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1973-08-23 第71回国会 衆議院 本会議 第56号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
四十八年八月二十三日(木曜日)
—————————————
議事日程
第五十一号
昭和
四十八年八月二十三日 午後二時
開議
第一
覚せい剤取締法
の一部を改正する
法律案
(
社会労働委員長提出
) 第二
動物
の
保護
及び
管理
に関する
法律案
(内
閣委員長提出
)
—————————————
○本日の
会議
に付した案件
議員請暇
の件
日程
第一
覚せい剤取締法
の一部を改正する法
律案
(
社会労働委員長提出
)
日程
第二
動物
の
保護
及び
管理
に関する
法律案
(
内閣委員長提出
) 午後二時三分
開議
前尾繁三郎
1
○
議長
(
前尾繁三郎
君) これより
会議
を開きます。
————◇—————
前尾繁三郎
2
○
議長
(
前尾繁三郎
君) 御報告いたすことがあります。
元本院議長益谷秀次
君は、去る八月十八日逝去せられました。まことに
哀悼痛惜
の至りにたえません。 つきましては、
議院運営委員会
の議を経て特別の
弔詞
を贈呈することといたしました。これを朗読いたします。 〔
総員起立
〕 衆議院は多年憲政のために尽力し特に院議をもってその功労を表彰されさきに本
院議長
の要職につきまたしばしば
国務大臣
の重任にあたられ
議会政治
の
発展
に多大の貢献をいたされました
従二位勲一等益谷秀次
君の長逝を哀悼しつつしんで
弔詞
をささげます
————◇—————
議員請暇
の件
前尾繁三郎
3
○
議長
(
前尾繁三郎
君)
議員請暇
の件につきおはかりいたします。
永末英一
君から、
海外旅行
のため、八月二十七日から九月八日まで十三日間、
請暇
の申し出があります。これを許可するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
前尾繁三郎
4
○
議長
(
前尾繁三郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、許可するに決しました。
————◇—————
日程
第一
覚せい剤取締法
の一部を改正する
法律案
(
社会労働委員長提出
)
前尾繁三郎
5
○
議長
(
前尾繁三郎
君)
日程
第一は、
委員長提出
の
議案
でありますから、
委員会
の
審査
を省略するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
前尾繁三郎
6
○
議長
(
前尾繁三郎
君) 御
異議
なしと認めます。
日程
第一、
覚せい剤取締法
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
前尾繁三郎
7
○
議長
(
前尾繁三郎
君)
委員長
の
趣旨弁明
を許します。
社会労働委員長田川誠一
君。 〔
田川誠一
君
登壇
〕
田川誠一
8
○
田川誠一
君 ただいま
議題
となりました
覚せい剤取締法
の一部を改正する
法律案
の
趣旨弁明
を申し上げます。
本案
は、最近における
覚せい剤事犯
の増加及び
悪質化
が、
保健衛生
上及び治安上きわめて憂慮すべき問題を提起している現状にかんがみ、
覚せい剤原料
に関する
指定
、制限、
取り扱い等
に関する
規定
を整備するとともに、
覚せい剤犯罪
に対する
罰則
を
麻薬取締法並み
に引き上げることとし、もって
覚せい剤犯罪
の取り締まりを強力に推進し、その根絶をはかろうとするものであります。 そのおもな
内容
を申し上げますと、 第一は、
覚せい剤原料
の
取り扱い
及び監督の強化に関する
事項
であります。 すなわち、
覚せい剤原料
の
輸入業者
及び
輸出業者
の
指定
に関する制度を新設し、
覚せい剤原料
の
輸入
または
輸出
は、
指定
を受けた者でなければこれを行なうことができないことといたしました。 また、
覚せい剤原料
の
製造
、
譲渡等
につきましては、
薬事法
による許可を受けている者についても、原則的に
覚せい剤原料製造業者
または
取り扱い者
の
指定
を必要とするように改めることといたしました。 さらに、
覚せい剤原料
の
不正使用
を防止するため、その
譲渡
、譲り受け、
保管
及び
廃棄等
の手続について、
覚せい剤そのもの
と同様の規制を行なうことといたしております。 第二は、
覚せい剤犯罪
に対する
罰則
を強化することであります。 すなわち、現行の
覚せい剤取締法違反
の罪に対する
最高刑
である「一年以上十年以下の
懲役
及び五十万円以下の
罰金
」を「無期又は三年以上の
懲役
及び五百万円以下の
罰金
」に引き上げるほか、以下それぞれの
違反行為
の段階に応じ、
罰則
を強化することとし、また、
覚せい剤
及び
覚せい剤原料
の
密輸出入
及び密造について、その予備を罰するとともに、これに要する資金、
建物等
の提供及び
不正取引
の周旋を
独立罪
として罰することとするものであります。 何とぞ御
審議
の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。(
