねがね当委員会でもすでにいろいろと御論議があったところでありますが、一口に言えば、法人譲渡益については、われわれとしては相当思い切った、土地に対する譲渡益については二〇%の税率、それからこれは欠損法人に対してもかかる。したがって、通常の法人である場合には、七〇%に及ぶような高率の課税である。それから、土地保有税についても、いろいろの考え方がありまして、税制調査会でいろいろの議論がありましたことは、議論の経過も公表されておるところでございますから御承知のとおりでありますが、たとえば、法人譲渡益についての課税については、私よく申しますけれども一番ひとつ徹底した考え方というのは、たとえば、もう完全に土地というものが分離して、そうしてそれに対して七〇%ぐらいの税率を掛けたらどうかというのが、一番徹底したお考えであろうと思います。それから二〇%でも高い、欠損法人に大体税をかけるということはおかしい、これがまた極端な考え方と思いますが、ちょうどその間をとったようなかっこうになって二〇%、そうして譲渡益についてはその税率を掛ける、欠損法人にもかかるというのがまず妥当なところではないかと思います。  それから、保有税のほうは、よく御指摘を受けるのは税率が安いということでありますけれども、一面、未利用税というようなものもだいぶこれは常識的に主張される向きもあったわけで、ずいぶん論議もいたしましたけれども、たとえば、未利用税ということになると、何が未利用であるのか、あるいは未利用でおいておくことのほうがむしろ土地政策として適切だという場合もあって、それに逆行するようなことになる。結局、できるだけ大幅に網をかけて、四十四年一月以来の取得については網をかけて、そうして、持って管理するについては金利も要るだろう、管理費用も要るだろう、そういう点からいって、持っていてもばかばかしいというような結果をもたらすことが適当である。そうして法人譲渡益に対する課税と相互補完し合って、そうして一面では、好ましい土地造成の面について追い出しができる、手離させるという効果をねらって、一面ではざる法だという御批評もあったようでありますけれども、これはまた好ましい宅地を造成する。そちらに道が開けるようにいうことも考えて、税制としてはいまだかつてないような、税理論から言えば相当逸脱した政策手段としての税の利用であると私は割り切っておりますけれども、そういう点で考えあぐねた末のこれは政府案でございます。したがいまして、いろいろの御意見はございましょうけれども、これでひとつやらせていただきたい、そうして相当の効果はあがるに違いないということを実は期待しておる次第でございます。
  40. 川村清一

    川村清一君 効果に対しまして非常に疑問を持っておりますのでお尋ねしているわけでありますが、それで重ねてお尋ねしますがね、政府昭和四十四年に土地税制を取り入れたわけでありますね。個人の長期保有土地の売却益に対する課税上の優遇措置でございますか、あの税制を導入したことは一体成功だったのか失敗だったのか。いわゆる土地対策上効果があったかどうか。どういう反省をなされておりますか。
  41. 愛知揆一

    国務大臣愛知揆一君) これは功罪いろいろ論ぜられますけれども、私は、メリットもありデメリットもあったと思います。つまり、四十四年の税制によって地主が土地を早く手放したほうがいいという効果をあらわしたことは事実だと思うのです。そこで、それを買い取った者がだれかと。これはまともな、良質な——と言っては語弊があるかもしれませんが、デベロッパーの手に渡って、そしてこれが宅地や上物の造成にいま計画を実施中であるというところは、相当全国的にいえば随所にあるだろうと思います。しかし、その効果が、何しろ土地の造成であり住宅の建築でありますから、まだ目に見えた成果というものがあがっていないという点もあろうと思います。  ところが一方におきまして、ちょうどその、本日の冒頭の御質疑とも関連いたしますが、一昨年末以来の過剰流動性というようなものからいたしまして、本来業とするはずでないところの大法人等が、投機目的のためにこれらの土地を入手したということは、デメリットであることは申すまでもないことです。  そこで、そういう反省の上に立ちまして、今回の税制でも、四十四年一月一日から取得したものということにさかのぼって今回の税制適用するというのは、そのデメリットの反省の上に立った、まあ補完作用としての新しい税制であるというところにおいて、この反省をどうしておるかという御質疑に対しては、そういう点を認めているからこそ、今回の税制で四十四年一月からの取得の土地対象を置きましたということが、そこを明らかにしているところであると、こう申し上げることが正確であろうと思います。
  42. 川村清一

    川村清一君 私は、その四十四年の土地税制というものは、これはもうメリットはほとんどないと、もうデメリットの部分だけが大きくて、政府の政策は大失敗であったと、こういう前提に立ってお尋ねしておるわけであります。  ただいま大臣も御答弁になられておりましたが、この四十六年度の高額所得者について見たらわかるわけでありまして、上位十人はすべてこの土地譲渡所得者であります。それから百人をとるならば、百人のうち九十五人までがこの土地譲渡所得者で占められている、こういうような状態。  で、この多額の流動性というものがどう一体動いておるかということも考えられるし、それから、現在土地問題が一番多く叫ばれている点は何かというと、いわゆる法人、大企業だとかデベロッパー、これらの土地の取得ですね。これはどこから一体土地を取得したかというと、四十四年のこの税制に基づいて大地主は土地を売りに出した。で、法人が全部それを買い占めたと。そうして、投機にする目的で買い占めた。そのために土地がもう流動しなくなったですね。庶民、サラリーマン、この方々のいわゆるマイホームの夢というものをつぶし去ってしまった。そこで、この国民大衆に何とかして適正な価格で土地を与えなければならないというところにいまの政策の基本があるわけでしょう。いまのような、法人土地を買い占めてしまったという、こういう現況をつくり出したものは、ここに問題があるわけですね。ですから私は、大失敗であったと、かように評価しているわけであります。この大失敗であった四十四年の税制の反省の上に立って今度の新しい税制措置が考えられたのかどうかということが問題なんです。大臣はその点は十分考えているというような御返答であったわけでございますが、しかし、一体これでもって土地問題が根本的に解決するかどうかということに強い疑問を持っておるわけです。先ほど大臣もおっしゃいましたが、土地譲渡益に対する税率を、法人税とは別に二〇%と定めましたが、この二〇%というものに何か特別な根拠があるのかどうか。ここで二〇%とすると、全体でもって七〇%から七五%ぐらいの課税になるから、これはたいへんなんだということで、二〇%というふうにいわれておるわけでありますが、一体二〇%ときめるまでの検討の経過についてどういうことを考慮されたのか、御説明が願いたいと思うわけであります。
  43. 愛知揆一

    国務大臣愛知揆一君) 大体の感じといたしましては、本来の法人税地方税等を合わせた法人の負担の大体半分ぐらいのところが限度ではなかろうかと、大体の感じとしてはそういう感じでございます。
  44. 川村清一

    川村清一君 政府のほうの御答弁は、すでに法人には、国税と地方税合わせて四五%程度の税が課せられておると、これに二〇%を上乗せする。さらに地方税分を合わせるというと、大体七〇%程度の納税になるではないかと、相当の重税だと、これ以上税を課すということは問題があるんではないかと、こういうような御説明なんであります。われわれの立場からいうならば、この投機的な土地売買が、これが地価を上げておる元凶なんです。だとするならば、七〇%課してもさらになお三〇%の利益というものを得ているわけなんです。われわれ社会党の立場から言うならば、土地などというものは、これはもう空気、水、その他天然資源と全くおんなじです。国民共有の基本的な財産なんだと、天与の財産なんだと、国民生活に欠くことのできないものなんだと。したがいまして、この土地を商品と同じようにもうけの手段にするなんていうことはとんでもない話なんだと、土地は何人たりといえども、利潤追求のために売買したり、占有したり、利用の対象とすべきではないんだと、国民全体の生活と福祉の立場から利用管理されなければならないという、こういう基本的な見解を持っておるわけであって、その基本的な考え方から言うならば、これでもなお土地を売り買いをして三〇%以上の利益を得ているではないか。土地を売ってもうけるなんていうのは、これは誤りなんだ、間違いなんだと、商品とは違うんだという、こういう観点に立って一〇〇%課税すべきである、これがわれわれの見解なんであります。こういう立場に立って考えるというと、政府のこの新しい税制というものに対して疑義もあり賛成もなかなかできないわけなんです。また、このいま提案されているこの税制と地方行政委員会にかかるところの保有税、こういう二つの税制によって、いわゆる税制によって土地問題は解決しない。おそらくもうけを第一に考えておるところのこういう不動産業社などはかけられたところの税金、払った税金はその売買価格の中にさらにこれを上乗せして売るでありましょう。こういうのが結論になるわけでありますが、私の時間もこれでありませんので、最後の質問として、大臣の御答弁をいただきたいわけであります。また、この問題につきましては、同僚議員から重ねて後刻いろいろお尋ねがあると思いますので、私はこれでやめたいと思います。
  45. 愛知揆一

