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1973-04-10 第71回国会 衆議院 物価問題等に関する特別委員会 第6号
公式Web版
会議録情報
0
昭和四十八年四月十日(火曜日) 午後零時四十六分
開議
出席委員
委員長
山中
吾郎君
理事
稲村
利幸
君
理事
木部 佳昭君
理事
坂村
吉正
君
理事
竹内 黎一君
理事
井岡
大治
君
理事
松浦
利尚
君
理事
小林 政子君 石井 一君 大村
襄治
君
奥田
敬和
君 粕谷 茂君
近藤
鉄雄
君
塩崎
潤君 高橋 千寿君
羽生田
進君
増岡
博之
君 三塚 博君 山崎 拓君 金子 みつ君 渡辺
三郎
君
野間
友一
君 有島 重武君
石田幸四郎
君 和田 耕作君
出席国務大臣
国 務 大 臣 (
経済企画庁長
官)
小坂善太郎
君
出席政府委員
経済企画政務次
官 橋口 隆君
経済企画庁国民
生活局長
小島 英敏君
委員外
の
出席者
議 員
松浦
利尚
君
—————————————
委員
の異動 四月六日
辞任
補欠選任
内海
英男
君
稲村
利幸
君 同月十日
辞任
補欠選任
上田
茂行
君
塩崎
潤君
近藤
鉄雄
君
増岡
博之
君
羽生田
進君
奥田
敬和
君 神崎 敏雄君
野間
友一
君 同日
辞任
補欠選任
奥田
敬和
君
羽生田
進君
塩崎
潤君
上田
茂行
君
増岡
博之
君
近藤
鉄雄
君 同日
理事内海英男
君同月六日
委員辞任
につき、その
補欠
として
稲村利幸
君が
理事
に当選した。
—————————————
四月七日
木材
、
建設資材
の
異常価格
の引下げに関する請 願(
岡本富夫
君
紹介
)(第二二九一号) 同(
井岡大治
君
紹介
)(第二三六四号) 同(
北側義一
君
紹介
)(第二三六五号)
公共料金
の
値上げ反対
に関する
請願
(
近江巳記
夫君紹介
)(第二三六六号)
公共料金値上げ反対
に関する
請願
(
塚田庄平
君
紹介
)(第二三六七号) は本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した案件
理事
の
補欠選任
参考人出頭要求
に関する件
生活関連物資
の
買占め
及び売惜しみに対する緊 急
措置
に関する
法律案
(
内閣提出
第八六号)
生活関連物資
の
買占め
及び売惜しみに対する規
制措置等
に関する
法律案
(
松浦利尚
君外三名提 出、
衆法
第一三号) ————◇—————
山中吾郎
1
○
山中委員長
これより
会議
を開きます。 まず、
理事補欠選任
の件についておはかりいたします。 去る六日、
理事内海英男
君の
委員辞任
により、
理事
が一名欠員となっております。その
補欠選任
を行ないたいと思いますが、先例により、
委員長
において指名するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
山中吾郎
2
○
山中委員長
御
異議
なしと認めます。よって、さように決しました。 それでは、
理事
に
稲村利幸
君を指名いたします。 ————◇—————
山中吾郎
3
○
山中委員長
次に、去る五
日本委員会
に付託されました
内閣提出
、
生活関連物資
の
買占め
及び売惜しみに対する
緊急措置
に関する
法律案
及び
松浦利尚
君外三名
提出
、
生活関連物資
の
買占め
及び売惜しみに対する
規制措置等
に関する
法律案
の両案を一括して
議題
といたします。
—————————————
—————————————
山中吾郎
4
○
山中委員長
まず、
提案理由
の
説明
を順次聴取いたします。
小坂経済企画庁長官
。
小坂善太郎
5
○
小坂国務大臣
ただいま
議題
となりました
生活関連物資
の
買占め
及び売惜しみに対する
緊急措置
に関する
法律案
について、その
提案理由
及び
内容
の
概要
を御
説明
申し上げます。 最近、世界的な原材料の一時
的供給不足
、
過剰流動性等
を背景として、わが国内においても、
投機
的な需要が発生し、これが一部の
生活関連物資
にも及んでおりまして、これらの
物資
の
価格
の
高騰
は、
国民生活
の安定にとって重大な脅威となっております。 このような現下の情勢に顧み、
政府
としては、
緊急輸入
の促進、
政府在庫
の放出、
商品取引所
の
規制
、
過剰流動性
