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米田委員 いずれにいたしましても、告発
事件は一応別にしましよう。ここでの議論の
対象にする必要はないと思いますから……。
ただ、私冒頭にも申し上げましたように、前送
基地なり前
送配達方式なりがどうしてもある
部分については
郵政大臣の監督なり管理を離れてしまって、いろいろ大事な通信の秘密とかそういうものがしっかりと守られておるかおらぬかわからぬ、
一つの盲点ですね、そういうものはどうしても出てくる。長岡なんかの
事件でも私目撃しておるのでありますが、せめてあなたのほうでは、その前送の
基地を、無
集配の局とかあるいは簡易
郵便局とか
そこらあたりに限定されれば、まだ
大臣の監督あるいは
郵政局の監督、
郵便局長、
現場長の監督は行き届いていますと言い切れると私は思いますけれども、ヤクルトの
配達所を頼んだとか、切手の売りさばき所を頼んだとか、町会長さんを頼んだとか、そういうところを頼んで
基地にして、そこへ
郵便局から物を持っていって、そうして臨時に
配達してもらう人はそこへ来てもらって
配達をしてもらう。だから服装はたとえば腕章をつけるとか、あるいは出勤簿に判こを押すとか、契約書にすでに判こを押しているとか、あなたのほうではそういうものがそろってはおりますよといま言いましても、出ていって調べてみると、実際はやられておらない。はなはだしいのはステテコで、仕事が終わってから夕方
配達して回ったり、あるいは第一次に委任ですか委託された人は、自分でできなくて次のだれかにまたそれを請け負わせるようなかっこうで委託して
配達をさせる。とにかく何とあなたのほうで抗弁されようとも、ある
部分については明らかに
郵便省なり
郵便大臣なりの管理監督を離れてしまう、こういう
部分が出てくることは何と言われようと避けることはできない。ですからこういうものについては、これは臨時非常の場合に、
郵務局長言うようにやはりこの
配達をしなければならぬ。それを
郵便省は放置することはできない、これはもう当然だと私は思う。それにしても、もう少しそういう点については
一つのポイントだけははずさないでやるべきじゃないか、私はこう思うのであります。この点が
郵便法違反になるかならないかという
一つの争点になり、とうとうこれが告発というようなところまで発展したんじゃないか、こう思うのであります。こういう点について今後当然私は改善をしてもらわなければならぬと思いますけれども、この点についての
判断をひとつ聞きたい。
それからもう
一つ、臨時
職員の契約行為、それから臨時
職員の
配達にあたっての仕事のしかたあるいは服装、そういうようなものはもう少し、
郵政大臣が
責任を負うところの
郵政省の独占の
郵便物を扱うにふさわしい、しかも私は
配達を受ける国民の立場から見て、少なくとも信頼の置ける、おれの手紙の秘密は守られておるんだというやはり信頼の置けるような体制だけは最低限つくっていただいて
配達をしてもらわなければならぬのじゃないか。徳島
郵便局あたりでは、
郵便局長があわ食って、町内会長や何かそういうようなところへ電話をかけて
郵便局まで取りに来させて、とにかくだれか頼んで配れ、そしてあとから書類をこしらえて
責任のがれの道をつくっておる、こういうようなこともあったようでありますし、非常に私は
現場長のこの面についての行き過ぎた裁量行為といいますか、職権乱用的なものが目に余るものがあるのじゃないか、そういうようなことが
郵便の不信になり、告発ということまで出てきているのじゃないかと実は思います。ひとつこの点について、もう少しあなたのほうで改善するというそういう
方針を示すことができませんかどうか、聞きたいのです。