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1973-06-28 第71回国会 衆議院 本会議 第47号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
四十八年六月二十八日(木曜日)
—————————————
議事日程
第四十三号
昭和
四十八年六月二十八日 午後一時
開議
第一
防衛庁設置法
及び
自衛隊法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 第二
工場立地
の
調査等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 第三
公有水面埋立法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
—————————————
○本日の
会議
に付した案件
議員請暇
の件
日程
第一
防衛庁設置法
及び
自衛隊法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第二
工場立地
の
調査等
に関する
法律
の一 部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第三
公有水面埋立法
の一部を
改正
する法
律案
(
内閣提出
) 午後一時五分
開議
前尾繁三郎
1
○
議長
(
前尾繁三郎
君) これより
会議
を開きます。
————◇—————
議員請暇
の件
前尾繁三郎
2
○
議長
(
前尾繁三郎
君)
議員請暇
の件につきおはかりいたします。
川俣健二郎
君から、
海外旅行
のため、七月四日から十三日まで十日間、
請暇
の申し出があります。これを許可するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
前尾繁三郎
3
○
議長
(
前尾繁三郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、許可するに決しました。
————◇—————
日程
第一
防衛庁設置法
及び
自衛隊法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
前尾繁三郎
4
○
議長
(
前尾繁三郎
君)
日程
第一、
防衛庁設置法
及び
自衛隊法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
前尾繁三郎
5
○
議長
(
前尾繁三郎
君)
委員長
の
報告
を求めます。
内閣委員長三原朝雄
君。
—————————————
〔
報告書
は
本号末尾
に掲載〕
—————————————
〔
三原朝雄
君
登壇
〕
三原朝雄
6
○
三原朝雄
君 ただいま
議題
となりました
防衛庁設置法
及び
自衛隊法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
内閣委員会
における
審査
の経過並びに結果を御
報告
申し上げます。 本
法案
の要旨は、
陸上自衛官
千人、
海上自衛官
三千六十五人、
航空自衛官
二千九百十八人、
統合幕僚会議
の
自衛官
五人、
合計
六千九百八十八人を
増員
すること。
陸上自衛隊
の
予備自衛官
三千人、
海上自衛隊
の
予備自衛官
三百人、
合計
三千三百人を
増員
すること。
自衛隊
の
医官不足
を抜本的に解消するため、
防衛庁本庁
の
付属機関
として
防衛医科大学校
を
設置
すること。
防衛庁本庁
の
付属機関
として
自衛隊離職者就職審査会
を設け、離職した
自衛隊員
が
営利企業
の
役員等
へ
就職
しようとする場合の承認については、同
審査会
の
議決
に基づいて行なうこととすること。
航空
総隊の編成に、
司令部
及び
航空隊
その他の
直轄部隊
からなる
航空混成団
を加え、新たに
司令部
の所在地を
那覇
市とする
南西航空混成団
を設けること等であります。 本
法案
は、三月二
日本会議
において
趣旨説明
が行なわれた後、同
日本委員会
に付託、四月二十六日
政府
より
提案理由
の
説明
を聴取し、六月八日より
質疑
に入り、六月十一日から三日間にわたり、本
法案審査
のため
沖繩
に
委員
を
派遣
し、
実情調査
を行ない、六月十四日その
報告
を聴取し、翌六月十五日、十九日、二十一日、二十二日と前後六日間にわたり慎重に
審査
を進めてまいったのであります。 その間、
国際情勢
の分析と
防衛力整備
の
必要性
、
わが国
の
防衛
の
対象
と
脅威
の
実態
の
認識
、
米国
の
極東戦略
の
変化
と
自衛隊
との
関係
、
米国
の
総合戦力構想
と
わが国
の
防衛分担
との
関係
、
自衛権行使
の要件と態様、
専守防衛力
の
限界
、特に公海、
公空
上における行動上の
