○野間委員 私もこの科学技術
会議にこの
法案をつくるにあたっての諮問、答申という
意味で言ったのではなくて、確かにここにも文書がありますけれ
ども、これによりますと、「一九七〇年代における総合的科学技術政策の基本について」という表題で答申されておりますね。それは事実そのとおりだと思うのです。
そこで、この問題を提起したいのは、設置法に基づく
会議の構成なんですが、これは議員でもって構成されていますね。これは六条にありますが、大蔵、文部それぞれの
大臣、それから経企庁長官、科学技術庁長官、
日本学術
会議会長、このほかに「科学技術に関してすぐれた識見を有する者のうちから内閣総理
大臣が任命する者五人」というふうに議員が構成されておるわけです。
法律にそうなっておりますね。それで、「一九七〇年代における科学技術政策の基本について」、これは諮問に対する答申ですが、これにはそれぞれの部会の議員ないしは専門委員、特に第一部会の小
委員会、これの名簿が全部うしろに記載してあるわけです。これを見ますと、どうも行政ペース——行政官庁のほかには
企業ペースと申しますか、大
企業の
役員あるいはその
組織体の長、そういう者が非常に多いわけですね。特に、先ほど私が
指摘したわけですが、人文科学系統の人が非常に少ない。確かに
法案そのものをつくるに際して諮問がされたわけではありませんが、しかしながら、その前提となっておるのは事実だと思うし、これは間違いないと思うのです。ですから、これは先ほど申し上げたように「人文科学のみに係るものを除く。」ということから
考えて、この点からの突っ込みと申しますか、検討が不十分ではなかろうか。特に、いま申し上げたように議員の構成がこういうかっこうになっております。具体的にその氏名も出ておりますけれ
ども、これを見ますと私は非常に疑問を感ずるわけです。こういうところに、いま申し上げたような七〇年代の科学技術政策のテーマについての諮問あるいは答申をとるということをしても、これはやはり
企業ペースあるいは行政ペースというそしりは免れないというふうに私は
考えるわけです。しかも、いまお話がありましたけれ
ども、
日本学術
会議は、もう内外を代表する最高の頭脳集団、これこそまさに
シンクタンクだと思いますね。しかも、非常にアカデミックなところですから、こういうところへどうして諮問し、あるいは答申を求められなかったのか、私非常に疑問に思いますので、この点さらにお答え願いたいと思うのです。