運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
1973-02-13 第71回国会 衆議院 地方行政委員会 第2号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
四十八年二月十三日(火曜日) 午前十時三十九分
開議
出席委員
委員長
上村千一郎
君
理事
亀山
孝一
君
理事
小山 省二君
理事
中村 弘海君
理事
三ツ林弥太郎
君
理事
土井たか子
君
理事
山本弥之助
君
理事
林 百郎君
愛野興一郎
君 今井 勇君 片岡 清一君 島田 安夫君
前田治一郎
君
保岡
興治
君 渡辺 紘三君
岩垂寿喜男
君
小川
省吾君 佐藤
敬治
君 山田 芳治君 吉田
法晴
君 三谷 秀治君
小川新一郎
君
折小野良一
君
出席国務大臣
自 治 大 臣
国家公安委員会
委員長
江崎
真澄君
出席政府委員
警察庁長官官房
長 丸山 昂君
自治政務次官
武藤 嘉文君
自治大臣官房長
松浦
功君 ――
―――――――――――
委員
の
異動
一月三十日
辞任
補欠選任
高鳥
修君
船田
中君 同日
辞任
補欠選任
船田
中君
高鳥
修君 二月七日
辞任
補欠選任
保岡
興治
君
保利
茂君 同日
辞任
補欠選任
保利
茂君
保岡
興治
君 同月十三日
理事亀山孝一
君同日
理事辞任
につき、その
補欠
として
谷垣專一君
が
理事
に当選した。 二月五日
固定資産税
の
免税点引上げ等
に関する
請願
(増 本一彦君
紹介
)(第一三八号)
市街化区域内農地
の
宅地並み課税反対
に関する
請願
(
神田大作
君
紹介
)(第二十二号) は本
委員会
に付託された。 ――
―――――――――――
二月九日
区長
準公選における
選挙運動
に関する
陳情書
(第四号)
広域市町村圏振興整備措置要綱
の
法制化
に関す る
陳情書外
八件 (第五号) 同外四十九件 (第四九号)
地方自治財政
の
確立
に関する
陳情書
(第五〇号)
都道府県
の
税源確保
に関する
陳情書
(第五一号)
市街化区域内農地
の
宅地並み課税等
に関する陳
情書
(第五二号)
地方公営企業
の
財政確立
に関する
陳情書
(第五三号)
都道府県
に
開発負担金制度確立
に関する
陳情書
(第五五号)
地方債
の
拡大等
に関する
陳情書
(第五六号)
地方公務員
の恩給、
共済年金
の
スライド制確立
等に関する
陳情書
(第五七号)
地方公務員
の
退職手当給付率引上げ
に関する陳
情書
(第五八号)
地方公務員共済組合
の
長期給付制度改善
に関す る
陳情書
(第五九号) パチンコ、
ボウリング場
の
娯楽施設利用税交付
金の
所在市町村交付
に関する
陳情書
(第六〇号)
人口急増市町村
における
公共施設
の
整備等
のた めの
特別措置法
の
早期制定
に関する
陳情書
(第六一号)
地方事務官制度
の廃止に関する
陳情書外
一件 (第六二 号)
地方公共団体
の
公共駐車場
に対する
助成措置
に 関する
陳情書
(第六 三号)
消防体制
の
強化
に関する
陳情書
(第六四号)
公共用地取得
に対する
特別立法措置
に関する陳
情書
(第一四三 号) は本
委員会
に参考送付された。 ――
―――――――――――
本日の
会議
に付した案件
理事
の
辞任
及び
補欠選任
小
委員会設置
に関する件
地方自治
、
地方財政
、
警察
及び
消防
に関する件 ――――◇―――――
上村千一郎
1
○
上村委員長
これより
会議
を開きます。
理事
の
辞任
についておはかりをいたします。
亀山孝一
君から
理事辞任
の申し出があります。これを許可するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
上村千一郎
2
○
上村委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決しました。 次に、
理事
の
補欠選任
についておはかりいたします。 ただいま、
亀山孝一
君の
理事辞任
に伴い、
理事
が一名欠員となりましたので、その
補欠選任
を行なうのでありますが、先例によりまして、
委員長
において指名するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
上村千一郎
3
○
上村委員長
御
異議
なしと認めます。 それでは、
委員長
は、
谷垣專一君
を
理事
に指名いたします。 ————◇—————
上村千一郎
4
○
上村委員長
小
委員会設置
の件についておはかりいたします。
地方税制度全般
について
検討
をはかるため、小
委員
十一名からなる
地方税
に関する小
委員会
、
消防関係法令
の
整備
及び
消防施設
の
整備強化
をはかるため、小
委員
十一名からなる
消防
に関する小
委員会
、及び
地方公営企業
の
制度全般
の
調査
並びに
都市圏交通
と
公営交通事業
の
対策樹立
