○佐々木政府
委員 ただいま
説明されました
地方税法の一部を
改正する
法律案の
内容につきまして、便宜お配りいたしております
地方税法の一部を
改正する
法律案関係資料、この資料のまん中辺にございます新旧対照表により、補足して御
説明を申し上げます。ページ数は、その新旧対照表のページ数でございます。
まず、総則の
改正でございます。
まず、一ページでございます。第五条の
改正は、
市町村税の普通税として新たに
特別土地保有税を創設しようとするものであり、第十七条の五の
改正は、これに伴い
特別土地保有税の更正、決定等ができる期間を五年間とするものであります。
次に、
道府県民税の
改正であります。
二ページから三ページにかけてでございますが、第二十三条の
改正は、夫と死別した後婚姻をしていない者で、
年所得百五十万円以下の者についても
寡婦除控等が
適用されるよう、
寡婦控除の範囲を
拡大しようとするものであります。
第二十四条の五の
改正は、
障害者、
未成年者、
老年者、または
寡婦の
非課税限度額を
現行の
年所得三十八万円から四十三万円に
引き上げようとするものであります。この四十三万円は、給与所得の収入金額に換算いたしまして約六十七万円でございます。
次に、三ページから四ページにかけてでございますが、第三十四条第一項第六号から第九号までの
改正は、
障害者控除、
老年者控除、
寡婦控除及び
勤労学生控除の額をそれぞれ二万円
引き上げて
現行の十万円から十二万円とし、
特別障害者控除額を
現行の十二万円から十四万円に
引き上げようとするものであります。
次に、四ページでありますが、第三十四条第一項第十号から以降の
改正は、
配偶者控除の額を
現行の十四万円から十五万円に、
扶養控除額を
現行の十一万円から十二万円に、
基礎控除額を
現行の十五万円から十六万円に、
配偶者のいない世帯の一人目の
扶養親族にかかる
扶養控除額を
現行の十二万円から十四万円にそれぞれ
引き上げるとともに、
扶養親族のうち年齢七十歳以上の者で
障害者に該当しない者について、通常の
扶養控除にかえて、
老人扶養控除十四万円を設けようとするものであります。
なお、
基礎控除額等の
引き上げによって、
住民税の
課税最低限は、夫婦子二人の給与所得者の場合、
現行の八十万四千円から八十六万五千円に
引き上げられることとなります。
次に五ページでございます。第五十三条第四項の
改正は、租税特別
措置法の
改正に伴う規定の
整備であります。
次は、
事業税の
改正であります。
六ページから七ページにかけてでございますが、第七十二条の十四及び第七十二条の十七の
改正は、租税特別
措置法の
改正に伴う規定の
整備であります。
次は八ページでございますが、第七十二条の十八の
改正は、
個人事業税の
事業主控除額を
現行の六十万円から八十万円に
引き上げようとするものであります。
次の第七十二条の五十九の
改正は、
個人の
事業税の賦課徴収に関し、
市町村長が道府県知事に
関係書類を閲覧させまたは記録させる旨を規定しようとするものであります。
次は、
不動産取得税の
改正であります。
九ページ。第七十三条の二第三項の
改正は、住宅を購入してその雇用する勤労者に譲渡する特定の
事業主等が、
新築未
使用住宅を購入して当該購入の日から六月以内にこれを譲渡した場合においては、当該
事業主等に対しては、
不動産取得税を課さないこととしようとするものであります。
次に、一〇ページ。第七十三条の四第一項の
改正は、
本州四国連絡橋公団の不動産の
取得を
非課税とするものであります。
次の、第七十三条の十四第一項の
改正は、
新築住宅にかかる
控除額を
現行の百五十万円から二百三十万円に
引き上げようとするものであります。
次に、一一ページ。第七十三条の十五の二第一項の
改正は、
免税点を、
土地の
取得にあっては
現行の五万円から十万円に、
家屋の
取得のうち、
新築等にかかるものにあっては
現行の十五万円から二十三万円に、
新築等以外のものにあっては
現行の八万円から十二万円に
引き上げようとするものであります。
次は一一ページから一二ページにかけてでございますが、第七十三条の二十四の
改正は、住宅を購入してその雇用する勤労者に譲渡する特定の
事業主等から、
新築未
