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杉山善太郎君 しかし、現実はあなた
たちの意図されることと、それから、あなた
たちが
努力というものをそれなりに払っておられると思いますけれ
ども、なかなかうまくいっていないのが現状じゃありませんか。具体的に申し上げまして、この問題については現に登録をしておる六大港の
労働者
たちが、一体肌で、からだでどのように判断をしておるかと、もちろんこれは
港湾労働法でありまするから、港湾で働く
労働者がともかくも、よりまし論でなくて、あってよかったと、なるほど
港湾労働法が制定されて非常にわれわれもその恩恵に浴し、働きがいがあるんだという、心からそういう気持ちになっている者は、口はばったいようでありまするけれ
ども、一人もありませんよ。だから、この日雇い
労働者というものはさることながら、やはりこの登録
労働者なり、港湾で働く常用
労働者なりはそれなりの多くの不平や不満を持っておるわけであります。具体的には法の制定後、登録
労働者に対し、当局はやはりそれなりに督励といいますか、指導といいますか、また、いま
課長が言ったようにそれなりにやはり
努力はしておられるんでありましょう。したがって、就労すれば即雇用の安定だと言わぬばかりの指導もそれなりにしておるわけであります。しかも、今日続いておる劣悪な
労働条件、決して港湾
労働者はその
労働の質と密度というようなものの
関係から、
労働条件というものも、作業環境というものも非常に悪いし、非近代的な使用者の体質をそのままにしておいて、
労働者が喜んで働くわけはないというふうに私は思うわけであります。もちろん港
運協会ではそれなりにやはり苦悩しておられるとは私
どもも推察はいたしておりますけれ
ども、今日の日雇い
労働者は過去の
労働者の姿ではなくて、意識的には、はっきりと権利意識に目ざめた
労働者であります。その中軸はやっぱり
組織労働者でありまするが、ここに法制定当時の全面施行になる四十一年の四月の大阪府
労働部と職業安定所の広告ビラがありまして、これはまことに当時の時点としてはこのとおりにいくべきであり、こうあるべきであるというふうに私
どもも思っておるわけでありますが、これはことしで
港湾労働法が設定されて七年目になりまするけれ
ども、昨年、大阪では、この登録日雇い
労働者は、からだでこの
港湾労働法の実情等、あり方についてこのようなことを言っているわけであります。これは大体職安
局長や
課長は御存じだと思いまするけれ
ども、一例でありまするので、各
委員にも認識を深めるため、時間をさくおそれがありまするけれ
ども……。これは大阪府
労働部の大阪港
労働公共職業安定所でありまするけれ
ども、これはそこだけではなくて、おそらく適用対象港である六大港の中でも、「港湾の仕事に働く皆さんへ!!」というかっこうで、たいへんこれはよくできておると思うし、法の精神はここにあると思うんであります。ちょっと読んでみますが、
四月から新たに登録制度になります。これは四十一年の四月のことをいっておるわけでありますが、
皆さん公共職業安定所に登録しましょう!新 しく
港湾労働法という
法律により、これから は、公共職業安定所に登録した人でなければ 、港湾荷役(
船内、沿岸、いかだ、はしけ等 の作業)の日雇仕事に就労することはできな くなります。
港湾の仕事には公共職安定所の紹介で働きまし ょう!
公共職業安定所以外の人が、港湾の仕事に日 雇
労働者を紹介することは固く禁止されます 。もし、違反すれば処罰されます。港湾
業者 の方も、安定所に登録した日雇港湾
労働者を 、安定所の紹介によって雇い入れなければな らないことになります。
公共職業安定所に登録し登録手帳の交付を受け た人は
その人に適した港湾の仕事に優先して紹介を 受けることができます!賃金、就労時間、仕 事の
内容等、条件のはっきりした職場に就労 することができます!登録した人が、安定所 に出頭しても紹介されず仕事にアブレたとき は一日最高八〇〇円程度の手当が支給されま す。病気か怪我のときは健康保険・労災保険 で治
療がうけられ、港の仕事をやめるときには退 職金がもらえる制度も考えられています!安 い料金で食事、入浴等、港で働く人達だけの 福祉施設が利用できます!
このように、港の仕事に安心して働いていただくために、
港湾労働法が生れたのです。港で働く人は一人残らず安定所に登録しましょう。
登録にはむつかしい手続きはいりません。
“登録手帳をもって安定所の紹介で安心して働きましょう”
と、こういうふうに、私は、この
法律をつくった当時、社労の理事という
立場と、附帯決議については、やはりこれは法体系としては、これはなかった
法律が新しく日の目を見るのであるから、少なくともこれに魂を吹き込むために、しかも御承知のとおり、法体系の中で——公布の日から施行、実施が一年間という余裕期間かあることはあまり例がありませんが、まあ、この港湾の水ぎわ作戦で、暴力団等の、手配師等の介入があって、それなりに港湾の状況を精密に行政ルートでも把握する必要があるのだという点で、そういう予備期間が置かれておりますし、法体系からいっても、これは決して職安がうまいことを言って、羊頭を掲げて狗肉を売るようなビラではなくて、確かに良心的な——ところが、今日
経過がたって、これは大阪でありまするけれ
ども、これはほとんど六大港で働く人
たちが思っていることだと思いまするが、百聞は一見にしかずという論理で申し上げますが、これは四十七年の九月二十七日に大阪でこういう
一つの、日雇い登録
労働者の集団でまかれておるビラがあるわけであります。「六年前の大ウソ(だまして登録し)いま
政府の企んでいること」という、そういう見出しでありますが、中身はすべて申しませんけれ
ども、代表的に、
労働者が心からこの現行法の処置というものに肌で喜んでいないのだと、むしろ苦脳しておるのだという点の例として受けとめていただいてけっこうでありますが、「六年前についたウソ、四一年七月一日に港労法が施行されたが、そのとき大阪府
労働部と大阪港職安がまいたチラシにどう書いてあったかその
内容、港労法という
法律により、これからは、職安に登録した人でなければ港湾の日雇仕事に就労できません。六年たった今でも手帳なしで働けるじゃないか。」と、すなわち手帳がない者は働けないというようなことはうそであったと、「職安以外の人が、港湾の仕事に日雇
労働者を紹介することは固く禁止されます。もし違反すれば処罰されます。」と、こういったようなことが次から次へと……、つまり前段の、職安がこの法体系を守って、この登録
労働者が、日雇い
労働者のまあ、ため池であるとか、あるいは機能を喪失した機械の一部分であるとかいうことでないようなことを祈念、期待して、また附帯決議もそういう
意味をやはり五本の柱の中に盛り込んでおるわけでありまするので、こういうものについて、多く申しませんが、論よりも証拠で、港湾
労働者が、ほんとうに実は心から登録
労働者が喜んでおるかどうかという点についてひとつお答えをいただきたい、こう思うわけであります。まあ、喜んでいるとかいないとかいうことではなくて、現状認識について、法を
改正するということについて、一体どういう意図的なこの辺の現実というものをとらえておられるかということを、ひとつ率直に歯にきぬを着せずお答えいただきたいと、こう思うのです。