○
八木一男君 私は、
日本社会党、
日本共産党・
革新共同、公明党及び民社党を代表して、ただいま議題に相なりました
国民年金法、
厚生年金保険法等の一部を改正する
法律案並びに
国民年金等の積立金の運用に関する
法律案について、提案の趣旨並びに内容の大綱について御説明申し上げます。(拍手)
社会保障制度の確立は、声ある者、声なき者を問わず、全国民の切実な願いであります。そしてまた、このことは、憲法がその第二十五条第二項において、国に対して明確に責務を課しているところであります。にもかかわらず、政府が
GNP世界第三位、
成長率世界第一位と呼号するわが日本において、その
社会保障制度が
西欧諸国よりはるかに低位にあることは、低賃金、高物価、公害と並んで、憲法を軽視をし、大資本に奉仕する
自民党政権の冷酷きわまりない政治の代表的なものというべきであります。(拍手)
ことに、
医療保障とともに
社会保障制度の重要な柱である
年金制度の劣悪な現状は、全く国民を無視したものといわなくてはなりません。
ウナギ登りの
物価上昇で、大部分の国民の生活が異常に圧迫されておりますが、その中でも障害者や
母子家庭等は、全く苦しい生活にあえぎ、多くの老人はきわめて暗い生活を送っております。戦前からの老後のための貯蓄は、戦後の
インフレで完全に消え去り、さらに
家族制度が音をたてて崩壊をしております。
そうした現状の中で、明治、大正、昭和と続いた、圧制と苦難の中を生き抜いてきたわれわれの先輩に対するいまの政治は、きわめて冷酷であり、怠慢であります。
住宅、医療等々、老人等のために対処すべきことは多々ありますが、
年金制度の確立こそがその中心であることは、何人も否定できないところであります。しかし、その現状は全くお話になりません。
ちなみに、昭和四十七年度の六十歳以上の人口、約一千二百万人でありますが、そのうち
老齢年金の受給者は、すべての制度を合わせて約六百五十三万、そのほぼ半数にしかすぎません。しかもその六割が、年金という名に値しない
あめ玉年金、すなわち、月三千三百円の
老齢福祉年金の受給者であります。
厚生年金の受給者ですら、平均月一万六千五百円、老人の暗い生活の嘆きがこの数字で裏書きされているということができましょう。
われわれは昭和三十三年、政府が全く放置していた国民皆年金を実現するため、
抜本的国民年金法案を国会に提出したことをはじめとして、
年金制度確立のための
先駆的役割りを果たすために、努力を続けてまいったわけでございますが、老人等の生活の現状と
人口老齢化の進行を重視をし、昨年総選挙での公約を果たすべく、四党一致して、ここに本二法案を提出した次第でございます。(拍手)
まず、
国民年金法、
厚生年金保険法等の一部を改正する
法律案について申し上げます。
本法案は、
国民年金法、
厚生年金保険法、
船員保険法並びに
年金福祉事業団法の一部を改正するものであります。
先ほど提案説明のありました、
政府提案の
厚生年金保険法等の一部を改正する
法律案と、主要点において対比をしながら御説明を申し上げたいと存じます。
本法案の目的とするものは、
まず第一に、老人、障害者、遺族の生活を保障するに足る
年金制度を、いわゆる月六万円年金として確立しようとするものであります。これは
厚生年金では被
保険者期間二十年、
国民年金では二十五年の人を計算の中心点として六万円年金と称するものであります。
これに対し、
政府案は、
厚生年金では被
保険者期間を二十七年に引き延ばし、上げ底として五万円年金と称し、
国民年金では
付加部分を加えて夫婦五万円年金と称するものであります。
これを本案と正確に比較すれば、厚年において約三万七千円、国年において夫婦四万円としか称し得ない内容でございます。野党四党案が、
誇大宣伝の
政府案とは違い、真に充実をした内容であることを明確にいたしておきたいと存じます。(拍手)
第二に、年金の
最低保障額の確立と、それに見合った
福祉年金等の改善であります。
厚生年金、
船員保険中、
老齢年金の
最低保障額が、妻の加給を入れて
現行法で月額一万二千二百円、
政府案で二万四千四百円であるのに対し、月四万三千円とし、それに見合い、
老齢福祉年金について
現行法月額三千三百円、
政府案五千円を、一躍月二万円、すなわち夫婦四万円とし、さらにこれを上回り、二十五年
年金額に近い、五年
年金夫婦四万六千円、十年
年金夫婦五万一千円を実現しようとするものであります。
さらに、
現行法では月八千八百円、
政府案では一万八千四百円であるのに対し、月額三万三千円を