使用住宅及びその敷地を当該勤労者が
取得した場合について、当該
土地にかかる
不動産取得税を
軽減しようとするものであります。
一三ページ。第七十三条の二十七の七の
改正は、
土地改良区が換地
計画において農用地以外の一定の用途に供する
土地として定められた換地を
取得した場合において、当該
土地を
取得した日から二年以内に譲渡したときは、
土地改良区について納税義務を免除しようとするものであります。
次は、
娯楽施設利用税の
改正でございます。
一三ページ。第七十八条の
改正は、
ゴルフ場にかかる
娯楽施設利用税の
標準税率を
現行の六百円から八百円に
引き上げようとするものであります。
次に、一四ページ。第百十二条の二の
改正は、
ゴルフ場所在
市町村に対して交付する
娯楽施設利用税交付金の
交付率を、
現行の三分の一から二分の一に
引き上げようとするものであります。
なお、この
改正は、
昭和四十八年六月一日から施行することといたしております。
次は、
料理飲食等消費税の
改正であります。
一四ページ。第百十四条の四の
改正は、
飲食店等における
飲食の
免税点を
現行の九百円から千二百円に、あらかじめ提供品目ごとに料金を支払う
飲食、いわゆるチケット食堂における
飲食の
免税点を
現行の四百五十円から六百円に
引き上げようとするものであり、次の第百十四条の五第一項の
改正は、旅館における宿泊及びこれに伴う
飲食の
免税点を
現行の千八百円から二千四百円に
引き上げようとするものであります。
一五ページ。第百二十九条第三項の
改正は、
免税点の
引き上げに伴う規定の
整備であります。
なお、これらの
改正は、
昭和四十八年十月一日から施行することとしております。
次は、
自動車税の
改正であります。
一五ページから一六ページにかけてでありますが、第百四十九条の
改正は、
自動車税の納期について、
現行四月及び十月の年二回とされているものを五月の年一回としようとするものであり、第百五十条及び第百五十一条の
改正は、それに伴う規定の
整備であります。
なお、この
改正は、
昭和四十九年四月一日から施行することとしております。
次は、
市町村民税の
改正であります。
一七ページから一九ページにかけてでありますが、第二百九十二条から第三百十四条の二の規定の
改正は、
障害者等の
非課税限度額の
引き上げ、
各種所得
控除額の
引き上げ、
老人扶養控除の創設等の
改正で、
道府県民税と同様でありますので
説明を省略させていただきます。
一九ページから二一ページにかけてでありますが、第三百十四条の三及び第三百二十八条の三の
改正は、
市町村民税所得割の
税率を引き下げようとするものであり、二%の
税率を
適用すべき所得区分を十五万円から三十万円に改める等、百五十万円までの所得区分を改めようとするものであります。
次は、
固定資産税の
改正であります。
二三ページでございます。第三百四十八条第四項の
改正は、
水産業協同組合共済会の事務所及び倉庫を
非課税とするものであります。
二四ページでありますが、第三百四十九条の三第二項の
改正は、地方鉄軌道にかかる特定の車庫の新増設をするために敷設した構築物について
課税標準の
特例措置を設けようとするものであります。
次の、第三百四十九条の三第四項の
改正は、公害発生の抑止等の性能を有する機械その他の生産設備について
課税標準の
特例措置を設けようとするものであります。
次が二五ページでありますが、第三百四十九条の三第十三項の
改正、この
改正は、中小企業等については、昨年の租税特別
措置法の
改正により、五十万円以上の機械設備等はすべて特別償却の対象とされましたために、従来のように国税の取り扱いに準じ機械設備等を特定して
課税標準の
特例措置をとることができなくなりましたので、この
特例措置を廃止しようとするものであります。
なお、別途小
規模企業の
負担軽減をはかるため、あとで述べますように、
償却資産にかかる
免税点を大幅に
引き上げることといたしております。
同じく二五ページの第三百四十九条の三第十五項の
改正は、
本州四国連絡橋公団の
鉄道施設用固定資産について
課税標準の
特例措置を設けようとするものであります。
次の第三百四十九条の三第二十一項の
改正は、産業廃棄物の処理
施設について
課税標準の
