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田中(伊)
国務大臣 昭和四十四年、当時の第六十一
国会に最初出したわけでございます。自来三回にわたって提出をいたしましたが流産をした、こういうことは御承知のとおりでございます。そこで私の
考えでございますが、同じ
法律を三回にわたって
国会に提出をしてそれが流産になった、こういう経過を見ますときに、どうもいままで提案をしたとおりの同じ
内容の法案を四たび提案するということは、これはいかがなものであろうか。どんな
事情があったということは別にいたしまして、三回にわたって流れておるわけでございます。
大臣もかわっておることであり、四たびこれを出すという場合には、いろいろな陳情、世論
——陳情に動かされるわけではありませんけれ
ども、しかし、いわゆる陳情を
中心とする世論というものにえりを正してみて、そうしてこの入国法の
内容というものを改めるべきものは改めていくべきものではなかろうか、こういうことが
結論で、腹をきめておるわけでございます。そんなら
内容はどこをどう変えるのか。三回出したことと四回目に出そうとしておることの
内容はどこが変わるのかということは、まだこれは確定的なものにはなっていない。現在、どこをどう変えていこうかという問題については、
法務省内において検討が大体終末に近づいておる状態でございますが、まだこれは法制局にかけねばなりません。それから
政府、与党という関係から申しますと与党の法務部会、政務
調査会の政策審議会、政務
調査会の総会というような、それぞれの与党に属する正式機関にかけて論議をして提出について了承を得る。その上閣議できめました上でないとこれを提出の段階に至りません。現在は
法務省内において検討しておる段階で、それもやっとできかけておるところでございます。そこで、
内容について申し上げる段階でないことが申しわけないのでございますが、
結論を申し上げますとそういう
気持ちで、改めるべきところは改めて、
内容を改めました上で、これをぜひ
国会に提出をしたい、ぜひしたい、こういうふうに
考えておるのでございます。
それから、
昭和二十七年にできました
法律一二六にかわるべき
法律制定の問題でございますが、長い期間経過もしておることでございますが、まず私の
気持ちといたしましては、ちょっといま
局長が触れましたように、入管法をものにして、そうしてその上でぜひこの一二六にかわるべき法案の準備方針をきめたい、あるいはこの
法律のほうを先にきめないと入管が通りにくいのではないかというような御
心配を御親切にいただいておる、それも
一つのお
気持ちはよくわかる、そういうこともあろうと私も思うのでございますが、とにかく入管法をほっておいて一二六にかわるべき
法律を先にというわけにもいかぬ、それから同時というわけにもいかぬ。それからただいまちょっとお
ことばがありましたように、この入管法の中に記載をして持ち込んでいくということは、道理の上ではできぬことはないのでありますけれ
ども、技術的に入管法の中に一二六にかわるべき
法律の
内容を差し込んでいくということもたいへんむずかしいのではなかろうかと思いますので、この入管法を先にちゃんと仕立てていただきまして、その上でできるだけですみやかに一二六にかわるべき
法律の準備をしていってはどうであろうか、大体の
気持ちでございますが、そういうつもりでおるわけでございます。