○野間
委員 そうすると、内規という形で何らかの基準を設けられるということはわかったのですが、しかしあくまで内規は内規でありまして、これは
リース業者あるいは
ユーザーに対しては対外的には明示をされないということになりますと、いまでも
リース業者は銀行とかあるいは商社と結びついて、大手資本と結びついた大きな業者が主なんです。そうすると、自分の利益になるように、そして
ユーザーを泣かす、そういう
方向でこれから
契約が結ばれることがかなり出てくるのじゃないかというふうに私は憂慮するわけです。
と申しますのは、ここに某
リース会社の
リース契約書というものを私は持っておりますけれども、この
約款によりますと、業者に利益、逆に
ユーザーに不利益な規定がずいぶんあるわけですね。私思いますのに、この
リース契約の基本は、おそらく民法の
賃貸借契約ということになるのじゃないかと思いますけれども、たとえば例をあげますと、
物件の整備、保守、修理などその保全
費用は、どんな場合でもすべて
ユーザーが
負担する。つまりこれは民法の
原則、賃貸人の修繕義務、これとは全く逆になっておるわけなんです。あるいはこれについても、いま申し上げたようなことについて、その明細を業者に書面で知らせなければならないというような規定もあるわけなんです。
さらに私、これはべっ見したわけなんですけれども、終了後返還する、この点について、法律的にいいますと持参債務というわけですけれども、これを業者のところに
ユーザーが返還しにいかなければならぬ、こういう規定です。
さらに、
契約の解除。これはおそらく料金の不払い、履行遅滞に基づく
契約の解除が通常多く出てくると思うのですけれども、それに関する条項では、催告なしで
契約の解除ができる。つまり無催告の
契約解除、こういうものが
約款にあるわけなんです。しかも、この解除の理由について、解除原因ですが、たとえばこういうものがある。「経営が相当悪化し、またはそのおそれがあるとみとめられる相当の理由があるとき。」つまりこれは業者の判断で経営が悪化しておる、あるいは悪化のおそれがある、このように判断しただけで催告もせずに
契約解除ができる。しかも、解除されたら、先ほど
指摘申し上げたように、
ユーザーが持参債務の履行をしなければならぬ。これはたいへんなことだと正直に申し上げて思うのです。この催告なしの解除についても、やはり民法の
原則では催告をして、こういうふうにありますし、また
割賦販売法によっても、これは書面によって、たしか二十日間の
期間を設けて催告する。これは当然だと思うのですけれども、こういうふうにいままでの
約款を見ますと非常に問題のある点が多い。
さらに、連帯保証人、これは人的担保です。これについても記載があるわけです。
さらに公正証書、これを作成する義務。
べっ見しただけでも幾つかこういう問題が現に行なわれておる。
約款の中にあるということ、おそらくこの保険でこれが補完されるようになっても、このような業者の一方的な利益の保護という点で、
約款そのものはこういうような形が残されるのじゃないか。こういうふうに私は懸念いたします。
こうなりますと、
ユーザーにとってみればたいへんなことなんです。だから、これら
指摘申し上げた点も含めて、政令か何かで一定の基準をつくらなければ、基本的には、これらに関する基
本法を、たとえば
割賦販売法のごときものをつくる必要があると思いますけれども、当面審議会の中で審議されて、十分練られるとすれば、政令という形でもけっこうですから、その基準を明らかにする必要があるのじゃないか、こういうように思うのですけれども、その点について
お答え願いたいと思います。