    国務大臣愛知揆一君) 一〇〇%課税というのは、これは税としては一〇〇%課税ということになると、これはもう土地というものは一切の流動禁止、売買禁止ということになるわけでございまして、これは税としては一〇〇%課税ということは私はあり得ないと思います。まあしかし、それはそれといたしまして、そこまで高率の税率ということをお考えになると、やっぱりこれはほとんど移動がストップしてしまうんじゃないだろうかとも思いますし、それから、そのぐらいならもう土地の国有化という方向に進むと同じことになる。で、私ども政府としては、土地の国有化ということは考えておりません。そこで、憲法上の認められるぎりぎりのところまで考えて、御案内のように土地の利用規制、そして勧告をする、公示をする、いろいろのぎりぎりのところまでやって、実際上は収用というか、公共目的のためにはぎりぎりのところまで土地の利用規制でもってやっていく。これを先ほど来申しておりますような税で補完をするということで、私は、相当の目的が達せられるんじゃないだろうか、こういうふうに考えておるわけでございまして、その辺のところになりますと、政府としては、かねがね社会党が土地問題についてずいぶんいろいろこまかく御検討になっておりますものもずいぶん勉強さしていただきました。その考え方もわれわれの考え方の中にはかなり取り入れておるわけでございまして、その最後のところにまいりますと意見が相当違うところがございます。政府提案といたしましては、今日の提案がぎりぎりのところである、こういうふうに考えておる次第でございます。
  46. 竹田四郎

    ○竹田四郎君 時間がごくわずかでございますから、ひとつ御答弁のほうは簡略に、明快にお願いしたいと思いますが、まず一つは、四月二日に公定歩合の引き上げがありまして、五%になったんですけれども、大蔵大臣として、一年後のGNPの実質成長率、これはどのくらいになるというふうにお考えですか。
  47. 愛知揆一

    国務大臣愛知揆一君) これ、一口で簡単に答えよとおっしゃられても、なかなかむずかしいところで、現在のところは、経済見通しをそれならばどういうふうに変えるのかということに発展するわけでございますけれども、今日のところは、年度も始まったばかりでございますから、かねがねの政府経済見通しというものの線に沿って、これがこの見通しの中でおさまるように今後も金融政策あるいは財政政策を展開していきたい、こう思っております。したがって、いま何%ということを申し上げるだけのまだ見通しは別には持っておりません。
  48. 竹田四郎

    ○竹田四郎君 そうしますと、政府の四十八年度の経済見通しはたしか一〇・三%ということでありますが、実質です。いまの瞬間のGNPの成長率というのは実質一五%ぐらいだ、こういうふうに一般にいわれているわけでありますが、そうしますと、上半期経済の実質成長率というのは、やはりかなり高い水準で移行していく、こういうふうに私は見られると思うのですが、その点はどうですか。
  49. 愛知揆一

    国務大臣愛知揆一君) 私は、いまの政府経済見通しは実質一〇・七%でございますから、その一〇・七%の経済成長率ということでいけるように努力をいたしてまいりたいと思っております。  それから、これはもう私見でございますけれども、現在御承知のような金融政策の上では、相当程度きびしい金融の引き締めをやっております。それから、国際的にいえば、変動為替相場がとられております。こういったようなことが理論的に申せばデフレ的な要因が出てくるはずでございます。しかし、いまの日本経済というものは、非常な大きなずうたいになっておりますから、船にたとえてみても、巨大な船の進路を転換するのには相当の時間がかかる。したがって、いま申しましたような理論的な傾向があらわれるとしても、相当これは日にちがかかるのではないだろうか、こう考えるわけでございまして、当分のところは、まだ従来からの傾向がやはりある程度続いて、相当過熱状態がまだまだ若干は続くのじゃないだろうか。しかし、後半期においては、かなり変化が起こってくるのではなかろうかと思いますけれども、これは何ぶんにも、現在の日本の経済というものは、必ずしも従来的なオーソドックスな理論どおりには動いておりませんし、いろいろの要素が今日的あるいは明日的な要素はございますから、いま申し上げましたのは私の単なる私見でございます。したがって、政府として現在経済見通しを変えるというような状況にはない、こういうふうに申し上げたいと思います。
  50. 竹田四郎

    ○竹田四郎君 いまのお話で、大体上半期はかなり高い成長率で、下半期になると金融の引き締めとか、変動制その他でかなり変化が起きてくるだろう、こういうお話であったわけでありますから、そうしますと、下半期というのは、かなり景気が落ちていくということが考えられるわけであります。特に、経済見通し、先ほどおっしゃった一〇・七%というものを考えれば、上半期は相当景気は落ちなければ一〇・七%というものの維持はできない、こういうふうに考えてよかろうと思いますけれども、そうしますと、私は、ことしの下半期あるいは来年の上半期というものは、かなりスタグフレーション的な様相、こういう様相というものが、出てくるのではなかろうかというふうに思っておりますが、その点は大臣、どうお考えですか。
  51. 愛知揆一

    国務大臣愛知揆一君) ただいま私見を申し上げましたが、そうでございますから、やはり上半期の対策というものが非常に大切じゃないだろうか、こう考えております。したがって、金融政策ももちろんでございますけれども、四十八年度予算の御審議を終わりましたら、年度内におきまして、その支出の面におきましても、十分くふうをこらしてまいりたい。つまり、国民の生活環境、福祉の向上というようなことについてはもちろん重点を置いてやってまいりますけれども、建設資材の需給関係とか、あるいは価格の関係その他を考慮いたしまして、たとえば年度の前半等におきましては、ある程度公共事業関係等につきましては支出等について少し引き締めていったほうがいいのではないだろうか。各省庁、政府関係機関、あるいは地方公共団体等ともいろいろ御相談をしてまいりたいと考えております。そうして、いまお示しのようなスタグフレーションというようなことにならないように、十分ただいまから配慮していきたい、こう考えております。
  52. 竹田四郎

    ○竹田四郎君 田中総理も、それから大蔵大臣も、来年度は法人税引き上げをやると、こういうふうにいろいろな会合でお述べになっておるわけでありますが、ことしの下半期から来年の上半期にかけてどうしても景気というものはかなり落ちてくる。こういうことになりますと、実質的な法人税引き上げ、こういうことに対して、ほんとうにやっていく気があるのかどうなのか。おそらく財界あたりから、景気が悪くなってきたから、ひとつ法人税引き上げを延ばしてくれというようなことになるんではないかという心配が非常にあるわけでありますけれども、いまの五%の付加を、それを本税に繰り込むなんということでは、これは実質的な法人税引き上げにはならないわけで、いままでどおりということでありますから、そうしたことでは、私は、全然法人税引き上げという意味はない。そういう事態になっても、政府として明らかに法人税引き上げ——これはいままで何回か言明されておりますけれども、実質的な繰り入れみたいな、実際法人税金額的に上がらないという形じゃだめだと思うんですが、実質的な法人税引き上げをそういう段階でも確実にやっていくのかどうか。いままで盛んに予算審議の中ではそれをおっしゃっていたのですけれども、来年景気が悪くなった、財界からの圧力は当然くるでしょう、やめた、こういうふうになることを、私は、非常に心配をしているわけであります。そういう点では、法人税を来年確実にやる、いまの段階で景気がこのようになってきても確実にやる、こういうおつもりなのか、そのときになってひとつ考えようというのか、その辺はいかがですか。
  53. 愛知揆一

    国務大臣愛知揆一君) そういう点にまで及んで御心配をいただいておることはたいへんありがたいと思うんですけれども、政府といたしましては、まず第一に景気の乱高下というようなことは避けなければいけない。なだらかに経済というものは推移するほうがよろしいわけでございます。したがって、デフレ的な傾向が、先ほど私見として申し上げましたように、考えられる一つの要素ではございますけれども、いまが過熱、これ以上になってはたいへんで、これをうんと冷やしていかなければならない。同時に、急激にデフレ的様相がくることがないように、あるいはスタグフレーションというようなことがないようにしようというのが基本でなければならない。そして、それとはまた別個に、私は、法人税税率は、そうした時期、時期の景気の変動等によって基本的に考えるべきものである。国民の税負担あるいは財政需要がこれから相当多くなるのは当然でございます。で、これは長期計画でも指摘されているところでございますが、そういうところを勘考いたしますれば、税制としては、前にも申し上げました直・間の比率も考えなければなりますまいし、しかし、さりとて間税において、何がそれでは国民的な御支持を受け得るものがあるだろうかというようなことも十分考えていかなきゃならない。結局、法人というものに相当財政需要を引き受けてもらわなければならないというのが、これからの日本の大勢でなければならない。しからざれば勤労大衆の税負担の軽減ということはできない。  で、公債につきましても累次御説明いたしておりますように、これは景気調節の手段というよりは、むしろ財政主導型の手法として、あるいは過剰流動性対策として考えているものでございますから、長きにわたって公債依存度というものをそう続けるべきものではない。こういう点から攻めていきますれば、どうしたって法人に相当の重課をせざるを得ないわけです。ですから、政府といたしましては、法人に重くということを中心にし、あるいは勤労大衆の税の負担を軽減するというところで、将来増加していく財政需要に対処したい、こういうふうに考えておりますから、そのときどきの状況には動かされない。また、そのときどきの情勢については、先ほど申しましたような基本的な姿勢でやっていきたいと思っております。税制については、いま申しましたように、いままで予算審議中に申し上げたとおりの立場を堅持していきたいと思います。
  54. 竹田四郎