をはかるため、小
委員
十一名からなる
地方公営企業等
に関する小
委員会
をそれぞれ
設置
いたしたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
上村千一郎
5
○
上村委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決しました。 次に、小
委員
及び小
委員長
の
選任
についておはかりいたします。 小
委員
及び小
委員長
の
選任
につきましては、
委員長
の指名に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
上村千一郎
6
○
上村委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決しました。 それでは、
委員長
において追って小
委員
及び小
委員長
を指名し、公報をもって御通知いたします。 なお、小
委員
及び小
委員長
の
委員異動
に伴う
補欠選任
並びに小
委員長
の
辞任
及びその
補欠選任
につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
上村千一郎
7
○
上村委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————◇—————
上村千一郎
8
○
上村委員長
地方自治
、
地方財政
、
警察
及び
消防
に関する件について
調査
を進めます。
江崎国務大臣
から、
所管行政
の当面する諸問題について
説明
を聴取いたします。
江崎国務大臣
。
江崎真澄
9
○
江崎国務大臣
委員
の
皆さま
には、平素から、
地方自治発展
のため、また、
警察行政
に格別の御尽力をいただきまして、厚くお礼申し上げます。 この機会に、
所管行政
の当面する諸問題について所信の一端を申し上げ、
皆さま
の深い御理解と格別の御
協力
を賜わりたいと存じます。 まず、
地方自治行政
についてでありますが、御承知のとおり、
わが国
は、最近における
社会経済情勢
の著しい変貌に伴いまして、過密、過疎問題をはじめ、解決すべき幾多の内政上の諸問題に直面しております。これら内政上の諸問題を解決していくためには、国と
地方
とが同一基調のもとに、
福祉優先
の立場に立脚して、
地域社会
における
生活
と産業の
基盤
を調整、
整備
するなど、臨機適切に事態に対処していくことが必要であると
考え
ます。 このような観点から、
明年度
の
地方行財政
の
重点施策
として、
都市対策
の
充実
、
土地対策
の
推進
、
過疎地域等
の
地域振興対策
の
推進
、下水道、
公園等
の
生活環境施設
の
整備
、
地方行政
の
振興
、
地方公営企業対策
の
充実
、
防災
の
推進
と安全の
確保等
、時代の変化と
地域
の特性に応じた
行財政
上の
措置
を積極的に講じ、
地域社会
の総合的な
発展
と
国民福祉
の
向上
に万全を期してまいる所存であります。 次に、今後講じようとする
施策
の概要を申し上げます。 まず、
都市対策
でありまするが、最近における
社会経済情勢
の変貌に伴いまして発生した過密、過疎問題を同時に解消し、
住民福祉水準
の
向上
と国土の均衡ある
発展
を期するため、
都市機能
の
充実
と再編を
推進
し、都市と
周辺農山漁村
の連帯する快適な
生活圏
の形成を促進してまいる
考え
であります。 次に、
土地対策
について申し上げます。 国土の合理的な利用をはかり、
地域
の秩序ある
開発整備
を進めるためには、全国土について適切な
土地
の
利用区分
を定める
土地利用計画
を樹立し、これに基づいて必要な
規制措置
を講ずる必要があると
考え
ます。このため、
土地利用
の
法制化
について
関係省庁
と
目下協議
中であります。 また、
公有地
の
確保
をはかるため、
土地
の先買い
制度
の拡充及び
地方開発公社
の活用について検討を加えておりますほか、
土地取得
のための資金として、
公共用地先行取得債等地方債
の
充実
、
公営企業金融公庫
の
融資ワク
の
拡大等
の
措置
を講じております。なお、
地方公共団体等
への
土地
の
譲渡者
にかかる
譲渡所得税
の
軽減措置
の実現を期してまいる
考え
であります。 次に、
過疎対策
について申し上げます。
過疎対策
につきましては、
過疎地域対策緊急措置法
の趣旨にのっとり、
過疎地域
における所要のいろいろな
措置
を講じてまいりましたが、今後これらの
措置
をさらに強力に
推進
するとともに、
地域住民
の
福祉
の
向上
と国土の調和ある
発展
のため、総合的、かつ、実効ある
施策
が必要であると
考え
まするので、
財源措置
の
拡充強化
をはかりますとともに、
経済
、
社会
、
文化的機能
の
地方分散
、
交通
、
通信ネットワーク
の形成、
地方都市
の
育成等
の
施策
と
有機的連携
を保つことにより、