限界
、本
法案成立
前における
沖繩
への
自衛隊配備
と
国会
の
文民統制
との
関係
、
南西航空混成団等
の
沖繩配備
の
必要性
、
自衛官
の欠員と
増員
との
関係
、
自衛官募集
の現状とその
あり方
、天皇と
自衛隊
との
関係
、
自衛隊
における
隊員教育
の
あり方
、
防衛医科大学校設置
の目的と
必要性
、
沖繩
をはじめとする
在日米軍基地
の
役割り
と
縮小方針
、
沖繩返還
に伴う対米請求権問題の
早期解決等
、
わが国
の
防衛
に関する
各般
の問題にわたって
質疑
が行なわれたのでありますが、その詳細は
会議録
に譲ることといたします。 かくて、六月二十二日
採決
の結果、多数をもって本
法案
は原案のとおり可決すべきものと決しました。 なお、六月二十六日、本
法案
に関し
発言
があり、
日本社会党
、
日本共産党
・
革新共同
、公明党及び民社党の
各党委員
より
賛否
の
意見表明
が行なわれましたことを申し添えておきます。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
前尾繁三郎
7
○
議長
(
前尾繁三郎
君)
討論
の通告があります。順次これを許します。
木原実
君。 〔
木原実
君
登壇
〕
木原実
8
○
木原実
君 私は、
日本社会党
を代表して、
防衛
二法の
改正案
に
反対
の
討論
を行ないます。(
拍手
) この
法案
は、いま
討論
が始まり、間もなく
採決
が行なわれ、やがて参議院に送付されて、きびしい審議の
対象
にされようとしているのでありますけれども、
法案
の主要な中身は、すでに半年も早く
沖繩
のほうに飛んでおるのであります。
沖繩県民
の激しい
反対
をものともせず、
陸海空
四千八百名と申しますから、予定のほぼ九〇%にのぼる
人員
が
現地
に
展開
を終わっているのであります。まことにけしからぬ話であります。 口を開けば、
シビリアンコントロール
の
最高
の場は
国会
であると申してまいりましたのは、
政府自身
であります。ところが、その
国会
の
意思
はいまだ決せず、
法案
の成否もさだかでないというのに、
事態
は一方的に進んでおります。どこに
シビリアンコントロール
があるのか、どこに
国会
の
意思
、つまり
国民
の
意思
の尊重があるのか、まことに許しがたい
独断専行
の
措置
といわなければなりません。(
拍手
) さらに、もしこの
法案
が成立せず、間接的にせよ、
国会
の
意思
が
自衛隊
の
沖繩派遣
を否定したとしたら、
自衛隊
は
沖繩
から撤収するのかといえば、そうではない。
法案
がたとえ成立しなくとも、このままで断じてやりますと言う制服の幹部がおる。
政府
もまたそう言う。断じてなどという
ことば
は、こんなところに使うはずの
ことば
じゃないのです。何とも危険な、それ自体が
国会
への、
シビリアンコントロール
への挑戦だといわなければなりません。(
拍手
)
自衛隊
の
沖繩派遣
につきましては、さきの
沖繩国会
以来、激しい論議が本院においても行なわれてまいりました。しかるに、
沖繩復帰
後、いわゆる久保・
カーチス協定
、
日米事務レベル
の
協定
と称する取りきめをてことして、
国会
の
意思
にかかわりなく、
自衛隊
の
派遣
を
計画
し、
実施
に移してきたのであります。
政府
にも言い分があります。
復帰
によって、当然当方でやらなければならないものが出てきた。
民生協力
がそれだと言う。第一、
沖繩
を
防衛
上のあき家にしておくわけにはいかない。いままでの
派遣
は、
防衛庁長官
の
権限
でやれることをやったのだからわかってくれと、つい先日も
総理
は、
自衛隊
の
最高責任者
として、われわれに釈明をいたしました。しかし、
幾ら総理
がわかってくれと申しましても、これほどわからぬことはありません。 第一に、一
長官
の
権限
で、五千名をこえる
陸海空
の大
部隊
を臨時に編成し、
国会
の
賛否
の論にはおかまいなく、
現地県民
の
反対
に抗してこれを動かすというのであれば、
自衛隊
はその気になれば何でもできるということになります。それが
現行法
に照らして違法でないからだというのであれば、その法の不備を正すことこそ先決だといわなければなりません。(
拍手
) 第二に、
自衛隊
の
沖繩配備
の
防衛政策
上の根拠は、危険でかつあいまいであります。
自衛隊
は、一体
沖繩
の何を守ろうとするのか。
民生協力
だけだというなら、民間の
救援隊
を編成し、その施設をつくってやればよろしい。しかし、
現地
において見る限り、
沖繩
の
自衛隊
は、あの巨大な
米軍基地
のガードの
役割り
しか持っていないという印象がまことに強烈であります。(
拍手
)
米軍
から買い取った中古のナイキを後生大事に操作する
自衛隊
。
復帰
のとき、返還の
目玉商品
だとさえ言われながら、一年たっても一向に立ち去らない
