○多田
委員 いま大臣は国総法を盛んに持ち出しておられるが、
政府としては、すべての
法律がそこから出るわけだから関連させておられるのでしょうが、いま、
公有地拡大法一つ満足に仕上げることができないで、
公有地の
拡大とか
公共用地の
拡大をするということはほんとうに困難であろうと私は見ているのです。どうしても皆さんが触れたがらない、たとえば工場あと地にしても、これが
市街化区域であろうが、あるいは大
企業の持っている
土地にしても、これをもっと強制的に買い上げていくことができないのか。これはさっき私権云々ということを言われましたが、ここがいつも問題になる。ところが、私権云々と言われているのであれば、たとえば国総法の特別
規制地域では、この
土地取引については知事の
許可制を必要とするということも書いてある。これも一定の
制限です。もっと重大な変化がいま日本の国内に生まれていると私は思うのです。
土地で悩んだ
地方自治体がどういうことになってきているかと言いますと、これは
自治省のほうも御存じだろうと思うのですが、例の「
宅地開発規制要綱」というものが岡山で始まっている。つまり、学校
用地、保育所
用地などを現金で
企業家に負担させていく。これが全国に広まっていく。そうかと思うと、千葉県の鎌ケ谷市では、東武鉄道が手がけている十三ヘクタールの大規模な
宅地造成事業に対して、分譲地の価格を十万円以下に押えるよう
自治体が強く要請している。もうやむにやまれないのです。そうかと思うと、もっと進んでいるのが千葉県の「地価
対策要綱」ですよ。これは四点ほど重点があるのですが、
一つは、
宅地造成工事が完了したら直ちに販売計画を作成する義務を
企業家に与えている。それから、もう
一つは、宅造地は一括して分譲することとして、小出しに売らないでくれということにしている。それから、もう
一つは、宅造業者が最終の需要者ではなくて、他の特定業者に買収した
土地を転売するのは価格をつり上げることだからやめてくれということ。さらに、また、
宅地区域全体の販売計画がきまる前に
宅地の一
部分だけを売り出してはならないということ。こういうことを
企業家に強く要請している。くどいですが、さらに、神奈川県でも、「民間
宅地造成地分譲等の県民優先
措置に関する
要綱」というものをきめて、
開発面積一ヘクタール以上または分譲戸数百戸以上の
宅地開発業者に対して、同県内に一年以上在住、在勤している県民を優先的に入居させる
措置をとってもらいたいという、こういう思い切った
措置を
地方自治体は始めてきているのです。そうすれば、
政府が、年寄りの病人みたいにあとからのこのこついていくのはかっこうが悪い。やはり、思い切って、
地方自治体で始まっているところのこういう——私権に対する
制限とおっしゃいますけれ
ども、まさにこういう
人たちが非常に大きな損害を与えているのです。これは、私は、いま非常に大きな
民主主義の内容だと思いますよ。いまから二百年くらい前の
資本主義の発達の時期の、大きい、小さい自由競争の時代とは違う。大
企業は政治には口ばしを入れる。価格はかってにつり上げる。原材料は独占する。こういう時代では、これらの横暴なやり方を押えるということがむしろ
民主主義なんです。私権の
制限じゃないですよ。ですから、そういう
意味で、思い切ったそういう強制的な
措置をとらなければ、いま、
公有地の
拡大はほんとうにできないのじゃないかと私は思うのです。時間がありませんので、次に移ります。
そこで、問題の財源問題です。これについて私はちょっと
伺いたいのですが、
政府から出てきた資料で、「
公有地取得の財源
措置」というのがありますね。これをちょっとお
伺いしたいのですが、
公共用地先行取得事業債がございますね。これは法のたてまえから言えば、おもに
道路などの取得の財源でございましょう。一体、これが先行取得の金になるのでしょうか。
宅地その他のほんとうの先行取得の金じゃなくて、先行取得があろうがなかろうが、これは出るお金でございましょう。そうじゃございませんか。というのは、ここにある財源は、全部、まるで
公有地拡大のために特別に出されたみたいな恩恵のように見えるのです。知らない人は、ずいぶん金を出しているなと錯覚しちゃう。ところが、ここで見たら、
公共用地先行取得事業債にしても、先取りがあろうが、なかろうが、これは出されている起債でございましょう。
それから
伺いたいのは、
地域開発事業債の中で、臨海、内陸、流通、
住宅とあるけれ
ども、内訳はどうなりますか。四十八
年度の計画額で千百九十六億。一体、この
住宅というのは公営
住宅ですか。その辺の内訳がはっきりしない。
それから、義務教育
施設整備事業債、これだって、学校を建てるのに当然出るお金でございましょう。何も先行取得のお金じゃありませんね。
それから、公営
住宅建設事業債もありますけれ
ども、これも先行的に認められた起債ではないですよ。
それから、水田債。たんぼをどんどんつくっていったら、ことしどうしますか。
それから、
都市開発資金。これだって、
都市開発資金は、区画整理だとか
都市再
開発のための
資金であって、
公共用地のほんとうの
先買いのための特別に組まれた
資金でもございませんでしょう。
これらを見てみたら、すでにあるものをあっちこっちから予算を引っぱってきて、これだけの金がありますと恩恵がましく言っているけれ
ども、これはほんとうに
土地を
公共用地に取得していくという積極的な財源
措置なんだろうかという疑問を私は持つのですが、これはどうでしょう。