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高山恒雄君 なるほど、必要に応じてそれは発言権はあるわけですよ。私はまんざら死んでおるとは申し上げませんがね。けれ
ども、結果的には、つまり新しい
物質に対する
審査と
製造の
規制をつくるわけでございますからね。
しからば、もっと私は突っ込んだ御質問をしてみたいんですが、これは
大臣が直接それに入ってやっておられるというならば、私はこれはまあ無理ないと思うんですよ。しかし、実際問題として、青写真でこれでいきたいというときには、肝心の
厚生省と
通産省が実際はやるわけでしょう。それでできたものの写しを
環境庁に渡して、それで
環境庁は異議があるときには意見を具申し、そうして述べることができるという
解釈に立つわけだろうと思いますが、それでいいですね。
そうしますと、かりにそうであるとするならば、一体、専門家の
厚生省と
通産省がきめたことに対して、
環境庁の
局長なり、あるいは企画調整課ですか研究調整課ですか、そういう方が、それではいかぬじゃないかと言えますか。私は言えないと思うんですよ。だから、最終決定権までとは申しませんけれ
ども、研究過程においては私は当然中に参画して、
環境庁、
厚生、
通産、この三者構成の中でできたものがこれであるという
結論で
大臣にこの申請を許可願う、こういうことにならなければいかぬのじゃないかという感じがするんですが、一たんきまったものに対して意見が具申できるということは、これは弱いですよ。
それじゃ、
環境庁としては何の仕事をするのかということになると、もし許可したものに対して、実際問題として今度は河川に大きな汚水として、これは今度はもう
環境庁の大きな問題として取り上げざるを得ないという問題があるわけですよ。したがって、事前
防止のためにもせっかくのこういう
規制法案をつくるというならば、いままでの
考え方とは一歩前進した三者構成の研究が必要だ。場合によっては国立研究所みたいなものをつくって、そういうもので一括してやってもいいじゃありませんか。私はいまこそそういう飛躍したやり方をしなければ、
日本のこの
公害に対する問題は、御承知のように、単に
PCBだけではございません。その他の重金属、新しい
化学物質による発ガン性だとか催奇形性だとか特殊毒性とか、こういうものはたくさんあるわけです。これも結果的にはまだ解明されていないわけです。こういう点をどうお考えになっておるのか。私は、この
法律から考えてみると、もう一歩前進どころか、むしろ後退の旧態依然たるやり方ということになると思うんです。
私はもう
一つ念を押したいのは、これは
通産大臣にお願いしたいんですが、こういう
危険性はないかですね。
通産省は、こういう
化学物質を使ったということは、これは少なくとも値段が安いとか
生産上に非常に効率であったとか、こういうことでこれを使うことにはやっぱり奨励したと思うんです。それで認めてきたと思うんです。ところが、いまここで
一つの
規制の歯どめをしようとするわけです。
生産が大事か
公害防止が大事かというような点を考えながら、
規制措置をとろうとしているわけです。調整をしようとするわけです。そういう場合に、
通産省としては、何といっても
生産の伴わないものではどうにもならぬと思うんですよ、これは。そういう性質のものだと思うんですよ。だからといって
通産省が入らぬというわけにはいかないけれ
ども、やっぱりその歯どめの中心となるものは
厚生省であり、
環境庁でなければならぬ。
通産省もよほどの研究の結果、確信があってのみ初めてこれを容認するということにもっていかなくちゃいかぬ。そのためにも三者構成が私は正しいと、あるいは先ほど私が申しましたように、
環境庁としては、実務の点についてある程度参画をしておられませんから、多少の無理があるかもしれないけれ
ども、新しくつくろうという
法律の中に、私はそれがあっても別段差しつかえないんじゃないかという気がするんですが、これはひとつ
通産大臣、御
答弁願いたいと思います。