特例措置を設けようとするものであります。
二五ページから二六ページにかけてでありますが、第三百四十九条の三第二十五項の
改正は、石油開発公団の技術研究指導
施設について
課税標準の
特例措置を設けようとするものであります。
同じく二六ページ、第三百四十九条の三の二の
改正は、
住宅用地について
課税標準を価格の二分の一とする
特例措置を設けようとするものであります。
次が二九ページでございます。第三百五十一条の
改正は、
固定資産税の
免税点を、
土地は
現行の八万円から十五万円に、
家屋は
現行の五万円から八万円に、
償却資産は
現行の三十万円から百万円に、それぞれ
引き上げようとするものであります。
三〇ページでございます。第三百八十四条の
改正は、
住宅用地の
課税標準の
特例措置に伴い、
住宅用地の所有者等に対し、
市町村長は、当該
市町村の条例で定めるところにより必要な事項について申告させることができることとしようとするものであります。
次は、
電気ガス税の
改正でございます。
三一ページから三三ページにかけてでありますが、第四百八十九条の
改正は、
非課税品目について、焼成りん肥を削除し、三年年間の暫定
非課税期間の満了する人工軽量骨材及びブチルゴムを加え、新たに無水マレイン酸を暫定
非課税品目に追加しようとするものであります。
次に、三三ページでございますが、第四百八十九条第十一項の
改正は、特別養護老人ホーム等
社会福祉施設において、その
施設の
入所者の
保護等のために直接
使用する
電気及び
ガスを
非課税としようとするものであります。
同じく第四百九十条の
改正は、
電気ガス税の
税率を一%引き下げ、
現行の七%から六%にしようとするものであります。
次に、三四ページ。第四百九十条の二の
改正は、
電気ガス税の
免税点を、
電気については
現行の八百円から千円に、
ガスについては
現行の千六百円から二千百円に、それぞれ
引き上げようとするものであります。
次は、
特別土地保有税であります。
三四ページ。第八節の規定は、
特別土地保有税の創設に伴う規定でありますが、
特別土地保有税の
概要について御
説明申し上げます。
第五百八十五条は
特別土地保有税の納税義務者等の規定でありますが、
特別土地保有税は、原則として
昭和四十四年一月一日以後に
取得された
土地または
昭和四十八年七月一日以後の
土地の
取得に対し、当該
土地所在の
市町村が、当該
土地の所有者または
取得者に課することといたしております。
次に、三五ページ以下でございますが、第五百八十六条及び第五百八十七条は、
特別土地保有税の
非課税の規定であります。
第一項は、国及び地方
公共団体についての人的
非課税の規定であります。
第二項は、第一号から第二十九号まで用途
非課税の規定でありますが、このうち、三五ページから三六ページにかけましての第一号の規定は、
地域開発立法により新増設された工場用の建物敷地にかかるものであります。
三六ページから三八ページにかけてでありますが、第二号から第四号までは公害防止
施設または保安
施設にかかるもの。第六号から第八号までは農林水産業
関係の
非課税規定。それから、第九号は卸売市場等にかかるものであります。
それから、三八ページから三九ページにかけてでありますが、第十号から第十四号までは中小企業
関係の構造
改善事業または共同利用
施設等にかかるもの。三九ページの第十六号は流通
関係の
施設にかかるもの。
四〇ページから四一ページにかけまして、第十七号から第十九号までは
住宅用地にかかるもの。第二十号から第二十二号までは、都市基盤
整備、再開発等にかかるもの。四一ページの第二十四号は、公益法人が贈与等を受けた
土地にかかるものの
非課税規定。第二十五号は、文化財保護法の特別史蹟等で、
固定資産税の
課税免除等に対する
地方交付税上の
特例措置の対象となる
土地について
非課税にしようとするものであります。
第二十六号は、
土地収用法に規定する
一般自動車道、地方鉄道、港湾
施設等にかかるもの。第二十七号は、
固定資産税の
非課税規定の
適用のあるもの。第二十八号は、
不動産取得税の
非課税規定の
適用のあるもの。これらを用途
非課税にしようとするものであります。
四一ページの第二十九号は、以上のほか、この税の性格にかんがみまして、
