○
小川(省)
委員 いまの公
務員部長の
答弁でございますけれ
ども、どうも、国には、国が上位で、県がその次で、その次が市町村というふうな
考え方が基本にあるのではないか。同じような行政の領域で、その他管轄する範囲は違うけれ
ども、町村の職員は県よりも下で、都道府県、市町村の職員は
国家公務員の下なんだというふうな行政の系統に基づく
考え方が基本にあるのではないというふうな感じを、地方育ちのひがみかもしれませんけれ
ども、私は、常々実は持っているわけであります。
そこで、いまの
答弁に
関連をして、まず、給料表の運用についてお尋ねをいたしたいわけでありますが、概して地方の市町村の職員の賃金が低いのは、給料表自体と運用の面との両面があることは、これは言うまでもないことでございます。国の場合、
等級別の定数があって、各省庁の人事担当者と
人事院との折衝というのは、この
等級別定数の辺というのが主要な一面になっているのではないかというふうに私は思っております。しかし、私
ども、地方から国をながめた場合には、この運用が、いま言われるような、一職
一等級といいますか、職階別賃金、職階級制を巧みにくぐり抜けて、耐用年数を、耐用の切れたものをつじつまを合わせているのが実はこの運用の実態であり、給料表別の、いわゆる標準職務の表だろうと思うのです。
そこで、
人事院の発表した資料によって見ますと、たとえば行政職の(一)ですけれ
ども、五
等級の十一号から大体十六号くらいまでに在職をする職員数が圧倒的に実は多いわけであります。このことは、いわゆる国の職員の場合に、私は、本省は知りませんが、地方の安定所をながめても、あるいは農林
関係の機関をながめても、いわゆる何々官であるとか、主任であるとかというふうな名称を使って、実は、五
等級まで複々々格づけをして、そこのところが現在吹きだまりになっておる。実は、この問題の解決をしなければ、なかなか容易に問題が片づかないというふうな
状態になっているのではないかというふうに私は考えております。たとえば地方の出先に行ってみますと、平職員が二人くらいしかいない、一つの課の中には平職員が一人もいない、全部係長であり、何々官であり、主任であるというふうな実態があるわけです。このことは、実は、巧みに現在の標準職務表をくぐり抜けて、いわば、耐用年数の切れた
等級表の中で賃金の運用管理がなされているという実態を示しているものだというふうに私は考えているわけであります。
地方公務員の場合でも、最近、団体交渉で、都道府県の場合にあってはある程度運用基準の改善等がなされておりますので、ある程度そういう面を越えてきておるわけでありますが、市町村ではそう思うようにはまいっておらないわけであります。しょせん、給料表が、市町村の場合には、国の
一等級から三
等級までは切られておるとか、上が切られておりますから、そういう点では、たとえば
国家公務員全体が
一等級等を含めて一五・三九%になっても、市町村は一五・三九%などというぐあいの改善率にはとてもならぬわけであります。運用が思うようにいかないわけでありますから、これは、実は、非常に低い改定になるわけであります。
自治省は、指定市は別として、通常の市の場合は五
等級制、町村は四
等級制というような給料表をたしか指導してきたはずでありますけれ
ども、相変わらず、国の五
等級を町村の場合には
一等級に、市の場合には、国の四
等級を
一等級にというような指導を現在やっておられるわけですか。