    ○竹田四郎君 まあ、愛知さんの御決意のほどはよくわかるわけでありますが、愛知さんが来年のいまごろまで大蔵大臣をやっておられるかどうか。七月人事もあるということになりますと、あるいはかわられるということもあるわけでありますが、この点はもう一回田中総理にも私、お伺いをする機会をいただきたいと思いますけれども、まあ、いままでの政府・自民党のあり方ですと、財界のほうから圧力があるとやることもやめてしまうということが通例だろうと思います。さらに、今日の気違いじみた物価高あるいは商品投機、こうしたものの根源は、私は、企業の中にだぶついているところの過剰流動性、これが根源だと思います。したがいまして、こうした状態が続く限りは、私は、ことしにおいてあるいは暴動的な不祥事件というものが起きてくるという心配、こういうものの可能性が何かありそうな気がするわけでありますから、そうした意味で、過剰流動性は商社だけにあるわけじゃないと思う。その他の非金融機関——まあ金融機関にもあろうと思いますし、非金融機関の各企業にもあるということになれば、私はいままさに法人税審議中であるわけですから、来年に延ばさず、いまここでやはり法人税引き上げというものをやっていかなければいけないのじゃないか。この前も私法人税の予納制というのを予算委員会あるいはこの当委員会でも質問をしたわけであります。まあ、大蔵省のほうも初めはたいへん拒否をしておりましたけれども、最近の新聞の情勢では、若干検討を始めたという状況のようでありますから、そういうことが関連をしているのではなかろうかと私なりには考えておりますけれども、そういう意味では、この法案審議の中で税率改正あるいは措置法を修正して法人重課ということを私はやるべきだと思うのです。来年になったらほんとうにあぶない、また逃げられてしまうという感じがするわけでありますから、ぜひ政府としてひとつ修正案を出して、緊急措置的にここで法人税引き上げというものをもっと大幅に私はやるべきだと、こういうふうに思いますけれども、大臣の御見解を伺って私の質問を終わりたいと思います。
  55. 愛知揆一

    国務大臣愛知揆一君) いろいろ建設的な御意見を伺って謙虚に私は承っておりますけれども、結論として、この四十八年度の税制改正について法人税税率引き上げるということは政府としては考えておりませんので、この点は御了承いただきたいと思います。
  56. 多田省吾

    ○多田省吾君 最初に法人税についてお尋ねしたいと思います。  四十八年度の税調の法人税に関する答申では、福祉充実のためには法人に応分の負担を求めるべきであるという答申が出ておりますけれども、この応分の負担の中身、また福祉充実のための応分の負担というものは、どのように大臣は解釈していらっしゃるか。
  57. 愛知揆一

    国務大臣愛知揆一君) ただいま竹田さんの御質疑にお答えをいたしましたとおりに、長期経済社会計画でも示されておりますように、これから福祉国家建設ということを中心に計画をしていくものについては、財政需要が相当膨大になる、そして租税にたよるところも相当ふえるということはあの計画にも指摘されているとおりであります。で、したがって、これに対応していくためには、法人に対しての重課ということを考えていかなければならない。しかし、当年度にいま提案しているものを修正するという考え方はございませんが、これから例年にも増して早く税制調査会にもお願いをいたしまして、総合的な税制のよりよき改善策を考えていく、その際には、法人重課ということが中心にならざるを得ない、こういうふうに私は考えております。
  58. 多田省吾

    ○多田省吾君 いま大蔵大臣は、税調にも早目に諮問してということをおっしゃっていますが、大体いつごろ諮問する御予定ですか。
  59. 愛知揆一

    国務大臣愛知揆一君) 御案内のように、例年でも八月からは来年度予算の編成作業に取りかからなければならないわけでございますから、少なくともその前後には徹底的な検討を始めていただかなければならない、こう考えております。
  60. 多田省吾

    ○多田省吾君 まあ、ちょっと先ばしったような質問になりますけれども、税調に対する諮問事項でございますが、当然法人税の問題、所得税の問題あると思います。で、そのほかに一部には、富裕税のことも諮問するのではないかというような報道もされておりますけれども、大体どういう大綱で諮問なさろうというのか、可能な限りひとつお答え願い癒す。
  61. 愛知揆一

    国務大臣愛知揆一君) ただいまも申しましたように、相当長期的に見て、財政需要に対する国民的なニードが年を追うごとに深くなりますし、同時に、政府としてもこれに対応し、あるいは先取りをしてそういう方向へ前進していかなければ、急速に福祉国家の建設ということはできません。したがって、そういう基本目的に対して、四十九年度の税制はいかにあるべきかということをかなり広範に意見を求めたいと思っております。頭から、法人税率は何十%にすべきであると思うがいかんとか、あるいは、所得税の最低限は百五十万以上にしなければならぬとか、そういうところから入るよりは、直・間の比率も含めて、そして今国会でも税の御論議についてはずいぶんいろいろの御意見を承りました。そういう点を総合して、ひとつできるだけより広く国民的な御納得が得られるように、来年度の税制改正については、野党の方々からも、現在よりはもっと御理解がいただけるように、そういう形のものをつくり上げるような意欲をもって諮問もし、共同の研究にも入りたいと思っております。
  62. 多田省吾

    ○多田省吾君 法人税につきましては、まあ、シャウプ勧告以来法人擬制説という立場でやってこられたように思います。ところが、シャウプ勧告では、いわゆる有価証券譲渡益課税、もうキャピタルゲインに対しては全額課税すべきであるというのであったけれども、昭和二十八年から、途中からキャピタルゲインは全額課税ということになって、法人擬制説の根幹が私はくずれたように思います。それで、大蔵省では、法人を特に守るためにこの擬制説をいつも使っているわけです。実際はくずれている。アメリカなんかでは、もう法人実在説という立場で全部税負担を考えているわけでございます。日本では都合のいいときには擬制説。こういうことでは税の一貫性というものがそこなわれると思いますけれども、この点に関して大臣はどのようにお考えになっておられますか。
  63. 愛知揆一

    国務大臣愛知揆一君) 法人擬制説を守り本尊にしてこれにしがみついているという考え方では、従来から税務当局もそういう態度では、私はないと思います。同時に、税については、私は、理論的、学問的にも是認され、そしてこれが多くの方から支持され、それから権衡を考えていかなければならない。国民の側から見ても、やはり公平な負担ということが一番望まれているわけでございますから、たとえば、二重課税になるというようなことは、これは感覚的にもいかかがという議論も出てまいるでありましょう。それが擬制説につながるという、学理的に言えばそういうことになるかもしれませんけれども、これは、法人擬制説か実在説かいずれをとるかというような政策論議としてはしかく簡単なものでは、私はないんじゃないかと思います。その辺のところは、税制調査会というようなところの専門的な、または学問的にも、あるいは実際面からいっても、各界の良識ある方々がお集まりでございますから、私が先ほど申しましたような気持ちで、ひとつ少し従来的なワクをはずして自由にいろいろの建設的な御意見を出していただければ、たいへんなことになろうとは思いますけれども、そのたいへんな論議を通してよりよき税制をつくるようにしたいと思います。重ねて申し上げますが、擬制説だからどうだ、実在説だからどうだというような単純な、いずれかあれだというふうにやられては、いい税制というものはできないんじゃないだろうかと、こういうふうに考える次第でございます。
  64. 多田省吾

    ○多田省吾君 この法人擬制説については、ですから、私は、都合の悪いときには二重課税のおそれがあるというようなことで、もう擬制説のほうをとって、このいろいろな言いわけの材料にするという点がよろしくないのじゃないかと、こういう点を申し上げているわけです。  それで、この法人税につきましては、現行の二段階比例税説がずっと長く続いておりますけれども、少なくとも大法人がいま非常に有利な立場にあることは言をまたないわけでございますので、少なくとも四段階以上ぐらいの段階にすべきではないか。その際に、総理や大蔵大臣がいつもおっしゃるのは、法人分割のおそれがあるというようなことをおっしゃいますけれども、これはいわれなき弁解じゃないかと、このように思います。この点に関しては、現在どのようにお考えですか。
  65. 愛知揆一

