○遠藤
説明員 お答えをいたします。
いまの積滞問題、あるいはそれに関連をいたしまして新しいサービスの問題、また最後におっしゃいました優先設置基準の問題、いずれも関連がございますので一括してお答えさせていただきます。
御
案内のように、積滞の問題は電電公社始まって以来今日まで、私どもが一番問題にし頭を悩ましてきた問題でございます。一番
最高の時点では、御存じのように二百九十万までの積滞がありました。それがこの一、二年で毎年五十万ずつくらい積滞が解消されていくめどがつきまして、私どもも今度の第五次五カ年計画の終末では、いわゆる多年理想にしておりました、申し込めばすぐつく電話ということが実現できる見通しが確実になってまいったわけでございます。そこで、いまお話のございましたC地域というものの中には、これも先生御
案内のように、ほとんどが特定局の磁石局でございまして、これらにつきましては単に投資の問題とかあるいは設備の問題以外に、改式という問題にからみまして要員の問題がございまして、やはりそういう方々のことも
考えながらやっていかないといけないわけでございまして、これはある意味では最後に残された私どもの
一つの重大な問題になっております。
従来は、
事務用、住宅用あるいは大都市、農村というものに確かに格差はございました。このままの形で五十二年の全国のいわゆる積滞解消に入るということは、現在の公衆
電気通信法第一条の精神からまいりましてもまことにおかしいので、私ど
もとしてはできるだけ下の地域、地域的に申しますとCはそういうことで改式の
問題等がございますからむずかしゅうございますが、その前のBの地域は住宅、
事務ともどんどん繰り上げてきております。その間、Aの地域あたりはもう俗に申します足踏みをさせまして、B地域のほうをどんどん繰り上げてまいりましたので、
先ほど業務管理
局長が御
説明をいたしました標準架設
期間をこの数年にわたってごらんをいただきますと、下のほうを非常に繰り上げて、また住宅用を非常に繰り上げてまいっております。そこで、現在全国に二千百万ございます電話のうち、五十数%が現在の段階におきましてすでにもう住宅電話になったわけでございますが、この住宅電話のB地域と申しますのは、実は昔からの申し込みのほかに、新しく団地ができますとかそういう要素ののものが非常に多うございまして、基礎設備その他が追いつかない、こういうこともございます。しかし、これを何とか繰り上げましてやっていくということが私ども最後に残された、先生のおっしゃる趣旨から申しましても大事な問題だと思っております。
そこで、優先設置基準につきましては、これは前回も当
委員会でお答えをしたように記憶いたしておりますが、これは極端に申しますと確かに神武天皇の時代のようなものでございます。事実上はこれは現在標準架設
期間という形で地域的には解消されております。それで、たとえば未改式局が改式になりますと、一ぺんに一順位から六順位くらいまで
——六順位ということは未改式はほとんどございませんが、五順位くらいまで一ぺんに大量開通するというようなこともやっておりますし、それからこれは基礎設備の
関係もございますが、電話局ごとにこの地域は何年ぐらいでつくということで、いま先生のおっしゃいました、ほとんど申し込み順に近い形でやっております。しかし、何と申しましてもこういう優先設置基準があること自体が問題だと思いますので、これは全廃に至ります前に、これを一ぺん非常に簡素化したものにいたしまして
郵政大臣の御認可を得たい、こう思っていま
事務的に検討いたして、近日中に
郵政省に御相談にあがって御認可をいただきたいと思っておるわけであります。
それから新サービスでございますが、これは私ど
もといたしましても、確かにおっしゃる点は十分配慮をしていかなくちゃならない点だと思うのでございますが、何と申しましても、こうやって積滞の解消のめども立ちました現時点では、通信というものに対する需要、またその端末に対する多様化というようなことにつきましては、外国の例を引くまでもなく、わが国におきましても非常に熾烈な要望というものも片方であるわけでございます。そこで、公平にあまねくという点を踏まえつつ、私ど
もとしては都会型あるいは農村型といったような形でこれからはサービスをしていかなくちゃいけないのじゃないか。
会議をやるためにわざわざ旅行をするというようなことのないように、あるいはこういう通信手段でもって
会議ができればそれも
一つの方法じゃないか、あるいはテレビ電話というものも、あるいはそういう画像通信
一般でございますけれども、単に顔を見て楽しむということじゃなくて、いろいろな記録でございますとか商品とかいうものを電送することによりまして
大衆の利便もはかる、そういう御要望もあるわけでございます。そういう形で、片方で積滞解消のめどもつきました時点におきまして、新しいサービスについても、
先ほど先生がお読みになりました公衆法一条の精神を十分頭に描きながらやっていきたい、こういうぐあいに思っておるわけでございます。