○小平芳平君 ただいま
議題となっております
健康保険法等の一部を
改正する
法律案及び修正案、また厚生年金保険法の一部を
改正する
法律案並びに修正案に私は公明党を代表して反対の討論をいたします。
まず、
健康保険法等の一部を
改正する
法律案について申し上げます。
第一の
理由は、医療制度の欠陥が目をおおうばかりの
現状にありながら、
政府が真剣にこの問題に取り組んでいないという点であります。社会保障の長期計画を策定すべきこと、その中でも特に
関係団体に多くの異なった意見のある
医療保険制度についてこそ、まっ先に長期的な抜本対策が立てられなくてはならないことは言うまでもありません。
健保
改正が
国会の
議題に上がるたびに、あるいは
改正案の出ていないときにも、絶えず私
たちは、制度の欠陥の是正こそ緊急の課題として取り上げ、数多くの
提案もしてまいりました。しかし、いまだにその実効は何
一つあがっていないと言っても過言ではありません。
看護婦不足が原因で、せっかく建てられた病院が満足に活用されなかったり、経営困難のため閉鎖されてしまう病院があるかと思えば、いまだに多数の無医地区があり
国民皆保険とは名ばかりで、病気になっても医者にかかれない人
たちがいます。
病院等の経営が困難になった原因として、診療報酬体系の早急な是正が
要求されているのに、今日ではそのめ
どもつかない
現状です。あるいは診療報酬体系の是正が
要求されるたびに
関係者の激論が繰り返されたり、いつまでたってもその根本的な解決が見られそうにない
現状です。
また、政管、
組合、
国保等ばらばらの制度で
負担も
給付も公平を欠いたり、また健保が
赤字だといいながらも支出面の対策にはほとんど見るべきものがありません。あるいは
国民の側から見れば医療のミスや薬の害により健康をおかされている例も数多く発生しております。これに対する救済策も決して十分ではありません。さらに原因不明の難病や治療方法もない公害病等、絶えず
国民の身近に迫ってきております。
国民の生命と健康を守るために
政府はいまこそ総力をあげてこれらの多くの欠陥や離間の解決に真剣に取り組むべきことを強く
要求せざるを得ません。
次に、今回の
改正においても、以上の
要求を満たすにはほど遠いのであります。
保険料の引き上げと弾力条項については修正が加えられました。しかし、医療に対する
国民の置かれている
立場はとうていこれに喜んで賛成するわけにはいきません。もし
赤字が生じた場合には安易な料率引き上げにたよることなく、国庫
補助率の一〇%を引き上げることを
検討すべきであると
考えます。家族
給付の七割
実施、分べん費、埋葬料の改定も確かに一歩前進で、それなりに評価いたします。ただ、今日までなぜこのような低額に押えられていたのか、その原因を十分に反省して、時代おくれの低額
給付におちいることのないよう今後の対策を強く
要望せざるを得ません。
次に、厚生年金保険法の一部
改正について申し上げます。
この十年間、わが国の経済は驚異的な発展をしてきました。
政府自民党は、これを
国民的成果として自画自賛しているのでありますが、その成果の基礎を築いたのはほかならぬ老人であります。では、その老人に対し
政府は何をもって報いてきたのでありましょうか。答えは皆無であります。それどころか美しかった自然環境の破壊と、
国民生活の破綻による人心の荒廃さえ招いているのであります。
経済社会の急速な発展は地域社会の著しい
変化と核家族化の急進の中で、老人を阻害し、ますます孤独に追いやっているのが
実情であります。
さらに、老後生活の底辺に置かれた寝たきり老人や一人暮らし老人の悲惨な
実態、また老人につきまとう難病等、老人にとってはあまりにも冷淡な政治の姿が見えるではありませんか。
このような
現実に照らして、今回の
政府案は、全く
国民の期待にこたえたものではないのであります。
まず第一に、昨年の総選挙の際、
政府自民党が誇大宣伝した五万円年金の
内容とは、すなわち
政府案は、加入期間が二十七年で、平均標準報酬月額も八万四千六百円という高水準のモデル計算であり、今年十一月の時点で受給者が八万五千人となるのであります。
政府はさも全員に五万円年金を支給するかのごとく宣伝したのでありますが、現在わが国では、六十歳以上の老人は約千二百万人と推定されていますが、
政府でいう五万円年金の受給者は六十歳以上の老人のわずか一%にも満たないというあまりにも少ない数であります。また
国民年金が月額五万円になるためのモデル計算もさらに
現実離れしているのであります。
第二に、年金の支給開始の問題であります。現在定年制は五十五歳が普通であり、そして厚生年金の受給開始は六十歳となっている。すみやかにこのような矛盾を解決すべきであります。
第三に、制度間のアンバランスであります。現在、公的年金制度は多くの制度に分かれていて、国年、厚生、共済
組合等によって
給付にも多くのアンバランスがあります。一日も早くこのアンバランスの制度をバランスのとれたものにする必要があると
考えるのであります。
次に、今回の
改正案は定額部分の引き上げ、いわゆる年金の谷間といわれる年齢層の老人に対して、ただいまの修正で月額四千円の老齢特別
給付金の支給等、若干の改善は見られますが、
福祉優先の制度にはまだほど遠いと言わざるを得ません。
最後に、一日も早く老人にとって安堵と生きがいを与えることのできる公的年金制度の抜本
改正を行なわれることを強く
要望して、反対の討論といたします。