    国務大臣愛知揆一君) 私は、この点については、現在はかなりよく考えられているのではないかと思います。もちろん、いわゆる一億円以上の大中の法人に対しての税率が低過ぎるという御意見は御意見として、一億円以下の資本金で、三百万以下の所得に対して軽減税率適用しているわけで、これは日本の実態に即した中小の企業家に対して特別に、何といいましょうか、とられている措置でございますから、これが一つの日本的な行き方ではないだろうか。それ以上のものについて、資本金で税率を区分するというのは、現在おまえの意見はどうかとお問いになるならば、現在の私としては、これは相当考えものじゃないだろうかというふうに考えていることを率直に申し上げておきたいと思います。
  66. 多田省吾

    ○多田省吾君 昭和四十年から四十三年にかけて、税調で、わが国の長期税制のあり方の中で法人利潤説というものが取り上げられましたけれども、財界の猛反対にあって検討もされないで立ち消えになったわけでございますけれども、大臣はこの法人利潤説の中身をどのように理解されているか、それから、なぜ立ち消えになったか、この点をひとつお答え願います。
  67. 愛知揆一

    国務大臣愛知揆一君) その当時の税調の中の論議のこまかいことは存じませんが、私は、ただいま申しましたような意見で尽きるわけでございますから、もし当時の税調の論議が必要でございますれば、当時の関係政府委員等から御説明いたさせます。
  68. 高木文雄

    政府委員高木文雄君) 当時利潤説という議論が非常に活発に議論されたことも御指摘のとおりでございます。この考え方は、株主とは別に、法人独自の税負担を求めるということがしばしばいわれておりますように、社会経済の実態に合うのではないかという考え方に立つものでございまして、各方面から御議論が出ます際にも、よくそういう意見があるわけで、確かに一つの考えであるということが言えると思います。しかし、そこで、あとでその利潤税説というのを一つの試案の形でむしろ事務当局のほうから出しました。それを税制調査会の専門家の方々が議論されておりますうちに、一方では非常に大ぜいの、何十万という一般株主を擁するような大法人と、それから株主即経営者であるというような形のいわゆる非公開の中小法人とが、全く社会経済的に実態の違うものが二つ存在をして、そして、それが両極にあって、中間にいろいろな中間形態のものがあるという日本の法人の実態からいたしますと、利潤税で全部が全部割り切れるかということは、どうもまだ踏み切りがつかないのではないかということの反省が生まれまして、税制調査会の中で両派が非常に議論を激しく戦わした上で、結局、まだちょっと幾つか詰めるべき問題があるということで見送りになったというのが事実でございまして、これは専門家の間で意見が決着がつかなかったということでございます。
  69. 多田省吾

    ○多田省吾君 法人税に関しても、最後にお尋ねしたいのは、まあ、税調の答申でも、法人に応分の負担を求めるべきであると、このように出ているのに、実際は本年はやらなかったわけです。まあ、竹田委員のおっしゃるように、私は修正してでもこれからやるべきだと考えますけれども、特に来年の法人税を上げるという問題は、総理もほぼ約束しているわけでございます。それに関しましては、われわれの考えているたとえば、四二%ないし四三%、あるいはすぐにでも現在四〇%以上にすべきということがもう野党全体の主張しているところでございます。まあ、そういう意味で、先ほど、税調にはそういうパーセントは全然関係なく諮問するんだと、このようにおっしゃっておりますけれども、私は、この諮問の際も相当強力に法人税を上げるように諮問すべきであるし、その点をどう考えているかですね、それから、先ほど質問しましたけれども、富裕税の問題なんかも諮問するおつもりがあるのか、この二点をお尋ねします。
  70. 愛知揆一

    国務大臣愛知揆一君) その法人税税率について、何十%にすることの可否を問うという形で諮問することは、私は考えておりませんし、従来の税制調査会の、何といいますか、独自性といいますか、権威からいっても、そこまで諮問をこまかくすることはどうであろうかと思います。それから富裕税という問題については、これも前々から申し上げておりますように、確かに一つ考え方であると私も思いますが、ただ、これは所得税とか相続税とかいうことの体系の中でどういうふうにとらえられるか、それから、キャピタルゲインに課税すべきであるという御説がこのごろ感覚的には非常に強いわけでございますけれども、これをどういうふうに扱ったらいいかというような、税制としては相当大きな問題がございますので、必ずしも現在のような、まあ、非常に率直なことばをお許しいただければ、ちょっとこう異常な、たとえば、商社の投機とかなんとかいうことが異常な状況において、恒久的な税制について、たとえば、過剰流動性の資金がだぶついて持っているはずだから、これを全部取り上げるというような意味でひとつ税制を考えるべきであるというようなことを、必ずしも、税制に結びつけて論議をされることは、少しこの問題の取り上げ方が私の個人的な見解をもってしては、ちょっと筋の違うところもあるのではなかろうか、おのずから、これらの問題に対しては、やはり別個の方策によって規制をしたり締め出したりすることが有効にでき得るものではなかろうか、こんなふうに考えておる次第でございます。したがって、富裕税をやるべきであるというような諮問ということは現在は考えておりません。しかし、まだ諮問する時期までは相当の時間もございますから、なお、いかなる諮問の形をとるかはもう少し時間をかしていただきたいと思います。
  71. 多田省吾

    ○多田省吾君 次に、租税特別措置に関してお尋ねしたいのですけれども、まあ、日本の租税特別措置は世界に類例のないほど多過ぎる。特に政策目的が効果的に果たされているかどうかということも非常に疑問でございますし、この際、租税特別措置は、一部のどうしても必要なものを除いて全部やめてしまえと、そうしていろいろリアクションの出るところは適正な減税措置を講ずればよろしいのじゃないかと、こういうことでございます。こういう意見が非常に強いのでございます。われわれもそう思います。それで、いままでもこの租税特別措置税制上の弊害については、税負担の公平の原則を犠牲にするとか、あるいは総合累進構造を形骸化させるとか、あるいは税制の持つ所得再配分の機能をなくして、あるいは大企業特定産業、高額資産所得者のみの優遇策が多過ぎる、また一般納税者のタックスモラルを非常に低下させる、あるいは一たん採用されると、既得権化して廃止が困難になって「当分の間」がもう二十年も過ぎている、あるいは、いろいろな同じような類型の連鎖反応を起こして、数々の特別措置が必要もないのにとられやすい、あるいはこの多額の租税特別措置による減収というものが、一般大衆に所得税や住民税あるいは間接税ということで重課税される傾向がある。そのほか、いろいろ租税の複雑化という問題、いろいろな弊害があげられるわけでございます。それで、今度も大蔵省の試算、これは私は非常に少な過ぎると思うのですけれども、それでおいてさえ、この合計が四千六百四十五億円ですか、減収額。これは非常にいろいろな計算がまじっておりますから、私は、交際費課税特例、これだけを除きますと、これはプラス——減収じゃなくて増収のほうですから、これを除きますと六千四百五十億円だと。で、われわれの主張するように、交際費なんていうのは損金算入を認めないで、初めっからほとんど認めなければ、もう四十八年度なんかは、一兆六千億ほどにも達するのじゃないかと思われる。ですから、これを法人税並みに取りますと五千八百八十億円。ですから、現在予定よりも四千億円ほどたくさん取れるということになりますから、こういったものも含めると、表面にあらわれた減収額だけでも一兆円をこえるのじゃないかと。そのほか租税特別措置法に入っていないところの、法人税所得税の中に入っている特別措置、こういったものもたくさんあるわけです。ですから、あまりにも特別措置が多過ぎるということです。ですから、まあ控え目に税調なんかもときどき租税特別措置については言っておりますけれども、私はここで勇猛心をふるって、この租税特別措置においてはもっともっと大胆なメスをふるうべきであると、このように考えますけれども、基本的に大蔵大臣はどのようにお考えでございますか。
  72. 愛知揆一

    国務大臣愛知揆一君) 税制調査会が控え目に、と言われますけれども、非常にはっきり基本的な思想は出しておられると思います。要するに、これは既得権として認めるべきものではないと、そのときどきの政策目的によって行なわれているものであるから、常に随時洗い直しをして改廃をすべきものであると、これは思想としては非常にはっきり明確な思想であると思いますし、私も全く同じ考え方で、四十九年度におきましてもその趣旨に沿って十分ひとつ検討をいたしたい、こう考えておる次第でございます。
  73. 多田省吾