過疎地域
の
抜本的振興
を
推進
してまいる
考え
であります。 次に、
広域市町村圏
と
行政改革
について申し上げます。
社会経済情勢
の著しい変貌と
住民
の
生活圏
の拡大に即応し、
住民
のいろいろな要請にこたえ得る適切な
行政体制
を
整備
するため、引き続き
広域市町村圏
の
振興整備
をはかるとともに、
市町村
内の
近隣社会
、コミュニティと申しておりますが、その形成に配意してまいりたいと存じます。 また、
大都市制度
をはじめとする
地方制度全般
につきましても、引き続き
調査研究
を進めてまいる
考え
ではありますが、そのうち特別区の区長の
選任
を中心とする特別区に関する
制度
及び
行政
の
広域化
に対応する
市町村
の組合に関する
制度
の
整備
につきましては、
地方制度調査会
の答申の趣旨を尊重し、早急にその実現をはかるため、
地方自治法
の一部を改正する
法律案
を今国会に提出し、御審議をわずらわしたいと
考え
ております。 次に、
公務員行政
について申し上げます。
地方公務員行政
につきましては、かねてより
公務員秩序
の
確立
と公務の公正かつ効率的な遂行につとめてまいったところでありまするが、今後ともこの方針に基づき、
公務員制度
の
合理化
とその適正な運用につとめてまいる
考え
であります。 次に、
地方財政
について申し上げます。
明年度
の
地方財政
につきましては、最近の
社会
、
経済
の変貌に対応して、
都市対策
、
過疎対策
、
公害対策
、
交通対策等
の各般の問題に適切に対処し、
地域
の実情に応じて、
生活環境
の
整備
、
社会福祉施策
の
充実
をはかる等、積極的に
住民福祉
の
向上
を
推進
する視点に立って各般の
財政措置
を講じ、
地方公共団体
の適切な
財政運営
と相まって、
地方財政
の運営に支障なきを期する
考え
であります。 そのため、
明年度
の
地方財政
においては、一、
地方財政需要
の
状況
にかんがみ、
交付税特別会計
における
借り入れ金
、
臨時沖繩特別交付金等所要
の
地方交付税財源
を
確保
すること。二、上下水道、
廃棄物処理
、
住宅建設
、
厚生福祉施設等
の
生活関連社会資本
の
整備
をはかるため、
地方債資金
を積極的に活用すること。三、
児童生徒急増地域
における
義務教育施設
の
国庫負担率
の
引き上げ
及びいわゆる
超過負担
の
早期解消等
、
地方負担
の
軽減合理化
をはかること。四、
地方公営企業
の
経営基盤
を
強化
し、その
健全化
をはかるため
企業債資金
の拡充をはかり、その
建設投資
を
推進
するとともに、特にきわめて憂慮すべき
経営状況
にある
交通事業
について新たな
財政再建計画
を発足させ、所要の
財政援助措置
を講ずること。五、
公営企業金融公庫
について、所要の資金の改善をはかるほか、
融資ワク
を拡大し、同公庫の健全な運営をはかることなどといたしておる次第であります。 次に、
地方税制
について申し上げます。
地方税
については、ここ数年来、広範な
財政需要
をかかえる
地方財政
のもとにおいて、あとう限りの減税と
税負担
の
合理化
を行なうとともに、他方、
地方税源
の
確保
につとめてきたところであります。 すなわち、
生活環境施設
の
整備
をはじめとする
社会資本
の
充実等
、
地方公共団体
における
財政需要
は増高の一途をたどっており、これに対処するためには、なお、一そう
地方税源
、特に
都市税源
の
充実
をはかる必要があります。一方、逐年
住民税
を中心として
地方税負担
の軽減をはかってきたものの、なおこれを望む声は依然強い
状況
であります。
明年度
においては、このような事情にかんがみまして、一、
住民負担
の
軽減合理化
をはかるため、
住民税
の
課税最低限
の
引き上げ
、
市町村民税
の税率の緩和、
事業税
の
事業主控除額
の
引き上げ
、
電気ガス税
の税率の引き下げ、
料理飲食等消費税
、
固定資産税等
の
免税点
の
引き上げ
を中心として大幅な減税を行なうこと。二、
土地
にかかる
固定資産税
の
課税
の
適正化
をはかるため、
住宅用地
について
税負担
の
軽減措置
を講じながら、
宅地等
について
評価額
に基づく
課税
を行なうこと。三、
土地税制
の一環として、
土地投機
の抑制をはかる趣旨から
特別土地保有税
を実施すること。といたしております。 次に、
消防行政
について申し上げます。 最近における
火災
その他の
災害
は、大
規模化
及び
複雑化
の様相をますます深めておりますが、昨年の大阪千日
デパートビル火災
の例に見られまするように、
都市火災
を中心として
人的被害
の増大は著しく、昨年中の
火災
による
死者数
は千六百六十三人と、戦後最高の数字を示していることは、まことに憂慮にたえません。 このような事態に対処するためには、何よりも
人命尊重
を
第一義
として、
市町村
における
消防体制
の
整備
を促進しながら、
地域住民
の
