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沢田政治君
局長、ちょっと聞いておいていただきたいんですが、まあ、こういう
法律をつくったと、何とかなるだろうと、こういう安易な気持ちじゃいかぬと思いますね。でありますから、きのうも
建設省の方が参りましていろいろお話を聞いたわけですが、過去に
埋め立てられた
土地がどういうように
利用されて、何がどうできて、そうしてどういう経済的な位置を占めておるのか、それがまた
地域住民にどういう影響を来たしているのか、この点を
——過去の
埋め立て地ですね、まあ五年くらいでもいいからね、どういう功罪をもたらしているのかですね、ひとつこれを
委員会で答弁してもらいたいと、こういう話し合いをしたわけだが、それはとってもわがほうでは把握していませんと、これは通産省でも呼んできて聞かなくちゃしようがありませんと、こういうわけですね。
法律をつくって、あとはだれかが何とかするだろうって、こんなことで
法律をつくられたんじゃ、
現状把握、
現状理解しないで
法律をつくられたんじゃこれたいへんですよ。でありますから、これはもう来年でも抜本的な
改正をしなくちゃならぬと思いますが、この
法律で私人が
土地を
埋め立てて分譲した場合どういう価格になっているのか、詳細にこの
委員会に報告してもらいたいと思うんですよ。そうしてそれを把握しておくべきですよ。
現状も過去も把握、
理解、評価しないで
法律を起草するなんておこがましい話だと思いますよね、私は。でありますから、そういう点はやっぱり心がまえですから、基礎になりますから、どういうように
法律改正するかという、そういうことを将来把握しておいてもらいたいと思いますね。
それともう
一つは、中身には入りません、時間がありませんので。私はこの
法律の
提出者、起草者が、また主管官庁が経済企画庁であるべきだと思うんですよね。まあ、この
法律の制定当時は、冒頭に申し上げましたように、
土地を
埋め立てて領土をふやすのだと、一種の国盗り物語のように領土をふやすんだと、うまく使ってもうけるんだというところに
一つの
目的と使命があったと思います。ただ今日においては
メリット、
デメリット、
地域住民の
生活にどう影響するかという観点から、価値観がこれは逆になってきているわけですね。そういうことだから、むしろ
環境庁がこれを
規制していくと、
メリット、
デメリットの目方をはかっていくと、その結果これを認めていくということにならなければならぬと私は考えるわけだね。ところが、この
法律で
環境庁の影響というのはきわめて薄いわけですね。どっかに
意見を聞くというくらいの調子で同意権がないのですよ。でありますから、
埋め立て地をめぐる今日的な大きな問題は、やはり自然の
破壊、
環境が悪化すると、こういうところに大きな何というか
問題点がしぼられてきているわけで、これは
環境庁として、その
程度でいいのかどうか。この
法律を起草する際に
環境庁がこれに参加したと思いますが、どういう
意見を吐いてどういうことでどうなったのか。この
程度でいいんですか、これは。ほとんどの
公害、全部とは言えないにしても、その発生源というのは臨海
埋め立て地帯から出ていることは事実なわけだ。でありますから、ちょっとぐらい
環境庁が
意見を述べたぐらいでこれは解消されますか。片一方はこれはもう
免許規定でありますから、手続
規定でありますから、まあ何とかかんとか歯どめがあるようでないようだけれ
ども、これはもうこの
法律によってはどうにもならぬですよね。でありますから、ここでやっぱり
環境庁が原因をつくってから対策を講ずるよりも、そういう発生源を起こさないために事前の何といいますか、調査をして、ここで歯どめをするということになると、出てからアフターケアをやるよりはずっと楽だと思いますね。でありますから、
環境庁はこれをどう考えたのか、これをするすると
意見を
環境庁長官が述べるぐらいでいいと思うのかどうかね、この点は私は疑問を持つんですよ。どなたか
環境庁から来ていますか。