那覇
空港のP3、そのそばで喜々として飛びかうわが
自衛隊
の
F1
04 この
航空自衛隊
の
F1
04の一機は、先般、こともあろうに、離島から
那覇
に向かう
定期便
の旅客機目がけてスクランブルをかけるという始末であります。
日本
の
自衛隊機
が巨大な
米軍基地
の鼻先で、同じ
日本
の旅客機目がけて
警戒発進
をする。まさに、
沖繩
における
自衛隊
の悲劇を象徴するような
できごと
で、多少の
事情
を知る者にとりましては、ばかばかしくて涙がとまりません。 ばからしいと言えば、最近の
自衛隊
、ミステリーめいた
事故
が多過ぎるのではないでしょうか。宇都宮の
陸上航空隊
では、ビールをひっかけた
整備
の
隊員
が、堂々と
連絡機
を引っぱり出して
乗り逃げ
をする。あわてた
長官
が、全力をあげてさがし出せと厳命したというのに、この前代未聞の
乗り逃げ機
、水に消えたか、地にもぐったか、杳としてその
消息
さえもつかめないではありませんか。 真夏のミステリーというには季節はまだ早い。笑いごとでは済まされない問題ではないでしょうか。 一体、
自衛隊
の
武器管理
、
隊員
の掌握はどうなっているのか。考えようによってははだえにアワを生ずるような問題がひそんでいると思うのであります。しかも、
事件
後相当の日数がたって
消息
もつかめないというのでは、あの二百数十億円もかけて
配備
をしたバッジやレーダーは、一体どこを向いて回っているのかといわざるを得ません。
自衛隊
にとっていま必要なことは、
人員
の
増強
でも新しい装備の導入でもなく、その
体質
の
改革
であります。 幸いにして、俊敏の誉れ高い新
長官
が
ピンチヒッター
として登板をしたばかりでもございます。この際、
自衛隊
の根こそぎ、総ざらいの点検をして、思い切った
体質改革
の
措置
をとり、その実があがるのを待って、この
法案
の
賛否
の
議決
を行なっても、決して
国民
に迷惑をかけることはないと思うものでありますけれども、
与党
の皆さん、いかがなものでございましょうか。(
拍手
) およそ国の平和、安全、
防衛
などということは、ただ高価な
武器
をそろえ、そのための人をふやし、土地を与えるだけで何ごとかがなし得るというものではありません。
内政
、
外交
の絶えざる
充実
と
国民
の
民主的団結
こそ、平和と安全の基礎であります。 ところが
田中内閣
、その最も重要な
施策
の面において、いたずらに破綻と混乱を繰り返しているではありませんか。絶望的な物価高、インフレーション、この島国でとれた魚も、水銀やPCBの吟味をしなければ食べられないところまできた公害のたれ流し、都会では、大の男がサラリーマンとして一生働いても、いまや小さなマイホームさえも持てない。多くの
国民
は、
GNP世界
第二位の国にあって、その
政策
を進める
政府
と
与党
の
政治
に、怒りと不信の声をみなぎらせているではありませんか。(
拍手
) 医者が足りないのは
自衛隊
だけではありません。ところが、
防衛医科大学校
は、大金を投じて
自衛隊
だけの
医師
を養成しようという。 それにしても、定員の三五%ほどしか
医師
が充足できない
自衛隊
の姿は、異常ではないでしょうか。その異常な姿を、
自衛隊
に対する
国民
の
批判
のあらわれであると受けとめて、みずからの姿を改めていくという発想が、
防衛
医大をつくることよりもはるかに大事なことではないでしょうか。(
拍手
) 問題は、このようなことだけにとどまりません。
田中総理
は一カ月後には
アメリカ
に行き、
ニクソン大統領
と
会談
をされる。
米国
との
防衛分担
の問題が主たる問題になるだろうという観測もあります。
ベトナム
後の
情勢
に対処する
アメリカ側
の
戦略
は、
総合戦力構想
などというものが強調され、
アジア
においては、特に
わが国
の
防衛力
の
強化
に多くの
期待
と
要求
を持っておることを隠しておりません。 わが
自衛隊
の
歴史
は、直線的な
増強一途
の
歴史
でありますけれども、それは
国民世論
にささえられて伸びてきた
歴史
ではありません。常に
アメリカ
からの
要求
に促されて
増強
されてきた
歴史
であります。それは、しょせん
アメリカ
の
戦略
に従属し、それを補完するための
防衛力
であって、
日本
の
自衛隊
はだれのための、何のための
軍事力
かと常に疑問を新たにせざるを得ないものがあります。(
拍手
)
田中総理
は、先日、「
中国
に存在する核は、
日本
にとって
脅威
ではない」と明言されました。私たちは、この
総理
の
発言
をきわめて重視いたしております。なぜなら、
わが国
の
防衛政策
が、
日米安保
のもと、
中国
の核を
脅威
と受けとめることを
前提
として
展開
されてきたことは、まぎれもない事実であります。おそらく
総理
は、日中の
国交正常化
という、
総理
にとっては唯一の
外交的成果
を踏まえて、これまでの
前提