最低保障額とする障害及び
遺族関係の年金並びにこれに準じた
各種福祉年金額の飛躍的な
引き上げをはかろうとするものであります。(拍手)これこそ、「いますぐ生活できる年金を」と叫ぶ国民の要望にこたえる道であると確信をいたす次第であります。(拍手)
第三に、年金の
支給対象を大幅に拡大をし、年金を必要とする全国民に制度を及ぼし、かつまた全労働者に
被用者年金を適用しようとすることであります。
すなわち、
国民年金においては、六十五歳からの
老齢福祉年金の適用、二級
障害福祉年金制度の創設、
福祉年金の
扶養義務者並びに配偶者の
所得制限の撤廃であり、
国民年金保険料免除者に対する年金の
大幅増額なども同じ趣旨の改正であります。
厚生年金においては、五人
未満雇用事業所の労働者への
強制適用、
日雇い労働者に対する
厚生年金適用促進、
在職老齢年金制度の拡大及び改善、五十五歳以上退職者の繰り上げ
減額年金制度の創設、
船員保険も含めて掛け捨て及び脱退一時
金受給者の
年金受給権の確立の推進であり、各制度を通ずるものとしては、
遺族年金、
障害年金の
通算措置の促進であります。
これに対し、
政府案では、
福祉年金の
所得制限、
在職老齢年金についてごくわずかの改善を行なおうとするのみであり、その他の多くの事項については、一切取り上げられていない点を明らかにいたしておきたいと存じます。(拍手)
以上の第二、第三が、いわゆる谷間問題の解決等、
社会保障の理念に従い、
賦課方式の考え方に基づき、多くの国民のため、
年金制度を質的に改革しようとする本法案の特徴であり、
社会保険主義の弊を改めようとせず、日陰にいる人々にきわめて冷たい
政府改正案とは全く考え方を変えた抜本的な改正案であることを明確にいたしておきたいと存じます。(拍手)
第四に、
賃金自動スライド制を実施することであります。
本案は、
厚生年金、
船員保険はもとより、
国民年金にも、ことに各
福祉年金を含め、
賃金自動スライド制をとることにいたしております。
自動スライド制が
年金制度に欠くことのできないことは、もはや申すまでもありません。しかし、
政府案のように
物価スライドでは、現在の苦しい
国民大衆の
生活水準、その中でも、つつましい
年金生活者の
生活水準を維持するだけにとどまるものでありまして、私たちは、活躍中の青年、壮年と同様に、先輩の生活が豊かになるよう、
賃金スライド制が絶対に必要であると確信して、このことに踏み切ったのでございます。(拍手)
ちなみに、昭和四十七年度に、政府の推計では、
消費者物価上昇率は五・七%、
賃金上昇率は一五%と推定され、
賃金自動スライドのほうが
年金受給者の
生活保障にきわめて有効であることをつけ加えておきたいと存じます。
第五に、
保険料の据え置きと
国庫負担の増率であります。
年金制度の充実を推進するのに際し、
国民生活の現状から見て、
保険料の値上げは断じて避けなければなりません。
わずかな年金の充実を計画する際にこれを国民の負担増でまかなおうとする
政府案とは違い、本案は、
保険料値上げなしに、年金の
飛躍的充実改善を実現しようとするものでありまして、
国庫負担は、
厚生年金の
基本部分の二割を三割に、
船員保険及び
厚生年金第三種の二割五分を三割五分に、
国民年金の
保険料の五割、すなわち、給付に対する三分の一の
国庫負担を
保険料と同額、すなわち、給付に対して五割に増率することとし、
厚生年金、
船員保険の
保険料の
労使負担区分を、使用主七、労働者三に改めることにしたのであります。
各年金の
保険料を
引き上げ、しかも、引き続き一そうの
引き上げを計画し、
国庫負担増率をしない低
福祉高負担の
政府案に比し、四党案は、高福祉低負担、「
社会保障充実は、国と資本家の負担で」の国民に対する公約を果たすものでございます。(拍手)
第六に、
年金財政を現行の
積み立て方式より
賦課方式に転換することでございます。
政府は、これに対して、後代の負担との均衡をはかるべきであるとの理由のもとに
積み立て方式を主張しております。しかし、われわれは、高物価、低収入で
保険料負担が苦しい現状と、物価が安定し、十分な収入が保障され、年金のための負担に痛痒を感じない将来あるべき状態とを考慮したときに、政府のように形式的な均衡論はとるべきではなく、実質的な均衡論こそ重視さるべきであると確信をいたします。(拍手)
ことに、政府の
積み立て方式論の真の意味は、高い
保険料を吸い上げ、ばく大な
積み立て金を大資本の
設備投資や
