○土井委員 わかりました。それでは、後日また私は、特定のある
物質について、こういう資料がほしいということを申し上げる節もあると思いますから、その節はよろしくお願いをしたいと思います。
さて、こういう
法律ができ上がりますと、
関係現行法の上で矛盾する点、あるいは現行法のほうがこの
法律に比較するとおくれている点というのは、当然のことながら手直しを必要といたします。これは当然のことでございます。
そういう点から
一つひっかかってくる問題としてお伺いしたいことがあるのですが、実はことしの四月二十五日、
公害対策並びに
環境保全特別委員会の質問をさせていただいた中身にかかわる問題であります。取り上げましたのは、例の千葉ニッコー事件、あの千葉ニッコーで引き起こされました問題から端を発しまして、食品あるいは食品に
関係のある物品を生産している生産過程においていろいろこういう
化学物質が使われるということが好ましくないのではないかということを私は念頭に置きながら実は質問をいたしました。その節、お答えをいただいたのは、厚生省の
環境衛生局の食品衛生
課長さん、三浦
課長でありますが、御
答弁の趣旨、いろいろありまして、結論だけ、私は間違わないようにこれは
会議録を持ってまいりました。その結論の部分だけをここで申し上げて、その問題がいまどういうふうになっているかということを実はお尋ねしたいわけであります。
この問題は、食品衛生法の第四条の二号という個所にかかわってくる問題であります。食品衛生法の四条の二号の中身には「有毒な、又は有害な
物質が含まれ、又は附着しているもの。」というのが昨年政正されまして、御承知のとおりに「疑いがあるもの。」というのがその中身としては追加をされました。したがいまして、具体的に有毒、有害というものが立証される以前に、疑いのあるものも含めて考えなければならない。食品衛生法の四条の二号の中身です。
そこで、あの千葉ニッコーのような、食用油の中にビフェニール剤が混入されてしまったというふうな例を取り上げていった場合、特に農林省があの油に対してはJASマークを付していられる。したがいまして、それからすると、食品衛生法に対してこのJASということがどういう意味を持つかということになってくるわけであります。私
たちは、あの事件が起こる以前、国民の一人とし、消費者の一人として、実はJASマークの中身については安全性の
確認があってJASマークがつけられているのであろうと考えてまいりました。
ところが、実はあの事件でJASの規格基準というものを見てまいりますと、その中には安全性の
確認というのがないわけであります。もうすでに食品衛生法の基準を満たしているか、満たしていないか、食品衛生法の基準を満だしているからだいじょうぶだということで自動的にJASのマークが付されていくという
実態が明るみに出たわけでありますから、どうもこれではJASのマークを信用していろいろな物品、特に食料品を買う場合に、たいへん以後問題になるということが起こらないとは限らない。これを機会にJASについてひとつ考え直しをしていただいて、そうして安全性の
確認ということがその中で行なわれていなければならないということをはっきりさせていただきたい、そういう意味で食品衛生法についてひとつ手直しをお考えいただくわけにはいかないかという問題について質問したわけであります。
それに対しまして、三浦
説明員と書いてある議事録の個所を読ましていただきますと、こういう御
答弁だったわけです。「食品衛生法におきましては、すべての食べものが安全である、これがたてまえだと思うのです。その上に立って、よりよい品質をということで、JASの制度が上のせというかっこうになっておるのだろうと私
どもは理解しております。したがって、二重
行政ではなくて、むしろ私
ども、安全の徹底を期するということでこの問題に対処してまいりたいと思っておりますが、ただ、食品衛生法できめられました基準にいたしましても、これが守られないという
企業の体質があれば、これは問題かと思います。こういうことは、ひとつ生産御当局で、基本的な姿勢の問題として御
指導願いたいと思っております。」ということなんです。
そこで再度質問をいたしまして、「要するに、食品衛生法できめられている
安全基準をさらに上のせして、
行政指導というふうな形で、JAS規格の中では、さらに製品についての安全性の
確認をおやりになるということが、現在考えられつつある中身だというふうに理解しておいていいわけですか。」と聞けば、「そのとおりでございます。」となったんです。そこで、このJASの対象になるような品物について、本来、有害、有毒だ、またそのおそれがあると考えられるような
物質を熱媒体その他添加物として使用していくということについても、農林省としては、やはりこれは好ましくないという立場に立ってそういう
行政指導は進められましょうねとお伺いした
ところが、食品の原則からいえば、安全性というものは何にも増して優先するような問題であるから、おっしゃるとおりの方向でいくべきものと考えているという御
答弁でもあったわけです。
この点についてひとつ厚生省の方、それから農林省の方から、いま申し上げました食品衛生法について、
あと厚生省、農林省の間で
お話し合いが進められているはずでありますから、その後の経過について、
一つは御
説明を賜わりたいことと、それから現にこの食品衛生法について手直しが必要であるという個所がこういうふうに考えられているという点があれば、それをはっきりこの場で御
指摘を願いたいということと、さらに、一番最後に申し上げました、食品の原則からいうと安全性は何ものにも増して優先する問題であるから、できる限り有害、有毒のおそれのある
物質は熱媒体というふうな場合にも使うことば好ましくないという点についてどういうふうにお考えになっていらっしゃるかという、以上三点についてひとつ御
答弁を願いたいと思います。