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米田委員 旅行とか観劇、芝居を見るなんというのまではいいでしょう。しかし商品券を配るとか、要するにリベートだけの団体みたいのもあるそうです。そこまで来ているわけです。そういうのはいけないとおっしゃいますけれ
ども、私はあえて申し上げますが、企業の社会性が問われている今日、あなたのほうの
簡易保険事業の寄生虫みたいのがたくさん出ているのじゃないですか。私は一々ここで言いませんけれ
ども、あるものはいい、あるものは悪いとあなたのほうの判断だけで、芝居
——芝居といったってピンからキリまであります、旅行だってピンからキリまでありますよ。そういうことだけで規制できないでしょう。私は、今日まであなたのほうが野放しで団体に対処してきたとは思わないのです。現に資料をもらいましたら、四十五年ごろからもう団体の組成についてのいろいろな指導の文書が出ている。繰り返し繰り返しあなたのほうは指導文書を出しておられることを私は
承知しております。しかしなおかつ規制できない。そして、いよいよあなたのほうはこの春にさらに最後的な
保険局長通達を出しておる。郵保業第二百七十三号、これも資料をもらいましたけれ
ども、こういうものでも規制できないから今日のような
事態が起きておると私は思う。いまあなたのような
答弁で、あえて言いませんけれ
ども、ジャの道はヘビの業者、寄生虫のような業者が一体規制できますか。一体責任を負えますか。私はそういうことはできないと思うのです。
それから、
局長がいかにがんばったところで、あなたの系列の郵政局、
現場の
郵便局長、
保険課長、それから第一線者、それらの
関係の中で、やはり
事態の認識についてのズレがあると思うのです。そうしてもっとはっきり言えば、それぞれの業者とすでにもう癒着しておるのがおるのじゃないですか。名前はあげませんけれ
ども、たとえば旅行業者、もう長期あるいは中期の契約ぐらいしている、ですからなかなかやめられないというのもあるんじゃありませんか。そうでしょう、それは業者がだまって見ているわけはないですよ。五%の還元、全部で七%ですからね。手数料二%が団体にいっても、五%はその業者にいくわけですね。七%ですから、千円の
保険料に対して七十円、そうですね。そのうち二十円と五十円に分けるとしましても、一万円で七百円ですね。これぐらいの大きな団体は毎月の集金が十万円や二十万円はあるんじゃありませんか。もっと多いでありましょう。それでもって、あるときは商品券で
加入者のところに返してやるとか、その商品券もある業者とちゃんと話がついておって、うちの店の商品券を出してやってくれとか、旅行団体だってうちの旅行社の団体取り扱いにやってくれないか、みんなスポンサーがきまっておる。芝居だってそうじゃないですか。そういうふうになってまいりますと、あなたのほうが規制しようといったってこれはできないでしょう。あるものはいい、あるものは悪いというのが一体できますかどうか。あなたのほうの
態度はわかりますよ。いま真剣に何とかしようというふうに取り組んでおられることについてはわかりますけれ
ども、私はそれはできないと思う。ですから、どこかできちっと線を引いて
——現にこの同趣同好なんというのは、さっきから私が申し上げたように同一の
郵便局の中でなんか絶対ありませんよ。それは主たるものはそこにあるかもしれません。はなはだしいのは赤電話の会というのがあるんですね。電電公社の赤電話を店につけているものだけを
対象にして
簡易保険の団体をつくって、そうしてそういうものに対しては、やはり旅行だとか芝居を見るとか野球を見に行くとか、電話の新規加入なんかについても便宜をはかります、そんなようなことをしながらやっているのがあるわけですね。これはたいへんなところまで進んでいるのですよ。これはあなたのほうが一番よく知っているでしょう。私は国会の権威もありますから一々ここに暴露するような
追及はしません。たいへんな
事態になっていることだけは認識していただかなければならぬと私は思うのです。ですから同趣同好という、ここまではもう
認められない、この五十三条がある以上は同一職場、そうしてその他これに属する団体という範囲では地域団体
——婦人会とかPTAとか、そういうものだけはいいけれ
ども、同趣同好という不特定多数の人を相手にしたリベート団体のような、もうこれは明らかに
保険の目的から逸脱しておるわけでありますから、そういうものについては規制してこれをやめていく、そういうふうにはっきりさせるべきではないか、私は
簡易保険事業のために言っているわけです。これはどうでございますか。