火災予防
及び
防災
に関する意識の高揚につとめ、安全な
街づくり
の
推進
をはからなければならないと
考え
ます。 このため、まず、
消防救急体制
につきましては、これまでも全国的な
消防
の
常備化
及び
広域化
を目ざして鋭意努力してまいりましたが、今後さらにその
推進
をはかるとともに、
消防団
の一そうの
充実
、育成をはかってまいる所存であります。
消防施設
につきましては、逐年、
国庫補助金
の
増額等
により、
整備
の促進をはかっておりまするが、引き続き
消防財源
の
充実
に努力を傾ける
考え
であります。特に
都道府県
と
市町村
とを結ぶ
消防防災無線通信施設
の
整備
、
大震火災対策
、
林野火災対策
、
石油コンビナート災害対策等
の
広域的災害
に対処する
施策
の
充実強化
につとめてまいる
考え
であります。 また、これらの
施策
とあわせて、
人づくり
の面では、
消防職員
及び
消防団員
の資質の
向上
及び処遇の改善に一そうの努力を傾注してまいる
考え
であります。 さらに、人命安全の
確保
を基調として、
火災
その他の
災害
の
早期発見
、
早期通報
、
早期避難
が、いつどこでも確実に実行できるような
指導体制
の
確立
が何よりも重要なことであると存じます。そのためには、
消防機関
として
予防査察
の徹底とその実効を
確保
することなど、
予防行政
の一そうの
充実
をはかる必要があります。
国民各位
の御
協力
を得て、これらの
施策
の実現のために努力を続けてまいる
考え
であります。 次に、
警察行政
についてでありまするが、申すまでもなく、治安の
確立
は、
わが国民主政治
、
国民生活
の存立と
発展
の
基盤
をなすものであります。私は、激動と変化の時代といわれる七〇年代の
社会情勢
に的確に対応する
警察運営
をはかり、引き続き、この
基盤
の
確保
につとめてまいる所存であります。 ところで、
国民
の理解と
協力
は、
警察運営
に不可欠の要件であり、このためにも、
警察
が一そう
国民
に親しまれ、信頼されるよう、
警察行政
の各分野にわたり、
国民
の立場に立って、きめこまかな
対策
を講じてまいる
考え
であります。 最近の
犯罪情勢
を見ますると、
刑法犯
の
発生件数
は、ここ数年おおむね横ばいの
状況
でありまするが、個々の
事件
を見てまいりますと、残忍かつ異常な
殺人事件
、
人質事件
、
爆破事件
、大規模な
事故事件等
、人心に与える影響のきわめて大きい
事件
の増加が目立っております。一方、
社会構造
の
複雑化
、
国民意識
の変化などから、聞き込み等の
捜査活動
はますます困難になりつつあります。 そこで、このような諸情勢に対処するため、当面、
犯罪
の
早期検挙体制
の
充実強化
、
国民
の
協力確保
の
推進
、
特殊犯罪
に対する捜査の徹底、
科学捜査体制
の
強化等
の諸
施策
を強力に
推進
してまいる
考え
であります。 また、
暴力団
の
取り締まり
につきましては、最近
暴力団組織
の
系列化
、大同団結の動きが目立つなど、
暴力団
の活動が活発化する傾向にありまするので、
暴力組織
の
分断解体
を目標に一段と強力な
取り締まり
を実施するとともに、あわせて
暴力団
の寄生する環境の
浄化活動
を
推進
し、
国民
の期待と要望にこたえるよう一そうの努力をしてまいる
考え
であります。 さらに、公害その他
国民
の
生活
を侵害する
各種事犯
の
取り締まり
を
強化
するとともに、
犯罪
の温床となる
社会環境
の浄化、
少年非行防止等
の諸
対策
を積極的に
推進
し、事案の
未然防止
につとめてまいる
考え
であります。 特に、最近における銃砲及び
火薬類使用
の
犯罪
の実態にかんがみまして、
関係
諸機関と
協力
して、これが規制の
強化
をはかりたいと
考え
ております。 次に、
交通
問題でありますが、御承知のように昨年の
交通事故
による
死傷者
の数は、
関係機関
をはじめ
国民
の
皆さま
の懸命な努力により、二年間連続して
減少傾向
を維持することができました。しかしながら、
大都市周辺
や
地方部
におきましては、依然として増加を続けているところも多く、また、幼児や
老人層
に多くの
死傷者
を見ております。さらには、
大都市等
における
交通混雑
の
慢性化
や
大気汚染
、
騒音等
による
交通公害
も問題となっており、
交通
をめぐる
客観情勢
は、ますますきびしいものとなっております。 このような
状況
に対し、
警察
といたしましては、
関係機関
と緊密な連絡のもとに、
人命尊重
を
第一義
とし、
交通事故
による
死傷者抑制
のため
交通安全施設整備事業
五カ年計画の
推進
、
歩行者保護
のための
交通規制
の
強化
、
歩行者
、
自転車利用者
に対する
安全教育
の徹底、
運転免許
の
路上試験
の
実施等
の
運転者対策
を
推進
するほか、
交通警察体制
の
整備
をはかり、
街頭活動
を活発化するなどの諸