    ○多田省吾君 それにしましては、ことしの租税特別措置改廃はまだまだ私は控え目に過ぎるんじゃないかともっと大胆にやってよろしいんじゃないかと、特に四十九年度の税調に対する諮問も控えまして、あまり具体的なことは出せないでしょうけれども、大臣がそうおっしゃるなら、今後も大胆にこの改廃をやっていくと、こういうことでよろしいんですか。
  74. 愛知揆一

    国務大臣愛知揆一君) 今回の場合も、わずかの時間ではございましたが、私も一生懸命努力をいたしまして、税制調査会のコンセンサスとしてこれが適切であると、こういう御意見でございまして、政府としてもこれを採用いたしたわけでございますし、政府としてもこれが今年度においては妥当であると、かように考えております。
  75. 多田省吾

    ○多田省吾君 主税局長にお尋ねしたいんですが、大体、四十六年度でも交際費はもう一兆二千億をこえているわけでございますが、四十七年度そして四十八年度の見通しは大体どの程度とお考えですか。毎年もう二千億近く増加しているわけでしょう。
  76. 高木文雄

    政府委員高木文雄君) 四十八年度は大体一兆五千億をこえる六千億に近いところになるのではないかと、これはいままでの趨勢といいますか、そういう傾向から、そういうふうにちょうど一兆六千億ぐらいのところにくるのではないかというふうに推定をいたしております。
  77. 多田省吾

    ○多田省吾君 この一兆六千億というのは四十八年度の推定ですか。
  78. 高木文雄

    政府委員高木文雄君) そのとおりでございます。
  79. 多田省吾

    ○多田省吾君 じゃ、四十七年度は大体一兆四千億程度と推定していらっしゃるのですか。
  80. 高木文雄

    政府委員高木文雄君) 大体そのような見当でございます。
  81. 多田省吾

    ○多田省吾君 予算委員会等でも、この四十九年度の交際費課税についてはもっと八〇%とか、このように強化したいと総理もおっしゃっているようでございますが、大臣もこの交際費課税の強化についてはそのように思っていらっしゃるのかですね。
  82. 愛知揆一

    国務大臣愛知揆一君) これは事務的に申しますと、交際費課税特例というのは二年間ですから、事務的には非常に困難でございますけれども、よく検討いたしたいと思います。
  83. 多田省吾

    ○多田省吾君 時間が大体まいりましたので、あと二つまとめてお伺いしますけれども、一つは、衆議院で問題になった円切り上げに伴う国税庁通達による為替差損の特別処理の問題でございますけれども、これは中曽根通産大臣が、前回並みの救済措置をとるというような発言をしておりますけれども、非常に国民からは強い反対があるわけです。この三月の法人決算期に対して国税庁は重ねてこのような不合理な通達を出したのかどうかですね、これが第一点。  第二点は、先ほども質問がありましたけれども、四十七年度の自然増収が四千五百億円に達している。予算を上回っているわけです。それで、まあ野党が昨年もずいぶん年内減税、追加減税を叫んだのに、これはとうとうやらなかったわけです。こういったことがことしも起こる可能性もあるんじゃないかと思いますし、また、国債だけの問題に押えるべきじゃないと思います。ですから私は、この前から申し上げておりますように、物価が五・五%以上上がるとか、あるいは相当な自然増収が見込まれると、こういう際には、思い切ってやはり追加減税を、年内減税をやるべきじゃないかと、このように思いますけれども、大臣はどのようにお考えになっているか、この二点を最後にお伺いします。
  84. 愛知揆一

    国務大臣愛知揆一君) 第一のお尋ねは、まだ、国税庁長官の通達は出していないようでございます。  それから第二点は、追加減税のお尋ねですが、何ぶんにもただいま予算が通ったばかりの段階でございますし、税制はこうして御審議を願っている最中でございます。ただいまこれを修正する、つまり追加減税ということは、現在御提案しているものを今日修正するということを前提としてのお尋ねでございますが、これは遺憾ながら、現在御提案申し上げておりますものがわれわれとしては最も適切と思って御審議を願っているわけでございますから、修正ということは考えておりません。
  85. 多田省吾

    ○多田省吾君 で、まだ、国税庁は通達出していないようでありますけれども、何だか出すのを待っているような口ぶりのようにもとれますけれども、私は、大臣としてこういった通達は押えるべきじゃないかと思いますが、大臣はどうお考えですか。
  86. 愛知揆一

    国務大臣愛知揆一君) これは基本的には、企業会計の経理を為替差損についてどう経理をするがいいかということ、これは企業会計の審査会で非常に御熱心に専門的に御検討いただいて意見書が出ております。そしてこれを徴税の側から見て、それを公正妥当な税法上で要求されている基準として適切であるとするならば、これは国税徴収の基準として取り上げて、私は、けっこうなことではないかと思いますけれども、まだ、出ていないと申しますのは、衆議院段階におきましても、いろいろの御意見がございましたから、それらの御意見を踏まえて、国税庁としても十分に検討して、適切な措置をとりたいということで、近く通牒は出すことになると思いますけれども、十分これまでございました御論議を踏まえて適切だと思います措置をとることがけっこうなことであると、かように考えておる次第でございます。
  87. 栗林卓司

    ○栗林卓司君 時間の限りがありますので、法人土地譲渡益重課制度についてだけお伺いしたいと思います。  この重課税率二〇%がいいか悪いかということについてちょっと逆なお伺い方をしてみたいと思いますけれども、事業を、土地とそれ以外のものに分けて考えますと、土地譲渡にからまる部分は、今回の二〇%の税率と、法人税、住民税、事業税約五〇%、合わせて七〇%が取られる。まあ、こういうことになるわけですけれども、そうなると、税引き後三〇%の利益率が出る。税引き後三〇%というのは相当な高さなんではないか、一般のその他事業における税引き後利益率と比べてどうこの点をお考えになりますか。
  88. 高木文雄

    政府委員高木文雄君) お尋ねの御趣旨よくあれしませんが、趣旨は、普通ですと一〇〇のうち地方税を含めて四五だけの税負担になるわけでございますから、税引き後五五のものは配当もしくは留保のために残ると。ところが、この場合には三〇が残るというわけでございますから、普通の場合の利益の六割程度のものに減ると、こういう関係になるわけでございます。
  89. 栗林卓司

    ○栗林卓司君 いや、そこで、土地取引と、その他と分けてわざわざお伺いしたのはそこなんです。土地取引だけを考えてみた場合に、税引き後三〇%は、今回の法案をもってしても確保される。私がお伺いしたいのは、土地譲渡というのは、一般のほかの取引に比べて相当利益率が高い商売になっているとお考えになりますかということです。
  90. 高木文雄

    政府委員高木文雄君) 実は、今回の税法の改正の機会にいろいろ現状は調べてみましたんですが、その結果では、いわゆるこの利潤率は全産業の平均と大体同じぐらいのところへきておると、現状はそういう状況でございます。それは、全体の利益と申しますか、いわゆる利益率がどうなっているかという意味ではそういう現状でございます。ただ、いまお尋ねの点は、全体の利益の中でどれだけが会社に留保され、どれだけが税のほうに吸収されるかという観点からいえば、土地の部分は三割、七割に分かれ、その他の部分は四五と五五に分かれるという関係になるというだけのことでございまして、いま私が申しました利益率というのは、一般企業の利益率と、それから、不動産関係企業の利益率の関係を申したのでございますので、そこはちょっと角度が違うことをお含み願います。
  91. 栗林卓司

    ○栗林卓司君 お伺いしていることをもう少し申し上げますと、投機の抑制ということが一つ今回法案審議する過程で頭にあったことだと思います。ところが、投機の抑制ということと仮需要の抑制というのはたいへん似ているように見えますけれども、少し違うんじゃないかと、いま申し上げていることをこう考えていいかどうか、あらためてお伺いし直しますけれども、土地取引を主たる業務内容にしていない企業がかりにあったとします。その場合には、土地取引と、そのほかの取引を分けてみますと、土地取引のほうは抜き出して考えると、税引き後三〇%の利益は一応保証される、なぜなら、土地価格というのは下がることはまず考えられない。その他の取引になると、得をする場合もあれば、損をする場合もある。で、私は、仮需要ということで考えますと、たとえば、従来は土地取引と直接関係のなかった法人が、だんだん土地売買市場に新規参入してきた。これが仮需要をかき立てる大きな原因になっていはすまいか。そこで、投機と仮需要を分けて考えると、実は仮需要の抑制が土地価格抑制のきめ手なんだと私思いますし、この点は御異論ないと思うんですけれども、そういう面について、今回の税制をもってしても、土地取引については少なくも税引き後三〇%の利益の保証されるきわめて確実性の高い取引なんだということになると、土地売買市場に新規参入する勢い、従来は全く違った仕事をしていながら、定款を変え何を変えしながら土地売買に入ってくる。仮需要をあおる動きというのは、今回のこの法律をもってしても食いとめることができないんじゃないかと、そう思うんですが、いかがでしょう。
  92. 高木文雄