を否定されたのでありましよう。 それならば、四次防を含めて、
わが国
の
防衛政策
は、それなりの
変化
が求められなければなりません。このようにして、
わが国
の
防衛政策
は、
内外とも
に
転機
に立っているといわなければなりません。 しかるに、この
防衛
二
法案
は、このような課題に沿うには、あまりにもみみっちい、継ぎはぎ
政策
であって、とうてい論ずるには足りません。 私は、この際、本院が
全会一致
、すみやかにこの
法案
を否決して、
一つ
には、現在の
自衛隊
に対する頂門の一針とし、
一つ
には、
軍事力
の
縮小
に向けて、
防衛政策
の
抜本的転換
をはかる
導火線
とすることこそ、いま本院のなすべき最善の道であると確信するものであります。(
拍手
) どうぞ
自由民主党
の諸君を
合め
て、今後の
防衛政策
に対する
転機
を生み出すために
反対
されることを希望いたしまして、
討論
を終わります。(
拍手
)
前尾繁三郎
9
○
議長
(
前尾繁三郎
君)
奥田敬和
君。 〔
奥田敬和
君
登壇
〕
奥田敬和
10
○
奥田敬和
君 私は、
自由民主党
を代表して、ただいま
議題
となっております
防衛庁設置法
及び
自衛隊法
の一部を
改正
する
法律案
に対し、
賛成
の
意見
を表明いたしたいと思います。(
拍手
) 最近の
国際情勢
を見るとき、かつて一九五〇年代に見られたようなきびしい
東西
の対立は、
相互信頼
の回復とともに、次第に
緩和
しきつつあり、特に近年に至って、その
傾向
は、一そう顕著なものとなってきております。 最近の
米ソ
、米中の接近、
日中国交
の
正常化
、そしてつい先日行なわれた
米ソ核戦争防止協定
の調印などは、
世界
の
情勢
が、大勢としては、
緊張緩和
の方向に向かって、大きく動いていることを示しております。このような
動き
が、
わが国
にとっても、また
世界
平和にとっても、きわめて好ましいことであることは、言うをまたないところであります。 しかしながら、民族の存立の基盤である国の安全ということを考える場合、こうした最近の
動き
は高く評価するものの、その背後にある幾つかの
問題点
を見のがすわけにはまいりません。 まず第一に、
国際情勢
というものは、本来流動的であり、また、
変化
しやすいものであることは、過去の
歴史
がわれわれに教えてくれるところであります。
大戦
後の一例をあげるならば、かつて一九五九年、
ソ連
の
フルシチョフ首相
が
米国
を訪問し、
キャンプ・デービッド精神
がうたわれたとき、
世界
はあたかもその将来が
バラ色
に輝くがごとく論じられたものでありましたが、その翌年、
米国
の
偵察機U
2機が
ソ連領
を飛ぶに至って、一瞬にしてその
期待
が雲散霧消してしまった事実を、私は忘れることができません。(
拍手
) 要するに、
国際情勢
は
緊張
と
緩和
の繰り返しであり、最近の
緊張緩和
の
傾向
をもつで、直ちに
世界
の将来が平和の
一途
に向かうと推測することは、あまりにも即断にすぎるものといわざるを得ません。 私は、
国際社会
というものは、本質的には法の秩序を欠く
社会
であるという
認識
を持っております。
世界
の国々は、口には恒久平和を唱えておりますが、一
たん自国
に
関係
する問題が生ずれば、あらゆる手段を尽くし、国益の追求に邁進しているのが、遺憾ながら
国際社会
におけるきびしい
現実
の姿であります。 さらに、見のがしてならないことは、最近の
政治
的な
緊張緩和
は、それをもって直ちに軍事的な
緊張緩和
につながっていないという事実であります。
世界
のどの国を見ても、近年の
国際情勢
の推移を見て
軍備
を
縮小
したという例はなく、いずれの国も、
既存
の
集団安全保障体制
の
ワク組み
を維持しつつ、その中で
自国
の
軍事力整備
、
充実
を怠ってはおりません。 両ドイツを中心とする
東西
の交渉、
ソ連
が提唱する
欧州安全保障協力会議
の開催など、
政治
的には
緊張緩和
が大いに伝えられているヨーロッパにあっても、一方においては、
ワルシャワ条約機構軍
の戦車や、火砲が大幅に
増強
されているという事実は、このことを端的に物語っております。 このような
国際社会
の
実態
を踏まえて見るとき、
わが国
が
自国
の安全を守るために、
日米安保体制
の
ワク組み
の中で、
平和憲法
の認める最小限の
自衛力
を持つことは当然のことであります。(
拍手
) しかしながら、残念なことは、
次期政権構想
を夢みている一部政党に、最近に至ってもなお、非
現実
的な非
武装中立論
のあることであります。それが
人類悲願
の理想であるとはいえ、
国際社会
の
現実
を無視した、安易な幻想を
国民
に与え、
わが国
の
安全保障
に関する
国民的コンセンサス
を形づくる上で、大きな断層を生んでいることであります。
政治
は、
現実
を踏まえて行なわなければなりません。非
武装中立
