○安里
委員 国立
学校設置法というのは、
学校教育法を母体と申しますか、それから生まれて、それが基本になって
学校設置法があると考えております。
学校教育に関しまする基本的な問題、そして
あと設置法というものは、これは
教育行政の組織に関係する問題でありまして、あくまでも中心になりますのは
学校教育法だと、こういうふうに思うわけです。ところが、結果的に見ますというと、
学校教育法の中におきまする
大学に関係する条項というのは三条から七条、枝条項を入れまして七カ条、組織法の問題でございます
大学に関係しまするところの問題は七カ条でございます。今度改正されまする一章を入れまして、筑波
大学の関係しまする法律というものが四カ条になっております。そうしますというと、その条項の数から見ましても、国立
学校設置法の中の一般的な、各
大学に関係しまする条項七カ条に対しまして、筑波
大学につきましては四カ条も、半分以上も占めておるという形でございます。これは条項の多数であるかどうかということは、数の問題ではございませんが、少なくともこの法案が、一般に国立
学校設置法の改正といわずに筑波
大学法案だといわれておりますのも、
学校教育はかくなければならないという
学校教育の基本的な問題よりも、筑波
大学という組織を、
学校設置法による筑波
大学をつくるために、逆に基本になるところの
学校教育法を改正をしておる。私は、これは逆だと思うのです。
学校教育法というものによって
教育の基本はこれだ、だからそれに基づくところの
大学の
設置はこうだということになるのが順序だと、こう思います。けれ
ども、少なくともこの法案から受ける印象は逆になりまして、筑波
大学をつくる、そのためには逆に関係の
学校教育法も改正しなければならぬ、こういうふうに
——もちろん
一つの法律でも関連法の改正をすることに差しつかえないでございましょうけれ
ども、少なくとも一般に受けまする印象も、
大学教育はかくなければならないというところの基本線は出さずにおいて、筑波
大学をつくるためには逆に基本になる
学校教育法もこう改正しなければならぬ。だから一般には筑波
大学法だ、こういうふうに見られておるのも無理がないと思うのでございますけれ
ども、文部当局とされましては、筑波
大学をつくるために
学校教育法をこのように改正したのか、それとも、
学校教育というものはかくなければならない、だから、それに基づくところの
学校設置はこうだと。こういうふうなことでなければ私は筋が通らないと思いまするし、少なくともいままで一般にいわれ、またこの法から受けまする印象は、あくまでも筑波
大学をつくるために
学校教育法を、関連する法条を変えておる。私は、これが非常に大きな誤解と申しまするか、一般に受けまするところの感じと申しますか、
大学法案に対しまするところの強い反対の基本にあるものじゃないか。そしてその筑波
大学はどこに主点が置かれておるかというと、
学校内部の改正というよりも管理体制を強化するためだ、そのために
学校教育法までも変えたんだ、こういったことにとられても無理もないような
あり方だ、こういうふうに私は思いますが、いかがでしょうか。