    政府委員高木文雄君) まさに御指摘のとおり、一昨年のいわゆるこのニクソンショックないしスミソニアン体制のあとで、土地取引に新規参入した企業がたくさんございます。で、新規参入した企業の、なぜそういうことに新規参入してくるかという事情はいろいろありましょうが、その事情の一つの中にいま御指摘のような面があると。つまり、土地で損することはないという予測がつくということが一つのそういう新規参入を促進した理由であるということはおっしゃるとおりでございます。で、その場合に、今回の税制とどういうからみになるかと申しますと、その新規参入者がその土地を売ってもうけようということを前提に新規参入してくる場合と、そうでなしに、いまのうちから買っておいて、そうしてたとえば、週休二日制とかなんとかということもありますから、だんだんレジャー産業みたいなものに転換していこうと、売ることを前提としないで土地を買った場合と非常に違ってくると思いますが、これを売らないというつもりでおられる新規参入者に対しては、この法人税はきいてこないわけでございます。これは売らなければ譲渡税がかかりませんからきいてこない。それについては、その率のよしあしはございますが、保有課税によって考える以外に方法がない。保有課税は、取得価格の一・四%でございますから、実質的にはちょうど金利負担を一・四%だけ上げたのと同じ効果になりますので相当の抑制効果はあると思いますが、それで十分であるかどうかという御議論は、一つ出てこようかと思いますけれども、そういう働きをなすものと思います。  譲渡のほうにつきましては、これはいろいろ見方がございますから、おっしゃるように、土地の売買による利益が大きければ、たとえ七割取られても残りはやっぱり非常に大きいのだから、やっぱり土地を売買しても得ではないかというふうに働くかどうかという問題があるわけでございますけれども、その点は、税制調査会等の段階においてもいろいろ議論はいたしました。議論はいたしましたが、やはりその残りの三割でもって配当もしなければならぬしいろいろしなきゃならぬということになりますと、そう従来に比べればやっぱりそれが半分近くに減ってしまうということでございますから、その効果はあるであろうということを前提にしているわけでございます。  なお、最近におきまして、御承知のようにこの十二月以来法人土地あさりという現象がぐっと減ってきましたわけでございますが、なぜこれ減ったかということについては、金融を締めたということもありますけれども、やはり税法が国会へ出ます前から、もうすでに、来年は何かそういう税がつくられるということの気配から減ってきたというふうに関係業界の方は見ておられるようでございまして、正確なお答えにはなりませんが、やはりそれなりにその残りの部分の利益を減らすということは、その新規参入、それを、しかも、投機的な意味での新規参入抑制の効果があるものと考えております。
  93. 栗林卓司

    ○栗林卓司君 お尋ねを繰り返すようですけれども、投機の抑制ということと、仮需要の抑制というのは、分けて考えておいでになりますか。
  94. 高木文雄

    政府委員高木文雄君) まあ、仮需要という意味は、しいて分ければ、その将来の何か計画がある。まあ、いろいろレジャーに、企業の主目的といいますか、事業を転換していこうとか、そういうことで計画があると、しかし、それを早い時期にいまのうちから取得をしていこうという式のものと、それから、単にその差額でもうけようと、売ったり買ったりして差額でもうけようというものが、まあ投機的ということかもしれませんが、税の上ではそれを区分をして、たとえば、税率をきめるとか、区分をして、片一方だけ課税にするとかということは非常に困難でございますので、税の仕組みとして、これを取り入れます際には、区分をして考えたわけではございません。
  95. 栗林卓司

    ○栗林卓司君 私がお伺いしているのは、こういう法律をつくって実際に動かしていく場合に、どういう効果が出ると期待しているんだと、これは投機抑制と仮需要の抑制を、かりに一緒くたに考えておりますと、今回の法律土地保有税合わせて仮需要の抑制までできるかのような錯覚になってしまいます。そのところは、いまの御答弁でもあるように、新規参入者がどんどん出てくる。たとえばまわりを見渡しますと、輸出の状況もちょっとおかしくなってきた。どうやって事業内容を転換しようか。これは民間企業がかかえている一番の悩みだと思います。そういった中で一番確実なものは何かということになれば、やっぱり土地もしくは土地を足がかりにした新しい事業なんです。しかも、それ自体は今回の二〇%の重課税をもってしても、取引それ自体を抜き出してみれば、まだ税引き後三〇%保証される相当手がたい商売なんです。これをほうっておきますと、幾ら重課税をかけても仮需要は減らないわけです。仮需要が減らないから投機も起こるわけです。そう考えますと、今回の重課税二〇%をやってみても、土地価格に与える影響、土地の需給関係に与える影響というのは、即座にプラスとは言えないのではないか、そう覚悟した上で次の対策を打たなければいけないのではないか、その点どうお考えかということでお伺いをしているわけです。  続けてお伺いしますけれども、じゃ、今回の重課制度をやったとして、土地の価格に対してはどういう影響を持つと期待しておいでになりますか。
  96. 高木文雄

    政府委員高木文雄君) 譲渡税だけ取り離してみました場合に、仮需要抑制にどの程度メリットがあるかということについては、まあ、言ってみれば、うまみが減ったといいますか、そういう二割その税がふえるだけうまみが減るということで、それにその企業家がどう対応してくるかということであろうかと思うわけでございます。で、その場合に——仮需要というのをどういう意味で定義づけておられるかはっきりわかりませんけれども、もう一つは、いままで仮需要が起こったのは、金融的に余裕があって、しかも、金利が下がっておりますから、したがって、七分なり八分なりという金利で寝かしておいて、しばらく時期を待てばいいんではないかという動きが働くわけでございます。で、その場合に、保有税が一・四%ということは、その金利の上にもう一・四%だけ、土地の部分だけ結局金利がよけいかかると申しますか、そういうかっこうの負担になってくるわけでございます。  そこで、いまおっしゃる仮需要抑制という見地からいえば、むしろ保有税の税率を上げるべきではないかという議論がいろいろあったわけでございますけれども、これがどこまでが仮需要であって、どこまでが実需といいますか、たとえば、工場を都会から過疎地帯に移そうというような計画で、仮需要でないための土地買いもあるわけでございますので、これはあまり今度は税率を上げますと、そっちのほうの仮需要と、ほんとうの需要といいますか、そういうものとの境目がつけにくい以上、むしろそっちのほうへのマイナスが強く響き過ぎやしないかということで、スタートとしては、一・四%ぐらいから始めようというようなことになったわけでございまして、それをどう効果ありと評価されるかされないか、そこのところは今後の問題でございますし、実際問題としては、私どもとしても、正直に申し上げて、今後の動きを見てみなければ効果があったと言えるか言えないかわからないところでございます。  それから、土地の価格の問題でございますが、土地の価格は、従来の傾向からいたしますと、やはり国民経済が大きくなるに伴いまして、それからまた、土地の有効利用が高まるにつれましてある程度上がっていくのはいたしかたない。これを押えることをすることは、税制はもちろんのこと、ほかのものでもなかなか困難であるというふうに考えておりますが、ただ、異常に上がるということは非常に望ましくないわけでございまして、その異常に上がるというのは、どなたかがある地点を——いわば俗語でございますが、金に糸目をつけずに買いますと、そうするとその周辺も一緒に引きずられて上がるという関係になりますので、そういう意味で、仮需要、あるいは先ほどもお触れになりました投機的投資ということが起こることは、やはり本来あるべき程度の値上がり率以上に上げていくという結果になりますから、したがって、そういう意味では、仮需要なり、投機的需要なりを押えることができれば、それなりにやはり土地価格の上昇傾向に対してはいい結果が出てくるはずであるというふうに考えております。
  97. 栗林卓司

    ○栗林卓司君 土地の価格というと、これは田中総理も再々言うことですけれども、需給関係そのものが改善されないと、価格問題の解決は不可能である、したがって、供給促進であると言われるわけですけれども、この需給関係について今回の税制がどう働くか。  まあ、ほうっといたって土地価格は上がっていくわけですから、売り惜しみという傾向は消えないと思う。そこにさらにつけ加えて重課される、しかも、土地価格というのは、いま言われたように、だれが見ても下がるという予測は立たない。そうなると、いずれは手放すとしても、時期とすると、おくれおくれで売り惜しみになる、そういう働きをむしろしてきませんか。したがって、これがそのまんま売却価格に上乗せされる商取引があるとは言いませんけれども、結果として上乗せする働きをするんじゃないか、そのおそれがあるから、実は公共用その他については未適用措置をきめたんだと思いますが、違いますか。
  98. 高木文雄

