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政府委員(高橋
弘篤君) いろんな点につきまして御
質問でございましたが、時間の
関係もあるようでございますから、簡単にお答え申し上げます。
第一点の、これは税制に結びつける点、その
一つは、土地高価譲渡所得税と称するものでございます。これにつきまして、私
どもぜひこれはやりたいということで、
関係各省と交渉を続けておるわけでございます。ことしの一月に行なわれました税制
調査会の中でも、これについては十分
検討した結果、その
前提条件がまだいまちょっとないから、
前提条件が整ってまたさらに
検討したいというようなことになっておるわけです。その
前提条件というのは、いわゆる地価公示制度というものは、全国的にやっぱり整備されなければ、何ともこれは結びつけることはできないということでございまして、私
ども、さっき先生の御指摘もございましたように、早くこれを整備いたしまして、五十一年度からは税制その他といろいろ結びつけられるように努力をしてまいりたいわけでございます。
税制の中の、第二点の固定資産税、相続税等、そういう公的の評価との一元化、これもおっしゃるとおりでございます。この点につきましても、やはり地価公示制度を全国的にある程度整備しないと、これはなかなかできない問題でございます。この点については、ことしの一月二十六日の地価協
——地価対策閣僚協
議会できめました土地対策要綱の中にも、そういう一本化、適正化に向かって
検討するということがはっきりうたわれているわけでございまして、この点について、早く整備できるように私
どもも努力したいわけでございますので、どうぞよろしく御指導お願いいたしたいわけでございます。
それから、ことしの地価
調査を、四十八年の地価
調査を、一万四千五百七十
地点、地価
調査をいたしまして、来年の一月一日にこれについて公示をいたしますと、そうすると私
どもは、国の基準
地点はこれですべて、大体これでいいんじゃないかと思っております。そのあとは、都道府県及び市町村に土地鑑定
委員会を設けまして、都道府県で約四万
地点、それから市町村で一応私
どもは二十四万
地点と考えております。これは四十五年の自治省の固定資産税の宅地の標準地が大体二十六万
地点であったわけです。ことし、四十八年は三十万
地点になっております。したがって二十四万
地点も、私
どもも自治省といろいろなお打ち合わせする必要がありますけれ
ども、税制とリンクできる程度の地価公示をいたしたいというふうに考えておるわけでございます。
さて、先生の御指摘の点は、かりに二十四万
地点というふうにしたときに、鑑定士がいるかという点でございます。この点につきまして、私
どもこういうふうに考えております。国の基準
地点につきましては一万四千五百七十
地点、これは不動産鑑定士大体二人
——二人でこれはやる。またあとで申し上げますけれ
ども、両方の間で一〇%以上開差がありましたら、第三者の鑑定士、三人目の不動産鑑定士に鑑定評価をさして土地鑑定
委員会できめるということを考えております。それから都道府県の土地鑑定
委員会では、今度は、新しくわれわれの考えておりますのは、約四万
地点これは国の基準
地点がありますので、不動産鑑定士は大体一人でいいだろうというふうに考えておるわけでございまして、国の基準
地点の
価格を基準にいたしまして、そうして不動産鑑定士が鑑定評価をし、それを都道府県の土地鑑定
委員会がさらにいろいろ見ましてきめていくというふうに考えておるわけでございます。そうなりますると、大体一人で二十
地点ぐらいやれますので、実働、いま二千人鑑定士がおるのでございますので、登録数はこれは三千人以上いるわけですけれ
ども、二千人実働できるとしますと大体延べ四万ということになるわけでございまして、これで大体間に合うというふうに私
ども考えております。それから市町村の
段階になりますと、市町村土地鑑定
委員会は、この国と都道府県の基準
地点における土地の評価
価格というものを基準にしてこれはきめるわけでございますので、これは大体、不動産鑑定士を使わなくても土地鑑定
委員会におきまして
——現在も市町村におきまして御
承知の固定資産税の評価等いろいろ行なっているわけでございます。したがって、そういう職員もおりますし、土地鑑定
委員会で国と県のそういう基準
地点を基準にすれば、これは市町村の鑑定評価ができるというふうに考えている次第でございます。
それから最後の点でございますけれ
ども、不動産鑑定士が二人で鑑定評価をして、それをもとに土地鑑定
委員会できめるわけでございますが、この差が一〇%とおっしゃいましたけれ
ども、一〇%以上になりますと、第三者鑑定というので、私
ども三人目の不動産鑑定士に鑑定評価を依頼するわけでございますが、これは非常に少のうなっております。ここに資料がございますけれ
ども、時間の
関係で詳しく申し上げませんが、私の持っているこの資料で申し上げましても大体一%強でございます、差は。具体的な例でむしろ申し上げますと、三鷹市と大宮市の例が実はあるわけですが、これでも大体一%の差となっておるわけでございまして、大体そういうことで数%以内になっておるわけでございます。したがいまして、そういうものをもとにしまして、土地鑑定
委員会はこれをさらに、二人の鑑定士の鑑定評価しましたそういう経過というものを十分に資料で調べまして、最終的にこれを判断してきめるということにいたしておる次第でございます。