産業基盤をつくるために利用しようとするものであり、目的と手段を混同、いな逆転をさせ、
インフレによって国民の収奪をしようとするものであり、その意図は断じて紛砕されなければならないと信じます。(拍手)
積み立て金制度を継続しようとすれば、たとえ政府が言うごとく、その修正度を増大し、さらにわれわれが主張するように、
国庫負担の増率及び
労使負担区分の変更を行なっても、
国民年金の被
保険者及び
厚生年金、
船員保険の労働者の近い将来の負担は、耐えがたいものになることは必至であります。したがって、われわれはこの際、
賦課方式に向かって踏み切り、現在並びに近い将来の国民の負担の増大を避け、
年金制度の
飛躍的充実をはかることにいたしたのでございます。大資本の立場に立った俗論を排し、深い
国民的視野に立って、断固として
賦課方式に踏み切ったことを明確にいたしておきたいと存じます。(拍手)
第七に、本案は、
国民年金と
厚生年金、
船員保険の各制度間の均衡をはかる考え方のもとに構成されたものであり、さらに、すべての
年金制度充実の過程において、他の
被用者年金制度と早急に肩を並べるようにする考え方のもとにつくられたものであることを明らかにいたしておきたいと存じます。
次に、本案の
具体的内容を要約して御説明を申し上げます。
まず、
国民年金法の改正についてであります。
その第一は、
年金額の
引き上げ及び
支給範囲の拡大であります。
第一点は、
老齢年金の
引き上げでありまして、夫婦で月額六万円の年金を実現しようとするものであります。このために、
老齢年金の額は、現在、
保険料納入済み期間一月につき三百二十円で計算しておりますものを、千二百円に改め、
加入期間が二十五年の場合、
現行法では月額八千円、
政府案では二万円であるのに対し、これを月三万円、すなわち、夫婦月六万円に
引き上げることにいたしました。
また、ただいま支給が行なわれております
経過的年金の額につきましては、格段の配慮を払うこととし、十年年金については、
現行法の月額五千円、
政府案では一万二千五百円を、月二万五千五百円、すなわち、夫婦月五万一千円に
引き上げ、近く支給が開始される五年年金につきましても、
現行法の月額一人二千五百円、
政府案では八千円を、月二万三千円、すなわち、夫婦月四万六千円に
引き上げることにいたしだのでございます。(拍手)
この際、
保険料免除期間の取り扱いを改めることに踏み切りました。
心身障害者、
生活保護世帯など、
保険料納付を免除された人たちこそ、特に年金を必要とするものでありまして、これらの人たちの
年金額が他の人に比較してはるかに少ないことは、
現行制度の大きな欠陥であります。したがって、現行の
保険料免除期間は、
年金額の計算上、
保険料納付期間の三分の一と評価されておりますが、これを四分の三と評価し、日陰の人たちの年金を大幅に
引き上げることにいたしたのでございます。(拍手)
第二点として、
老齢福祉年金につきましても飛躍的な改善を行なうこととし、いわゆる谷間問題を解決するために、その
支給開始時期を現在の七十歳から六十五歳に引き下げるとともに、その額を、
あめ玉年金、お小づかい年金としかいえない現行の月額三千三百円、
政府案五千円に対し、
生活保障年金を実現するために飛躍的に
引き上げ、月二万円、夫婦月四万円にすることにいたしました。(拍手)ただ、七十歳未満の人につきましては、施行日から一年間は月一万円、その後一年間は月一万五千円にとどめ、三年目から月二万円とすることにいたしております。
第三点は、質的に見て最も
所得保障の必要の度の多い障害者のための
障害年金の改善でありまして、その額を、
老齢年金の改善に準じて
引き上げるとともに、その
最低保障額を、障害の程度が二級の者で、
現行法の月額八千八百円、
政府案一万八千四百円に対し、大幅に
引き上げ、月額三万三千円にすることにいたしました。(拍手)
第四点は、
障害福祉年金の
支給範囲の拡大と
年金額の増額でありまして、この点は、現在
拠出制障害年金制度から除外されている障害者のために、特に欠くことのできない改正点であります。すなわち、新たに、障害の程度が二級の者にも支給することとし、その額は、一級にあっては、
現行法の月額五千円、
政府案七千五百円に対し、飛躍的に
引き上げ、月三万三千円とすることにし、二級にあっては、月二万四千七百五十円とすることにいたしたのであります。(拍手)
第五点は、
母子年金、準
母子年金について、
現行法の月額八千四百円、
政府案一万八千四百円に対し、月三万三千円に
