○吉田委員 捜索の結果あるいは見通し等についてはいま伺ったところでありますが、実は、きょう、
警察関係の皆さんと、それから労働省に来ていただいておりますが、この
委員会で審議、成立をいたしました警備業法の解釈と、それをめぐりましての判断とが、実は、本山争議の解決のかぎになると考えてお尋ねをしておるのであります。関係者で御了解を得たいと思いますが、衆議院の
地方行政委員会、法務
委員会等で本山問題を取り上げました際に、昨年の十月以前は、警備業法、警備の
業務に関します
法律ができるまでは、職安法四十四条違反の疑いがあるということで、先ほど来の捜査になったわけでありますが、その後は本山製作所の社員になっておって、そして、この
法律の規制外のように考えるというお話しであります。
本山の争議が、最終段階に近づいておるのではなかろうかという点は関係者
御存じだと思いますが、七月の十一日に全金本部で団交が開かれて、会社側から、新しい本山秀夫社長、二郷晴記部長、全金側から平沢氏、あるいは宮城の細川書記長、あるいは本山製作所の渋谷
委員長が列席をして、昨年の春、夏、冬の一時金を含んで、賃金の支払いについてはどちらも異議はなかった。ただし、金がないから五千三百万円は分割払い、問題が片づいて就労に際しては、分けて
作業をするかどうかといったような点まで話が出ている。問題はロックアウトの解除である。それから、ガードマンの撤去の問題であります。原則的に、ロックアウトとガードマン採用の不法性、不当性が認められるならば、これらについての具体的な相談に入りたい、こういう話に対して、本山社長から、解決のためには労働組合の言い分を認めざるを得ないだろうという意向が示され、そして、その協議に入ろうとされたところが、二郷部長の強硬な反対にあって、それから先に話が進まなかったということを聞いております。
それだけに、ロックアウトの不当性とガードマンの問題が問題になるわけでありますが、解決をして、就労の条件まで会社側から出されたわけでありますから、会社側も解決のために前向きの姿勢にあるということは考えられるのではないか。それから、すでに、富士銀行の融資もとまり、七十七銀行からの融資は、本山秀夫個人の財産を担保にして七億を融資するということを決定されておるけれ
ども、組合の抗議等で凍結をされているということでございます。したがって、このガードマンの採用の不当性あるいはロックアウトの不当性が、抽象的にしろ、認められるならば、前進が考えられると判断をいたしますだけに、ここに取り上げて問題にするわけでありますが、職安法四十四条違反の疑いがあって、捜査をされた。それは、特防会社については大体そういうぐあいに考えられる、証拠も集まったというお話しであります。
そこで、
警察関係の警備業法の提案の際に説明されたものを引っぱり出してみますと、警備業が労働者供給事業にならないように、したがって職安法違反にならないようにということで、警備
業務をやるためには四つの条件があるとして、警備
業務から生ずる財政上及び
法律上の問題のすべてについて責任を負うものでなければならぬ。第二に、警備に従事する警備員をその警備会社が直接指揮
監督するものでなければならぬ等、四カ条があげてあります。
〔
委員長退席、中山(利)
委員長代理着席〕
その中に、警備会社が警備
業務について、直接、財政上、
法律上の責任を負う、それから、使用者の社会保険等の、
法律に規定されるすべての義務を警備会社が負うものでなければならぬ、そして、その警備
業務についても、警備計画に従って、みずから提供をする警備
器材を使用して警備
業務を行なうものであって、単に肉体的労働力を提供するものではなく、労務供給業になるおそれがないもの、こういうことが書いてあります。これはその当時の説明員あるいは政府委員からも
答弁されておるところでありますが、この警備業法にいう警備
業務の要件からいたしますならば、本山
事件の十一月以降の
事件については、警備業法に抵触しないという説明がされておりますけれ
ども、明らかにこれは脱法と申しますか、警備業法の裏をくぐって雇いにきた、こういうことになっておるのではなかろうかというふうに判断されるのですが、いかがでしょうか。
それから、なお、七月十一日の団体交渉の際に、すみやかに警備課員を撤去することということに対して、漸次撤去しますという
答弁がなされておるやに承りました。そうすると、これはほんとうに労務
管理といいますか、警備課の課員といいますか、永久的な職員として採用したものでないということは客観的にもはっきりすると考えるのですが、そうすると、これは、警備業法の違反というか、あるいは、それをくぐろうとしてこういうことがなされたと言えると思うのですが、御所見を承りたい。
〔中山(利)
委員長代理退席、
委員長着席〕