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八木(一)
分科員 愛知さんがおっしゃったように、
愛知さんのおもに居住をしておられるところに事象がやや薄いという状態がありましても、
国会人として、国務
大臣として、特に
大蔵大臣として、この問題に全面的に当たられなければならないわけでございまして、いまの御答弁のお
気持ちは非常に是とするに足ると思うわけであります。ただ、ほんとうに実感を持っておられませんと、ほんとうに全力を尽くしてやろうという
気持ちがわきにくいものであります。その点で、同対審
答申をひとつ御熟読になっていただいて、決意を固めていただきたいと考えるわけでございます。
そこで、ごく簡単に、この問題の経緯を少しお聞き取りをいただきたいと思います。実は、この問題の具体的な発生は徳川時代に遠因をなしております。徳川時代に、徳川幕府が武士の権力を永続化しようというために、武士階級が経済力を持たなければならない。そのために、おもな生産者たる農民からぎりぎりの収奪をしなければならないと考えたわけであります。百姓は飢えしむべからず、食わしむべからずという政策を主として実行いたしました。そのことを権力に対する大きな抵抗なしにやるために、非常な奸策を弄したわけです。それは収奪をする相手である農民に対して名誉を与えて実際にしぼるということで、無理やりに身分制をつくりまして、権力を持っている武士を最上位に置き、次に農民を置いて、士農工商穢多非人という身分制を徳川幕府が確立をいたしたわけであります。そのようにおだててぎりぎりの収奪をしようという政策であります。その身分制を徳川幕府がつくったために、同胞の
相当部分の人が非常な迫害を受けた、抑圧を受けたということであります。またもう
一つは、権力者から圧迫をされる全
国民が結集しないように、階層別に分裂をさせる、そういう政治的
方針としてこの身分上の差別がつくられたわけであります。その沿革をお考えになっていただいて、その後明治になってどうなったかということを、ひとつ熟慮をしていただきたいと思うわけであります。
明治維新は、いわゆる近代的な状態になる一種の革命、改革と称されているわけでございますが、それが途中で停とんをしてしまったわけであります。たとえば明治維新のときの五箇条の誓文の中に、万機公論に決すべしというものが
一つあったわけであります。坂本竜馬等が発案をした条項であるそうでございますが、これがほんとうに実行をされたのはごく終戦後であります。帝国議会ができたのは明治の二十三年、そのときには地主と所得税を納めている者しか、そして男性にしか選挙権も被選挙権もなかった。その後普通選挙になりましたけれども、これも男性だけであります。戦後にやっと女性までの選挙権、被選挙権ができた。この一例でわかりますように、明治の改革の精神は四、五年で停とんし、後退をしたわけであります。
そこで、明治四年に太政官布告が出ました。以下べつ称を廃する、すべて平民と称するという太政官布告が出たわけです。それはその時代の前の明治の改革の趣旨がまだそこに生きておったわけであります。
ところが、その後に明治の改革が停とん、後退した事象があらわれてまいります。すなわち、華族
制度をつくったわけであります。位というものは前からありました。勲等や華族
制度はその時代からつくったわけであります。公侯伯子男というものをつくり、それから士族というものを名称として置きました。そういうものを置くと、それは実際はいまの民主主義的な観念からいうと根底のないものでございますが、その当時の観念からいうと、とうとい者とか偉い者とか、そういうものに当たるわけであります。とうとい者とか偉い者があれば、とうとくない者、偉くない者があるという思想が残ります。したがって、そういうために、形式的にはそのような身分的な差別から解放が行なわれたようでありますけれども、長い間の不合理な
制度に国母がならされて、生まれつきそのようにあるもののような錯覚と誤解が濃厚にありましたときに、完全な民主主義を進展するようなことがやられない。人の上に人があるというような
制度がつくられた。そこから、このような身分的差別が消え去らないという要件がつくられたわけであります。
その後、また経済的な問題で、非常な不利な目に
国民の一部があいました。士農工商といっておりますけれども、農家の人たちは、武士が収奪するその権利がなくなりましたから、そのために農民は幾ぶん楽になりました。特に得をした人は地主であります。武士から収奪をされることはなくなった。しかも小作農から収奪する権利は残っている。明治がいわゆる地主時代であったということはそのことからまいっております。しかし、農民は幾ぶん負担が軽くなりました。それから商に当たる経済的活動をするという人は、新しい資本主義時代で大いに活躍する舞台を伸ばしたわけであります。工に当たる人は、たとえば家を建てる人の例をもってすれば、世の中が変わっておるから比較的仕事も拡大し、地位も向上いたしたわけであります。
この明治改革で大きく変わったものは、権力者であった武士階級、そして一番抑圧されたのが部落の同胞であります。ところが武士階級は、これは形は変わったけれども、全然ほんとうの実際上の権力なり優越した地位はなくならない。むしろ温存をされたわけであります。武士階級は、昔から
国民を収奪をして権力につき、あるいはまた
