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1973-05-31 第71回国会 衆議院 懲罰委員会 第4号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和四十八年五月三十一日(木曜日)     午前十時三十七分開議  出席委員    委員長 早稻田柳右エ門君    理事 稲村 利幸君 理事 木部 佳昭君    理事 田邊  誠君 理事 東中 光雄君       小渕 恵三君    梶山 静六君       小島 徹三君    野田  毅君       羽田  孜君    羽田野忠文君       中村  茂君    山本 幸一君       坂井 弘一君    玉置 一徳君  委員外出席者         議     員 小林 政子君     ————————————— 委員の異動 五月三十一日  辞任         補欠選任   石橋 政嗣君     井岡 大治君   佐々木更三君     中村  茂君   成田 知巳君     山口 鶴男君   坂井 弘一君     竹入 義勝君 同日  辞任         補欠選任   井岡 大治君     石橋 政嗣君   中村  茂君     佐々木更三君   山口 鶴男君     成田 知巳君   竹入 義勝君     坂井 弘一君     ————————————— 本日の会議に付した案件  委員派遣承認申請に関する件  議員小林政子懲罰事犯の件      ————◇—————
  2. 早稻田柳右エ門

    早稻田委員長 これより会議を開きます。  この際、委員派遣に関する件についておはかりいたします。  議員小林政子懲罰事犯件審査のため、現地に委員を派遣し、実情を調査いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 早稻田柳右エ門

    早稻田委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。  なお、派遣委員の員数及びその人選、派遣地派遣期間並びに議長に提出する申請書提出手続につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 早稻田柳右エ門

    早稻田委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。      ————◇—————
  5. 早稻田柳右エ門

    早稻田委員長 議員小林政子懲罰事犯の件を議題といたします。  この際、本人小林政子君から身上弁明をいたしたいとの申し出がありますので、これを許可いたします。小林政子君。
  6. 小林政子

