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伊部真君 現実に下関
タクシーの場合は争議が行なわれておるわけですね。これはまあ私は運輸省のほうも
労働省も非常に苦慮されておることはよくわかるんです。ですから
基準局のほうはこれはまあ
法律的に問題があるという
意味を表示されておるし、陸運
局長のほうもこれは廃止の申請があっても直ちにそれは認めないというので苦慮はされてはおると思うんですけれども、それだけでは横で見ているというかっこうになるわけですよ。
私はどうしても合点がいかないのは、
法律を守るという、そういう土俵の中でけんかしておるならばそれは労使問題としていいんですが、またこれはそこでやっていただければけっこうなんですけれども、
法律違反を明示して、
違反を認めなければこれはやめるんだというようなことでおまえたちの
仕事はもう解雇するんだ、全員解雇だというふうなやり方を横で見ているという形が私はどうしてもがてんがいかぬわけですよ。これはやっぱり積極的にそれはいかぬと、経営者は。それは
法律の
基準法
違反だし、そういう提案自身がいかぬ、間違っているということで
労働省も運輸省もこの経営者に対して警告を発する、あるいは意思表示を明らかにする、これはもう山口ではたいへんな問題になっているわけですからね。新聞にも毎日のように載っているわけでしょう。その中で何も
労働省、運輸省も労使問題だからだまっているというようなことじゃなしに、これはやっぱり明らかにしてもらいたい。そうしないとこれは全国的に広がりますよ、こんなこと。これでええというんなら、出してええというんなら。
法律違反を明らかに
局長の
一つの例でも、この年休の問題だけでもそうですよ。そんなことが提案されて、そしてそれを認めなければストライキだというようなことではこれはやっぱり大問題だと思いますから、ぜひひとつ山口の下関と防府
タクシーの問題は全国的に非常に大きな影響を与える問題ですから、したがってひとつ積極的に
大臣のほうでもこの対策をとってやっていただきたい。同時に少なくとも運輸省と
労働省は同じ見解に立つようにひとつ、
基準局のほうではこれはまあぐあいが悪いけれども、運輸省のほうはこれは道路運送法上からいってあまり
法律問題は
違反ではないというようなことを出さないように、そうしないとこれはもう政府部内の不統一という感じを与えますから、そういう
意味でひとつぜひ山口の問題を考えてみていただきたいというふうに思います。
それからもう
一つ、時間がありませんが、名古屋の問題について、これとはまあ
労働省のほうは異質の問題だと言われるかもわからないけれども、われわれは根は
一つだというふうに思います。形式が少し違うので、これは
内容的には私はあまり変わらぬと思うんでありますけれども、しかし、
労働省のほうの見解はかなり大きく違っているわげです。ですから私はお聞きをしたいと思います。
それは「一人一車制第二種個人
タクシーの試行について」ということであります。これはいま名古屋の陸運局で討議をされて、四月十日からでしたかな、試行ということに考えたんでありますけれども、問題があるということでいま凍結
状態になっているという
事件。この問題は名古屋だけではなしに
大阪の
タクシー協会も大体同じ
内容のものを成案としては持っているんです。私もこれを自分の手元に持っておりますけれども、したがって、これは名古屋のことでありますけれども、名古屋でこれが
実施されたら
大阪も東京もこれからこういうふうなことに踏み切るということが私は運輸省なりの見解、方向だと思うんです。それに対して問題なのは、
労働省がこれに対してどういう見解を示すかということだと思います。これはまだ現地のほうの
基準局の考え方というのは明確ではありませんので、そういう
意味で私はお聞きをするんでありますけれども、しかし、運輸省のほうはこれは
労働省の了解を求めておるということを言っているわけです。ですから私はその
内容についてひとつお聞きをしたいと思うんです。
一番問題なのは、この場合は簡単に言いますと、いままでの
タクシー会社が、たとえば東京でいえば日交なら日交というたとえば
一つの
タクシー会社としますと、いままでの
タクシーをそのまま塗りは一緒にしておいて、上のほうのライトも一緒にしておいて、日交なら日交ということにしておいて、そしてドアのところに個人
タクシーという形を書くというんですよね、外の問題は。そして一日に個人
タクシーと同じような
勤務をさして、そしてこれは
会社によるんでしょうけれども、車は毎月月賦で
会社に償却金として払うか、もしくは金を借りて車を買う、そしてその金を
会社に払う。いずれにしても所有権は本人になる、こういうことを言っているそうです。当初はこれも
会社のもので借りるということを言っておったのですが、これではどうも問題があるということで、やはり個人所有にするようにしたそうですね。そういうことで車を持つ。そうして先ほど言った必要経費のように、車庫の使用料だとか設備の使用料だとかいうものは毎月払っていくという形ですね。そういうものに対してこれは五年間勤続をし、五年間優良な
運転手に対してそして免許を七年間持った者に対して運輸省は個人
タクシーの免許を与えるというのです。個人
タクシーの免許を与える。しかしこの個人
タクシーの免許は一たん与えられても、その
会社を、日交なら日交という
会社をやめたらその個人
タクシーの免許はなくなるというのですよ。こういうことで個人
タクシーであって個人の
営業行為だというのですよ。そうしたら何が助かるかといったら税金も助かるというのですよ。自賠法も
営業タクシーよりは半分以下だから助かるというのですよ。これは運輸省が言っているのですよ。私は運輸省とこれはまた別の機会にやらなければいかぬ、質問をいたしますけれども、そういうことでもうかるようになっているから、そういう制度をやったらどうかというのが名古屋陸運局の見解なんですよ。これ一資料指示出しているわけですね。私がプリントで出したのは、これは名古屋陸運局で印刷されたものでありますけれども、こういう条件を出しているわけです。これになると運転者のほうはこれは個人
タクシーだからということでちょっといい気分になるのですね、おれが経営者になったというので。しかし運行は、やはり運行の
監督権というのは経営者のほうが持っているわけでしょう。この中にも(資料指示)運行については協力を求めるという形ですね。これは協力を求めると書かなければ、問題になるから、協力を求めるという名目になっているけれども、こういう形です。私はなぜこういう形をとるのかと聞いたら、個人
タクシーの欠陥が出てきた。東京は確かに三万七千台くらいの車があるのです、
タクシーというのは。そのうちで一万五千台は個人
タクシーです。二万から二万五千台が
営業タクシーですね。名古屋はそんな比率じゃない、個人
タクシーはうんと低いです。しかし名古屋で試験的にやろうということは、東京のことを考えているからだと思うのです。東京では個人
タクシーは自分が自由な時間に連行するからですね。自分が自由な時間に、たとえば年寄ってきたから朝の七時から晩の七時までやろう、あるいは八時までやろう。昼から出て来て十時までやろう、夜中はごめんだというのが個人
タクシーですね。だから運輸省はそういう
意味では個人
タクシーに免許をどんどん与えるというのは限界がきたということを言い出した。そのために限界がきたから新しいものを考えようということでこういうことを考えたということになりますと、これは明らかに運行に対して経営者がその夜中に一番困るときに運行さすということが大きなねらいとして、運輸省がそこにメリットがあるからこういう制度を考えて許そうとしているのだと思う。こういう
状態で私は非常に疑問があるのは、これは労使、いわゆる従属
関係というものがあるのかどうか。これは労働
基準法上からいってどうなのかということ。それからもう
一つは、この
人たちがストライキをやった場合に、いわゆる労働法上の労使の
関係というものがあるのかどうかということについて、ぜひひとつ見解をいただきたい、こう思います。