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沖本委員 ちょっとだけ、
深川さん、そこにおっていただきたい。ちょうど
深川さんがお見えですから海運局もおそろいだ、こういう考えに立って、港湾局と海運局と保安庁と、この三つそろった面でお願いしておきたいことがあるわけです。
というのは、結局
小型船舶等はいろいろな許可なり
運輸省で定められたいろいろな
問題点を守って、そして船の安全なり
航行の安全をはかっていかなければならない、こういうことになるわけですけれ
ども、海運局の守備範囲内あるいは保安庁の守備範囲、こういうものはいろいろあるわけですね。ところが、たとえばこの
程度のものは海運局ではいいのだ、こういうことで
小型船が出ておる。たとえば
機関士と
船長とをそろえなければならない、こういう問題が百トン
未満の船の中にあったわけですね。ところが、現実は平水あたりを走っている船では乗っていない場合があるわけです。それでいろいろもんだ結果、まあブリッジで操作できる
程度のものであり、危険性のないものであり、京浜なりあるいは阪神間ぐらいのところはいいのではないかというふうなことが海運局では言われる。ところが今度は保安庁のほうは法規どおりぴしゃっといくわけですね。そうすると、それでいいのだということで動いている人が、今度は保安庁でやられる。こういうことで、船に従事する
人たちはもう
運輸省が神さんでもあり、
運輸省の顔色をうかがわないと、とてもじゃないがやっていけないというのが
現状です。
ですから、そういう点を十分
検討していただいて、海運局のほうで、こういうことでこういうことがきまったのだということであり、沿岸なりあるいは平水なりあるいは阪神なり京浜なりあるいは関門なりの中でこの範囲内のことはこういうことでいいでしょうということがあった場合には、海運局の中だけで済まさないで、あるいは同じような
内容のものが港湾局のほうに出てきた場合には、やはり保安庁、海運局あるいは港湾局と同じような
内容のものをつかんでいらっしゃる、それでよく知っていらっしゃるということでないと、おそれおののくという面が出てくるわけです。そういうことですから、保安庁のほうは一面は非常に効果をあげる活動をどんどんしていらっしゃるけれ
ども、今度は一面ではもう保安庁を蛇蝎のようにきらっていく、こういうことも現実にはあるわけです。ですから、そういう点を、今後のために十分横の連絡をとっていただいて改善していただかなければならないと思うのですね。大きい船になればちゃんとした手続をとり、そしてきまったことによって
航行なり航海をしていくわけですから。ところが、
小型船舶になっていくと、その点がずさんになり、いろいろくずれていくだけのものを持っておるわけです。ですから、それがきちっとしたものの中でやられていくと、零細な
人たちだけに、
漁船にかかわらず、貨物船にかかわらず、そのことだけで
生活権をおびやかしてしまうということになるわけです。
一例を申し上げると、たとえば両サイドに両舷燈をつけなければならないことを海運局できめた。これは安全のために、とてもじゃないがでっかいものを義務づけられておった。実際にはそんなのはなくてよかったわけですね。ところが
運輸省できめたのは、とてもじゃないが、でっかいものであったとか、あるいは検査については一々上架しなければならない。上架しないと検査してくれない。上架するためには船をとめなければならない。その上、検査官がくるのを待って、そして検査を受ける。その間にはその船はまい上がってしまう。
生活ができなくなってしまう。こういうことになるわけです。
運輸省のほうは安全をはかってやるために義務づけたわけです。ところが、当事者
たちはそのために
生活が行き詰まるわけなんです。おそろしいですから。あえてこのことを申し上げておきたいわけです。それが、なわ張り争い的にではないのだけれ
ども、お互いがしっかりその立場を守ってよくしてやろうというのが、向こうには逆になっていってしまっているということになるわけですから、私はその点十分お考えいただきたいと思います。
では、質問に戻らしていただきます。海運局、けっこうですから……。
法の第三十二条の「政令ヲ以テ定ムル総噸数二十噸
未満ノ
漁船ニハ当分ノ内之ヲ
適用セズ」こういうふうになっておりますが、この政令で定める
漁船あるいは当分の間ということは、どういう
内容を示すものになるのでしょうか。御
説明いただきたいと思います。