○小
委員長(
柴立芳文君) それでは、
鹿児島県の
桜島が近年中小の
爆発を繰り返しておりまして、人心に不安をもたらしており、県及び
関係市町村から、大
爆発に備えて、
避難施設、降灰または落石の
災害予知対策等は
現行法では救助できないので、
特別立法で救助してほしいという強いたびたびの陳情があったわけであります。
衆参両院といたしましては、
災害対策特別委員会でこれを取り扱うことにされて、視察の結果、前向きの形で検討するという
意味で小
委員会が設置されました。そして今日に至りましたが、
衆議院との
関係もありまして、小
委員長の案をいろいろ検討いたしまして、御配付申し上げているのがその
集約の案でございます。したがいまして、この
集約案をきょうは
議題として御審議願いたい、かように
考えておることを御了承いただきたいと存じます。一
なお、この
要綱の
大綱につきまして二、三つけ加えて申し上げますが、第一は
目的でございますので
省略をいたします。
なお、第二は
避難施設の
緊急整備地域の
指定等でございますけれども、
内閣総理大臣が
当該地域の
住民の
生命及び
身体に
被害が生じ、または生ずるおそれがある
地域で、それを防止するために
避難施設緊急整備地域として
指定するというふうに、この
法律は当初
桜島を
中心にして
考えておりましたけれども、
一般法にして、そしてそういうおそれのあるところを
総理大臣が
指定するということになっておるのであります。
第二の第2項はその
手続等でございますので
省略をいたします。
3項もそのとおりでございます。
第三、これは
避難施設緊急整備地域の
指定があったときは、
当該府県の
知事は緊急に
整備するための
計画を立てまして、それを
内閣総理大臣の
承認を受けるという
手続になっているのであります。
2、3、4はその
手続でありますから
省略をいたします。
第四が「
避難施設緊急整備計画は、次の各号に掲げる
事項について定める」ということでございますが、一、二、三、四、五に分かれております。
現行法でいろいろこの問題について掘り下げていったわけでありますが、こういうふうなものを定めて、いわゆる国がやる問題あるいは
都道府県がやる問題、
当該市町村がやる問題というふうなものに分かれていこうというふうなことで一致を見たものであります。この件につきましては、
総理府並びに
大蔵省、
農林省等に
関係がございますので、いろいろな
意見も聴取してこのようなことに相なっております。
第五でございますが、これは
実施主体でございまして、国または県がやるものを除いて
市町村が全部
実施主体になるというふうなことが明記してございます。
第六が、この第四をやるのに対しまして、
政府がめんどうを見るというふうなことを書いたものでございます。
なお、財政的な
補助の問題でありますけれども、第2項にそれがうたわれているわけでございます。
第七は、起債の
特例をしていただきたいというふうなことで、第七条に、
地方債の
特例の
事項について明記してございます。
第七の2項は、関連した問題で、
省略をいたします。
さらに、
緊急避難の問題とともに、現在
農業面におきまして異様な
災害が予想されまた
災害が起こっておるというふうなこと等がございますので、八条で、
防災営農施設整備計画を、
知事は
市町村や
関係農業団体の
意見を聞きながら立てて、それをば
農林大臣に提出をいたしまして
承認を受けるという案になっております。したがってこれに対する
助成等の問題が第九に明記されてあるわけであります。
第十におきましては、
農業を営む方々に対しての
融資の問題が明記してございます。
それから第十一が、要するに国及び
地方公共団体が、いわゆる
火山現象の研究及び
観測、いわゆる
予知の
施設に対する責任を負うということが明記されているわけであります。
大体この
法律案の御審議願うものが、一応
衆議院のほうの小
委員長とさらに
政府側の
意見も参酌をいたしましてでき上がったものであることを私から
説明申し上げておきたいと存じます。
これより
質疑を行ないます。
質疑のある方は順次発言をお願いいたします。