の
吸収等
の諸施策を行なっておりますが、これらもろもろの
行政措置
にあわせて、これらを補完するものとして、
自由主義経済
における
企業活動
の自由との調整をはかりつつ、行き過ぎた
企業活動
に対し、これを抑制する
措置
をとることは、当面の
緊急課題
であります。 この
法律案
は、このような観点から、
生活関連物資
の
価格
の異常な
上昇
を招来するような
買占め
または売惜しみを防止するため、
特定物資
について、
企業
に対する
立入検査等
を行なうとともに、
買占め
または売惜しみを行なっている者に対し、
勧告
、
公表
を行なう等の
緊急措置
を定めることにより、
国民生活
の安定に資せんとするものであります。 次に、その要旨を御
説明
申し上げます。 第一は、
特定物資
を指定することであります。
生活関連物資
の
価格
が異常に
上昇
しまたは
上昇
するおそれがある場合において、
買占め
または売惜しみが行なわれまたは行なわれるおそれがあるときは、その
物資
を特別の
調査
を要する
物資
として、政令で指定いたします。 第二は、
特定物資
についての
調査
であります。 指定された
特定物資
については、
内閣総理大臣
及び
主務大臣
は、その
価格
の動向及び需給の状況に関し、必要な
調査
を行なうこととしております。 第三は、
買占め
または売惜しみを行なっている者に対する
勧告
及び
公表
であります。 すなわち、
内閣総理大臣
及び
主務大臣
は、
特定物資
の
生産
、
輸入
または
販売
の
事業
を行なう者が
買占め
または売惜しみにより、その
物資
を多量に保有していると認められる場合には、その者に対し、
内閣総理大臣
及び
主務大臣
の定める基準に従い適当と認められる売渡先及び
売渡価格
を指定し、期限を定めて、その
特定物資
の全部または一部を売り渡すべきことを
勧告
することができるとともに、その
勧告
に従わない者については、その旨を
公表
することとしております。 第四は、
買占め
または売惜しみを行なっていると認められる
者等
に対する
立入検査等
についてであります。
内閣総理大臣
及び
主務大臣
は、必要な限度において、
特定物資
の
生産
、
輸入
もしくは
販売
の
事業
を行なう者に対し、その業務に関し
報告
をさせ、またはその職員に、これらの者もしくは
特定物資
を保管していると認められる者の事務所、
倉庫等
への
立入検査等
を行なわせることができることとしております。このことにより、
当該事業者
の
実態把握
ができるとともに、自後の適切な
措置
が可能となると考えます。 第五は、
価格調査官
の設置についてであります。 すなわち、
立入検査等
の職務を行なわせるため、
経済企画庁
及び
主務省
に
価格調査官
を置くこととしております。 以上のほか、
罰則等
の所要の
措置
を定めております。 以上が、この
法律案
の
提案理由
及びその
内容
の
概要
であります。 何とぞ御
審議
の上、すみやかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。
山中吾郎
6
○
山中委員長
次に、
松浦利尚
君。
松浦利尚
7
○
松浦
(利)議員 ただいま
議題
となりました
日本社会党
、
日本共産党
・
革新共同
、
公明党
及び
民社党
四
党提出
、
生活関連物資
の
買占め
及び売惜しみに対する
規制措置等
に関する
法律案
につきまして、その
趣旨
を御
説明
いたします。 最近における
卸売物価
の
上昇
は、残念ながら
田中内閣
の
無策ゆえ
に暴騰に一そうの
拍車
をかけ、
日銀統計
によれば一月の
上昇率
は
前月比
一・五%高、二月は
前月比
一・六%高、三月は
前月比
一・七%高としり上がりに騰勢が強まり、終戦直後を除けば戦後最高に達し、
年頭初
から実に
上昇率
は五・一%に達しております。 この急激な
卸売物価
の
上昇
が
消費者物価
に重大な影響を与え、
統計局
の発表によっても、三月は前年同月比九%という異常な値上がりとなり、
国民生活
に深刻な打撃を与えています。 この最大の原因が、
田中総理
の的はずれな
日本列島改造論
から来る
大型財政
、金融の超緩和、そして巨額な
過剰流動性
にあることは明らかです。それが土地、株価の異常な
高騰
に
拍車
をかけ、
投機
と
インフレムード