は、学者の理論たり得ても、
政治家
のとるべき
現実政策
としては、とうてい受け入れがたいものであります。(
拍手
) 現代の
軍事力
の意義は、
戦争
を遂行する力としての
側面
よりも、
戦争
を抑止する力としての
側面
に比重が移りつつあるといえましょう。
わが国
の
防衛力
は、戦後ゼロからスタートいたしましたが、その後、
日米安保体制
を基調としつつ、国力の許す範囲において漸進的に、
戦争抑止力
としての
専守防衛
の
自衛力
を
整備
してまいりました。そして、先般決定された四次
防計画
によって一応の形を見るに至りましたが、それを
法的側面
から達成しようとするのが、ただいま
議題
になっている、この
法律案
なのであります。 本
法律案
は、
自衛官
、
予備自衛官
の
増員
と
南西航空混成団
、
防衛医科大学校
、
自衛隊離職者就職審査会
の新設をおもな
内容
といたしております。
自衛官
の
増員
のうち、その半数以上は、すでに
昭和
四十六年度以降三カ年にわたって取得した艦艇、
航空機
などを実際に運用するために必要な
人員
であります。残りの
増員
は
沖繩防衛
の任務を果たすための
人員
であり、また、
南西航空混成団
の
設置
は、
本土
を遠く離れた
沖繩
の地において、所在の
防空部隊
を有機的統一的に運用するために必要とされるものであります。
沖繩
が
祖国
に
復帰
した以上、
わが国
がみずからの手でその
防衛
の任に当たることは当然の責務であります。(
拍手
)
自衛官
の定数については、現在、
昭和
四十六年以来のこうした
増員
が認められないため、やむを得ず、
法律
上
防衛庁長官
に認められた
権限
に基づき、
既存
の
部隊
から
人員
をやりくりして
配備
につかせておりますが、その結果、
本土
における
防空機能
の一部停止、
隊員
の
負担過重
など、種々の弊害が生じてきており、一刻も早くかかる
事態
を解消し、正常に戻す必要があります。 また、
予備自衛官
の
増員
は、従来から
計画
的に進めてきたところでありますが、量より質の
少数精鋭
を旨として
整備
してきたわが
防衛力
にとって、経験豊かな
予備勢力
の確保は、きわめて重要な
施策
であります。
防衛医科大学校
の
設置
は、慢性的な
医官不足
に悩み、しかも逐年低下の
傾向
にある
自衛隊医官
の充足を根本的に解決しようとするものであります。
自衛隊部隊
は、
都市部
から離れ、僻陬の地に所在するものが多く、
教育訓練
中の
隊員
の
傷病事故
に対する
応急体制
を
整備
しておく必要がありますし、また、
医官
の養成に長期間を要することなどを考慮するとき、その
設置
は急務を要する問題であります。
自衛隊離職者就職審査会
は、離職した
隊員
の再
就職
について、天下りの弊を排し、より公正を期するため、
第三者機関
による
審査
を経ることとするものであって、これはかねてよりの
国会
における
批判
にもこたえるものであります。 以上、本
法案
は、現在の
国際情勢下
において、
わが国
の
防衛力整備
の上から見てまことに必要なものであり、
国民大
多数がこれを支持するものであると深く確信するものであります。(
拍手
) 最後に、
政府
に要望したい点を申し上げます。 第一に、今日の
世界
において、
平和憲法
を守り、非核三原則を堅持し、いたずらに
軍備
の拡大を求めないという現在の
わが国
の
防衛体制
は、まさに
世界
に誇るべきものであります。(
拍手
)今後ともこの
体制
を堅持していくことを、私は強く要望するものであります。 第二に、一国の安全は、もとより単に
防衛力
の
整備
のみによって保持されるものでないことは申すまでもありません。諸外国との協調を基本とする
外交政策
の
推進
と、経済、
福祉
など
各般
にわたる
内政施策
の
充実
があって、初めて国の
安全保障
が全うされるものであることを銘記すべきであります。この面での
政府
の一そうの御努力を要望いたします。 第三に、一国の
防衛
は、
国民
の支持と
理解
があってこそ成り立つものであり、そのためには、何よりも
自衛隊自身
が
国民
から信頼されるに値するものでなくてはなりません。いやしくも先般の
航空機乗り逃げ事件
のような、
国民信頼
を裏切る不祥事が二度と起こらないように厳戒すべきであります。
自衛隊員各人
が
祖国防衛
の誇りと情熱を堅持しているものとかたく信じて疑いませんが、
政府
は、さらに
自衛隊
に対する
国民理解
を深めるための
施策
、
自衛隊員
の処遇を改善するための
施策
など、
物心両面
にわたる
施策
を一そう
推進
されんことを要望いたします。 終わりに、
沖繩
への
自衛隊配備
について、一言触れたいと思います。
沖繩県民
が、過
ぐる大戦
において筆舌に尽くしがたい惨禍をこうむり、さらに、戦後四半世紀の長きにわたって
米国
の
占領下
にあったという
特殊事情
のため、
本土復帰
