○岡本委員 どうもこれはややこしいですね。
そこで次にもう
一つお聞きしておきたいのは、協会が
賦課金を徴収するにあたって、立ち入り調査権があるというような
規定がないように思うのですが、これはどこにありますか。私はそれが一番心配なのは、
長官、この協会が
環境庁長官と通産大臣との共管になっておるのですね。そうするとどうしても
環境庁長官の権限というものが、通産大臣と共管しますと押されてしまうのですね。いままで
公害が非常に早く除去できなかったというのは、通産大臣の権限というのが非常にそこに入りまして、いま電気事業がそうでしょう。ですから私は、
被害者救済の一番国民が期待しているのは環境庁ですね。
環境庁長官のその権限が弱められるということになると、非常に心配である。この点については、
長官から絶対そういうことがないんだ——これはまあこの間の
答弁では、電気事業法に基づくところの火力発電所とかそういったもの、あるいはまた鉱山、そういうのがありますけれ
ども、しかしそれは
通産省の権限になっておりますけれ
ども、しかし、そういうような設置とか、あるいはいろいろな許可の権限でありまして、中の、今度はまた
公害問題になりますと、これはもう環境庁の権限でなければ私は処理できないと思うのですね。ですから、一歩進んで、この協会がやっぱり今後運営されていくについては、もう途中でつぶれてしまうようなことでは話にならないわけですから、借入金をどんどんやる。健康
保険の赤字みたいになってしまってにっちもさっちもいかなくなる。こんなことでは、私は話にならない。そうならぬようにするためにも、今度は
被害者の救済を少し少しに押えていくというようなんじゃ、これはもう名前はあるけれ
ども実はないということになると思うのです。そういう点を私は非常に心配いたしますので、
長官から確たるところの御
答弁をいただきたい。