引き上げることといたし、また、
母子福祉年金、準
母子福祉年金の額を、現行の月額四千三百円、
政府案六千五百円に対し、月二万四千七百五十円に
引き上げるとともに、子や孫が二人以上ある場合に支給される加給金の額を、一人につき月額千円に
引き上げることといたしました。
第六点は、
扶養義務者並びに配偶者の所得による
福祉年金の
支給制限は、一切これを撤廃することにいたしたのでございます。(拍手)
その第二は、
年金額の
賃金自動スライドであります。
第三は、年金の
財政方式でありまして、現行の
財政方式はいわゆる
積み立て方式によることとされておりますが、今後は、
賦課方式を原則として
年金財政の運営に当たっていくべきことといたしております。
第四は、
国庫負担の増額であります。現行の
保険料に対して二分の一の
国庫負担を、
保険料と同額とするものであり、これは、給付に対して三分の一の
国庫負担が二分の一になることは、各位の御理解のとおりであります。
その他、今回の給付改善に伴う支給増の過半を
国庫負担とすることといたし、また、
インフレ等に伴う整理資源について、別途
国庫負担をできることといたしたものであります。
第五は、既裁定年金の扱いでありますが、改正後の規定に準じて大幅な
年金額の
引き上げが行なわれることになっております。
次に、
厚生年金保険法の改正について申し上げます。
その第一は、
年金額の
引き上げ及び支給要件の緩和であります。
第一点は、
老齢年金の
引き上げでありまして、これは本年十一月新たに
老齢年金を受けることとなる者に、
加入期間二十年で、妻の加給を加え、月額平均六万一千円の年金を支給しようとするものであります。
そのために、まず基本
年金額の
定額部分の算定基礎額四百六十円を千六百五十円に
引き上げ、
報酬比例部分につきまして、その乗率を、現在の千分の十を千分の十五に
引き上げるとともに、
平均標準報酬月額を計算する場合において、過去の低い
標準報酬月額を現在の水準に合うよう再評価することにいたしました。
また、
加給年金につきましても、妻については月額四千円に、子については千五百円に
引き上げることにいたしたのであります。
第二点は、
老齢年金及び通算
老齢年金の在職支給の要件の緩和であります。
現在六十五歳までの在職支給は、
標準報酬月額が一万八千円以下の者になっておりますが、これを六万円の者まで認めることとし、その支給額は、
標準報酬等に応じて基本金額の四割ないし八割といたしました。また、六十五歳に達した者にかかわる在職支給は、
標準報酬月額が六万円以下の者には全額を支給し、六万四千円以上の者には現行どおり、その八割を支給することといたしました。
すべての場合
加給年金額を加えることはもちろんであります。
また、在職支給者の
年金額については、在職中でも六十五歳に達したときは、その請求により改定することといたしたのであります。
第三点は、
老齢年金を五十五歳から本人の請求により繰り上げ減額支給する制度を新設することにいたしたものであります。
第四点は、障害者の
所得保障を重視し、
障害年金の
最低保障額を
老齢年金の改善に準じて
引き上げるとともに、二級の場合で、現行の月額八千八百円、
政府案一万八千四百円に対し、大幅に
引き上げて月三万三千円とし、
障害年金は、受給権者が別表に定める程度の廃疾の状態に該当しなくなった場合でも、三年間は失権させることなく支給を停止することとし、その間に再び廃疾の状態になったとき年金を支給することにいたしました。
遺族年金の
最低保障額も、
現行法の月額八千八百円、
政府案二万八千四百円に対し、月三万三千円に
引き上げることといたしました。
その二は、
年金額の
賃金自動スライドであります。
その三は、
標準報酬の下限を二万円、上限を二十万円に改定することであります。
第四は、
財政方式であります。
国民年金と同様、現行の
積み立て方式から
賦課方式に移行すべきことといたしております。右の原則にのっとり、
保険料率は、現行の率を維持することといたしました。
また、現在折半負担となっております
保険料の負担割合を、労働者三、使用者七の割合に改めることにいたしましたが、当分の間は、従来どおり折半負担を続けることといたしております。
国庫負担につきましても、現在、一般的に、給付時における二〇%、第三種は二五%の
国庫負担がなされておりまするのを、それぞれ三〇%、三五%に増率することとし、さらに、
インフレ等に伴う給付改善の結果必要となる整理資源については、別途
国庫負担をする道を開くことにいたしました。