    政府委員高木文雄君) おっしゃるとおりでございます。  今回私どもがこの問題に取り組みますにあたりまして、われわれの認識としては問題が二つありまして、一つは、一昨年以来全国的に土地が上がった、あるいは一億総不動産屋というようなことをいわれまして、北は北海道から南は沖繩に至るまで土地の価格が上がった。で、その上がり方が異常である。こういうグループの問題と、もう一つは、都市周辺において住宅用地の取得が非常に困難であるという問題と、やや質の違った問題が二つございます。  そのどっちにより重点を置いてこの税制を考えるべきかということでございますが、他の土地政策との組み合わせをいろいろ議論いたしました末に、やはり税制としての今回の措置としては、どちらかと申しますと、供給促進というよりは投機抑制といいますか、仮需要抑制といいますか、それを通ずる価格の上昇を押えることを主眼とすべきであるという考え方の上に立っておりまして、これによって供給を促進するということはあまり多くを期待いたしておりません。  ただ、いままさに御指摘のように、この制度によって逆に価格を押し上げるようなことになってはまずいという配慮から、そこだけはもう、可能な限り、この税のために逆に土地の価格が上がるというふうに働くことだけはできるだけ避けようという配慮はいたしましたけれども、具体的に、この税制によって、土地供給がふえるとか、よってもって価格の上昇率が落ちるとか、そういうことはこの税制ではあまり期待できない。  そっちのほうはどうなっているかという点につきましては、四十四年以来やってまいりました分離の制度をやめるべしという議論があったわけでございますが、これをむしろこの際としては存続することにいたしましょうということにしましたのは、あのほうをやめますと、個人からの土地供給がまた押えられるということになりますので、課税の公平という見地から申しますと、四十四年土地税制は非常に問題がございますけれども、あれを残すことによって供給をさらに抑制的になるようにはしないというのが税の分野での考え方でございます。
  99. 栗林卓司

    ○栗林卓司君 大臣に、最後に意見を申し上げておきますけれども、先ほど来の大臣のお答えを伺っていても、制度と感情は違うんです、気持ちとしてはわかりますけれども、というような趣旨のお答えがありました。私も同感な気がするんですけれども、投機はけしからぬということで、この税制がそれだけで出発したとは言いません。ただ、それでは、もしそうだとするとすれば、役に立たないことになります。需給関係を、供給の促進を含めてどうやって改善をしていったらいいのか。そこで、今回の税制が、たとえば、同時に、別な委員会で御提案になっております保有税の問題をとってみても、ほんとうに土地の需給関係にいい改善効果が出るんだろうか。先ほど局長が一億総不動産屋と言われましたけれども、私の乏しい経験でも、大企業といわず、中小企業といわず、何らかのヘッジの意味を兼ねて、いま土地買いに狂奔しているのが実情だと思います。土地の先買いです。需要に先立って買っているわけですから仮需要といわれるわけですけれども、これが鎮静化しなかったら、投機も起こってくるでしょうし、土地価格の高騰も絶対おさまらない。そういうものに対して、今回の税制がきくかといいますと、税引き後三〇%けっこうなんだという話になると、やはりこれは相当有利な取引なんです。しかも——いまは時間がなくて申し上げませんけれども、じゃ、この税制企業の側で逃げる逃げ道がないかといったら、私の知恵だって、幾らでもあるわけです。子会社というものを考えながら組み立てていけば幾らでも手段はあります。しかも、片一方では、いまの御答弁のように、どちらかといえば供給を阻害する働きをしがちなんです。しかも、今日、土地価格を何とか押えたいんだ、下げたいんだというのは、国民すべての願いであるわけですから、これが今回の国会に御提案になる土地関連税制の大黒柱というんではあまりにさびしい気がいたします。  その意味で、十分実情を見ながら抜本的な御検討をお願いしまして、質問を終わります。
  100. 愛知揆一

    国務大臣愛知揆一君) いろいろこまかい点にわたって御心配をいただいておりまして、私も非常にごもっともだと思う点が多いわけでありますけれども、何しろ税制というのは、仮需要と投機をいま分けていろいろ論理的なお尋ねでありますけれども、それも押えたいし、好ましい供給に道をつけることにもしたいし、先ほども率直に申しましたが、税制としては、私は完ぺきなものでないと思います。それから、本来、税で目的を十分達し得ると考えると、これは私は期待はずれだと思いますが、同時に、土地の利用規制という基本的な計画を同時に実施をするということと関連し、それから、この税法では抜け道とよくいわれますけれども、こういうところに譲渡した場合には、課税対象にならないというような道をわざと積極的につくっていると、まあ、とにかくずいぶんいろいろの知恵をしぼったわけですが、しかし、お話しのように、こんなものは幾らだって知恵を出せば抜けられると、これもごもっともだと思いますけれども、十分それらの点は、これからも状況を見定めて善処しなければなるまいと思います。同時に、実際問題としては、多少地価のむしろ低落あるいは買い手が出てこないということで、処分難になっているような状況もぼつぼつ出てきたような情報も聞いておるわけでございまして、そういう点は、これは多くの例ではないかもしれませんけれども、やはり相当の効果はだんだん出てきているのではないだろうかと、こういうふうにも考えられるわけでございますが、ただいまいろいろ御指摘があったようなことは、ひとつわれわれもさらに知恵を出して善処してまいりたいと考えております。
  101. 野末和彦

    ○野末和彦君 事業主報酬制度がつくられまして、それでサラリーマンとの間にまあ負担の公平という面でいろいろかなりの問題が出てきたというふうに思いますが、まずその比較で二、三お聞きしたいのです。  事業主報酬制度でいきますと、従来どおりのやり方と、それから、みなし法人課税選択できるわけで、納税者にしてみれば、有利な方法を選ぶのは当然なわけですね。そういう自由があるわけですね。そうすると、サラリーマンの場合には、源泉になっているけれども、ここで申告にさしてくれたほうがいいという人も中にはいるわけです。サラリーマンの場合に、なぜ申告と源泉と選択の自由がないんであろうかと、納税者の自由を尊重するんだったら当然そういう選択制になってもいいと思うのです。来年の税制改正にこの問題を大蔵大臣出されていますかどうか、まず、これをお聞きしたいと思います。サラリーマンが申告あるいは源泉どちらを選んでもよろしいかということ。
  102. 高木文雄

    政府委員高木文雄君) いまの事業主報酬問題の前に、もともと事業所得者については、白にするか青にするかという選択の問題があるわけでございまして、これはまあ二十年来続いてきておった問題でございます。さらに今度青の中での選択ができたということから言いますと、少なくとも形の上ではサラリーマンとの間で窮屈さが違うという点で問題があろうかと思います。ただ、それではいま問題になっております青というのは、あくまで帳簿を記帳しているということが前提になっておるわけでございますが、サラリーマンについて帳簿の記帳ということを前提にすることができるかどうか、かなり確実なる帳簿の記帳ということをサラリーマンに考えられますならば、実額選択制度が考えられるわけでございますけれども、それを現在のサラリーマンの生活の実態に期待することは私どもとしてはむずかしいのではないか、青色申告者ができているのではないかと言われますが、これは御商売でございますから、御商売である以上、どういう仕入れをし、どういうふうに売ったかというのは記帳をされる習慣が一般的にはまずあるわけでございます。単にノートに控える程度でありましても、何かあるわけでございますが、まあ一般青色申告者の場合でも、今度は家計費の処分ということになりますとあまり記帳がないのが実態でございます。サラリーマンの場合には、この所得を得るのに必要な経費についての帳簿記帳慣行がいまの段階ではほとんどないと言っていい状況でございますので、私どもとしては、今回の事業主報酬制度の採用との結びつきにおいて、この実額選択を採用するということを議論するのはまだ早い、直接のつながりがないのではないか、元来、源泉徴収制度には問題がございますので、サラリーマンについても、実額選択という制度があってもいいということはありますけれども、その問題は前からも議論しておりますし、今後も議論することになると思いますが、これとの結びつきは直接的ではないのではないかという理解でございます。で、来年どうするかということについては、これは非常に大きな問題でございますが、私見を言わせていただきますならば、来年はすでに法人の問題をはじめといたしまして、所得税の問題を中心といたしましていろいろ山のように問題をかかえておりますので、はたして実額選択というような問題まで税制調査会で検討議題にするだけの時間的余裕があるかどうか、あまり多くを追いまして結果を得られないということになる心配がございますので、率直に申しましてそこまで手が回りかねるのではないかという感じがいたしております。
  103. 野末和彦