市町村におきましても、それぞれの議会の議決を経て定めました建設に関する基本構想に即する用途であるとして、特に当該
市町村の条例で限定的に定める用途については
非課税とすることができるよう規定するものであります。
次に、四二ページ。第五百八十七条は、
土地改良
事業に伴う換地等形式的な所有権の移転等に対する
非課税の規定であります。
四二ページから四四ページでありますが、第五百八十八条から第五百九十二条までの規定は、徴税吏員の質問検査権及び納税管理人に関する規定であります。
四五ページ。第五百九十三条は
特別土地保有税の
課税標準の規定でありますが、これを
土地の
取得価額とすることとしております。
第五百九十四条は
特別土地保有税の
税率の規定でありますが、
土地に対して課するものにあっては百分の一・四、
土地の
取得に対して課するものにあっては百分の三とすることといたしております。
第五百九十五条は
特別土地保有税の
免税点の規定でありますが、
市町村ごとの
土地の合計面積が、指定都市の区にあっては二千平方メートル、都市
計画区域を有する
市町村の区域にあっては五千平方メートル、その他の
市町村の区域にあっては、一万平方メートルに満たない場合には
課税しないこととしております。なお、第七百三十七条の
改正により、都の特別区の区域については、指定都市の区の区域と同様に取り扱うこととしております。
次に、四六ページでありますが、第五百九十六条は
特別土地保有税の税額の規定でありますが、その税額の
算定にあたっては、
特別土地保有税の
課税される
土地にかかる
固定資産税相当額及び
不動産取得税相当額を控除することといたしております。
次に、四七ページでありますが、第五百九十八条及び第五百九十九条は、
特別土地保有税の徴収の方法についての規定でありますが、
特別土地保有税は、申告納付の方法によることとし、一月一日において基準面積以上の
土地を所有する者にあってはその年の五月三十一日、一月一日または七月一日前一年以内に基準面積以上の
土地を
取得した者にあっては、それぞれその年の二月末日または八月三十一日を納期限として納付することとしております。
四八ページから五二ページにかけてでありますが、第六百一条から第六百三条までは
特別土地保有税の納税義務の免除等の規定でありますが、
土地の所有者等がその所有する
土地を
非課税とされる
土地、優良な分譲
宅地等として
使用しようとする場合において、
市町村長がその事実の認定に基づき定める日以後二年内に、建物等の建設に要する期間が通常二年をこえること等やむを得ない
理由がある場合には、
市町村長が定める相当の期間内に、当該
土地として
使用を開始し、かつ、
市町村長の確認を受けたときは、
市町村は当該
土地にかかる
特別土地保有税の納税義務を免除するものとし、当該
非課税とされる
土地等として
使用されるまでの間にかかる
特別土地保有税については徴収猶予し、すでに徴収した当該
特別土地保有税は還付することとしております。
五三ページから六二ページにかけてでありますが、その他第五百九十七条、第六百条及び第六百四条から第六百二十条までにおいては、
特別土地保有税の賦課徴収に関し必要な事項について規定いたしております。
次は、都等の
特例の
改正であります。
六二ページから六三ページにかけてでありますが、第七百三十四条、第七百三十六条及び第七百三十七条の
改正規定は、
特別土地保有税の創設に伴う規定の
整備であります。
次は、本法附則の
改正であります。
六四ページ。附則第六条の
改正は、
住民税について、肉用牛の売却による農業所得の免税
措置の
適用期限を
昭和五十三
年度まで五年間延長しようとするものであります。
次は六五ページ。附則第八条及び附則第九条の
改正は、租税特別
措置法の
改正に伴う
住民税及び
事業税についての規定の
整備であります。
六六ページから六七ページにかけてでありますが、附則第十条第一項、第三項及び第四項の
改正は、期限満了等に伴い不要となった規定を整理しようとするものであり、第二項の
改正は、コンテナー埠頭の用に供するため
昭和五十三年三月三十一日までに
取得する不動産またはフェリー埠頭の用に供するため
昭和五十一年三月三十一日までに
取得する
家屋について
