○小川(省)
委員 ぜひそういう形で今後やってもらいたいと思うのですが、私は、中央のお役人さんはあまり
地方の実情を御存じないのじゃないかというふうに、
地方におって思っています。実際にこれは適用する段階で問題がたいへん出てくるのじゃないかというふうに思っていますので、若干お聞きをしておきたいと思って先ほどから聞いているのですが、
地方の市町村や県庁の出先なんかでもそうなんですが、あるいは小中学校等もそうでしょう。
自治省や、総理府なり、人事院なり、大蔵省なりの机の上で
法案作成に直接当たる人が考えているような実情とは実際には違うのですよ。そういうことを考えていただかぬと、この
法案審議でも、ただ単にことばの上で素通りをしてしまったのでは、
地方公務員共済組合法の適用を受ける
組合員が浮かばれないというふうに実は私は思っているわけです。それで、公務遂行なり公務の起因性というふうな問題がありますけれ
ども、
地方では、ほとんど公務遂行にひとしいような行為を出退勤の途上で済ませているケースが非常に多いわけですよ。悪いけれ
ども、きょう帰りに、実は、あそこの公用地の拡大の問題で、あそこの道のはたの道路のことでちょっと寄ってくれぬかというようなことで、役場に電話がかかってきて寄ってくるとか、朝電話がかかって、ちょっと子供のことで相談に乗ってもらいたいから、
先生、朝、出勤途中に寄ってくださいとか、あるいは固定資産税のことで、あまり高いのをふっかけられたので寄ってくれないかというような形で、実は、学校の
先生なりあるいは市町村役場の吏員と住民との間は、いわゆるお役人とか
先生としてではなくて、ほんとうに密接につながっているわけですよ。それが実は日常の役所と自宅の間の往復の実態なんですよ。そういう実態をよくわきまえていないと、通勤の範囲がどうの、あるいは通勤という定義がどうだというふうな机の上のしゃくし定木の判断をされたのでは、今後運用の中で非常に問題が起こると思うのです。日常がそういう状態になっているわけですから、通勤途上災害というのは、市町村なり小中学校の場合等は明らかに全く
同一に扱っておかなければ困る場合が多い。
地方公務員共済組合法の適用を受ける
地方公務員団体等は、通勤途上災害は明らかに全く公務災害と
同一にしてもらわなければ困るようなケースが一ぱいあるわけですよ。そういう点を御存じかどうか知りませんけれ
ども、そういう点で、そういうふうな日常のほとんど公務に近いようなもの一あらためて問われれば、それが公務で出張命令が出ていたか出ていなかったかというようなことになれば別だけれ
ども、そういう公務を遂行していく上の補助的な手段として日常やられているようなものが、通勤範囲の逸脱、中断になるのかどうかという問題がありますので、賢明な当局は、
自治省のほうは、おそらく、それはケースによってなどと言われるでしょうけれ
ども、そういうふうなことが日常だという
地方の実態を、言われてみれば知らないわけじゃないと思うのだけれ
ども、そういうものをこれらの中でも配慮をしていかれるつもりがあるのかどうか。これは基本にかかわる問題ですから、これはやはり大きな問題になってきますから、ぜひその点を伺っておきたいと思います。