○大出
委員 これはたいへん複雑なので、たとえば
政務次官と
事務次官は、現在で言えば
政務次官四十五万円、
事務次官四十三万円ですね。これは一体なぜこう違うのだ、
政務次官のほうがよけい仕事をするのか。あまりどうも
政務次官は仕事をなさる方は——
箕輪さんそこにおいでになりますが、たいへん仕事をなさってまいられました、立川問題とかなんとか。これはたいへんで、
箕輪さんは別ワクでございますけれども、中には何もしないような
政務次官もおいでになって、
事務次官のほうが忙しいのではないかと思うのですけれども、四十三万円と四十五万円、これはおかしな話でして、何とかもうちょっと
考えはないか。そうしたら今度は、
政務次官を云々すると、東大の学長だの京大の学長だのは二十年間一緒に来たのだなんてね。そうすると今度は、
政務次官は代議士の歳費と一緒だ。
政務次官を上げれば国
会議員の歳費が上がっていく。
私の場合などというのは、まことに属人的で恐縮なんだけれども、私、総合所得の申告納税をしますから、税率四七%なんですよ。そうすると、ちょっとやそっと上げてもらったって、累進課税ですから、上げてもらえば片一方総合するほうのやつが減っていくわけですから、ひとつもありがたいことはないんだけれども、そうかといって、やはり微妙なことができ上がる。
政務次官と国
会議員との
関係が出てくる。そこらが国
会議員の歳費に触れるものだから、お手盛り歳費だ、歳費値上げなんということをすぐ世の中がおっしゃる。四十五万、こういうのだけれども、袋をもらってみると、税率の
関係からいくと私は二十三万です。二十三万でいいかと思っていると、総合所得だから今度は申告するときまた取られることになる。ばかな話でございましてね。だから、そこらのところをちょいといじったら、世の中の方々は、これはおもしろいからお書きになるんだろうけれども、国
会議員はと、こうすぐ出てくるわけです。私も議席があるからいい気持ちはしない。そこらは、上げるなら上げるでもう少し合理的に
理由を明確にする、据え置くなら据え置くで合理的な
理由を明らかにする、世論にこたえるということにしてもらわぬと、ただでさえ政治不信などといわれる世の中に、これは非常に大事なことになると私は思う。
そういう意味で、やはり
特別職というものはそういう
関連がありますから、今回はまあ五十二万という東大学長の一つの基準が出ているわけだから、そこにそろっていってしまうということになるのだから、これは
政務次官も五十二万でしょう。そうなれば国
会議員も五十二万でしょう。反対だって言ってみたって、
法律がそうなっている。だから、そこのところを来年に向けて、
特別職全体というものをどう
考えるのかという普遍妥当性のある基準が
考えられるなら、一ぺんそれを世の中に明らかにして、その席の賃金は幾らであるということにはっきりしていただけばいいと思う。ただ単に百五万円の総理大臣が高いか安いかの問題ではありません。りっぱな仕事をなさっていくのなら、それが二百万だって世の中は四の五の言いはしない。だから、そういう普遍妥当性を持つ賃金のきめ方、あり方というものは
特別職についてもなければならぬ。
そうでないと、裁判所はどうするのだといえば、最高裁の
事務総長さんがおやりになる。それが法務省の官房長のところに出ていく。三権分立のたてまえがこれあり、向こうでやっておりますから私のほうではいかんともならぬというようなことを法務省では言っている。ところが全体的に見れば、みんなこれはバランス論なんです。そうだとすると、検事補から検事になる方、判事補から判事になる方、一番末端から最高裁の長官に至るまで、あるいは
政務次官、
事務次官に至るまで、一体これはどう
考えるかというところで、納得し得ない金額に実は見えるところがございます。国会
関係のほうも、私どものほうの所管ではないと言いながら、全く無
関係ではない。特にこれは、
総務長官、国会
関係は別ワクだというけれども無
関係ではない。そちらはそちらで、ほかの
特別職をにらんでやっているのですから。だから、その辺を総合的にどう
考えればいいかという、すっきりさした形がほしいわけでございます。
時間がありませんから、実は理屈を申し上げようと思ったのですがやめますが、われわれも長くやってきておりますから、われわれのほうも理屈がある。だから皆さんのほうは皆さんのほうで、
特別職問題でたいへんもめて法案がおそくなったなんという理屈がございましたけれども、そこらのところはわかっていることなんですから、もめるならばなぜもっと早く手をつけなかったかということになるので、そこらのところをお
考えをいただいて、最終的な段階で、全国の
公務員職員の賃金決定をおくらしては困りますから、最高裁も泣いていただきたい、法務省も泣いていただきたいと私は申し上げました。全国の
公務員の賃金の決定がおくれるという責任を裁判所が負うわけにまいらない、裁判官が負うわけにまいらない、検事が負うわけにまいらない。だから、土曜日をもって折れますというお話が私に参りましたが、折れていただいただけで済む筋合いではない。折れていただいた責任が私はあると思います。だから、皆さんのほうでもう少し合理的に検討していただいて、当然裁判官は上げなければならぬものは上げるという
措置は必要なんでございますから、そういうふうに来年度に向かってお進めをいただきたい。せっかく総理府が苦労してコンピューター作業その他で短縮をする、徹夜をなさる。
人事院が苦労して、
局長からだが悪いのになおおまとめになる。ところがそれが、裁判官だ検事だとかというところにぶつかって延びるということがあっては困るので、ぜひひとつ早く手をつけていただいて、すっきりとした結論を各案にわたってお出しいただくようにお願いしたいのですが、いかがでございますか。