    小林(政)議員 私の一身上弁明は、去る十日本会議において述べましたとおりですが、その要旨を申し述べます。  去る四月二十六日、私が物価問題特別委員会で行なった田中総理に対する質問趣旨は、上越新幹線上毛高原駅の決定並びにその周辺土地買収をめぐって起きている疑惑を取り上げ、このような疑惑を持たれていては商社の不当な投機の規制をすることができないのではないかと、田中総理政治姿勢国民の前に明らかにするよう求めたものであります。  自民党の動議提出者は、その趣旨説明で、この私の質問推測に基づいた事実に反するものだとし、個人の名誉、院の品位を傷つけたなどの理由をあげています。  私の質問推測によって行なったものではなく、まして総理を誹謗し中傷するために行なったものでもありません。  国会議員が事実を調査し、調査した事実に基づいて、国民疑惑国会総理質問し、その政治姿勢を問うことは、国会議員としての当然の責務であり権利であると確信しています。私の質問のどこが院の品位をそこなうと言われるのか、何をさして個人の名誉を傷つけたと言われるのですか。疑惑をただすのがなぜ懲罰に値するのかとうてい理解することができません。  私のこの質問懲罰に値するというのならば、国会はもはや国民が抱いているさまざまな疑問や不満発言することさえできなくなるでありましょう。私の発言は絶対に懲罰に付されるようなものではありません。気に食わない発言であるからといって、多数の力で懲罰にかけ、議員言論を封殺しようとすることは、みずから言論の府を否定するものであり、絶対に容認することはできません。  上毛高原駅の決定と同駅予定地周辺における土地買収には、幾つかの疑惑がからんでおります。  私は、以下その要点を指摘したいと思います。  上越新幹線上毛高原駅は、昭和四十六年十月決定されました。それは、群馬県利根郡月夜野町であります。当時、渋川、沼田、水上など誘致運動が起きていましたが、月夜野町長町議会議長及び副議長新幹線沼田設置促進運動に参加していたほどで、上毛高原駅が決定されることは、地元の予想もしないところでありました。地域住民のおおかたの予想を裏切って、人口もまばらな山峡の地、近くに温泉旅館はおもなもの二軒しかないという、かつて田中総理取締役をしていたことのある、そして現在総理が刎頸の友と言っている入内島氏が経営している株式会社上牧荘の近くに駅が決定されたのであります。当然ながら、政治的疑惑周辺住民の中に広がってきたのであります。  また、上毛高原発表前後から、その周辺地域、従来はほとんど不動産の移動がなかったこの地域で、山林原野を中心に相当広範な土地買収買占め工作不動産業者によって始められ、地価が高騰しています。こうしたときに、総理がかつて役員であった株式会社上牧荘が事業を拡大し、土地買収していることについても、周辺住民疑惑が生まれてきているのであります。  上牧荘は、昭和三十五年に現在の田中総理が当時の経営陣に加わって後、急速に増資を重ね、前経営者当時と比較して、昭和三十九年までわずか数年の間に、資本金は四十八倍に増資されました。昭和四十二年五月には、入内島夫人取締役に就任するとともに、六月には定款を変更して、新しく営業目的にも「土地建物売買並びに斡旋」「ビル経営並びに管理」が追加されたのであります。そして七月には、資本金はさらに二倍半にふやされているのであります。この地域では土地売買などあまり行なわれない時期であり、また、この山峡の地に一体ビルが建つのか、土地建物売買あっせんができるのかという疑問が起こるのは当然のことであります。  ところが、定款変更が行なわれてから二カ月後の四十二年八月末、国鉄当局上越新幹線を含む全国新幹線網構想を新聞発表したのであります。そして昭和四十三年から四十六年にかけて、上牧荘登記簿上明白なものだけでも、山林原野等合計六千五百八十四平米を買収しております。  こうした中で、昭和四十六年十月、上毛高原駅の決定が正式に発表されたのであります。  また、御承知のように、昭和四十七年一月、当時の衆議院副議長であった荒舩清十郎氏の発言の問題であります。  荒舩氏は、上越新幹線をつくる問題については、通産大臣をやっている田中角榮氏、外務大臣福田赳夫氏と副議長荒舩清十郎氏のこの三氏が、どこにとめるのか、どう通していくのかというようなこともきめたのだと発言をされているのであります。  上牧荘定款変更や、この地域でのあれこれの土地買収、そして上毛高原駅の決定、これらについて疑惑が持たれるのは当然の成り行きではないでしょうか。  ところで、提案理由説明では、上毛高原駅から一・五キロ以内には上牧荘土地買収の事実はない、私の質問は事実無根だと言っています。しかし、私が指摘したのは、石倉地区という地域土地買収であります。一・五里を一・五キロと言い違えましたけれども、石倉地域における土地買収の事実はあるのであります。  私は、この言い違えを訂正するにやぶさかではありません。しかし、買収土地駅周辺地域であることに何ら変わりはないのであります。  また、駅予定地に接し、上牧荘の横を通って北上する従来のいなか道が、上毛高原決定発表に先立ち、昭和四十五年に国道二百九十一号線に昇格をされ、今日ではその大半が舗装されております。この国道によって、買収地と新駅との距離は、車では時間的に大いに短縮をされております。  したがって、買収地駅周辺地域であることに何ら変わりはないのであります。  また、提案理由で、買収地の一部は従業員福利厚生施設建設用地だと言われています。しかし、上牧荘の買ったこの土地は、上牧温泉から奈女沢温泉に通ずる道路の入り口の要所に位置し、高さ約十メートル近くの滝に接する土地であります。  