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国務大臣(愛知揆一君) ただいま議題となりました
昭和四十六年度
一般会計予備費使用総
調書及び
各省各
庁所管使用調書(その二)ほか三件の事後承諾を求める件につきまして、その概要を御説明申し上げます。
まず、
昭和四十六年度
一般会計予備費につきましては、その予算額は九百五十億円であり、このうち、
財政法第三十五条(予備費の管理及び使用)の規定により、
昭和四十六年四月二十七日から同年十二月二十八日までの間において使用を決定いたしました金額は四百六十億九二百六十八万円であり、すでに第六十八回国会にその事後承諾を求める件として
提出いたしまして、御承諾を得たところでありますが、その後、
昭和四十七年一月七日から同年三月二十九日までの間において使用を決定いたしました金額は四百四十五億四千八百六万円であります。
その内訳は、
災害対策費として、河川等復旧事業等に必要な
経費等の十六件、その他の
経費として、臨時繊維産業特別対策に必要な
経費等の二十四件であります。
次に、
昭和四十六年度各特別会計予備費につきましては、その予算総額は六千五十六億一千三百二十八万円余であり、このうち、
昭和四十六年八月六日から同年十二月二十四日までの間において使用を決定いたしました金額は二十一億八百三十四万円余であり、すでに第六十八回国会において御承諾を得たところでありますが、その後、
昭和四十七年二月四日から同年三月二十九日までの間において使用を決定いたしました金額は五百三億九千五百四十万円余であります。
その内訳は、失業保険特別会計における失業保険給付金の不足を補うために必要な
経費、郵便貯金特別会計における仲裁裁定の実施等に伴う郵政事業特別会計へ繰り入れ等に必要な
経費等十二特別会計の十四件であります。
次に、
昭和四十六年度
特別会計予算総則第十条(特別
給与の支出)及び第十一条(歳入歳出予算の弾力条項)の規定により、
昭和四十六年六月二十二日から同年十二月二十四日までの間において
経費の増額を決定いたしました金額は五十五億三千七百三十九万円余であり、すでに第六十八回国会において御承諾を得たところでありますが、その後、
昭和四十七年二月十日から同年三月二十八日までの間において
経費の増額を決定いたしました金額は四百三十七億四千七百十二万円余であります。
その内訳は、郵政事業特別会計における業績賞与に必要な
経費の増額及び同特別会計における仲裁裁定の実施等に必要な
経費の増額等六特別会計の九件であります。
以上が、
昭和四十六年度
一般会計予備費使用総
調書及び
各省各
庁所管使用調書(その二)ほか三件の事後承諾を求める件の概要であります。
何とぞ、御審議の上、すみやかに御承諾くださいますようお願い申し上げます。
次に、
昭和四十七年度
一般会計予備費使用総
調書及び
各省各
庁所管使用調書(その一)ほか二件の事後承諾を求める件につきまして、その概要を御説明申し上げます。
まず、
昭和四十七年度
一般会計予備費につきましては、その当初予算額は一千八百億円でありましたが、補正予算(第一号)により、七百億円を修正減少いたしましたので、改予算額は一千百億円となっております。
このうち、
財政法第三十五条(予備費の管理及び使用)の規定により、
昭和四十七年四月十四日から同年十二月二十八日までの間において使用を決定いたしました金額は六百十七億五千四百七十八万円余であります。
その内訳は、
災害対策費として、河川等
災害復旧事業等に必要な
経費等の三十六件、その他の
経費として、衆議院議員総選挙及び
最高裁判所裁判官
国民審査に必要な
経費等の二十六件であります。
次に、
昭和四十七年度各特別会計予備費につきましては、その当初予算総額は七千五百九十五億五千八百三十三万円余でありましたが、補正予算(特第一号)により、七億一千万円を修正減少いたしましたので、改予算額は七千五百八十八億四千八百三十三万円余となっております。
このうち、
昭和四十七年五月四日から同年十二一月十九日までの間において使用を決定いたしました金額は三百五十四億六百二十三万円余であります。
その内訳は、食糧管理特別会計国内米管理勘定における指定銘柄米奨励金及び自主流通米流通促進奨励金の交付に必要な
経費等七特別会計の十二件であります。
次に、
昭和四十七年度
特別会計予算総則第十条(歳入歳出予算の弾力条項)の規定により、
昭和四十七年八月四日から同年十二月十九日までの間において
経費の増額を決定いたしたま金額は二百八十三億七千五百六十六万円余であります。
その内訳は、貴金属特別会計における金地金の購入に必要な
経費の増額、治水特別会計治水勘定における河川事業等に必要な
経費の増額等七特別会計の十五件であります。
以上が、
昭和四十七年度
一般会計予備費使用総
調書及び
各省各
庁所管使用調書(その一)ほか二件の事後承諾を求める件の概要であります。
何とぞ、御審議の上、すみやかに御承諾くださいますようお願い申し上げます。
次に、和昭四十六年度
一般会計国庫債務負担行為総調書の報告に関する件につきまして、その概要を御説明申し上げます。
昭和四十六年度
一般会計におきまして、
財政法第十五条第二項の規定により、
災害復旧その他緊急の必要がある場合に国が債務を負担する
行為をすることができる
限度額は三百億円であり、このうち、
昭和四十六年発生河川等
災害復旧事業費補助等八件につきまして、
昭和四十七年二月十日の閣議の決定を経て、総額百四十九億六千百万円の範囲内で債務を負担する
行為をすることといたしました。
以上が、
昭和四十六年度
一般会計国庫債務負担行為総調書の報告に関する件の概要でございます。