拍手
)
前尾繁三郎
9
○
議長
(
前尾繁三郎
君) 採決いたします。
本案
を可決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
前尾繁三郎
10
○
議長
(
前尾繁三郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は可決いたしました。
————◇—————
日程
第二
動物
の
保護
及び
管理
に関する
法律案
(
内閣委員長提出
)
前尾繁三郎
11
○
議長
(
前尾繁三郎
君)
日程
第二は、
委員長提出
の
議案
でありますから、
委員会
の
審査
を省略するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
前尾繁三郎
12
○
議長
(
前尾繁三郎
君) 御
異議
なしと認めます。
日程
第二、
動物
の
保護
及び
管理
に関する
法律案
を
議題
といたします。
前尾繁三郎
13
○
議長
(
前尾繁三郎
君)
委員長
の
趣旨弁明
を許します。
内閣委員長三原朝雄
君。 〔
三原朝雄
君
登壇
〕
三原朝雄
14
○
三原朝雄
君 ただいま
議題
となりました
動物
の
保護
及び
管理
に関する
法律案
につきまして、
提案
の
趣旨
及びその
内容
の
概要
を御説明申し上げます。
動物
は古くから人類の生存、福祉及び
発展
に貢献してきましたことは御承知のとおりであります。しかるに、
わが国
では、これら
動物
に対する
取り扱い
に適正を欠くため、
動物
による
人身被害等
、人が迷惑をこうむる事件も多く生じているのであります。 従来、これら
動物
に対する
立法措置
といたしましては、
文化財保護法
、軽犯罪法、
鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律
、
狂犬病予防法等
があり、さらに
地方公共団体
が各地の
実情
に応じて
制定
した
飼い犬等取締条例等
があります。 これらの法令は、それぞれの
制定目的等
を異にしており、
動物
の
保護
及び
管理
について総合的、統一的な
措置
を講ずることは困難な
実情
であります。したがいまして、
動物保護
の
見地
から、また、
動物
による人の
生命等
の
被害防止
の
見地
から、
動物
の
保護
及び
管理
についての総合的な
措置
が必要と存ずるのであります。
欧米等
諸外国におきましては、数十年前から
動物
の
保護
に関する
法律
の
制定
を見ているのであります。
文化国家
である
わが国
といたしまして、また、
わが国
における
動物
の
保護
に対する
国際的評価
を改善する上からも、
動物
の
保護
のための
法律
の
制定
が急務であると考え、ここに本
法律案
を提出した次第であります。 次に、この
法律案
の
内容
について御説明申し上げます。 第一に、
動物
の
保護
に関する
基本原則
を明らかにして、
動物
の
保護
に関する国民の心がまえについての指標を与えることとしております。 第二に、
動物愛護週間
を設けることとしております。 第三に、
動物
の
所有者等
は、
動物
の
保護
及び
動物
による人の
生命等
の
被害防止
につとめなければならないものとするとともに、
地方公共団体
は、
条例
で、
動物
の
飼養
及び
保管
に関し必要な
措置
を講ずることができることとしております。 第四に、
都道府県等
は、犬またはねこの
引き取り
を求められたときは、これを引き取らなければならないものとし、国は、
引き取り
に関する費用の一部を補助することができることとしております。 第五に、
内閣総理大臣
は、
動物
の適正な
飼養
及び
保管等
についての基準並びに
必要事項
を定めることができることとしております。 第六に、総理府に
動物保護審議会
を置き、
動物
の
保護
及び
管理
に関する
重要事項
を調査
審議
することとしております。 第七に、
保護動物
を虐待し、または遺棄した者を処罰する
規定
を設けております。 以上が、本
法律案
の
提案
の
趣旨
及びその
内容
の
概要
であります。 本
法律案
は、七月十九日の
内閣委員会
において
全会一致
をもって
委員会提出
の
法律案
とすることに決定したものであり、その際、
内閣
の意見も聴取いたしました。 何とぞ御
審議
の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。(
拍手
)
前尾繁三郎
15
○
議長
(
前尾繁三郎
君) 採決いたします。
本案
を可決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
前尾繁三郎
16
○
議長
(
前尾繁三郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は可決いたしました。
————◇—————
前尾繁三郎
17
○
議長
(
前尾繁三郎
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後二時十四分散会
————◇—————
出席国務大臣
厚 生 大 臣 齋藤
邦吉
君 国 務 大 臣 坪川 信三君
————◇—————