○
山本(幸)
政府委員 ただいま議題となりました
所得税法の一部を改正する
法律案外二
法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御
説明申し上げます。
初めに、
所得税法の一部を改正する
法律案について御
説明いたします。
第一に、最近における所得、物価水準の推移を考慮して、中小所得者を中心とした
所得税負担の軽減をはかるため、課税最低限の引き上げを行なうことといたしております。
すなわち、基礎控除及び配偶者控除をそれぞれ現行の二十万円から二十一万円に引き上げるとともに、扶養控除を現行の十四万円から十六万円に引き上げることといたしております。また、給与所得者について、その負担を軽減するため、給与所得控除の定額控除を十三万円から十六万円に引き上げるとともに、定率控除
部分についても適用金額の
範囲を拡大することといたしております。この結果、給与所得者の課税最低限は、夫婦と子供二人の場合では、現行の約百三万円から約百十四万円に引き上げられることになります。なお
昭和四十八年分では、この課税最低限は百十二万円となります。
第二に、障害者控除等の特別な人的控除についても、一般的な控除にあわせて引き上げを行なうことといたしております。
すなわち、老人扶養控除を現行の十六万円から十九万円に、障害者控除、老年者控除、寡婦控除及び勤労学生控除をそれぞれ現行の十二万円から十三万円に、特別障害者控除を現行の十六万円から十九万円に、配偶者のいない世帯の一人目の扶養親族にかかる扶養控除を現行の十五万円から十八万円に引き上げることといたしております。
第三に、退職所得の特別控除額を、おおむね五割程度引き上げることといたしております。
すなわち、勤続年数十年までは一年につき現行の五万円を十万円に、勤続年数十年超二十年までは一年につき現行の十万円を二十万円に、勤続年数二十年超三十年までは一年につき現行の二十万円を三十万円に、勤続年数三十年超は一年につき現行の三十万円を四十万円に引き上げることとしております。この結果、勤続年数三十五年の場合の退職所得の特別控除額は、現行の五百万円から八百万円に引き上げられることになります。
第四に、白色申告者の専従者控除について現行の十七万円を二十万円に引き上げることといたしております。
第五に、寄付金控除については、現行法では支出した寄付金のうち所得の三%をこえ一五%以下の
部分について控除することといたしておりますが、この限度額一五%を二五%に引き上げることとしているほか、職業訓練法人の行なう
認定職業訓練を受ける者を勤労学生控除の対象に加えるとともに、非課税所得の
範囲から株式形態によるゴルフ会員権の譲渡による所得を除外し、
予定納税を要しない
予定納税基準額の限度額について現行の二万円を三万円に引き上げる等所要の規定の整備を行なうことといたしております。
次に、
法人税法の一部を改正する
法律案について御
説明いたします。
第一に、同族
会社については、各事業年度の所得のうち留保した金額が一定の控除額をこえる場合には、留保所得についての法人税を課税いたしておりますが、この場合の定額控除額を現行の年三百五十万円から年五百万円に引き上げることとしております。
第二に、法人の所得の金額の計算につきましては、現行のたなおろし資産の割賦販売に加えまして、今回、賦払いの方法による対価の支払いを受ける役務の提供についても、割賦基準による所得計算を認めることといたしております。
最後に、
租税特別措置法の一部を改正する
法律案について御
説明いたします。
第一は、法人の土地の譲渡益に対する重課制度を創設することであります。
すなわち、法人が
昭和四十四年一月一日以後に取得した土地等を原則として
昭和四十九年四月一日以後に譲渡した場合には、通常の法人税とは別に二〇%の税率で重課を行なうことといたしております。その場合に、国、地方公共団体等に対する譲渡や望ましい宅地の供給については、一定の要件のもとにこの重課の対象から除外することといたしております。なお、この改正に伴い、個人の不動産業者が
昭和四十四年一月一日以後に取得した土地等を譲渡した場合には、一般の短期譲渡に対する重課と同様の課税を行なうことといたしております。
このほか、収用等の場合の譲渡所得の特別控除について大幅な引き上げを行なうとともに、新都市基盤整備事業による土地の譲渡を収用の場合の課税の特例の対象に加える等の
措置を講ずることといたしております。
第二は、産業関連の
措置の改廃であります。
すなわち、重要産業用合理化機械等の特別償却制度について償却率を漸減して三年で廃止するとともに、価格変動準備金の積み立て率を一%引き下げる等整理合理化をはかることといたしております。
また、交際費の損金不算入割合を七〇%から七五%に引き上げて課税の強化をはかることといたしております。
第三は、社会福祉対策に資するための
措置であります。
すなわち、六十五才以上の老年者が受ける公的年金等については、五百万円の所得制限のもとに六十万円の老年者年金特別控除を認める制度を創設し、また、心身障害者を従業員数の三割以上雇用している企業の機械及び工場の建物等について、三分の一の割り増し償却を認めることといたしております。
第四は、公害対策に資するための
措置であります。
すなわち、無公害化
生産設備について初年度三分の一の特別償却制度を創設するとともに、低公害乗用車の
開発普及を促進するため、
昭和五十年度の排出ガス保安基準に適合する乗用車については、物品税の課税標準を、
昭和四十八年度は四分の一相当額、
昭和四十九年度上半期は八分の一相当額だけそれぞれ減額する等の
措置を講ずることといたしております。
第五は、勤労者財産形成・住宅対策に資するための
措置であります。
すなわち、勤労者財産形成貯蓄にかかる住宅貯蓄控除制度の控除額を、毎年の貯蓄額の四%、最高二万円から、六%、最高三万円に引き上げる等の
措置を講ずることといたしております。
第六は、中小企業対策として、事業主報酬制度を創設することであります。
すなわち、青色申告を行なう事業者についてみなし法人課税の選択を認め、この選択をした事業者については、その事業主報酬に対し給与所得控除を認め、事業主報酬控除後のみなし法人所得に対しては全額を事業主に配当するものとして法人並みの課税を行なうことといたしております。
第七は、農林漁業対策としての
措置であります。
すなわち、農業協同組合等の留保所得の特別控除制度の適用対象に水産加工業協同組合等を加えた上適用期限を二年延長することとしており、また、農業信用基金協会等の債務保証にかかる抵当権設定登記の登録免許税を軽減する等の
措置を講ずることといたしております。
以上のほか、国際経済環境の改善に資するため、
大型及び中型の乗用車の物品税の税率をいずれも二〇%とすることとしております。また、自己の居住の用に供する新築住宅にかかる登録免許税の軽減等本年三月末に期限の到来する各種の
措置について、その適用期限を延長する等所要の
措置を講ずることといたしております。
以上、
所得税法の一部を改正する
法律案外二法案につきまして、その提案の理由と内容を御
説明申し上げました。
何とぞ、御審議の上、すみやかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。