に伴って
配備
された
自衛隊
をすなおには受け入れがたいという感情があることは、十分
理解
できるものがあります。 したがって、
自衛隊
が
沖繩県民
のすべてから、同じ同胞として、
沖繩県民
として
理解
をもって受け入れられるためには、
県民要望
にこたえ、
民生
の安定、
福祉
の
向上等
諸
施策
の
推進
、さらに
米軍基地
の
整理縮小
など、
各般
にわたる
施策
を
政府
においてより積極的に
推進
されるよう強く要望いたしまして、本
法律案
に対する私の
賛成討論
といたします。(
拍手
)
前尾繁三郎
11
○
議長
(
前尾繁三郎
君)
中路雅弘
君。 〔
中路雅弘
君
登壇
〕
中路雅弘
12
○
中路雅弘
君 私は、
日本共産党
・
革新共同
を代表し、
防衛庁設置法
及び
自衛隊法
の一部を
改正
する
法律案
に対する
反対討論
を行ないます。(
拍手
) 今回の
防衛
二法の
改正
は、大量の
自衛隊員
の
増員
と
自衛隊
の
沖繩配備
の強行、
防衛医科大学校
の
設置
など、
日本
と
アジア
の平和と安全を願う
日本国民
にとって、とうてい許すことのできない危険な
内容
を持つものであります。(
拍手
) なぜならば、
防衛
二
法改正
は、
ベトナム協定
以後も、
アジア
における力の
政策
を
推進
するため、
日本
を
米軍
の
前進展開
の
拠点
として固めると同時に、
ニクソン
・ドクトリンの
総合戦力構想
に基づいて、
日本
に
軍事的責任分担
の増大を押しつけるという、
アメリカ
の対
日政策
に一そうかたく結びつけられるからであります。 あらためて指摘するまでもなく、
日米沖繩協定
の発効及び
日米安保条約
の円滑かつ
効果的実施
を取りきめた昨年八月のハワイにおける
田中
・
ニクソン会談
以後、
日米安保条約
すなわち
日米軍事同盟
の
侵略的変貌
は、著しいものとなっています。 現に、横須賀を米第七
艦隊空母ミッドウエー
の母港にする
計画
、
関東地方
の
米空軍基地
を
横田基地
へ集中し、
横田基地
を
アメリカ戦略輸送空軍
の
一大拠点
にして、
アジア全域
に対する
アメリカ
の
軍事介入態勢
を
強化
しようとする
関東計画
の
実施
、さらには、岩国、三沢、嘉手納など一連の
在日米軍基地
の
機能
の
再編強化
などが一斉に進められています。 この場合、
国民
がさらに憤激せざるを得ないのは、これらの
在日米軍基地
の
再編
、
機能強化
が、
地位協定
の制約すら無視して、数百億円の巨額の
国民
の血税を
アメリカ帝国主義
のために注ぎ込もうとしていることであります。 今回の
防衛
二
法改正
の真のねらいは、こうした
アメリカ帝国主義
の
極東戦略
の
再編
に全面的に追随しつつ、対
米従属
と
憲法違反
、
国民弾圧
の
自衛隊
を
増強
し、侵略的な
日米軍事同盟
と日米共同作戦
体制
を飛躍的に
強化
することを目ざしていることにあります。 以上の立場に立って、今回の
防衛
二
法改正
について具体的に指摘しなければならない第一の
問題点
は、大量の
自衛隊員
の
増員
と
自衛隊
の
沖繩配備
の強行であります。
自衛隊員
の大量
増員
は、四十六年度、四十七年度と二回にわたって、
国民
と
国会
の承認を得ることができず廃案となった
自衛官
増員
計画
に、新たに二千八十人の
増員
を上のせし、総計七千人を
増員
するというもので、断じて許すことのできないものであります。 しかも、その
増強
七千人のうち、二分の一が
沖繩配備
のための
増員
によって占められています。
南西航空混成団
の
設置
をはじめ、
沖繩
に
配備
される
陸海空
の
部隊
は、決して
沖繩
を守るためのものでも、また
本土
を守るためのものでもありません。まさにそれは
米軍
と
米軍基地
を守るガードマンの
役割り
を果たすものであり、さらにまた、危険な日米共同作戦
体制
の飛躍的
強化
を目ざすもの以外の何ものでもないことは明白であります。(
拍手
)
自衛隊
の
沖繩配備
は、
昭和
四十八年七月一日をもって
沖繩
への
自衛隊配備
を行ない、
米軍
の
極東戦略
の一部を肩がわりすることを取りきめた久保・カーチス取り決めに基づくものであり、
アメリカ
からの強い要請にこたえたものであります。久保・カーチス取り決めは、日米二国間の事実上の条約的取りきめであり、当然
国会
の審議と承認を必要とするものでありながら、
国会
審議も承認も行なわれていない違法なものであります。にもかかわらず、
政府
・自民党は、この久保・カーチス取りきめをたてに、
防衛
二
法改正
案が
国会
で審議される前に、また、
国会
の審議の帰結いかんにかかわらず、強力な
自衛隊
の
沖繩配備
をあくまで強行しようとしているのであります。 これは、二重、三重の
国会
無視の行為であり、このようなやみ
部隊
を断じて認めることはできません。直ちに撤退させるべきであります。 第二の重要な
