○正森
委員 いま私が質問をした中で、少なくとも梶川が二回Aさんに会っておるということはお認めになりました。その九月十二日に「はくせん」の前で梶川が共産党民主
団体から抗議を受けたというときの写真はこれです。梶川というのはこの男だ、われわれは写真をちゃんととって持っておる。
そこで、この男に二回しか会っていないというような上司に対する
報告はまっかなうそです。私
どもが調べたところでは、すでに梶川が三月末に「はくせん」に保険料を
自分から持ってきております。それ以外に五月にも持ってきております。また四月にも持ってきております。というように、少なくとも三回くらいにわたって梶川が、
自分が電話をかけ、保険料を渡すからといって持ってきておる。
いいですか、日本生命では、御承知だろうと思うけれ
ども、保険の外務員というのは固定給は五千円しかないのです。そのときの保険の歩合によってその月の収入がきまるということになっております。したがって保険勧誘員にとっては、募集がどのくらいあるか、それが入ったのにすぐ解約されるかどうかというのは、
自分の生活にかかる財産上の重要な問題です。そこで、保険外務員としては、契約していただいた人にどうしても保険料をもらわなければならないというのが職業上の義務になっておる。それをいいことに、
自分が保険契約者でもないのに、公安
調査局長ともあろう者が出かけていって、保険料を払うからといって電話をかけ、どうしても出てこざるを得ないようにして、その機会に情報提供を頼む、もしそれを断われば結局保険料がもらえないということになって解約になる、
自分の
成績が下がる、財産上損失を受けるという弱みにつけ込んでいろいろ情報提供を迫る、もってのほかじゃないか。
梶川というのが、そういうぐあいに両三回にわたって、あるいはもっと多かったかもしれないけれ
ども、
自分自身が保険料を持っていったということは、
本人が明白に供述しておる。私が聞いてきた。しかも
本人が人間違いをするはずがないということは、われわれはこの写真を入手しておる。
公安調査庁長官に梶川という男が、
自分を取りつくろうためにどのように
報告しようとも、永戸のような若い者だけではうまくいかないからということで、
自分自身が出かけていって保険料を支払ったということは明白だ。一体公安
調査庁というのは、
自分以外の保険料の受け取りまでするような保険代理店にいつからなったのか。
しかも、そういうことでどうしても保険料をもらわなければならないという弱みにつけ込んで、それを払うから出てこいと言って「はくせん」というようなところへ呼び出して、そこで情報提供を迫る、こういうきたならしいやり方はすべきでないではないですか。
しかも、われわれの
調査によれば、日本生命の規定では、契約をして最初の二カ月間は外務員に集金の責任があります。しかし三カ月日からは、担当地区に依頼して集金をしてもらうことができる。そこでこのAさんは、こういうふうに情報提供を迫られるということがいやだから、会社に、担当地区で集金してほしいということを依頼しておる。ところがこの永戸洋二の分について、松江市だのにわざわざ出雲で払うということを
本人が言い、担当地区に集金依頼を断わらせて、そして梶川がわざわざ出てきて保険料を払い、そのつど情報提供を依頼しておる。これこそまさに、人をして義務なきことを行なわしめる、破防法四十五条にいうところの明白な職権乱用ではないか。むしろ刑法の強要罪にも該当するものだ。そういうことを一県の
局長がやってもいいのか。破防法の二条、三条をこの前の質問のときに私は読んでもらったけれ
ども、二条、三条を読むまでもなく、四十五条に明白に違反するではありませんか。その点について、部下の
局長が
自分の身をかばいたいと思って、なるべく永戸公安
調査局員を前に出して、
自分は払ったことがないようにしようと思っても、それはごまかすことはできない。だから、私の受けておる
報告ではというようなことを言わずに、一体何が真実であったかということを確かめる立場から、私の問いに答えていただきたい。私は事実に基づかないで言うているのじゃない。人間違いをしているのではない。明白に写真があるんだから。この写真を見せて私が聞いたんだから。