○田中一君
予算要求がございます。これは五カ年
計画をもって
予算要求をすれば、これは大ワクはきまっているから、その中で、ことしはこの仕事をこうすると、これはわりに文句なしにつきますね。
予算づけができますね。主計官、そうでしょう。ないとなかなかそうはいかないのじゃないかと思うのです。それでどうしても先取りをしておかないとうまくいかない。こっちでこれはとっても、またこっちのほうでもってやられちゃ困るからというようなことが、毎年毎年の
予算編成の際に起きている現象ではないかと思うんです。これはあなた方の主計官が正しくて優秀ならそう言うだろうと思うんです。実施官庁のほうでは取りさえすればいいのだ、何でも取りゃいいのだ、こういう気持ちで、
ほんとうに消化できるかできないかわからないようなものさえ要求するからチェックするのかもしれません。私は役人したことがないからそういうことわからない。ただ五カ年
計画というのがたくさんある。
名ざしで申し上げておる、いまの
都市緑地保全法そのものが五カ年
計画に全部織り込めれば問題がないんだ。これは社会資本なんだ。社会に対する投資なんだ。十カ年
計画おおむねそうなんだ。この中で解決されるのは、
行政指導で解決されるというのだ、これが残っておるのだ。なぜ単行法をつくらなければならぬか、これはどこを向いてものを言っているのかわからない。これが疑問になってきた、こんなにいろんな形の公共事業が流れております。これも公共事業の
一つです、今度の
保全法も。社会に入り込んでいろんなぐあいに流れてわれわれの生活というものを、われわれの生命というものを守ろうとしている。社会資本というものはそのうちの
一つなんです。
保全法というのもまた
一つなんです。しかし十一あるところのこの
法律の問題は
行政指導で行なうならばできること、
法律の要らないことなんだ。
法律以前の問題なんです、十一の問題は。先ほど田代
委員が言った、する気がないからできないのじゃないか、そのとおりなんです。だけれ
ども、する気は、こういう仕事をしようと思うけれ
ども、そんなものはあなたのほうにありませんよといって、主計官からこれがないと相当金がとれないから、やっぱり明記をしてくれないと困るのだということで
法律案がつくられた。
藤仲さん聞いておいてください。こういうことなんです。
水資源公団では、せんだって
法律が成立しました例の水源地の
環境の確保、現在やっておりますと言うのだ。ああいう
法律は必要ないですと、露骨に言えばですよ、水資源公団はその必要ございません、現にこのとおりやっておるんです、土地がないといえば土地を
心配します、うちがないといえばうちも建ててます、何でもしているんです。じゃ、なぜ
法律が必要なのか、どうしてもこれをしなければ水没地の国民が納得しないからと言うけれ
ども、納得しないのじゃない、納得させないのだ。というのは満足する答弁を出さなければならぬ。あの
法律はだれに向いているかというと、金を出すほうの側を向いて
法律をつくられておるのじゃないか。同時にその金をもらうという任をしておる。現在水資源公団としてやっておる。
補助率は多少違っております。しかし
補助率の問題じゃない。実体論として必要な金は出しているんです。憲法に保障されている補償をしているんです。
補助率もくそもありゃしません。憲法で保障されておる、私有財産権できめられておるところのものを補償しているわけなんです。
したがって
一つの現象をとらえて五つも六つもこういう
法律をつくるということは一体どうなのかということなんです。これはけさ
道路局長に聞いてみました。そうすると、分離帯に対する植樹なんというものは
法律上ございません、構造令上においてもございません、しかしやっておりますと、こういうことなんです。しかしやっております——これはまあ社会の情勢はそれを認めざるを得ないという現実であり、金を出すほう、金を出すほうというのは大蔵省ですよ、金を出すほうも当然それは出すべきだという認識のもとにこれを認めているということですね、植樹なんというのは。
道路法上に植樹なんてないじゃないか。これは前から持っておるところの交通の何とか何とかという
法律のほうにありますからこれを出しているのだという道、流れの道をつくらなければ金が出ないなどというこの感覚は天皇制時代の政治のあり方なんです。
今日の民主国家になっているわが国の現時点においては、もっと在民主権であって国民の声でもって金など流れてくるはずなんです。かつてここにわれわれの仲間でも
建設省の官僚であった同僚議員もおりますが、この方たちじゃありませんよ。かつて聞いたことがあるのは、何といってもわれわれの立場というものは、大蔵省からわれわれが必要な資金が一日も早く完全に流れてくることがまず戦いの
一つだということを言って嘆いてた人がありました。それはどうしてかというと、このように十幾つもの五カ年
計画をつくらなければスムーズに流れてこない。自衛上だ。職務を
ほんとうに真剣にやるためにはこういう立法も必要だということになる。そうすれば
一つの傾向は、スムーズに流れてくる傾向はなくなってくる、と同じように、この
保全法も
行政指導でできるはずのものでありますと私は言いたいんです。国民にこういうものをつくって緑が国民に返ってきますよと、こういう宣伝をしておるけれ
ども、政治に対する自己不信から国民が信頼しないだろうというところから
法律をつくるということになる。よい政治、よい
行政をしていればそんなことは
心配しません。そういう点で非常にこういう単行法を出して、次々と出して、五カ年でこれだけやります、第三次五カ年
計画、第七次五カ年
計画、五カ年でもって積み上げてこうもやってくれりゃと……。そうでない形があるということで、これを指摘して伺っているんですが、一体、公共事業というものは単年度の
予算編成じゃなくて、長期の
予算編成にするというかまえ方が私は必要ではないかと思うんです。継続工事というものを十年、五十年つくってもいいじゃありませんか、と私は思うんですが、これは
建設大臣どうお考えになりますか、
建設大臣として。あるいはあなたが総理
大臣になった場合にはどう考えますか、いかがです。