問題点
は、
防衛医科大学校
の
設置
であります。
政府
は、
防衛医科大学校
の
設置
は
自衛隊
における
医官不足
を補うための
医官
の養成だと
説明
していますが、その真のねらいは、中曽根元
防衛庁長官
の訪米
報告
で明らかなように、
アメリカ
の近代軍事医学、軍医技術を吸収し、
米軍
援助のもとに、
自衛隊
による軍事医学研究者の養成及び軍事医学研究を進める
体制
をつくり上げることにあることは明らかであります。
アメリカ
の近代軍事医学とは、あの
ベトナム
、インドシナ地域において、ボール爆弾や各種の毒ガス、枯れ葉作戦などに代表されるような、残虐な殺傷に使用されたものであることは否定することのできない事実であります。
防衛医科大学校
の
設置
が
アメリカ
近代軍事医学、軍医技術を吸収することを目的としていることは、
自衛隊
が人民を殺傷するための生物化学兵器の大規模な開発と研究に踏み出すためではないかという重大な疑惑を持たざるを得ないのであります。 わが党は、この点を
質疑
の中で指摘しましたが、
政府
、
防衛
庁は、将来どんな研究が行なわれるか、具体的な問題についての答弁をことさら避け、
国民
の疑惑が根拠のないものでないことを浮き立たせたのであります。 また、
防衛医科大学校設置
が、あの戦前の軍国主義時代にさえなかった自前の
医官
養成、軍事医学研究
体制
をつくるという点でも、さらにまた、教育基本法並びに学校教育法に基づく学問・研究の自由を奪った違法なものである点でも、黙視できない重大な問題であります。
日本共産党
・
革新共同
は、以上指摘したような点からも、今回の
防衛
二
法改正
を断じて許すことはできません。(
拍手
) しかも、この際つけ加えておきたいのは、
政府
・自民党が、増原前
防衛庁長官
を通して、天皇の
発言
を利用し、
防衛
二
法改正
を有利に運ぼうとしたことであります。わが党は、天皇が国政に介入した問題を含めて、天皇
発言
を利用しようとしたことを、あらためてここにきびしく糾弾するものであります。(
拍手
)
日本共産党
・
革新共同
は、今回の
防衛
二
法改正
に全面的に強く
反対
するとともに、対
米従属
と
憲法違反
、
国民弾圧
の
自衛隊
を解体し、
隊員
の平和産業への転職を国家が保障すべきであることを主張します。同時に、
自由民主党
の
日米軍事同盟
堅持、対
米従属
的な軍国主義復活
強化
に
反対
し、安保条約を廃棄し、国の真の独立と主権を回復し、平和、中立の
日本
を目ざして引き続き奮闘することを表明し、
反対討論
を終わります。(
拍手
)
前尾繁三郎
13
○
議長
(
前尾繁三郎
君) これにて
討論
は終局いたしました。
採決
いたします。 本案の
委員長
の
報告
は可決であります。本案を
委員長
報告
のとおり決するに
賛成
の諸君の起立を求めます。 〔
賛成
者起立〕
前尾繁三郎
14
○
議長
(
前尾繁三郎
君) 起立多数。よって、本案は
委員長
報告
のとおり可決いたしました。(
拍手
)
————◇—————
日程
第二
工場立地
の
調査等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
前尾繁三郎
15
○
議長
(
前尾繁三郎
君)
日程
第二、
工場立地
の
調査等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
前尾繁三郎
16
○
議長
(
前尾繁三郎
君)
委員長
の
報告
を求めます。商工
委員長
浦野幸男君。
—————————————
〔
報告書
は
本号末尾
に掲載〕
—————————————
〔浦野幸男君
登壇
〕
浦野幸男
17
○浦野幸男君 ただいま
議題
となりました
工場立地
の
調査等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、商工
委員
会における
審査
の経過と結果を御
報告
申し上げます。 本案は、
工場立地
の段階から、企業みずから周辺の生活環境との調和を保ち得る基盤を
整備
することによりまして、
工場立地
の適正化を
推進
するため提案されたものであります。 本
法案
の要旨は、 第一に、
法律
の題名を「
工場立地
法」に改めること。 第二は、予想されるコンビナート地域について、公害防止のための調査を
実施
するとともに、この地域に
設置
される工場に対し、公害防止のための
措置
の届け出を義務づけること。 第三は、工場の生産施設及び緑地等が敷地面積に占める割合とこれらの配置等に関する準則を公表するとともに、工場に対し、これらの事項の事前届け出の義務を課すること。 第四は、
工場立地
が準則に適合しないために周辺の生活環境の保持に支障を及ぼすおそれがある場合またはコンビナート地域において重合汚染を生ずるおそれがある場合は、必要な勧告、命令を行なうこと。等であります。 本案は、去る四月五日当
