○
杉原一雄君 当日の
やりとりの中で、私が特に毎日
新聞の九月十二日の記事を
中心にしながら、新しい
新幹線五つについて
国鉄は
公害防止の
対策をとっているということが大きく書いてありましたので、それを取り上げて、これはほんとうなのかと言ったら、それは
新聞社が勉強して書いたので、そこまでまだ
結論が出ていないのだと、こういう話でございますが、しかし、これらあたりを見ますと、あるいはこの
新幹線の片側二十メートルの幅のある緑地帯といいますか、そういうものをつくっていくとか、さまざまな構想が出ております。こういう点ではやはり
国鉄なり
運輸省が、かなりこれからの
対策として一生懸命やろうという努力の姿が見えるわけです。たとえば二重スカートなんていいまして、音が外に漏れないように防音壁を建てる、スカートをつけるとかというようなことを書いておりますが、この間の
やりとりの中で必ずしもこれは確定的のものではないという話でございましたので、私はここで
長官にがんばってほしいのは、この計画どおりとは言いませんけれ
ども、この計画の中に、かなりいま心配される
騒音とか振動とかそうした問題が、八〇ホン以下にぐんと押えられる可能性が出てくるのじゃないかというふうに思いますので、こんなことを
長官にあえて注文つけるのはどうかと思いますけれ
ども、いまおっしゃったような理念の上に立ってひとつ御努力をいただきたい。
私、けさ宿舎からこちらに来る途中、いつも弁慶橋のところを通るのですが、きょうは一体、
騒音は幾らだろうかと思ってあそこのあれを見ておりますと、六六。六六でも、歩きながら、これはかなりやっぱり耳ざわりだなと思っておりますし、この間の
答弁なんかによりますと、そういう
騒音が生理学的に人体にどのような
影響を与えるか等々については、世界的に明らかでないなどというようなことで逃げておられますけれ
ども、そんなむずかしいことは私らわからぬですよ。やはりただ、六六ホンでもけっこう私たち生活する者にとっては大きな
影響を与えます。だから、いま八
○ホンと言わないで、一生懸命縮めるような努力をしてもらいたいと思うのです。
そこで今度はひっかかってくるのは、昭和四十六年の五月二十五日の「
騒音に係る
環境基準について」という閣議決定が実はあるわけです。これは先般も申しておったのですけれ
ども、あるいはAA地区というのは、療養施設等が集まっているところですけれ
ども、これは昼間は四五、朝と晩は四〇ホンというようなことで、かなりきびしい
基準を出しております。ただ、ひっかかってくる最後の問題は、その第八に「
環境基準の適用除外について」、「本
環境基準は、航空機
騒音、鉄道
騒音および建設作業
騒音には適用しないものとする。」という、ここの第八がひっかかってくる。でありますから、
長官の就任は日が浅いわけですけれ
ども、やはり、役所としては引き継がれているわけですから、この第八を適用除外として別項を起こしている理由。航空機
騒音あるいは鉄道
騒音等についてですね。建設
騒音はわかります。これは一時的ですから。
そうした理由をまず
環境庁はどう
理解されて、いま
環境庁長官がおっしゃるように、そういうものを踏まえながらも、なおかつ八〇以下に落としていこうという姿勢、かまえがいま
長官の
発言の中に明確に出てきておりますが、望むらくはこの第八が抜けて、それぞれがみな規制対象になるというような方向に私は期待をするわけです。でありますから、ここに並べられている
環境基準から申しますと、AA地区もA地区も、B地区は一番寛大な
基準でありますが、一番寛大になところでも六〇、これは昼間です。朝晩は五五、夜間は五〇と、こうなっているわけですから、これがまともな
基準だと思うのです。いまのところ。そう考えると、第八がどうして適用除外になるか、そのことを明らかにしていただくと同時に、これを除外からはずして、先ほど申し上げたAAあるいはA地区、B地区、こういうところの
基準どおりにこれを適用することができないものかどうか、それは技術の問題なのか、もっと高い政治的な
判断なのか、その辺のところをひとつ
環境庁の立場から明確にしていただきたいと思います。