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稲葉(誠)
委員 理論的にそうですよ。
故意や重大な
過失のときに求償権が
行使できる、これはあたりまえのことですよね、それも含まれているというのですからね。
前のあなたが言われた
故意過失が
一つの
条件であるということ、これは条文を見たってわかることで、
故意過失があった場合に
上限へいくので、それがない場合にはそこまでいかないのだとか、そんなようなことを言っておるわけではないのです、ぼくの言うのは。ぼくの言うのは、
故意なり
過失あるいは重大なる
過失の場合には一般の
損害賠償の場合に逸失利益の問題あるいは尉謝料の問題、積極
損害というものが出てくるでしょう。これは当然出てくるわけだ。それらのものが一応
条件として
考えられるのが筋合いのものではないか。無
過失の場合が一応下限のものとして
考えられて、そこで計算上の根拠が出てくるんじゃないか。とすれば
故意や重大なる
過失の場合も含むとすれば、そういう場合の
損害額というものが当然
上限に出てこなければ話がおかしいんじゃないか。それをどうやって適用するかは別の問題だけれ
ども、こういうことを言っておるわけですよ。これは間違いじゃないとぼくは思うんですがね。それは定型的だ定型的だと盛んに言ってそして逃げるというか、逃げるわけじゃないかもわかりませんが、そういう答弁をされるわけですね。ぼくはどうもその点の
上限のきめ方が理解できないのです。定型的というならば、じゃ一般の
故意過失の場合の
損害はどの程度までいくのだ、それで無
過失の場合の
損害というと語弊があるかもわかりませんが、とにかく
上限のものはきめて、そうするとその場合は全体としての割合の中で非常に少ない、
故意過失のある場合は少ないのだ、だからそこまできまってもそのものは適用されないのだという形で
上限が下がってくる、こう言ったらまた話はわかると思うのですよ。
故意の場合はどの程度、重大なる
過失の場合はどの程度、
過失の場合はどの程度、無
過失の場合はどの程度、こういう割合が出てこなければ数字がどうも出てこないんじゃないか。
故意の場合や重大の
過失の場合だって
損害がもっと多い。しかし、これはきわめて希有の例なんだ。希有の例だからそれは参考にならないということで、その
上限は要らないんだというならこれはまた筋が通っているかと思うのですけれ
ども、どうも説明自身がよくわかりません。こういう法案を出してしまったからとにかく何とか通さなければならぬということでやっているのではないかと私は思うのです。
そこで、
死刑の場合だけ、計算のしかたが逸失利益と尉謝料とを分けているのですか。そういう
考え方をしているのですか。これはどうなんですか。