第五は、既裁定年金の扱いでありますが、改正後の規定に準じ大幅な
年金額の
引き上げが行なわれることといたしております。
その他、五人未満の事業所の労働者について
強制適用に踏み切ることといたしたわけであります。
次に、
船員保険法の改正等について申し上げます。
船員保険の年金部分につきましては、
厚生年金保険法の一部改正に準じて所要の改正を行なうことといたしました。
さらに、
年金福祉事業団法の一部改正について申し上げます。
その内容は、
年金福祉事業団に被
保険者に対する
住宅資金の貸し付け等の事業を行なわせることとするものであります。
なお、
年金制度につきましては、今回取り上げた事項のほかに困難かつ深刻な問題が山積をしていることは、同僚議員各位のすでに御承知のとおりであります。たとえば、各種公的年金の統合の問題、妻の地位の問題など、非常に大きな問題がありますが、この
法律案は、緊急に措置されなければならない重要事項として三つの事項を提示し、政府にすみやかに実現する責務を課するものであります。
その一つは、
日雇い労働者のための
厚生年金加入の実現であります。
第二は、かつて
厚生年金等の被
保険者であった者をできる限り
年金給付に結びつけるための、いわゆる掛け捨て並びに脱退一時
金受給者の救済措置であります。
その第三は、各種公的年金における
遺族年金及び
障害年金の
通算措置を講ずることであります。
終わりに、この法律の施行は、
国民年金については昭和四十八年十月一日、
厚生年金及び
船員保険については同年十一月からであります。
次いで、
国民年金等の積立金の運用に関する
法律案について申し上げます。
現在、
国民年金、
厚生年金保険、
船員保険の特別会計の積立金にあっては、その大部分が資金運用部に預託され、直接間接に大資本の利益のために用いられ、被保険者のために用いられる資金は、増加資金の四分の一程度に限られているわけでありまして、全く不当な運用であります。(拍手)これは、この運用に関し被保険者代表の意思を表示する制度がなく、また運用の主体が大蔵省に握られていることに基因をいたしております。
元来、積立金というものは、老齢または障害の場合被保険者にいくものであり、死亡の場合遺族に支給されるものであります。当然、その全部が被保険者のものと考えることが至当であり、たとえ国または資本家がその中の一部の金額を負担していたとしても、積立金となったときに被保険者のものとなり、彼らには絶対に戻らないものでありまして、これに対して介入する権利は断じて認めるべきではございません。(拍手)
こうした明確な立場に立ち、四党は、積立金の運用は被保険者の意思によって決定され、被
保険者のためになされるべきものであるという見地から、本法案を提出いたしたわけであります。(拍手)
本案の主要な内容は、
国民年金等積立金審議会を設置し、その構成は被保険者代表が十名、学識経験者が五名、政府側三名とし、被保険者の意思が完全に反映できるようにいたしたことであります。
この審議会の決定に基づき、厚生大臣が積立金を福祉資金と一般資金に分かち、福祉資金は審議会の議にはかりつつ運用することにいたしております。一般資金については急速に減少し、福祉資金が真に被
保険者のために役立つ運用がなされることを確信いたしまして、本法案を提出した次第でございます。(拍手)
以上で、四党提出両案の提案の理由の説明を終わるわけでございますが、いずれも
年金制度充実及び整備が内政上の急務であることにかんがみ、国民のためにこれだけは即時、絶対に必要であるとの確信のもとに、四党が一致して提案したものでありまして、さらに四党とも一そうに
年金制度向上、確立のために邁進する決意を持つものであることを明らかにいたしておく次第でございます。(拍手)
衆議院の全同僚議員各位、われわれ四党は、即時生活できる年金をと叫ばれる国民の声、将来を安心できる
年金制度を求められる国民の意思を体して、強い決意を込めてこの両案を提出いたしました。
何とぞ熱心に御審議を賜わり、党派を越えて満場一致可決されることを強く要望いたしまして、提案の
趣旨説明を終わります。(拍手)
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厚生年金保険法等の一部を改正する
法律案(
内閣提出)並びに
国民年金法、
厚生年金保険法等の一部を改正する
法律案(
八木一男君外十六名提出)及び
国民年金等の積立金の運用に関する
法律案(
八木一男君外十六名提出)の
趣旨説明に対する質疑