○多賀谷
委員 先ほど公制審の構成、並びに
雇用主、すなわち使用者としての
政府を代表する
委員、使用者
委員の問題について
質問したわけです。
大臣の
答弁は全く的はずれでありました。そこで私は、
大臣の
答弁は全く総理府設置法に違反した
答弁だと
指摘しておきたいと思います。すなわち、総理府設置法の十四条、「公務員
制度審議会」の中に次のように書いてあります。「
審議会は、内閣総理
大臣の諮問に応じて、国家公務員、地方公務員及び公共
企業体の職員の
労働関係の
基本に関する事項について
調査審議し、及びこれらの事項に関して内閣総理
大臣に建議する。」これは当然の任務ですが、三項に「
審議会は、学識経験のある者、国、地方公共団体及び公共
企業体を代表する者並びに国、地方公共団体及び公共
企業体の職員を代表する者のうちから、内閣総理
大臣が任命する二十人以内の
委員で組織する。」要するに使用者というのは国、地方公共団体及び公共
企業体を代表する者で構成されておる。ですから私は、使用者
委員というのは当然国、地方公共団体及び公企体の代表者でなければならぬ。それについて
政府は
雇用主としてどういうようにその意思表示をしたのかということを聞いておるのに、全然、こちらはこちら、そちらはそちらというようにおのおの区別をして扱いませんというような、全くわけのわからぬ
答弁をされておる。総務長官いらっしゃいませんから、私はこれ以上追及しませんが、これは重大問題である。こういうような態度で総務長官が臨むならば、私は公制
審議会は解散したほうがいいと思う。総理府設置法に違反した
答弁をしておる。副長官見えられましたから、あとから速記録を調べて御
答弁願いたいと思います。私は重大問題だと思うのですよ。要するに、はっきり国、地方公共団体及び公企体を代表する者を出さなければならぬことになっておる。それを、いやそういう性格のものでないと言う。それならば、公制
審議会を三者構成にする必要はないのです。ですから、私はこの点だけを述べて別の機会に
答弁をいただきたいとともに、これは重大問題であるということを十分銘記していただきたい、こういうように思います。
次に、ILOの結社の自由
委員会から出されております百三十三次報告、これは百八十八回の
理事会で承認になっております。この点で私は
一つだけ
質問したいと思いますが、要するにこれは総評、国労、動力車が行なった提訴に対する報告であります。「懲戒処分に関する申立について」という項でありますが、「(i)日本
政府に対し、制裁の適用における非弾力的な態度は労使
関係の調和的発展に資するものではなく、とくにこのような
状態は、
労働者間に永久的な
賃金格差をもたらすような懲戒処分の結果、生じ得ることを再度
指摘すること。(ii)公共部門において行なわれている懲戒処分の硬直性と厳しさを緩和するための諸手だてをとってはどうかと、前に
政府に対して行なわれた示唆を想起すること。」こういうことが述べられておる。これに対してさらにジェンクスの示唆もあったわけであります。そうしていわば凍結をして話し合いということになった。ところが二月十日のストライキを前にして、
政府の回答は次のようなものでありました。「懲戒処分の撤回はできない。懲戒処分に伴う昇給延伸については、その後相当の
期間、特に良好な成績で勤務したと認められる者については、特別昇給
制度の運用のなかで可能な限り配慮することを検討する。」これはまさにいま問題になっているマル生問題じゃないですか。「特に良好な成績で勤務したと認められる者については、」考えましょう。今日、マル生運動に対してこれだけ世間が指弾をしておる、そういう中でこういう性格のものを入れるべきでない、こういうように考えるのですが、なぜこういう文章を出されたか、これはひとつ
労働大臣からお聞かせ願いたい。