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政府委員(久保卓也君) 師団が法律事項であるというのは、やはり一種のシビリアンコントロールの
考え方から出ていると思いますけれども、師団というのは、
一つの部隊でもって普通科の部隊、施設、特科あるいは
戦車、そういったあらゆる必要な機能を兼ね備えた
一つの単位部隊、戦闘の単位部隊であります。独立して戦闘し得る単位部隊である。そういったある種の基幹部隊については、これは幾つにするかということは、やはり法律で国会の審議を経て定めるべきものであるという思想があります。したがって、それ以外のものについては、これは法律でもって政令に委任し、あるいは政令でもって長官に委任をするという
考え方になっているわけでありまして、したがってある種のもの、 つまり先ほど、繰り返しまするけれども、ある方面隊に必ずあるというようなものは、それを名前を出す。しかしながらそうてもないような、独立したようなものについては、これは、長官に委任されているということで、法律の中では二十三条に書いてありますけれども、第三章の幾つか響いてあります。たとえば方面隊とか師団とかいうもの以外については、これは政令にゆだねる。それから、政令の中ではまた若干単位部隊などの
考え方、団とか群とかの単位の名称が書いてありまするけれども、具体的にどういう団を編成するか、どういう群を編成するかということは、これまた長官に委任されている、施行令の三十三条でありまするけれども。そういうようなことで、一応いまありまする陸について言えば、群、それから航空方面隊について甘えは、臨時第八十三航空隊その他の部隊についても、それぞれ、この法律及び政令によりますると、長官に委任された
範囲内である。そこで、しかし、たとえば航空自衛隊の場合に、八十三航空隊だけをとれば、これは長官の編成権のもとにあるべきものであるけれども、その八十三航空隊やらレーダーサイトの部隊やら、それからナイキの部隊、それから
基地隊、そういうものをまとめて励ますると、これは法律事項である航空団とは違いまするけれども、しかし、いろんな機能をたくさん持っておる、言うならばミニ航空方側隊、ミニ航空方面隊に類するものに
なりまするので、これは法律事項にしたほうが適当であろうということで、現在の二法の中に盛り込まれているわけであります。しかしながら、陸の場合に特科群、ホークの部隊と、それから臨時第一混成群をあわせて第一混成団をつくってみましても二千各の
範囲内でありまするし、普通科の中隊というのは二つしかありません。ホークの部隊が
一つあるにすぎないというようなことで、人数も二千名足らずである。片や本土におきましては六千名近くのもので、長官権限のものもあるわけてありまして、
内容的に見ましても規模的に見ましても、師団に準じて
考えるほどのものではあるまいということであります。かつて、私は関与しておりませんでしたが、数年前に
沖繩に部隊を配備するときに、師団という
考え方は全然ありませんで、一個連隊程度ということは、これは幕僚監部の
段階では、ありましたが、そういった研究は行なわれたことはありませんけれども、連隊ですらない、単に普通科中隊一、それから施設の中隊一といったようなものを基幹とし、それにホークの部隊をつけたもの、これはどういうような観点から言っても法律事項にはならないというような判断であります。もちろん以上のような
考え方、つまり法令の整備をするにあたっては、法制局と十分に
協議をした上での結論であります。