不動産取得税を
非課税とするものであります。
六七ページから六八ページにかけてでありますが、附則第十一条第六項の
改正は、入会林野
整備等による
土地の
取得に対して課する
不動産取得税の
課税標準の
特例の
適用期限を二年間延長しようとするものであり、次の第九項の
改正は、防火対象物に該当する
家屋を
昭和五十一年三月三十一日までに建築した場合の
不動産取得税の
課税標準については、当該
家屋の価格から消防用設備の価格に相当する額を控除した額としようとするものであります。
次に六八ページから六九ページにかけて、附則第十五条第三項の
改正は、重油の水素化脱硫装置にかかる
固定資産税の
課税標準の
特例措置の期限を延長しようとするものであります。
六九ページ。附則第十五条第四項の
改正は、特定織布業商工組合が
取得した機械その他の設備等にかかる
固定資産税の
課税標準の
特例措置を廃止しようとするものであり、その考え方につきましては、さきに御
説明いたしました中小企業の
合理化機械と同様であります。
次に、六九ページから七〇ページにかけてでございますが、附則第十五条第六項及び第八項の
改正は、船舶による物品運送用の大型コンテナー及び営業用の倉庫にかかる
固定資産税及び都市
計画税の
課税標準の
特例措置の期限を延長しようとするものであります。
次に、七〇ページでありますが、附則第十五条第十項の
改正は、コンテナー埠頭について一定期間、
固定資産税及び都市
計画税の
課税標準の
特例措置を設けようとするものであります。
七〇ページから七一ページにかけてでありますが、附則第十五条第十一項の
改正は、フェリー埠頭について一定期間、
固定資産税及び都市
計画税の
課税標準の
特例措置を設けようとするものであります。
七二ページであります。附則第十八条第一項の
改正は、
宅地等にかかる
固定資産税について、附則第十八条の二に規定するものを除き、
昭和四十九
年度まで
現行の
負担調整措置を継続しようとするものであります。
同条第八項の
改正は、
住宅用地等について
現行の
負担調整措置を継続する場合、
評価額に対する
課税標準額の割合の最低限度を、
昭和四十八
年度にあっては百分の十五、
昭和四十九
年度にあっては百分の三十にしようとするものであります。
〔
中村(弘)
委員長代理退席、
委員長着席〕
次に、七三ページ。附則第十八条の二第一項の
改正は、
住宅用地以外の
宅地等で法人の所有するものについて、
昭和四十八
年度及び
昭和四十九
年度に限り
税負担の
激変を
緩和するための調整
措置を講じようとするものであり、調整の方法としては、これらの
年度の税額を、
評価額に基づく税額から、
評価額に基づく税額と
現行制度に基づく税額との差額の
昭和四十八
年度は三分の二を、
昭和四十九
年度は三分の一を減額した額にしようとするものであります。
同条第二項の
改正は、
住宅用地以外の
宅地等で
個人の所有するものについて、
昭和四十九
年度に限り、
税負担の
激変を
緩和するための調整
措置を行なおうとするものでありますが、調整の方法としては、
評価額に基づく税額と
現行制度に基づく税額の差額の二分の一を
評価額に基づく税額から減額した税額にしようとするものであります。
次に、七四ページ。附則第十八条の三の
改正は、税額
算定の
特例が認められる
住宅用地等について、用途または所有者等の変更がある場合の税額の
算定方法について必要な
措置を設けようとするものであります。
次に、七七ページ。附則第二十八条の
改正は、附則第十八条及び第十八条の二の規定により新たな調整
措置を講ずることに伴い、
現行法の規定と同様に、調整の行なわれる
宅地等の
課税標準額を固定資産
課税台帳の登録事項としようとするものであります。
次が、八〇ページから八一ページにかけてであります。附則第三十二条第一項の
改正は、国の
補助を受けて
昭和五十二年三月三十一日までに
取得した
過疎バスにかかる
自動車取得税を
非課税とするものであり、第二項及び第三項の
改正は、国の
保安基準に適合する低
公害自動車にかかる
自動車取得税について、
昭和四十九年三月三十一日までは三分の一、同年四月一日から同年九月三十日までの間は三分の二に
軽減しようとするものであります。
以上であります。