施策
を講ずることといたしております。 最近の
治安情勢
は、
極左暴力集団
の
街頭闘争
が一時的に
鎮静化
をたどるなど、表面的には平穏に推移いたしておりまするが、極左、極右の両勢力による
過激行動
につきましては、依然として楽観を許さない現状にあります。 もとより、このような法と秩序を無視する
暴力的破壊活動
は、いかなる立場に立つものであれ、
民主国家
において断じて許しがたい行為であります。
警察
としましては、引き続き各般の警戒、
警備体制
の
充実強化
につとめるとともに、
国民
の
皆さま
の御理解と御
協力
のもとに、これが断固たる
取り締まり
を実施し、
国民生活
の
平穏確保
に万全を期する決意であります。 以上、
警察
当面の二、三の問題について申し述べたのでありまするが、最近における
社会情勢
に的確に対処するためには、
警察
の体制の
充実
、
整備
をはかることが急務であります。 このための
対策
の一環として、
昭和
四十八年度において、
交通警察官
、
外勤警察官等
、計四千五百人の増員を行なうこととしたのであります。 また、
警察官
の資質の
向上
をはかるため、
警察教養
を積極的に
充実強化
するとともに、
警察官
の処遇の改善についても格段の配意をしてまいる
考え
であります。 以上、
所管行政
の当面の諸問題について所信の一端を申し上げましたが、
委員各位
の格別の御
協力
によりまして、その実をあげることができまするよう一そうの御鞭撻と御指導をお願い申し上げる次第であります。 ————◇—————
上村千一郎
10
○
上村委員長
引き続きまして、
昭和
四十八年度
自治省関係予算
の
概要
について
説明
を聴取いたします。
松浦官房長
。
松浦功
11
○
松浦政府委員
昭和
四十八年度の
自治省関係歳入歳出予算
につきまして、
概要
を御
説明
申し上げます。 第一に、
一般会計予算
でありますが、
歳入
は三千六百万円、
歳出
は二兆八千九百六十八億九千四百万円を計上しております。
歳出予算額
は、前年度の
予算額
二兆四千六百八億五千三百万円と比較し、四千三百六十億四千百万円の
増額
となっております。 また、この
歳出予算額
の
組織別
の額を申し上げますと、
自治本省
二兆八千九百二十億三千九百万円、
消防
庁四十八億五千五百万円となっております。 以下、この
歳出予算額
のうち、おもな事項につきまして、内容の御
説明
を申し上げます。 最初に、
自治本省
につきまして御
説明
を申し上げます。 まず、
地方交付税交付金財源
の
繰り入れ
に必要な
経費
でありますが、このうち、前年度の例により算定した額として二兆七千八百十一億四千八百万円を計上いたしております。この
経費
は、
昭和
四十八年度の
所得税
、
法人税
及び酒税の
収入見込み額
のそれぞれ百分の三十二に相当する
金額
の
合算額
と、
昭和
四十六年度の
地方交付税
に相当する
金額
のうち、未
繰り入れ額
二百八十九億四千万円及び
過年度特例措置
にかかる
昭和
四十八年度の
加算額
三百億円を加えた
金額
を
交付税
及び
譲与税配付金特別会計
へ
繰り入れ
るために必要な
経費
であります。 次に、
臨時沖繩特別交付金
の
繰り入れ
に必要な
経費
でありますが、三百八十八億円であります。この
経費
は、
沖繩県及び同市町村
に交付する必要があると見込まれる
地方交付税交付金
の
財源
の一部の
交付税
及び
譲与税配付金特別会計
への
繰り入れ
に必要な
経費
であります。 次に、
過疎地域振興対策
に必要な
経費
でありますが、四億一千四百万円を計上いたしております。この
経費
は、
過疎地域
における集落の
整備
に要する
経費
について、
市町村
に対して補助するために必要な
経費
並びに
過疎地域振興
にかかる
調査研究
の委託に必要な
経費
であります。 次に、
防災
のための
集団移転促進事業
に必要な
経費
でありますが、十億六千五百万円を計上いたしております。この
経費
は、
災害
の
発生
した
地域
または
災害
の
発生
のおそれのある
地域
のうち、
住民
の居住に適当でないと認められる
地域
内における
住民
の
集団的移転
を
促進
するため、
地方公共団体
が行なう
事業
の一部を補助するために必要な
経費
であります。 次に、
広域市町村圏
の
振興整備
の
促進
に必要な
経費
でありますが、その額は二十億一千万円であります。この
経費
は、
広域市町村圏
の
振興整備
を
促進
するため、
広域市町村圏
における
振興整備計画
に基づく
事業
の
実施
に要する
経費
について補助するために必要な
経費
であります。 次に、
選挙
に関する常時
啓発
に必要な
経費
でありますが、六億五千万円を計上いたしております。この
経費
は、
選挙
が明るく正しく行なわれるよう、
選挙人
の
政治常識
の
向上
をはかるための
選挙
に関する常時
啓発
に要する
経費
について、
地方公共団体