をつくり出しています。こうした中で
買占め
、売惜しみの
投機商法
が助長され拡大していることを、何人も否定できません。大豆、
木材
、羊毛、生糸、綿糸、セメント、鮮魚から米、果てはガーゼ、
植樹用樹木
まで、ありとあらゆる
物資
が、いまや
買占め
、売惜しみの対象になっています。 これほどまでに事態を悪化させ、しかもそれを放置してきた責任はだれにあるのでしょうか。それは、数多くの提言にもかかわらず、それを実行しなかった
政府行政主体
に問題があることは言うをまちません。
国民生活
に直結する
生活関連物資
を安く買い占め、高く売り込んだり、あるいは
買占め
、売惜しみによって高い
利得
を得る
企業
に対して、
自由経済
、
資本主義経済
だということだけで
国民
が容認するでしょうか。
国民
は、
価格
が暴騰したからといって購入しないで済むものではなく、現物が不足しているからといって済まされるものではありません。こうした問題に対して、おのずからきめられたモラルとしてのルールを守らせること、すなわち
生活関連物資
の
買占め
及び売惜しみに対する
規制措置等
を定めることにより、
国民生活
の安定の一助に資することを目的として、この
法律案
を
提出
した次第であります。 次に、この
法律案
の主要な
政府案
との相違について御
説明
いたします。 第一に、
政府案
にはありませんが、
規制
することを明らかにした
生活関連物資
については、
生産
、
輸入
、
販売業者
に
買占め
、売惜しみで
不当利得
をしてはならないとの
義務規定
を設けていることであります。 第二に、
政府案
は
特別調査物資指定
の解除を認めていますが、
野党
四
党案
では認めていないことであります。 第三に、
政府案
では
勧告
する場合「多量に保有している」場合としておりますが、
野党
四
党案
では「多量」は条件としていないことであります。 第四に、
政府案
にはない
売渡命令
を定めていることであります。 第五に、
経済企画庁長官
に
主務大臣
に対する
資料提出
、
説明要求権
を認めていることであります。 第六に、
都道府県知事
に
意見具申権
を認めていること。 第七に、
政府
に国会に対する
報告
と
公表
を義務づけていること。 第八に、総理府に
学識経験者
による
生活関連物資規制審議会
を設けること。 第九に、
総理大臣
及び
主務大臣
の権限を
都道府県知事
に委任できることを認めていることであります。 最後に、
売渡命令
に違反した者は二年以下の
懲役
または五百万円以下の
罰金
、
虚偽報告
、
検査拒否
をした者には一年以下の
懲役
または二百万円以下の
罰金
を課することなど、きびしい
罰則
を定めていることであります。 以上が、
日本社会党
、
日本共産党
・
革新共同
、
公明党
及び
民社党
四
党提出
の
生活関連物資
の
買占め
及び売惜しみに対する
規制措置等
に関する
法律案
の
趣旨
でございます。 何とぞ十分な御
審議
の上、
全会一致
で
野党
四
党提案
に賛成されるようお願いいたします。(拍手)
山中吾郎
8
○
山中委員長
以上で両案の
提案理由
の
説明聴取
は終わりました。 両案に対する質疑は後日に譲ります。 この際、暫時
休憩
いたします。 午後零時五十六分
休憩
————◇————— 午後五時二十八分
開議
山中吾郎
9
○
山中委員長
休憩
前に引き続き
会議
を開きます。 この際、
参考人出頭要求
に関する件についておはかりいたします。
内閣提出
、
生活関連物資
の
買占め
及び売惜しみに対する
緊急措置
に関する
法律案
及び
松浦利尚
君外三名
提出
、
生活関連物資
の
買占め
及び売惜しみに対する
規制措置等
に関する
法律案
の審査のため、明十一日午前十時より、
参考人
として、
三菱商事株式会社取締役
副
社長山田敬三郎
君、
三井物産株式会社代表取締役会長橋本栄一
君、
丸紅株式会社社長檜山廣
君、
伊藤忠商事株式会社取締役社長越後正一
君、
住友商事株式会社社長柴山幸雄
君、
日商岩井株式会社取締役社長辻良雄
君、以上六名の
出席
を求めたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
山中吾郎
10
○
山中委員長
御
異議
なしと認めます。よって、さよう決しました。 本日は、これにて散会いたします。 午後五時二十九分散会