    ○野末和彦君 それでは、今度は必要経費の話ですけれども、大臣に伺いますけれども、この委員会でもかなり必要経費の問題出たんですね、サラリーマンの。一律三〇%なんていうような論が出まして、そうなると上から下までそれを一律に認めれば新たなる不公平が生まれるからというようなこともずいぶん議論になりましたが、この必要経費をサラリーマンにいままでの給与所得控除とは別に認めようという考え、これを来年度の税改正にやはり検討課題としてお出しになっていますか。
  104. 愛知揆一

    国務大臣愛知揆一君) これは実は私も一つのしろうと考えとして、教育費とか、医療費とかいうようなことについての控除ということをも、一つの考えではないかということも検討いたしたこともございますけれども、やっぱりこれは、結論的に言えば、課税の最低限度をできるだけ引き上げる、そして勤労控除とか、あるいは老人とか、妻とかというようなものの控除というもので処理すべきものであって、たとえば、教育所得控除などにいたしましても、これを控除して、先ほど川村さんの御質疑にも関連するわけなんでありますけれども、最低課税限度以下の人でも子女を教育している、そういう人の場合とかえって逆に不均衡になる、そういう点なども考えてみますと、やはりこれは課税の最低限度を今後できるだけ低くするということでいければ総合的にこれが吸収解決できるのではないか、そのほうが税制考え方としてはよいのではないかというようにただいまのところは考えておるわけでございます。同時に、しかし、各方面でそういう点が提起されておりますから、たとえば、課税最低限度の引き上げについては、かりにこうこうなった場合には、そういう場合が吸収され、解決できるのだということの御納得を得るようなやり方でなければいけないと、そこのところがたいへんむずかしいところである、こういうふうにいま考えて、いろいろこれは何とかひとつ実質的に解決に向かうようにしなければならぬと考えます。
  105. 野末和彦

    ○野末和彦君 もちろん、実質的に減税になると不公平がなくなるということは一番望ましいわけですが、いまの大臣のおことばによりますと、結局、一時新聞などで必要経費だと、必要経費を認めるというようなことが出たのが、結局吹っ飛んじゃって、ほかの控除でもってカバーするのが筋であるということになるわけですね。そうすると、今度はサラリーマンの立場でいいますと、やっぱりおれたちの必要経費というものがはっきり出てこないじゃないかと、ことに事業主報酬制度でもって、給与所得控除というものを、商売やっている人にも認めれば、必要経費という考え方給与所得控除の設けられた意味、そういうものを考えて、結局はこれまた不公平だと、このままにすることになりがちで、まして給与所得控除とか、ほかの控除引き上げれば、これまた個人事業主にも当てはまる、そういうふうに考えていくと、結局はサラリーマン重点的に、来年税制改正で重点的に減税考えるとおっしゃられても、必要経費というのがはっきり出てこなければ、納得できないというふうに考えるわけなんですがね、やはり必要経費という考え方を検討課題にすべきじゃないですか、ほかの控除とは別に。こういう項目をサラリーマンのために立てるということは当然考えるべきだと思うのですが、いかがですか。
  106. 愛知揆一

    国務大臣愛知揆一君) 事業主報酬課税の問題は、実はサラリーマンとの間の権衡という問題もございますが、同時に、たとえば、同族会社ですね、そういったようなところのまた権衡ということも考えなければならない。そういう点で、零細な企業主の場合でよく言われることですが、いわゆる店と奥とがごっちゃになって、企業としての経理区分というものがはっきりしない、そういう点を確立することが零細企業の経営の合理化ということにも通ずる。そして、これを同族会社との権衡を考えながらというところがまた一つのみそであったわけでございます。同時に、サラリーマンとの均衡を考えなければならないというので、当初考えた事業主報酬制度というものとは、少し形も変わったみなし法人課税というような姿になりましたのが、実はサラリーマン等との権衡ということも考えてということになった経緯であり背景であるわけです。私としては、先ほど率直に申しましたように、何か勤労者の場合にも特定控除というものが考えられれば、これは感覚的には非常に喜ばれるものであるということは、私もわかるのですけれども、いろいろまた検討してみますと、先ほど申しましたように、やっぱりこれは最低限度を何とか相当の程度に引き上げることができて、こういうわけで特定控除はやらないが、これで救済というか、目的は達せられたのだという姿にしたほうがいいなというような感じを現在のところは持っておるのですが、またよくさらに勉強させていただきたいと思います。
  107. 野末和彦

    ○野末和彦君 新聞などで出ました必要経費という話がだいぶ誇大広告で中身がないということを聞いてがっかりしたんですが、最後にちょっと時間がなくなりましたがお聞きしますが、今度の事業主報酬制度ですね、これは税調などの意見は別としまして、それから主税局長の意見も前回聞いたのですが、大臣個人としてはこれは好ましいとお思いですか、それとも好ましくないがやむを得ずやったんだと、そのどちらですか。
  108. 愛知揆一

    国務大臣愛知揆一君) これは率直に申しまして、一つの新しい試みであると同時に、これは時限立法でございます。その辺に私どもの苦心の存するところがあるわけでございます。時限的に実行いたしまして、そして関係の方々にどういう評価をされるか、あるいは周囲の方々からどういうふうな批評が起こるか、要するに新しい一つの試みである、こう申すことが正直な私の見解でございます。
  109. 竹田四郎

    ○竹田四郎君 関連してお尋ねしたいと思いますが、きょうの新聞を見ますと、佐々木日銀総裁が、日銀法の改正ということを新聞発表しております。その理由は、日銀法は昭和十七年ですか、いわゆる戦時中につくられた戦時立法であって今日の主権在民の思想と違うということがあるわけですが、もう一つは、通貨調節に対していまの日銀法というものでは対応が非常にむずかしい。したがって、たとえば公定歩合の引き上げ、そうしたことについても実際は時期を失してしまっておる。こういう内容であったかと思いますけれども、この佐々木日銀総裁は、前々からそうした金融政策について、あるいは金融財政政策については政府に対していろいろ注文を出してはきているわけでありますが、佐々木日銀総裁もかなりそうした点では最近の金融事情、あるいは過剰流動性問題等についてかなり心痛しているのではなかろうか、こういうふうに思うわけでありますけれども、この佐々木日銀総裁の発言を、大蔵省側としては一体どのように受け取っておられるのか。そうして今日の過剰流動性あるいは通貨調節というものに対して、日銀法の改正という問題に関連して大蔵省の、大蔵大臣のお考え方、これはどうなっているか、大蔵大臣の御意見を聞かせていただきたい。
  110. 愛知揆一

    国務大臣愛知揆一君) 日本銀行法の改正については、私も非常な関心と興味を持っております。御承知のように、もう数年前にも金融制度調査会でずいぶん議論があって、そのときには意見がまとまらなかったというような経緯もございますが、これは中央銀行の機構の問題ですから、相当に時間をかけて専門的に検討した上で政府としての態度を決定すべきものであります。そういう見解でございます。  それから、いまちょっと私、気になりましたのは、最近の公定歩合引き上げの問題について、日本銀行の中立的主体性がそこなわれたということは全然ございません。時期を失したというようなことも全然ございません。正確に申し上げますれば、むしろ考えられていたより早く実行されたのではないかと思います。それらの点について政府との間に何らの意見のそごがあるとは私は思いませんし、また、そういうこと、あるいは過剰流動性対策等について今日意見が違うから日銀法の改正、そんな関連はもう毛頭、全然ございませんことは明白にいたしておきたいと思います。
  111. 竹田四郎

    ○竹田四郎君 そうしますと、日銀法の改正というのは、時間をかけて専門的に検討するということでありますが、これはかなり先のことというふうに見ていいんですか。それとも、この一年くらい早急に金融制度調査会に諮問をしていきたい。次はいつ開かれるかも存じませんけれども、次の金融制度調査会くらいにはこの問題をかけていきたいというのか、それともずっと先ですか、どっちですか。
  112. 愛知揆一

    国務大臣愛知揆一君) ただいま申しましたように、私は非常な興味と関心を持っております。
  113. 竹田四郎

    ○竹田四郎君 興味と関心を持っているということは、近くかけるということなんですか。それとも、ただ興味と関心は、おそらくそれはお持ちになっているだろうと思いますけれども、前にもかかったことがあるわけですから、近いうちにその問題は金融制度調査会にかけて検討させるとかなんとかという具体案はいまのところ全然ないというのか、あるいは近いうちに検討してかけるというのか、その辺どうですか、はっきりしていただきたい。
  114. 愛知揆一

    国務大臣愛知揆一君) 私は、いま申しましたとおりで、どこにどう諮問するというようなことはまだ考えておりません。
  115. 藤田正明

    委員長藤田正明君) 両案に対する本日の質疑はこの程度といたします。  なお、次回の委員会は四月十七日午前十時から開会することとし、本日はこれにて散会いたします。    午後一時四十分散会      —————・—————