に対し補助する等のために必要な
経費
であります。 次に、
公立僻地病院等医師養成施設
の
設置
に必要な
経費
でありますが、四億円となっております。この
経費
は、
公立僻地病院等
に勤務する
医師養成
のための
学校法人
による自治医科大学の
施設整備費
について補助するために必要な
経費
であります。 次に、
奄美群島振興事業
に必要な
経費等
四十一億五千九百万円を計上いたしております。この
経費
は、
奄美群島
における
主要産業
の
振興
、
公共土木施設
の
整備等
の
振興事業
に要する
経費等
について補助するために必要な
経費
及び
奄美群島振興信用基金
の
融資資金
の
増加
に充てるための出資に必要な
経費
であります。 次に、
小笠原諸島復興事業
に必要な
経費等
でありますが、十七億六千二百万円となっております。この
経費
は、
小笠原諸島
の
復興
をはかるため、同島の
交通施設
、
産業基盤施設
、
生活基盤施設等
の
整備事業
に要する
経費等
について補助するために必要な
経費
であります。 次に、
交通安全対策特別交付金
に必要な
経費
として、三百八十二億二千九百万円を計上いたしております。この
経費
は、
交通安全対策
の
一環
として、
反則金収入
に相当する
金額
を
道路交通安全施設
に要する費用に充てるため、
都道府県
及び
市町村
に対し交付するために必要な
経費
であります。 次に、小
災害地方債
の
元利補給
に必要な
経費
でありますが、六億七千五百万円を計上いたしております。この
経費
は、
昭和
三十八年以降
昭和
四十七年までに
発生
した
公共土木施設
及び
農地等
の小
災害
にかかる
地方債
に対する
昭和
四十八年度分の元利償還金の一部に相当する
金額
を
地方公共団体
に交付するために必要な
経費
であります。 次に、新
産業
都市
等建設
事業
債調整分の利子補給に必要な
経費
につきましては、三十六億三千四百万円を計上いたしております。これは、新
産業
都市
、工業
整備
特別
地域
等の建設、
整備
の
促進
をはかるため、建設
事業
債の特別調整分について利子補給金を交付するために必要な
経費
であります。 次に、
地方公営企業
再建債の利子補給に必要な
経費
でありますが、二十五億六千三百万円を計上いたしております。これは、
地方公営企業
の財政再建を
促進
するため、再建企業を経営する
地方公共団体
が起こす財政再建債について利子補給金を交付するために必要な
経費
であります。 次に、再建公営路面
交通事業
のバス購入費の補助に必要な
経費
でありますが、十四億円を計上いたしております。これは、財政再建を行なう公営路面
交通事業
を経営する
地方公共団体
に対する当該
事業
のバス購入費の補助に必要な
経費
であります。 次に、
公営企業金融公庫
の補給金に必要な
経費
でありますが、八億六千七百万円を計上いたしております。これは、
公営企業金融公庫
の水道
事業
、下水道
事業
、工業用水道
事業
、一般
交通事業
、地下高速鉄道
事業
及び市場
事業
にかかる貸し付け利率の引き下げのための補給金を
公庫
に交付するために必要な
経費
であります。なお、このほか、同
公庫
につきましては、出
資金
を
増額
するための
経費
二億円が大蔵省所管
産業
投資特別会計に計上されております。 次に、公営地下高速鉄道
事業
助成に必要な
経費
でありますが、二十七億四千万円を計上しております。これは、
昭和
四十六年度末における公営地下高速鉄道
事業
債にかかる支払い利子に相当するものとして発行を認める企業債の利子相当額について、
地方公共団体
に助成金を交付するために必要な
経費
であります。 次に、児童生徒急増
市町村
公立文教施設
整備事業
助成に必要な
経費
でありますが、七億二千五百万円を計上いたしております。これは、児童生徒の急増
市町村
において、
昭和
四十年度から
昭和
四十五年度までに公立の小学校及び中学校の校地の取得のために起こした
地方債
、並びに
昭和
四十六年度においてこれらの学校の校地の取得のため
地方開発公社
等に対して負った債務の未償還残高相当額について起こした
地方債
の利子の一部に相当する額について、当該
市町村
に対し、助成金を交付するために必要な
経費
であります。 次に、国有提供施設等所在
市町村
助成交付金に必要な
経費
につきましては、五十三億円を計上いたしております。これは、いわゆる基地交付金でありまして、米軍及び自衛隊が使用する国有提供施設等の所在する都及び
市町村
に対し、助成交付金を交付するために必要な
経費
であります。 次に、施設等所在
市町村
調整交付金でありますが、二十億一千万円を計上いたしております。この
経費
は、特定の防衛施設が所在することに伴い税財政上特別の影響を受ける施設等所在
市町村
に対し、調整交付金を交付するために必要な
経費
であります。 以上が
自治本省
についてであります。 次に、
消防
庁につきましては、
消防施設