行政に当たり、あるいは有利な地位にありました。したがって、教育を受ける大きな特権がありました。読み書きそろばんというものを武士階級は素養として必ず身につけておりました。したがって、明治の改革後新しい
政府の国家公務員にも、あるいは地方公務員にも、あるいはまた新しい商社の指導者にも、その教育、いままで特に特権的に受けることができた教育と、そして特権的ないろいろの交際、身分的な
関係で、あらゆるところで有利な地位について、就職が特別に優先的に保証をされておったわけであります。
ところが、差別を受けた部落の同胞は全くその逆であります。まず第一に、就職をして働こうとすれば、そのような濃厚な差別がある。明治
政府が、それを、太政官布告を出しただけでほんとうの
意味でなくそうという努力を怠っただけでなしに、人の上に人があるという
制度をかえってつくったというところから、なくなりませんし、しかも、前から抑圧されていて新しい教育を受ける機会が
一つもない、自分は受けようとしても、生活に追われて自分で勉強するいとまもないという状態の中でありますから、その新しい勤労者、労働者として働く道がほとんど完全に閉ざされておったわけであります。
次に、それでは農民として立とうかという人が農業地にたくさん住んでおりました。しかしながら、明治改革は農地のこの面における改革は全然しておりません。武士の土地所有権を取り上げただけで、あとは戦後の農地改革まで何もいじっておりませんし、部落の大衆は農業地に住みながら小作人にもなれなかったわけであります。それから数十年間熱心に働いて小作地を幾ぶん獲得することができた人たちはございますけれども、長らく農業臨時労働者として、一番忙しいときに低賃金でこき使われて働くことができる、それだけの話でありました。何十年熱心に働いた後に、それでは小作地を一反歩、二反歩請け負わせてみようかということで、大正年間にやっと一番条件の悪い小作地を二反か三反かあるいは四反、それくらいを獲得することができた。それまではそういう状態ではありませんでした。
しからば、商工業でこれをやっていこうかということになります。商工業でやっていこうということになりますけれども、非常に濃厚な差別がございますから、たとえば鉄道が敷かれる、駅前で食堂をすれば経営が発展することがわかっていても、土地を貸してくれない、売ってくれない。家を貸してくれない、売ってくれない。そのような商業で発展しようとしても、それが遮断をされておるわけであります。時間の
関係で漁業等は申しませんけれども、あらゆる
意味でほんとうに熱意を持って仕事に当たって生活を建設することを、全部遮断をされた形で進んでまいりました。明治以後は、その人たちが非常に多くの不安定労働者、半永久失業者群としてあることが、明治時代の低賃金重労働をもとにした資本主義の進展のために非常にぐあいがよかったために、明治
政府や、大正年間になってからも、何らその問題について解決の手を打とうとしてこなかったのが、ずっと歴代の
政府であります。
そのことが非常に重なりまして、大正年間になりますと、明治の初年よりも、身分的差別に加えて貧困の度合いが猛烈に多い。また、残念ながら貧困に対する差別がある。貧困に対する差別がつけ加わって、差別が非常に濃厚になった。そういう状態のもとで、御承知のとおり米騒動の問題があり、その後全国水平社の結成があり、水平社連動の発展がありというようなことで、戦後になったわけであります。
そのようなことを考えますときに、これを解決するために
政府が対処するためには、ほんとうにいままでの
行政の
考え方のワクをはずれた特別な
考え方をもって対処をしなければなりません。前に申しましたように、武士階級はそれだけ優先的な地位を保たれ、確立をされながら、ごく少数の武士階級が、二億一千万円の秩禄公債を明治四年、五年にかけて受け取っているわけであります。これは四年前の
大蔵省に依頼した計算によれば、四年前でこの値打ちは八千億円になる。そして年四分でこれを活用すれば、四年前に四十五兆円になるという
金額であります。ごく少数の、特に特権的にあらゆるものが優先的に保障された人たちに四十五兆円の補償がやられているということを考えれば、逆に、何百年の間抑圧をされた人たちの問題について、そしてもっと数の多い同胞の問題について、はるかに多い
金額が国費として支出をされても決して不当ではない、支出をされるべきであるというふうに考えるわけであります。
この
金額、たとえば四十五兆円に対して、それの倍なり三倍、九十兆円なりあるいは百三十五兆円なりを直ちに国費として支出すべしだと申し上げたならば、おそらく
大蔵大臣は、そんなことはどうにもならぬとおっしゃるであろうと思います。それはわかっております。それはわかっておりますが、そうした性質のものである。これをたとえば明治百年以後ずっとやったならば、貨幣価値は変わっていますけれども、名目的な
金額はともかくとして、それだけのものが支出をされなければならない性質のものであります。
したがって、いまの予算編成にあたり、いままでのように前
年度の予算の七割増しをやったから、つけたからそれでよいという性質のものではない。そのことをはっきりと確認をしていただきたいと思うのです。何百年放置された問題を今度積極的にやる場合には、前
年度の比率というものは考えるべきではない、必要なものは必要な分量だけ出す、その
考え方に基づいて同和
対策予算について組まれるべきです。そのことについてぜひはっきりとした明確なお答えをいただきたいと思います。