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中曽根国務大臣 日本国
憲法によりますと、「
日本國民は、正當に選擧された國會における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸國民との協和による成果と、わが國全土にわたって自由のもたらす恵澤を確保し、
政府の行爲によって再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに
主権が國民に存することを宣言し、この
憲法を確定する。そもそも國政は、國民の嚴粛な信託によるものであつて、その権威は國民に由來し、その
権力は國民の代表者がこれを
行使し、その福利は國民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この
憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の
憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本國民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覺するのであつて、平和を愛する諸國民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、壓迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる國際社會において、名譽ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の國民が、ひとしく恐怖と缺乏から免かれ、平和のうちに生存する權利を有することを確認する。……(
松本(善)
委員「
質問に答えていただきたい」と呼び、その他
発言する者多し)ちょっと黙って聞いてください。大事な
憲法を読んでいるのですから……。「われらは、いづれの國家も、自國のことのみに専念して他國を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に從ふことは、自國の
主権を維持し、他國と封等関係に立たうとする各國の責務であると信ずる。
日本國民は、國家の名譽にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
第一章
天皇
第一條
天皇は、
日本國の
象徴であり
日本國民統合の
象徴であって、この地位は、
主権の存する
日本國民の總意に基く。
第二條 皇位は、世襲のものであって、國會の議決した皇室典範の定めるところにより、これを繼承する。
第三條
天皇の國事に関するすべての行爲には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四條
天皇は、この
憲法の定める國事に關する行爲のみを行ひ、國政に關する權能を有しない。
天皇は、
法律の定めるところにより、その國事に關する行爲を委任することができる。
第五條 皇室典範の定めるところにより攝政を置くときは、攝政は、
天皇の名でその國事に關する行爲を行ふ。この場合には、前條第一項の規定を準用する。
第六條
天皇は、國會の指名に基いて、内閣總理
大臣を任命する。」これはなかなか大事な条文であります。「
天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。」(
松本(善)
委員「代表することができるかどうかと聞いているので、その点を明確にしていただくようにお願いいたします」と呼ぶ)第七條におきましては、「
天皇は、内閣の助言と承認により、國民のために、左の國事に關する行爲を行ふ。
一
憲法改正、
法律、政令及び條約を公布するこ
と。
二 國會を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 國會議員の総選擧の施行を公示すること。
五 國務
大臣及び
法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認證すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認證すること。
七 榮典を授興すること。
八 批准書及び
法律の定めるその他の外交文書を認證すること。」それから第九に重要な「外國の大使及び公使を接受すること。」それから「十 儀式を行ふこと。」こういうことがございます。
そこで、いろいろ学界に論がございまして、高柳賢三先生は、
憲法国会におきまして、
天皇は外国使臣を接受したりする外交権能の一部を不完全ながら持っておる、そこで、外交的には
天皇は国を代表する性格を持っておる、そういうように高柳先生はおっしゃっておりました。私それはあとで
憲法調査会で拝読をしたわけであります。学界の通説を調べてみますと、以上朗読しました前文並びに一条以下の条文等から見まして、
天皇は対外的には国を代表する性格を持っておる。対外的に国を代表する性格を持っておるから、ある
意味において元首的性格もその部分についてはある、そういうのがどうも多数説のようであります。これが正しいかどうかは学界の人々の御意見によって分かれるところでありますけれ
ども、そういう学界の多数説というものを私は頭に置いております。