等
整備
費補助に必要な
経費
三十九億九千四百万円を計上いたしております。これは、
消防
ポンプ自動車、防火水槽等の
消防施設
、化学車、はしご車、
消防
艇、ヘリコプター等の科学
消防施設
、救急業務施設、
防災
資機材施設、
消防防災無線通信施設
及び
消防
吏員待機宿舎の
整備
に要する
経費
の一部を、
地方公共団体
に対し補助するために必要な
経費
であります。 第二に、特別会計予算につきまして、御
説明
を申し上げます。 自治省
関係
の特別会計といたしましては、大蔵省及び自治省所管
交付税
及び
譲与税配付金特別会計
がありまして、この特別会計の
歳入
歳出
予定額は、
歳入
歳出
同額の三兆三千七百一億七千五百万円となっております。
歳入
は、
地方交付税交付金
、
臨時沖繩特別交付金
及び
借り入れ金
等利子の
財源
に充てるための一般会計からの受け入れ見込み額、
地方
道路税の
収入見込み額
、石油ガス税の
収入見込み額
の二分の一に相当する額、航空機燃料税の
収入見込み額
の十三分の二に相当する額、自動車重量税の
収入見込み額
の四分の一に相当する額、特別トン税の
収入見込み額
等を計上いたしております。
歳出
は、
地方交付税交付金
、
地方
譲与税譲与金及び
借り入れ金
の償還
財源
等の国債整理基金特別会計への
繰り入れ
等に必要な
経費
であります。 以上、
昭和
四十八年度の自治省
関係
の一般会計及び特別会計予算の
概要
を御
説明
申し上げました。 よろしく御審議のほどお願い申し上げる次第であります。
上村千一郎
12
○
上村委員長
次に、
昭和
四十八年度の
警察
庁
関係
予算の
概要
について
説明
を聴取いたします。丸山官房長。
丸山昂
13
○丸山政府
委員
警察
庁
関係
の
昭和
四十八年度予算案についてご
説明
申し上げます。
昭和
四十八年度の
警察
庁予算として計上いたしました額は、お手元の資料にございますように、総額で六百六十九億三千九百十二万二千円でありまして、
昭和
四十七年度の補正後
予算額
五百七十七億七百七十九万五千円に比較いたしまして、九十二億三千百三十二万七千円の
増額
となっております。 次に、その内容のおもなものにつきまして、資料の
概要
説明
の順を追ってご
説明
を申し上げます。 第一は、
警察
庁一般
行政
に必要な
経費
二百七億五千二百九万四千円でありますが、これは、
警察
庁、
警察
大学校及び
地方
機関
の職員並びに
都道府県
警察
の警視正以上の
警察官
の職員俸給等人件費百八十七億四千七百四十一万五千円、運転者管理センターその他のために
設置
の電子計算組織の運用に必要な電子計算機の借料と、それに付随する消耗品の購入費等七億九千二百四十五万七千円のほか、
警察
庁、
警察
大学校及び
地方
機関
の一般事務費及び
地方
警察官
四千五百人増員に必要な教養
経費等
でございます。 第二は、
警察
機動力の
整備
に必要な
経費
七十六億一千六百八十二万五千円でございます。この
経費
は、
警察
用車両の購入、
警察
装備品の
整備
、
警察
用舟艇の建造及び
警察
通信施設の
整備
並びにその維持管理等に必要な
経費
でありまして、
警察
用車両、ヘリコプターの購入及び
警察
装備品の
整備
、
警察
用舟艇の建造その他装備品の購入費、消耗品費二十七億一千八百三十万七千円のほかに、通信
関係
では、広域並びに総合的な
警察
活動
の
確保
をはかるための通信指令設備、超短波無線電話、携帯無線機、受令機等の増強
整備
及び交換装置等の
整備
並びにその維持管理に必要な
経費
四十八億九千八百五十一万八千円を計上いたしております。 第三は、
警察教養
に必要な
経費
十億五千二百四十四万六千円でございます。この
経費
は、
警察
学校入校生の旅費八億二千三百五十万七千円と、
警察
学校における教養のための講師謝金、教材の
整備
費等でございます。 第四は、刑事
警察
に必要な
経費
四億九千七十一万七千円でございます。この
経費
は、
暴力団
犯罪
及び一般の
刑法犯
の
捜査
、
取り締まり
並びに
犯罪
鑑識に必要な指紋原紙、写真機、法医理化学器材等の
整備
費、消耗品費、死体の検案解剖の
経費
のほか、
犯罪
統計の事務等に必要な
経費
であります。 第五は、保安
警察
に必要な
経費
千七百六十万八千円であります。この
経費
は、青少年の非行化防止、売春
取り締まり
、風俗の
取り締まり
、麻薬、密貿易、拳銃等に関する
犯罪
の
捜査
、
取り締まり
等に必要な資料の印刷費、翻訳料等と
公害
事犯
取り締まり
に必要な鑑定謝金及び広域緊急配備指令の
指導
旅費などでございます。 第六は、
交通
警察
に必要な
経費
六千六十四万五千円であります。この
経費
は、
交通
安全に関する広報、
交通事故
白書、執務資料等の印刷費でありますとか、
交通
取り締まり
の
指導
のため必要な旅費、物件費などでございます。 第七は、警備
警察
に必要な
経費
