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杉山善太郎君
労働大臣からこの法が日の目を見るときの附帯決議に対する認識というものと所見というものを伺いまして、かてて加えて、これはやはり
運輸大臣と二人並んでもらわないと非常にばつが悪かったし、急がば回れ方式で非常によかったと思います。この点については理事の皆さんや
委員長も非常に苦心をされたと思いますけれ
ども。
そこで私は——
運輸省のほうからどなたか来ておられますか。——来ておられますね。参
事官ですね。関連をして申し上げますけれ
ども、いま先ほど私がいみじくも、六本柱が立っておるけれ
ども、かなめは
一つ、「
港湾運送事業法と本法とは密接不可分に関連しているので、本法を効果的に実施するために、本法違反業者に対する許
認可等については厳重な規制を行なうこと。」、こういう点がうたわれる背景の中には、当事の
労働大臣と
運輸大臣がほんとうに、これは新しい初めて——これは地下の中では二十数年、
日本の
港湾労働者が、暴力団の、表面はどうあっても
一つの温床みたいなようなかっこうになっておった、これにレールを敷くためには、だれかが、いつの日にかというような、そういう
経過を持っておりますので、これが地上にあらわれた形はこういうときでありますが、これは当時の石田
労働大臣や松浦
運輸大臣が、この
法律を生み出すまでには、ひとり歩きができるようになるまでには、そういう
過程の結果であります、この附帯決議というものが、ただこれは一時のがれのものであるというようなことがあってはならないと思いますので、いま
労働大臣も
運輸大臣もお二方が並んで一応重要な
確認事項に、やはり
確認の
確認をやられたように、お互いの
信頼感でこの議事運営というのは結局、急がば回ったという形で時間のおくれは取り戻すことができるんだというふうに私なりに受けとめておりますが、そこで、いま御
承知のように、また、あなたも直接
関係をして、間接に
関係があると思いますけれ
ども、
港湾法等一部の
改正がいま慎重
審議をされておりますわね。運輸
委員会の
段階では。そこで、この
港湾法の一部
改正の目玉商品というものは何といっても三つあると思うんですが、第一番には
港湾の環境整備の樹立の問題、廃棄物の処理の問題であるとか、あるいは
港湾公害の防止対策であるとか、
港湾の安全というようなものが
一つの柱になっておると思いますけれ
ども、その一番の最たるものは、何といっても
港湾における環境の整備、充実という問題の把握のしかたについて、このごろ、はやりであるから、かっこよく
港湾にグリーンベルトをつくったり、いろいろの、庭をきれいにして電話をつけるとか、明るくするというような体制ではなくて、この
港湾労働法と、
港湾法等一部
改正の中にある目玉商品という
港湾の環境の整備という問題は、これはいい意味の拡大解釈をして、いわゆる
労使関係というものも、
港湾労働者にしても、そして長い間苦悩して荒波を渡って港へ入ってきた船の受け入れ体制にしても、すべての荷役作業というものが機械化されてきて、これを
港湾荷役の技術革新とかいっておりまするけれ
ども、これは
港湾荷役作業の
近代化というふうに受けとめながら、この合理化というような形が
港湾労働者を圧迫するというようなことがこれはあってはたいへんな結果になることを、私は私なりに——実は私、運輸
委員にいま籍を置いておるわけでありますけれ
ども、きょう一日この
港湾労働法が非常な重要な
状態の中で、とにかく
審議されるというかっこうで出てまいったわけでありますが、そういうような
港湾労働法というものと
港湾法等一部
改正という問題については十分かみ合って、これはいま両
大臣が十分姿勢を新たにして、思いを新たにしてこれを云々と言っておられますので、私も、それなりに安心をいたしておるわけでありますが、したがいまして、すでに御
承知のように、ILOの
港湾荷役作業の
関係につきましても、皆さんのほうからは岡田港政課長が行かれておって、帰っておられると思いますので、それなりに
報告を受けておられると思いまするけれ
ども、そういうような
関係で、いまのこの附帯決議の五項の中の「関連」と、そして
港湾というものが七年間という歴史の尾を引きながら今日に至ってきておりまするけれ
ども、その辺についてこれを、一部
改正というものが
改正と名のつく少なくとも改悪というようなことになったならばたいへんなことでありますし、問題は、行政面におきましても、業者においても、問題の焦点は実際に働いておる
労使関係の
一つのかなめである
港湾の働くすべての
労働者、六大港に限らず
日本列島全域には千に近い、避難港も含めれば港もあるのでありますけれ
ども、そういうような
関係で十分うまくいっているんだというようになるような
方向について十分ひとつハンドルなりかじなりをうまくとってもらう必要があるんだと、この辺について、これは私は長々と申し上げまするけれ
ども、しっかりとつぼどころを参
事官もつかんでいただいて、これはやはり
港湾労働法と
港湾法等の一部
改正というものは、無縁なものではないんだと、因果の
関係は深いのだと、いわんや、すでにILOの
総会の中ではこの
港湾関係の条約が、条約といっても、勧告としても中身は五十歩百歩でありますので、そういう点について
見解でいいのでありますが、ひとつ御披瀝いただきたい、こう思うんです。