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田中一君 これは大津留君、
沢田君よく、ちょっとあとであなたにも言うけれ
ども、私は
公営住宅法の全面改正をしようという考えを持ったのが昭和三十二年なんです。そのときに与野党に働きかけまして一応の要綱をつくったのです。ちょっと読み上げますから
——自分の書いたものを読み上げるのも何か変ですが、これは非常に大事なことですから申し上げるのですが、これは三十二年に書いたものです。「一 第一種
公営住宅及び第二種
公営住宅の別を廃止すること。」、住
関係で人間の格差をつけるな、収入が多い少ないの問題でなくて、平等な
公営住宅にしなさいということなんです。金の少ないやつは二種だ、能力のあるやつは一種だというような区別をつけるのはおやめなさいと言うのです。「二
事業主体に対し、共同施設の
建設を義務づけ、床面積を異にする数種の
公営住宅の
建設に努めなければならないこととし、また、中高層耐火建築物の一部として
公営住宅又は共同施設を
建設するように努めなければならないこととすること。」「三
公営住宅の
建設、共同施設の
建設及び災害に基く補修についての国の
補助率を一律に十分の七に引き上げること。」「四 家賃は、入居者の月収と同居の親族の月収の合計額に百分の十を基準として条例で定める割合を乗じて得た額とすること。」、一律な家賃法をつくれということなんです。いまの原価方式の家賃ではないということです。「五 入居者の選定については、登録制を採用し、被登録者のうちから、
住宅の困窮度、同居の親族の員数、
住宅の床面積、通勤の利便等を考慮して入居者を選定することとし、また、入居者の同居の親族の員数に増減があった場合には、
事業主体の長は、増減後の員数に応ずる床面積を有する他の
公営住宅に移転させるように努めなければならないこととすること。」「六
公営住宅又は共同施設の処分は、できないこととすること。」、売ってはいけませんよということです。「七 施行期日は、昭和三十三年四月一日」、これはいいですが、「八」、これもいいです。「十八によって
公営住宅の入居者が支払う家賃と、その入居者についてこの法律による改正後の
公営住宅法の規定により算出される家賃とを比較して、前者が後者より」、新しい家賃になったときに、いままで入っていた人たちの家賃が、今度きめた家賃より高い場合には、これは国が
補助しなさい。全部公平な家賃にしなさい。そのときに、三十二年に積算したときには、ちょうど二十数億
——一律家賃をつくると一の支出で済んだということです、当時
戸数も少ないものですから。そうすると、十年前に
公営住宅に入った人も十年後今日入った人も同じ家賃だということです。この法律をきめるときに、前の人が安く、そのときには八百円出しておるわけです。今度のやつは一万円になった場合には国が一律に
補助しなさい。これを一定年限まで
補助しなさい。だんだん収入もふえてくるでしょうし、上昇してくる。こうすると家賃法がきまるのです。いまのように四十八
年度の
公営住宅ができ上がった場合に二万何千円、三万近い家賃を払う、これに対して二十年前に入った人たち、この人は六千円で住んでいるということのアンバランスをなくする。もう家賃法をつくるときです。あなた方は、
公営住宅だからこれはかりに使用料を取って貸しているんだと言っておりますけれ
ども、民法上はっきりした
借家です。これは使用者じゃないですよ、
借家なんです。住んでいる者の権利は厳然としてあるのです。相変わらずあなた方は、
公共施設というものは、これはどの場合でも、どけと言えばすぐ立ちのかなければならないという
前提で、
公営住宅の居住者に対してそういう目を向けている。それが合法であるという見方をしている。私は三十二年にこの問題をずいぶん議論をし、
要求をしてきたんです。同じことをいま
要求しなければならぬと思うんです。
もう時間がありませんから、持ち時間過ぎちゃったから、もっともっと言いたいことがあるんです、あるけれ
ども、それは次に譲りますけれ
ども、どうか
金丸さん、あなたの任期中にですよ、いままでどうしてもできなかったという
住宅対策に対する問題を
解決してください。協力します。そうして、きわまりない変動を予想される今日の社会において、せめて
住宅だけは安心して住める、安心してやれるんだという基盤をつくり上げようじゃありませんか。
これだけ申し上げて、私の
質問終わります。