また、すでに上牧荘昭和四十年、二階建て寄宿舎を新築しており、さらにその上、従業員福利厚生施設用地として四千六百平米以上もの広大な土地を必要とすることは、常識ではとうてい考えられないのであります。しかし、この問題についても、質疑の中で解明すれば済むことであります。  私は、以上述べましたように、事実に基づいて、上越新幹線上毛高原駅の決定上牧荘土地買収問題をめぐる疑惑に関連して、田中総理政治姿勢をただしたのであります。  提案理由説明大村議員は、私の質問が、総理政治的地位を利用して「土地買占めに加担しているがごとく事実を歪曲し」たと言われていますが、私は、事実を歪曲したことは全くありません。いままで述べてきた事実から見ても明らかなように、国民疑惑をただしたものであって、国会議員として当然のことだと確信をいたしております。  私は、以上述べましたように、事実に基づいて、上越新幹線上毛高原駅の決定上牧荘土地買収問題をめぐる疑惑と関連して、田中総理政治姿勢をただしたのであります。事実に基づいて国民の中にある疑惑をただすことが、なぜ懲罰に値するのでしょうか。  もし、田中総理がみずからの政治姿勢にいささかの疑点もないならば、堂々と答弁し、国民疑惑を晴らすべきであります。これこそ、主権者たる国民に対する総理のとるべき当然の態度だと私は思うのであります。  ところが、動議提出者は筋違いにも、質問をした私を懲罰に付せと要求し、しかも、その趣旨説明は事実に基づかず、かってな推測仮定の事実を想定し、また故意に私の発言を歪曲して不当な理由をつくり上げて、私の当然の質問国会における言論懲罰をもって抑圧しようとしているのであります。  たとえば趣旨説明は、私の発言を、上毛高原駅から一・五キロメートル以内で大規模の土地を買いあさっているかのごとき発言をしたものだときめつけ、事実に反するものと断ぜざるを得ないとしています。しかしながら、私の質問にはこのような発言はどこにもありません。かってに事実を歪曲して、事実に反するものだと断定するというやり方は、一種のトリックを用いて言論を抑圧する卑劣な発言だといわざるを得ません。  さらに趣旨説明は、「もし、小林君の発言が、同君の意思のみに基づくものにあらずして、周囲に動かされての発言であるとすれば、事は一そう重大であるといわねばなりません。」としています。一体これは私に対する懲罰理由説明でしょうか。発言者自身、もしそうだとすればと仮定の事実を想定し、国会議員の人格を傷つけ、さらに仮定の事実に対して、「言論の自由に名をかりて、国会を一党一派の宣伝の具に供しようとするものであり、」「議会制民主主義の崩壊につながるもの」とまで非難しているのであります。  ところで、動議提出者趣旨説明の冒頭で、小林発言は「推測に基づき事実に反する発言によって、個人の名誉をはなはだしく傷つけ、院の品位を失墜させる部分があった」としているのであります。  動議提出者の論理をそのまま適用すれば、いま例示した、仮定推測に基づく趣旨説明は、それ自体懲罰の対象になるのではないでしょうか。  私に対する懲罰要求は、単にその理由がないだけではなく、議員言論に対する多数による弾圧を意図するものであり、議員審議権に対する抑圧であり、国民に対する挑戦といわざるを得ません。  国会国政審議の場であり、言論の府であります。国民疑惑をただす質問には、こまかに意を尽くしこれに答えるのが為政者のとるべき当然の態度であります。たとえ為政者にとって不愉快であろうとも、いやしくも私的感情をまじえるべきものではないと思います。個人的感情のおもむくままに、国民疑惑をただす質問を一方的に抑圧しようとすれば、これはまさに言論の自由に対する侵犯であり、国会自殺行為であり、憲法違反の暴挙といわなければなりません。  いま、田中内閣政治のもとで、大資本、大商社土地投機商品買占めなどの反社会的行為が全国的にわたって横行し、各地でさまざまな疑惑を生み出す事件が相次いで起こっております。また、国民生活の破壊を顧みない大資本本位政治に対する国民の不信や疑惑が今日いよいよ深まっていることは、最近の新聞の世論調査の結果を見るまでもないことであります。このような状況のもとで、国民の抱く疑惑不満に積極的にこたえ、これをただすことこそ国会国会議員に課せられた重要な責務であると思います。私は、まさにこのような確信のもとに質問をしたのであります。  この私の質問が、個人の名誉を傷つけ、国会品位をそこなうものであるとして懲罰に付すなら、一体国会国会議員言論に対して何を保障しているといえるのでしょうか。もし私の発言が多数の力によって懲罰にかけられるなら、国会はもはや民主的な言論の府としての権威を失い、その歴史に重大な汚点を残すことになるでしょう。  私の発言は、絶対に懲罰に付されるようなものではありません。私に対する懲罰動議は、決して私個人に対する懲罰動議ではありません。国会議員としての言論国民に対し責任を持とうとする国会議員に対する懲罰といわなければなりません。  私は、国会権威を守り、言論の自由、議会制民主主義を断固として守り抜くために、同僚議員の皆さんが党派を越えてこの懲罰動議に反対されることを心から期待して、一身上弁明を終わります。(拍手)
  7. 早稻田柳右エ門

    早稻田委員長 これにて小林君の身上弁明は終わりました。  次回は、来たる六月六日水曜日、午前十時より理事会、午前十時三十分より委員会を開会し、動議提出者に対する質疑を行なうことといたします。  本日は、これにて散会いたします。    午前十時五十三分散会