○
島本委員 いかにそう言いましても、この
内容を見まして、療養の
給付及び療養費、それから障害
補償費、これは介護加算も含むということもわかりました。遺族
補償費、遺族
補償一時金、児童
補償手当、これには介護加算も含む、それに療養手当、神祭料、これはどこを見て他の
制度よりこれがもう慰謝料までも全部見た
制度であり上積みだと言えるのですか、これで。加算を含むというからこれは上積みだ。しかし、介護料そのものの
基準さえもはっきりしておらない。それだけではございません。労働者のようにほとんど契約もしてないような、加害者と
被害者しかないような
公害病患者、その
被害者に対して無理やりに、契約をもってしている、それによって利益を受けているこの労災法並びにこの賃金の平均、こういうようなものの、あるいは十割といわないで八割として
考えている。どこがこれが他よりすぐれていてこれに加算しているような
制度的な
一つの表現になるのですか。私は、そういうような点では、これはやはりこの
程度ではまだまだうまくないのじゃないか。やはり官僚の作文にすぎない、こう言わざるを得ない。第一に、この八割というのは何ですか。十二割にしていいですよ。二割こそ加算なんです。それを、二割減らして加算だとは、こんなばかげた表現はありません。労働者の
平均賃金を算定した、それを認めるならば、十二割にすべきです。
労災保険との中間をとる、そして八割だ、こういうような論法は、かってな論法だと言わざるを得ません。なぜならば、
公害の
被害者は、何ら加害者の世話になっていないんですから、
被害を受けるだけなんですから、慰謝料を含み、それを上積みしているというならば、十二割ですよ。それを二割上積みというのです。それを八割にするならば、それは収奪というのです。依然として
公害立法は収奪を
基礎としている、こういうようなことじゃいけないじゃありませんか。どうもこの
考えはうまくない。
それと同時に、この
補償法案の問題点がやはりあるのじゃございませんか。
公害健康被害者の
救済という観点、これから見れば、現行の
特別措置法に比較して一歩も二歩も前進でなければならない、われわれはそれを信じたいのです。しかしその
内容については相当まだまだ問題がある。日本列島の総
汚染というような
公害問題の深刻化がいま会々されているそのときに、ほんの微温的な一歩前進、そういうような解決でよろしいというような
考え方自身に問題がある。これはもうりっぱな
法律ですといいながらも、やはり
平均賃金の二割収奪という
基礎に立っている。上積みというものは、その上に積むことをもって上積みとする。それをもう二割減らしている。それをもってよしとしている、こういうような
考え方自身がやはり私は微温的なものだと思うのです。この微温的なものでいまの日本列島総
汚染のこの現状の
救済にはほど遠いものがあってはいけないと思います。私はまだまだ、こういうような問題に甘んじてはいないと思いますが、問題の多いことを
指摘しなければなりません。
きょうはもっともっとあるのであります。と申しますのは、この
公害の公述人並びに参考人、それぞれの意見がありました。りっぱな意見です。その
一つ一つ、できるかできないかを聞かなければならない。あの意見を無視してはだめです。それをこの次に残しておいて、これで終わったわけではありませんし、あの答弁自体にも私はまだまだ不満であります。まあ上積みであるとするならば、なぜ十割を十二割にできなかったか。八割をもって
考え方の根拠にしたということについては、やはりこれはもう私は理解できません。ひとつこの次にはその八割という根拠からして、いままでの
公害の
被害者のいろいろな公術人並びに参考人の意見、こういうものを
中心にして聞かせてもらいたいと思います。
予定の時間より珍しく五分前でありますが、私はたまにはこういう記録を残しまして、私の質問を終わりたいと思います。