委員
会に付託され、翌六日
提案理由
の
説明
を聴取いたしました後、慎重な
審査
を重ね、昨六月二十七日に至り
質疑
を終了し、続いて、
自由民主党
及び民社党共同提案により、本法が環境の保全を特に重視することを目的の規定に明記すること等を
内容
とする修正案が提出され、
日本社会党
、
日本共産党
・
革新共同
及び公明党の
委員
から、それぞれ
反対討論
があり、
採決
の結果、多数をもって修正案のとおり修正すべきものと決した次第であります。 なお、本案に対し、公害防止、環境保全の
施策
を一そう
推進
すべきこと等に関する附帯決議が付されましたことを申し添え、
報告
申し上げます。(
拍手
)
前尾繁三郎
18
○
議長
(
前尾繁三郎
君)
採決
いたします。 本案の
委員長
の
報告
は修正であります。本案を
委員長
報告
のとおり決するに
賛成
の諸君の起立を求めます。 〔
賛成
者起立〕
前尾繁三郎
19
○
議長
(
前尾繁三郎
君) 起立多数。よって、本案は
委員長
報告
のとおり決しました。
————◇—————
日程
第三
公有水面埋立法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
前尾繁三郎
20
○
議長
(
前尾繁三郎
君)
日程
第三、
公有水面埋立法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
前尾繁三郎
21
○
議長
(
前尾繁三郎
君)
委員長
の
報告
を求めます。建設
委員長
服部安司君。
—————————————
〔
報告書
は
本号末尾
に掲載〕
—————————————
〔服部安司君
登壇
〕
服部安司
22
○服部安司君 ただいま
議題
となりました
公有水面埋立法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、建設
委員
会における
審査
の経過並びに結果を御
報告
申し上げます。 本案は、最近における
社会
経済
情勢
の
変化
に対処し、公有水面の適正かつ合理的な利用に資することを目的とするもので、そのおもな
内容
は、次のとおりであります。 第一に、都道府県知事は、埋立免許の出願事項を公衆の縦覧に供し、かつ、地元市町村長の
意見
を徴する等、埋立てに利害
関係
を有する者の
意見
を反映させる
措置
を拡充することとしております。 第二に、埋立ての免許の基準を法定し、国土利用上適正かつ合理的であること、環境の保全または災害の防止に十分配慮されたものであること等の要件に適合しないときは、免許をなし得ないこととしております。 第三に、竣功認可の告示後十年間は、埋立人等が埋立地について所有権の移転等をなし、または、用途変更をしようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならないものとし、その許可の基準を法定することとしております。 第四に、主務大臣は、大規模な埋立て等について、認可をしようとするときは、環境庁
長官
の
意見
を求めなければならないこととしております。 第五に、埋立ての追認制度を廃止することとしております。 本案は、去る四月十一
日本委員会
に付託され、同月十七日建設大臣より
提案理由
の
説明
を聴取し、自来、
関係
委員
会と連合
審査
を行ない、また、公聴会を開会する等、慎重に審議いたしてまいりましたが、その詳細につきましては
会議録
に譲ることといたします。 かくて、昨二十七日
質疑
を終了し、次いで、
日本社会党
、
日本共産党
・
革新共同
、公明党及び民社党より、公有水面の埋立てを原則として禁止する方針のもとに、二年以内に
関係
法律
の
改正
または廃止することを
内容
とする修正案が提出され、
討論
、
採決
の結果、同修正案は少数をもって否決され、本案は多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 なお、本案に対しましては、六項目にわたる附帯決議が付せられました。 右、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
前尾繁三郎
23
○
議長
(
前尾繁三郎
君)
採決
いたします。 本案の
委員長
の
報告
は可決であります。本案を
委員長
報告
のとおり決するに
賛成
の諸君の起立を求めます。 〔
賛成
者起立〕
前尾繁三郎
24
○
議長
(
前尾繁三郎
君) 起立多数。よって、本案は
委員長
報告
のとおり可決いたしました。
————◇—————
前尾繁三郎
25
○
議長
(
前尾繁三郎
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後一時五十六分散会
————◇—————
出席国務大臣 通商産業大臣 中曽根康弘君 建 設 大 臣 金丸 信君 国 務 大 臣 山中 貞則君