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野々山一三君
一般論としておっしゃるということはわかるんですけれ
ども、
カーフェリー事故か最近顕著に
——まあ顕著というか、最近非常に問題のあるやつが起こっておるという
一般論はわかるんですけれど、その最たる
原因は何かということについて、安全
対策上何を捕捉したからかくかくしかじかするというような明確なものをこれは
海上保安庁にもかかわりがあるのかもしれません。
運輸省の行政指導という観点からもかかわりがあるわけでございますけれ
ども、その最たる
原因を一体どう捕捉したかということを、いろんなきれいな
お話はけっこうでございますから、ひとつ資料として示していただけますでしょうか。
たとえば、この間の国鉄の鶴見の
事故ね、この間の
委員会で、工事中の
事故ではないかと思われる節もありまして、という話だったのが、翌日になったら、あれは工事上のミスだったと。工事上のミスなら、もうきわめて私は端的にわかるわけでございますけれ
ども、この問題も、その最たる要因というものを的確に捕捉しない限りこの
カーフェリー安全
対策上の措置というものが適当に正しく処置されないと思うのでございます。
で、一例を言いますと、たとえば船の中に
自動車を載せますね。正直申し上げて、前のほうはきちんと縛っている、うしろのほうもきちんと縛っている、まん中のほうは、前うしろに動かないようにだけちょっとした突っかいをかけてある、こういう事例が一ぱいある。この二つの要素が私はあると思う、危険な要素としては。船が横にゆれたら飛んでいってしまいます。片寄ります。それから、これは横にゆれるわけでございますね、前うしろばかりじゃなく。それで、これをいろいろ調べていきますと、船というやつは前うしろにゆれるんでまん中はあんまりゆれないんだと、こういう理屈はおっしゃるわけですけれ
ども、これはまさに安全
対策上からいうとサボタージュということになるわけです。風がぱっと横から来たらどうなるでしょうか、波がぱっと横から来たらどうなるでしょうかという問題がある。それから、それらに対する指導という観点からいうならば、当然これは、今度何か聞くところによると、全部一両ずつ完全にやっているので縛っているのでございますと、こういうことになっているわけなんですけれ
ども、実際はたいへん人の問題、つまり船に乗っている船員の問題にかかわる。教育上の問題、責任上の問題それから人が足りないという問題がございます。これが発展をいたしまして、あの
カーフェリーにはたとえがコーヒー・ショップがございます。食事をするようなちょっとコーナーがございますね。ところが、この人は一体船員なのか何なのかわかりませんが、ほとんどの場合、このころになると、設備はごさいます。
——これはまあ一例ですよ
——船にかくかくしかじかの
基準を設けて、こういうものでなければいかぬよという
基準を設けられてつくられているはずなのですけれ
ども、完全にこれは人のためにでしょうか、合理化のためでしょうか、もうからぬからでしょうか、閉鎖しておるのがたくさんございます。それが、さてたいへんな天候不順な状態が起こってきたときに、この
人たちの一般お客さんに対する責任は一体どういうふうになっているのかということに対しては明示されていませんね。ところが、船には書いてありますよ。何かが起こったときにはこの人の指示に従ってかくかくしなさいということが船に書いてあります。そこらが非常にあいまいなんでございます、実際には。そのために問題が起こります。
それから、先ほど
大臣がおっしゃったように、救命
ボートあるいは救命胴衣というものが一体どこにあるのかわからない、お客さんは。それを飛行機の場合でしたら、こうやってつけなさいということを説明いたしますね。どこどこにございますと説明いたします。ところが、
カーフェリーに乗るお客さんはそれがどこにあるのかわかんない。それから今度、一たん
事故が起こったときに、脱出する手段を
考えますと言うんですけれ
ども、一体これがどうして脱出する手段を利用することができるのか。これは両者あります。お客さんのサイドとそれから船員のサイドと両方がございます。一体それの技術能力ありゃということについてたいへんな疑いを持ちます。
それから救命
ボートがありますね。一体、この救命
ボートを適確に利用して
——そういう事態があっちゃいかぬのですけれ
ども、あった場合に、救命
ボートを適確に操作をして
人命を保全するという適確な処置があるだろうかということを実際に船に乗って聞いてみましたよ。いや、あれはあそこにありますということはじょうずにおっしゃるんですけれ
ども、さてということになりますと、一定の限られた船員ですね、それ以外はほとんど御
承知ない。こういう問題があります。それから定員に対して今度は一五%以上の救命
ボートを、まあ人がそこにかかわれる状態にするとおっしゃる。さて、それを操作する人、救命
ボートそのものを操作する人の能力なり責任体制が明白でない状態において、一五%であろうと二〇〇%であろうと、これを幾ら船に載せても、これは実際に運用できませんね。同様に、救命胴衣、これも正直申し上げて、船に乗ったりなどすることにかかわりのある人は救命胴衣の使用というものを御存じなんでございましょう。あれ、こうかぶったらそれでいいというわけではない。船から飛びおりたら、これはパカンといったら死んでしまいますよ、うっかりすると。そういうことの運用をどうして御指示なさるんでしょうか。これを幾らつくってみたところで、置いてみたところで、そこらの指導というものが適確でない。こう並べてみますと、たいへん数多く問題があるわけでございます。
そこで、最初から
お話ししてきた
基準が、あるいは根拠は一体何か。根拠ってのは、
事故の
原因は一体何かということです。それを適確に捕捉して、そうして技術的にそれに対応する処置を講じそれを運用できる、活用できる人の体制をどうするか。お客さんのサイドとそれから船員のサイド、そこんところをきちんとこう示さないと、これは幾ら船に
——先ほどおっしゃるように、船を一ぺんにつくり直すということはできないけれ
どもということはそれはわかるんですが、できている船でさえもそういう問題があったんでは意味がないので、やっぱり的確に
基準を示さなけりゃいけない。それを
条例で期待するとか、あるいは業界に期待するとか、船の持ち主に期待するとかというふうにおっしゃっても、これはなかなか問題解決にならないんじゃないかと
考えるので、ここにこれはこの間発表したやつを持ってきてもらって説明を受けましたが、これでは、新聞に幾らこれを何ぼ書いたって、ここにも書いたって、これじゃすぐ間に合いませんね。
——という感じがいたしますので、その
対応策について
海上保安庁、
運輸省、共通して一体どういうふうになさるのかということを教えていただきたいわけなんです。