三億一千五百三十万九千円であります。この
経費
は、警備
警察運営
に関する
会議
、
指導
連絡等の旅費及び備品類の
整備
と消耗品等物件費並びに密航監視哨員の手当等でございます。 第八は、
警察
活動
に必要な
経費
八十三億九百五十一万円でございます。この
経費
の内容は、
警察
活動
に必要な旅費及び
捜査
費であります。 第九は、
警察
電話専用回線の維持に必要な
経費
十五億五千五百六十二万九千円でございまして、
警察
電話専用回線を維持するために、日本電信電話公社に支払う、いわゆる
警察
電話専用料金であります。 第十は、科学
警察
研究所に必要な
経費
三億六千三百五十七万円でございます。この
経費
は、
警察
庁の付属
機関
として
設置
されております科学
警察
研究所の職員の俸給等人件費、二億三千二百四十八万五千円と、鑑定、検査、研究に必要な機械、器具類の購入費、維持費その他一般事務
経費
でございます。 第十一は、皇宮
警察
本部に必要な
経費
十九億一千九百十一万五千円でありまして、この
経費
は、皇宮護衛官その他皇宮
警察
職員の俸給等人件費十七億七千百七十六万円のほか、行幸啓等の警衛に要する旅費その他一般事務
経費
でございます。 第十二は、
警察
施設の
整備
に必要な
経費
三十三億九千四百三十五万一千円でございます。これは直接国庫で支弁する対象になっております施設の
整備
に必要な
経費
でありまして、具体的には、
警察
学校及びその射撃場その他の施設の
整備
費であります。 最後の、第十三は、
都道府県
警察
費補助に必要な
経費
二百十億九千百三十万三千円であります。この
経費
は、一般の
犯罪
捜査
、
交通
指導
取り締まり
、外勤
警察
活動
、雑踏警備、防犯
活動
等、
都道府県
警察
の一般
行政
に必要な
経費
と、
警察
署、派出所、駐在所、待機宿舎及び
交通
安全施設の
整備
に必要な
経費
に対する補助金でございまして、そのおもなものは次のとおりでございます。 まず、
都道府県
警察
一般
行政
費補助金九十六億一千三十八万八千円でありますが、これは、
警察
用車両、ヘリコプター、舟艇の燃料費、修繕費等維持費十九億四千八百四十万円、
捜査
及び鑑識用器材等の購入費、維持費、留置場
関係
の
経費
、派出所、駐在所の事務
経費
、
公害
事犯
取り締まり
等防犯
関係
の
経費
、
捜査
関係
書類の印刷費等四億五千二百七十七万二千円、
交通
取り締まり
用諸器材、事故処理用諸器材の
整備
費等二億二千八百八十五万五千円、超過勤務手当二十七億一千九百九十八万円、
警察
署、派出所、駐在所の電話専用料金十三億二千五百三十一万八千円、
活動
経費
二十五億六千七百九十一万三千円、諸謝金、職員旅費、参考人旅費等三億六千七百十五万円を計上しております。 以上が、
都道府県
警察
の一般
行政
に要する
経費
に対する補助金であります。 次に、
都道府県
警察
の施設
整備
に要する
経費
に対する補助金百十四億八千九十一万五千円でありますが、その内訳は、
警察
本部、
警察
署、派出所及び駐在所の施設
整備
に必要な
経費
に対する補助金二十二億九千四百二十八万四千円、待機宿舎の建設費に対する補助金十一億一千二百五十五万円、
交通
安全施設の
整備
に対する補助金八十億三千六百万円、公傷者ホームの
整備
に対する補助金三千八百八万一千円でございます。 以上、
昭和
四十八年度の
警察
庁予算に計上いたしました内容につきまして、その
概要
を御
説明
申し上げた次第でございます。 よろしく御審議をお願いいたします。
上村千一郎
14
○
上村委員長
以上で
説明
は終わりました。 ————◇—————
上村千一郎
15
○
上村委員長
次に、
自治政務次官
から発言を求められておりますので、これを許します。武藤
自治政務次官
。
武藤嘉文
16
○武藤政府
委員
たいへん時期はずれで申しわけございませんが、機会がございませんでしたので、この機会を
利用
させていただきまして、一言ごあいさつを申し上げさせていただきます。 私、このたび
自治政務次官
を仰せつかりました。 先ほど大臣の
所信
表明の中にもございましたように、
住民
の
福祉
の
向上
、
国土
の均衡ある
発展
をはかっていくというのがこれからの
内政
の大きな柱であると私は
考え
ております。その意味において、
地方行財政
のあり方、あるいは国と
地方
との
関係
という問題はいろいろと大きな問題が出てくるときでございまして、私どもに与えられた責任は非常に大きいと感じております。 私も、微力でございますけれども、与えられました以上、一生懸命その職務に邁進したいと
考え
ておりますので、特に
地方行政
委員会
の
皆さま
方の格段の御
指導
と御鞭撻をお願いを申し上げまして、ごあいさつにかえさせていただきます。(拍手)
上村千一郎
17
○
上村委員長
次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十一時二十三分散会