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八木(一)
分科員 斎藤さんと
大蔵政務次官によく聞いていただきたいのです。こういうところに、特別
措置法を内閣は積極的に活用すると言いながら、内閣も各役所も最も消極的にこれにブレーキをかけているわけであります。同和対策事業特別
措置法の
確認事項があるということは御
承知のとおりであります。そこで、「土地買収費について」という
確認事項があります。「「同和」対策の推進にあたって、重要な問題は、補助
対象に土地買収費
——これは先行取得を含む、それと整地費を加えることである。たとえば、建物の建築費だけの補助では実際はできあがらないのであり、「同和」対策事業の重要性を十分認識されて、ぜひ補助
対象に先行取得を含めた土地買収費と整地費を含められたい。」という私の質問です。それに対して当時の福田大蔵
大臣から
——字句をはっきり申し上げますから、
大臣も政務次官もちょっと聞いておいてください。「福田大蔵
大臣 先行取得を含め土地買収費、整地費等の財源
措置が必要であることはお説のとおりである。これらの土地買収費、整地費等で国庫補助の
対象とすることが適当でないというものについては、「同和」対策事業の重要性にかんがみまして、起債の
措置を講じ、事業の推進に支障のないように善処いたしたい。」というのが答弁であります。ここで精密に解釈をしていただきたいのですが、これが「必要であることはお説のとおりである。これらの土地買収費、整地費等で国庫補助の
対象とすることが適当でないというものについては、」ということになっておる。このことは国庫補助が原則であって、国庫補助が適当でないものについては起債の
措置を講ずるという
確認事項であります。
ところが、あらゆる役所が消極的に解釈をして、国庫補助の
対象にはしないのが原則であるように
考えているわけです。こういうことはもってのほかのことであって、先日の
予算委員会の質問はこういうことをさしているわけであります。ところが時間の
関係上十分な時間がとれませんでした。聡明な
厚生大臣もまだ理解をしておられなかった。それから熱心なはずの
社会局長もまだ理解をしておられないくらいだ。したがって、ここで再度御質問をしなければならないということになっておるわけです。
国庫補助にするのが原則であるということにならなければならない。ことに隣保館の土地というものについては、巷間このようなへんてこりんな議論がある。地方自治体のものになってしまうから国庫補助をするのは適当でないというまことにけしからぬ俗説が底流としてあってこの問題にブレーキをかけているわけです。
大蔵政務次官よく聞いておいてください。国庫補助にすることが原則であれば
——これは国が所有をするとか国が買収するとか言っていないのです。国庫補助ですから、補助をする相手は地方自治体か、あるいは
民間の何か、そういうものしか補助はできない。国自体が買うのじゃないから、国庫補助が原則であれば、補助をする
対象がなければならない。あるとすれば、補助する
対象としては、地方自治体ほど補助の
対象として適当なものはないはずです。
民間の
機関や個人の家に補助するということはできにくいでしょう。それなるがゆえに地方自治体がこの大切な同和行政のために建てる隣保館について、それに対して補助ができない、補助をしていないということであれば、この
確認事項を完全にじゅうりんしていることになります。しかも、早々の間に大事の問題を申しましたから、
確認事項自体も全部完全とは言えませんけれ
ども、その最後の総合的な
確認事項、この
法律を積極的に活用するというのが総合的な一番の筋の総務長官の
確認事項であります。さらに政府を鞭撻督励してもらいたいというのが
佐藤内閣総理
大臣の最後の再度の
確認事項であります。この隣保館の土地などについても国庫補助をするのがあたりまえだ、それができていないのはとんでもないことだと
考えるわけであります。これは
大蔵政務次官、ひとつこのようなあやまちを直ちに反省せられて、土地に対する補助を直ちに実施するという御答弁をいただきたい。これは御答弁がそのとおりでなければ、
予算委員会で答弁をされ、そして前から答弁された問題について違背をする答弁になりますから、
大蔵政務次官としては、いまのお説のとおりやるのだという答弁をなさる必要がある。その意味で御説明申し上げたわけでございまして、どうか
大蔵政務次官のきっちりとした御答弁を願いたいと思う。
——そばでごしゃごしゃ言わないでください。こちらでちゃんと説明をしているのに、あなた方がほかの消極的な判断で入れ知恵するようなことはとんでもないことだ。
大蔵政務次官、明確な御答弁を願いたい。