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二宮文造君 要するに、
公示価格を
基準として、
公共事業の用地の
取得の
価格がきめられたという、その例として千六百何件のうちのこの五件、いま御
指摘の直轄
事業だとか、補助
事業だとか、
公団事業、こういうものについてのその詳細な資料を私ちょうだいしておりますが、これをこう一見しまして、非常に、何といいますか、
公示価格と
取得価格との間にばらつきがある、それはもちろん
土地の格差もありましょう、それからまた、
取得した要するに年月日の違いもありましょうけれ
ども、たとえば関東地建の河川用地として市川市で
取得をした場合を
考えてみますと、四十五年一月一日の
公示価格は、平米当たり三万一千円であった。それにその用地を
取得した四十五年十一月のいわゆる
取得時期の時点修正率を掛け、そしてその
土地の格差、この修正率を掛け、そしてそれらをもってその
公示価格を修正した金額が四万二百円として、この四万二百円で
取得をした、こういうふうな資料になっておりますが、私はむしろこの最終
価格というものがきまって、いわゆる用地買収で、地主と折衝して幾らで売ろう、幾らで買おうということがきまって、それから今度は
公示価格に戻って修正率を掛けていっているんじゃないかなという気がしてしようがないんです。というのは、あとの四件とずっと比べてみますと、私もこの
土地もわかりませんし、格差是正率がはたして正しいものかどうか、あるいは時点修正率が正しいのかどうかという確信がありませんから強いことは言えませんけれ
ども、非常にばらつきがある、
公示価格と
取得価格の間に。
もっと明確に
考えるとすれば、これにもう
一つ資料を足していただいて、固定資産の評価額は一体幾らなんだと、それから今度は相続税の評価額は幾らなんだと、それと
公示価格とのパーセンテージ、
取得価格とのパーセンテージというものを見ていただきますと、もう少し、
公示価格を
基準にしたという、そういう
説明が可能ではないかと思うわけです。ぜひこれは、私のほうではわかりませんので、今後の
参考として追加した資料を御提出願いたいと思うんです。おわかりでしょうか、
局長、その
意味は。固定資産税の評価額とそれから相続税の評価額と、こういうことを見させていただきたい、こう思うわけです。いずれにしても、もし
局長の
説明がそのままであるならば、少なくとも
公共事業においては、用地
取得においては
公示制度が何らかの意義を持ってきた、きわめていいことだと、こう私は思います。しかし、それは
一つの皮肉を込めた言い方でもあるということを御
承知いただきたいと思います。
そこで私、これ前にも問題にいたしましたけれ
ども、この
地価公示法が本院を通過しますときに、この
委員会で附帯決議をつけました。その一項に、「
公示価格を固定資産税、相続税等の評価の
基準として
活用するため、本
制度の実施
地域とその他の
地域との
調査等について技術的な検討を行なうこと。」、要するに、同じように国が
一つの
土地を評価するのに、相続税の評価価額がある、固定資産税の評価価額がある、しかも
公示価格がある、こういうふうな三本立てでは権威を失墜するんじゃないか、
土地対策という、
地価対策という重要な
意味を込めての
公示制度ならば、同じ国がやることだからさや寄せをしていくような努力を
関係官庁ですべきではないかということは、これは前々から、私ばかりではない、各
委員の議題になっておりますが、それが現在まだ行なわれておりません。そこで、どうしてこういう食い違いが出るのか、幸い大蔵省あるいは自治省の
関係の方も来ていただいておりますので、
公示価格のきめ方、財産税の評価額のきめ方、固定資産税のきめ方、これひとつ御
説明いただきたいと思うんです。どこにこういう食い違いが出てくるのか、お願いしたいと思うんです、それぞれ。