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広瀬(秀)
委員 時間がもうきたという御注意を受けましたが、おっしゃるように図書印刷の
事件を契機にして
商法四百九十四条の
会社荒らしの、いわゆる不正の請託を受けて贈収賄が行なわれたというその点に着目してそれを今度はポイントにして
取り締まりを
強化する、これはたいへんけっこうなことだ、どんどんこれはやってもらいたいし、そういう
商法などでやはりもう少しそういう
立場で
警察庁がやっていけば
総会屋の横行、ばっこというようなことを完全に封じ込める
方向にいける可能性も今度の
事件は示しておると思いますから、それはひとつしっかりやってもらいたいということであります。
それから、これは六月十六日の読売新聞によると「株主
総会を刷新
商法改正・
審議会検討へ」、検討したいということなんであります。この点について、株主
総会が形骸化しているものを
ほんとうに実のあるものにしていくのだというそのことについて、もう一段この株主
総会のことについてこの
審議会に検討を求めるという、これはこの新聞に出たとおりにそういう
改正の
方向を目ざしてやられるかどうか、この点はどうなっているのですか、確認をしておきます。
それから、
あと時間がありませんので、
公認会計士制度の問題で、これを導入するということになっております。そこで証取法の
監査、そのよるべき基準は
企業会計原則とその
修正案、こういうようなものになっておったわけであります。で、ぼくは、証取法の
監査というのは、
企業会計原則も、いわゆるアクチュアルなスタンダードとして、あるいはアイデアルなスタンダードを
追求しつつアクチュアルなスタンダードをきめるという点においてかなりシビアなものがあったし、かなり有効であった、こういうように実は
考えておったのです。ところがそういう中で今日まで証取
監査をやっておった
公認会計士の限定
意見が付されるというのは、問題は主としてその
継続性の
原則というようなものについて、かってに利益操作のために準備金や引き当て金というようなものを適当に操作をするというようなことについての限定
意見が非常に多かったという。ところがその
継続性の
原則というものについては
法務省はきわめて消極的であり否定的であった、こういうようなことで、今度は
商法上の計算
規定というようなものとその
企業会計原則というものをあわせよう、一体化しよう。そして
監査の一体化、そういう計算
規定との一体化というようなことのために、せっかく築き上げてきた証取
監査、非常にシビアな、かなり
理想的なアイデアルなものに近いアクチュアルなスタンダードであった
企業会計原則というものが曲げられてしまった。私はこの点と、特定引当金の問題あるいは
継続性の
原則の
問題等について非常に問題があると見ているのですよ。これは
企業側に対する
妥協、それから
財界からの圧迫に
妥協したというか、そういうもので、これはかえってその面では、今度の
商法改正をめぐるその
部分については、非常に改悪であったように実は思うのです。その辺のところについて、これは特に上場
会社に及ぼすところが非常に大きいわけでありますから、今度五億円以上上場
会社ばかりではありませんけれ
ども、そういうような問題について大蔵省の側でも
——私たちはそういう懸念を実は強く持っている。
企業が、
営利企業ですから、利益をどんどんあげよう、しかしその利益は適当に隠したり何なりということで利益の操作が自由にできる、フリーハンドをむしろ持つというような状況に今度の
改正を契機にしてその面では非常な改悪が行なわれるということを私
どもは見過ごすことはできないのです。そんなことをやってまでこれが生きてくるのか。
公認会計士による
監査人制度というものを五億円以上の
会社について取り入れながら、その実体は、よるべき判断の基準というようなものをうんと緩和をしてしまったというか、
財界、一
企業向けに
妥協してしまったというその問題については、実はその問題だけで一時間ぐらいとってやりたかったのですけれ
ども、時間がもうなくなっちゃったものですから、
理事さんからも注意されておりますし、
委員長からも注意されておりますから、その点前段のことは
法務大臣それから
証券局長にお答えをいただいて、私の質問を終わるわけです。